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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第605号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年12月26日                        第605号
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 発行部数: 19,973部(まぐまぐ 14,478部、melma! 5,495部)
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■ 目 次
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  □ 隔週連載:世界の離婚 第16回
    「フィリピン編」

  □ なっとく! 法律相談 第593回
    「マンション建設で日当たりが悪くなった。家賃を減額してもらえる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1089.php

  □ 法律クイズ 第279回 【問題】
    「留守番をしている間の家屋の修理費用は誰が支払うの?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0573.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第九十三回 「窃盗の機会と事後強盗」

  □ 法律用語 「株式と社債の違い」

  □ 法律クイズ 第279回 【解答】



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■ 隔週連載:世界の離婚 第16回
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 「フィリピン編」

 「世界の離婚」、第16回目の今回はフィリピン編です。
 
 ◯婚姻
 
  婚姻年齢は男女とも18歳です。ただし、未成年(21歳未満)の場合は、
 父母などの同意が、25歳未満の場合は助言が必要となります。
 
  近親婚については、直系血族、兄弟姉妹、4親等内の傍系血族などとの
 婚姻が禁止されています。また、相手と婚姻するために、相手または自己
 の配偶者を殺害した者との婚姻も禁止されています。
 
  婚姻しようとする者は、まず、役所で婚姻許可証の申請を行います。申
 請をすると、その旨が役所に10日間掲示され、掲示期間の満了後、婚姻許
 可証が発行されます。その後、当事者が揃って官吏(裁判官、牧師など)
 の前に出頭し、2人以上の成人の証人の前で夫婦となることを宣誓して手
 続が完了することになります。
 
 
 ◯離婚
 
  フィリピンはローマカトリック教会の影響を強く受けており、離婚を認
 めていません。そのため、婚姻を解消するには、婚姻の無効・取消しの条
 項による必要があります。
 
  事後的な取消事由としては、(1)当事者の一方に回復しがたい精神障
 害がある場合、(2)当事者の一方が詐欺により婚姻した場合、(3)当事
 者の一方が脅迫により婚姻した場合、(4)当事者の一方が性的不能に陥
 り、回復の見込みがない場合、(5)当事者の一方が重い伝染性の性病に
 かかり、回復の見込みがない場合、などが挙げられています(家族法45条)。

  これに対し、婚姻自体は継続したままで、別居を認める制度があります。
 こちらは、重大な罪を犯した場合や、配偶者や子に対する虐待、薬物中毒、
 同性愛などの事情がある場合に認められるもので、これにより別居するこ
 とはできますが、夫婦の関係は断絶せず、再婚することはできません。
 
 
 次回は台湾編をお送りします。



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■ なっとく!法律相談 第593回
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 「マンション建設で日当たりが悪くなった。家賃を減額してもらえる?」

 □相談□

  私のマンションの裏に2階立てのマンションができるらしく現在工事中
 ですが、2階の私の住んでいる部屋だけ日当たりが悪くなりました。新し
 くできるマンションと私の住んでいるマンションは同じ家主さんです。日
 当たりがよくて選んだのに納得できません。家賃の減額はできないので
 しょうか?
 
                          (20代:女性)


 □回答□

  建物の家賃について、借地借家法32条は「建物の借賃が、土地もしくは
 建物に対する租税その他の負担の増減により、土地もしくは建物の価格の
 上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の
 借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者
 は、将来に向かって建物の賃貸の額の増減を請求することができる」と規
 定しています。

  もっとも、入居時に特に日当たりのよさを家賃額決定の要素としなかっ
 た場合には、日当たりが悪くなったことをもって当然には家賃の減額を請
 求できないと考えられます。この場合には、相談者の部屋の家賃が、近隣
 の同じような条件の部屋の家賃と比較して不相当に高くなった場合に限り、
 借地借家法の規定に基づいて家賃の減額請求が可能になります。
  仮に周辺の建物の平均的な日照時間は短いが、相談者の住んでおられる
 マンションの裏が偶然にも空地で日当たりが確保できていたというような
 場合には、マンションの建設後の日照時間がその地域の平均的な日照時間
 を大幅に下回らない限り、受忍限度内といわざるを得ないでしょう。つま
 り、日照時間の多少の減少では大家さんに家賃の減額の請求をすることは
 できないといえます。

  他方、賃貸借契約の締結にあたり大家さん(もしくは不動産屋)から
 「日当たりが良いことが自慢の部屋なのでその分家賃の設定額が高くなっ
 ています。」などの説明を受けていた場合などには、日当たりの良さが家
 賃額決定の要素となっていると言えます。それにもかかわらず、新たなマ
 ンション建設によって日当たりが悪くなったのであれば、家賃額決定の要
 素が欠けたと言えるので減額請求をすることが可能であると考えられます。
  ただし、あくまで日当たりの良さが家賃額決定要素つまり今回の賃貸借
 契約の内容となっている必要があるので、相談者において一方的に日当た
 りが良いから当該部屋を借りることにしたというだけでは足りません。つ
 まり、賃貸借契約の当事者双方においてそのことが認識・認容されている
 必要があるのです。


  [関連情報]
  ・自宅の横にマンション建設!日照権侵害にはならないの? 
   http://www.hou-nattoku.com/consult/753.php



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■ 法律クイズ 第279回 【問題】
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 「留守番をしている間の家屋の修理費用は誰が支払うの?」

  Aさんは、Bさんから長期の海外出張に行っている半年間の留守番を頼ま
 れました。
  Aさんは、Bさんから自分が使わない間は自由に家を使用してもよいとい
 われていたので、その間Bさん宅で生活することにしました。
  Aさんは、Bさんが出張をしている間に発生した家屋の修理費用を支払う
 必要があるでしょうか。

 1. 支払う必要がある
 2. 支払わなくてよい


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第九十三回 「窃盗の機会と事後強盗」
        ~最高裁平成14年2月14日決定~

  盗品を取り返されたくない、逮捕されたくないなどの理由から、窃盗犯
 が人を傷つけた場合、刑法はそれを「事後強盗罪(238条)」と呼んで、
 実力行使で財物を奪った強盗犯と同様に扱います。
  ただし、事後強盗罪を認めるにあたっては、「はじめの窃盗行為(窃盗
 の機会)の継続中に、後の暴行行為が行われた」と言えなければなりませ
 ん。
  これは、窃盗と暴行に関連性がある場合、人の殺傷につながる危険性が
 高いという強盗の性質を重視したもので、ここで単なる「窃盗+暴行」と
 の区別をつけることになります。
  
  では、窃盗と暴行の間に3時間のブランクがあった場合はどう評価する
 べきなのでしょうか。
  
  被告人Xは、午後3時過ぎ頃、被害者A方に侵入し、Aの留守中に寝室タン
 スから指輪(時価約500円相当)を窃取してポケットに入れました。
  数日ほどA方の天井に隠れ、家人の外出時に食べ物などを盗もうと考えた
 Xは、午後3時半過ぎ頃、焼酎、落花生、ライト、週刊誌等を手に天井裏に
 上がり、寝室の真上で、焼酎を飲んだり、眠ったりしながら過ごしました。
  午後4時半頃に帰宅したAは、誰か家に侵入したのではと疑いを持ってい
 ましたが、午後5時半頃、人が移動するような天井裏からの物音に気付き、
 警察に通報します。
  午後6時過ぎに警察官2名(P・Q)がA方の天井裏に上がったところ、Xは、
 逮捕を免れようと所持していたナイフで警察官Pを切りつけ、顔面、胸部
 などに加療3週間を要する傷害を与えました。
  
  1審は、本件の窃盗と暴行が時間的・場所的に離れているとし、暴行は
 窃盗の機会継続中になされたものではないと判断。強盗致傷罪(240条)
 の成立を否定しました。
 2審は、事実誤認を理由に原判決を破棄し、強盗致傷罪を成立させます。
  
 その理由として挙げられたのは
  
  (1)場所的な接着性(Xが潜んでいた天井裏は窃盗の犯行場所の真上で
     ある)
  (2)時間的な接着性(Xは窃盗行為の約1時間後にAに察知されていた上、
     X自身も更なる窃盗の意思を持ち続けていた)
  
  の2点です。
  裁判所はこれらの点から、警察官への暴行時、Xは未だ被害者らの追求
 下にあり、すぐにも盗品を取り返されたり、逮捕される可能性のある「窃
 盗の機会」継続中であったと指摘しました。
  
 被告人側はこれを不服として上告しましたが、最高裁は上告を棄却。
 2審と同様の判断にたち、原審判決の正当性を強調しました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「株式と社債の違い」


  資産運用にしばしば利用される「株式」と「社債」。
  事業資金を提供する役割を担う点では共通ですが、違いはどこにあるの
 でしょうか。
  
  まず、提供した金銭の取り扱いから。
  
  株式の場合は、資金提供者(株主)が出した金銭は会社の資本として扱
 われ、会社は返還の義務を負いません。
  ですから、もしも株主が自分の提供した資金を取り戻したければ、基本
 的には他の人に株式を譲渡するしかありません。
  株価はその時々の会社の価値を反映するため、会社が利益を上げるなど
 して価値を上げた場合は、その分、保有株式の価値も上昇し、ある程度の
 リターンが望めます。
  
  この点、社債は会社の負債として扱われており、会社は発行時の条件に
 よる元本返済(償還)と利息支払の義務を負っています。
  資金提供者(社債権者)にとって、社債は、発行会社が健全に運営され
 ている限り安全といえますが、得られる利息はあらかじめ決まっていて、
 会社の利益とは切り離されているので、どれだけ会社が儲けてもその恩恵
 を受けることはできません。
  
  次に、資金提供者の地位について見てみましょう。
  
  株主は会社の社員と位置付けられているため、株主総会議決権をはじめ、
 さまざまな経営参加権や経営監督権を与えられています。
  会社が利益を出したとき、持ち株数に応じて受け取ることのできる配当
 に関しても、「配当すべきか」という判断は、通常、株主が株主総会決議
 で決定します(会社法454条1項)。
  ちなみに、株主の新旧にかかわらず、同じ内容の株式は同じ取り扱いを
 受けるため(株主平等取扱)、新株発行時には、払込金額を規制するなど
 といった調整が必要になります。
  
  社債権者は株主のような権利が多彩な権利はありませんが、その分、元
 利金の支払だけは確実に行えるように配慮されています。
  たとえば、社債管理者制度(銀行や信託会社が管理者となり、社債権者
 のために社債管理にあたる制度。同702条~)や社債権者集会制度(重要
 事項につき、社債権者が総意決定のために集会を行う制度。同715条~)
 が設けられています。
  なお、社債権者の元利金支払条件は社債発行の都度決定されるため、各
 社債権者で条件が違うのは当然であり、新たな社債発行に伴う社債権者間
 の調整は必要ありません。




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■ 法律クイズ 第279回 【解答】
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 「留守番をしている間の家屋の修理費用は誰が支払うの?」

 □解答□

 1. 支払う必要がある

  判例によると、留守番の仕事をしていても、ある者が無償で使用・収益
 することをした後に返す約束で相手方に物を引き渡した場合には、使用貸
 借(民法593条)にあたります(最判昭和26年3月29日)。
  そして、使用貸借の借主は借用物の通常の必要費を負担することになっ
 ています(民法595条1項)。
  建物の修理費用は必要費にあたると考えられているので、今回の場合A
 さんはBさん宅の修理費用を支払う必要があります。
  仮に、AさんがBさん宅で生活している等の事情がない場合には、AB間の
 法律関係が使用貸借ではなく事務管理となるので、Aさんが支払った修理
 費用はBさんに請求することができます(民法702条1項)。



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