「知らなきゃ損する!面白法律講座」第668号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2013年06月10日 第668号
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発行部数: 18,827部(まぐまぐ 13,388部、melma! 5,439部)
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■ 目 次
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□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第23回
「児童ポルノ法改正案は何が問題なのか?」
□ なっとく! 法律相談 第656回
「運転記録証明の取得を業務上義務付ける事は出来る?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1241.php
□ 法律クイズ 第342回 【問題】
「養子をとって相続税の節税?!」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0725.php
□ 性同一性障害に関する法律問題 第19回
「性同一性障害を理由に女装する従業員を懲戒解雇できる? 1」
~事件の概要(東京地裁平成14年6月20日決定)~
□ 民事判例解説 第27回
「自治会の退会は可能?」~最高裁平成17年4月26日判決~
□ 法律クイズ 第342回 【解答】
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
第23回「児童ポルノ法改正案は何が問題なのか?」
児童ポルノの単純所持を禁止した児童ポルノ法改正案が、5月29日、衆議
院に提出されました。同法案は、自民・公明・維新3党の有志によって作ら
れた議員立法ですが、これに対し、日本漫画家協会、日本雑誌協会、日本
書籍出版協会などが反対の声明を発表しています。今回はこの問題につい
て斬りこんでみたいと思います。
以前にも取り上げた児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等
の処罰及び児童の保護等に関する法律)ですが、現行法では、児童ポルノを
(1)提供すること、
(2)提供の目的で所持・運搬等すること、
(3)提供の目的の有無にかかわらず製造すること、
が禁止されています(同法7条)。
これに対して、改正法では、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童
ポルノを所持した者」も処罰されることになります。従来の規制が児童ポ
ルノの製造や提供といった「供給者」側に対するものであったのに対し、
改正案では「受領者」側も規制の対象に加えています。
また、プロバイダ等に対し、捜査機関への協力、当該事業者が有する管
理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インタ
ーネットを利用した児童ポルノの所持・提供等の防止に資するための措置
を講ずることを求めています。
ここまでの内容であれば、出版業界がこぞって反対することはないので
しょうが、改正法案の附則に「漫画、アニメーション、コンピュータを利
用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の
者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するものと児童の権利
を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進する」ことを政府に求
める内容が含まれていることが、出版業界の危機感を募らせる原因となっ
ています。
現行法では、児童ポルノは「実写」に限られ、被写体が児童(18歳未満
の者)でなければ処罰の対象となりません。これが漫画やアニメ、CG、あ
るいは18歳以上の者を被写体とした「児童ポルノ風画像」まで拡大される
と、少年漫画を中心にきわどい表現が多い出版業界への影響は大きくなり
ます。また、過去の作品も規制の対象となるため、そういった作品の確認
だけでも、かなりのコストがかかると予想されます。
児童ポルノ法の目的は、「児童の権利を擁護すること」です。今回の改
正論議は、突き詰めて考えると、この目的を達成するために、実在する児
童を保護すればよいのか、フィクションを含め児童を性の対象としてみる
こと自体を禁止しなければならないのか、というところに行きつきます。
書き手の表現の自由、読み手の知る権利、思想・良心の自由とも密接に
かかわるだけに、線引きが難しい問題といえます。
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■ なっとく!法律相談 第656回
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「運転記録証明の取得を業務上義務付ける事は出来る?」
□相談□
弊社では会社費用で年1回全社員の「安全運転記録証明」を取得してい
ます。今年になり、ある社員から「運転記録証明」を会社が本人を代理し
て取得するための「委任状」に記名捺印を求めたところ、個人情報を理由
にして拒否されました。会社では就業規則で運転記録証明の取得を社員に
義務つけています。委任状への記名捺印を命令すると、パワハラだの個人
情報保護法違反だから訴える(言うだけとは思いますが)と騒ぎ出す始末
です。会社として、この社員に委任状への記名捺印を強制しても問題はな
いでしょうか。
(50代:男性)
□回答□
まず、会社が社員に委任状を強制的に書かせて運転記録証明を取得する
事は、個人情報保護法上問題があるといえます。
個人情報保護法および同施行令は、5000件以上の個人情報を個人情報デ
ータベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者
とされ、個人情報取扱事業者が主務大臣への報告やそれに伴う改善措置に
従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が
科されるものです。例えば、偽りや脅しなどの不正な手段で個人情報を取
得した場合(法17条)、主務大臣から是正勧告が命じられ(法34条3
項)、その命令に違反した者は6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に
処せられます(法56条)。
今回の場合、運転記録証明にはその人の氏名と交通違反歴が記載されて
おり個人情報にあたるので、これを脅迫めいた手法で取得すると個人情報
保護法違反に問われる可能性があります。
また、本人が委任状を作成する事を拒絶している以上、これを強制的に
させる事はパワハラにあたる可能性が全くないとは言えません。なぜなら
ば、御社では就業規則で運転記録証明の取得を社員に義務づけているもの
の委任状の提出を義務づけているわけではないからです。
そこで、運転記録証明を本人に自費で取得させた上で会社に提出させる
という業務命令を出されるとよいでしょう。その上で、委任状により会社
が代理して取得する場合は会社費用となるが、そうでない場合は自費負担
となるという条件を提示されてはいかがでしょうか。もっとも、この方法
による場合でも本人が運転証明書を提出しなかったからといって何らかの
処分を下すことはなるべく避けた方がよいでしょう。あくまで、条件を提
示した上で協力を求めるという姿勢で臨んで下さい。
[関連情報]
・履歴書を返却せず、情報まで漏洩させた会社の責任は?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0028.php
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■ 法律クイズ 第342回 【問題】
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「養子をとって相続税の節税?!」
Xさんは、実子であるYの子供(Xさんにとって孫)AとBを養子することで、
法定相続人が1人から3人に増え節税になると考えました。
Xさんの考えたとおりの節税が出来るでしょうか。
1. できる
2. できない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 性同一性障害に関する法律問題
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第19回「性同一性障害を理由に女装する従業員を懲戒解雇できる? 1」
~事件の概要(東京地裁平成14年6月20日決定)~
性的マイノリティの人々によるメディア露出が増えたことにより、以前
に比べて性同一性障害に対する世間の目も随分柔らかくなった印象があり
ます。
しかし、「職場など身近な場所で、実際に性同一性障害の人々に接する」
となると、すべてを受け入れるというのはまだまだ難しいようです。
性同一性障害であるXは、精神療法等を受け、私生活では女性としての生
活を開始している人物で、すでに戸籍名を変更しています。
平成14年1月21日、Xは勤務先のY社で、調査部から製作部製作課への配置
転換の内示を受けました。
Xは、「自分を女性として認めてほしい。具体的には、
(1)女性の服装で勤務したい、
(2)女性トイレを使用したい、
(3)女性更衣室を使いたい
」と申し出、2月12日には、Yがこれを承認しなければ配置転換を拒否する
と回答しました。
ところが、Yがこれを受け入れず、2月14日・16日付けで、製作部製作課
への辞令と、Xの申出を承認しない旨の通知書を出したため、Xは、この辞
令と通知書を破棄したものをYに送り返しました(Xは後にこの行為を謝罪)。
Xは、2月13日から3月1日まで欠勤した後、3月4日以降、女性の服装・化
粧等をして出社するようになりました。
これに対しYは、3月5日から8日までの各日、「女性風の服装等をしない
こと。上記命令に従わない場合、厳重なる処分を行う」という内容の服務
命令を行い、Xに自宅待機を命じました。
そして、このXとYの攻防は4月17日まで繰り返されることになります。
結局Yは、4月17日、聴聞手続を経た後で、
(1)配置命令に従わなかったこと
(2)服務命令に全く従わなかったこと
などを理由に、Xを懲戒解雇しました。
これを不服としたXは、Yを相手取り、雇用契約上の権利を有する地位に
あることを仮に定める仮処分と賃金仮払の仮処分を東京地裁に申し立てま
した。
結論を先に言うと、東京地裁はXの申立の一部を認容し、Yの下した懲戒
解雇処分を無効としています。少し長くなるので、理由は次回お話ししま
しょう。
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■ 民事判例解説
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第27回「自治会の退会は可能?」~最高裁平成17年4月26日判決~
マンションなど共同住宅に住む方々は、大半がその入居者からなる自治
会に入られていることと思います。
この自治会、退会することはできるのでしょうか?
県営住宅の自治会Xは、会員(団地入居者)相互の親睦や快適な環境の維
持管理、共同の利害に対処するために設立された団体です。
Xの規約には、団地の入居者で組織することや、共益費や自治会費の額が
示されていましたが、会員の退会を制限する規定は設けられていませんで
した。
Xが集めた共益費は、主に団地内の電気料金や水道料金等の維持費、エレ
ベーターの保守など、団地内の共用施設の維持管理費用にあてられていま
した。
これら業者への支払を入居者が個別に行うのは困難なので、Xが業者に一
括で支払い、各入居者はXに共益費を支払うという形にしていたのです。
そしてこのシステムは、県の委託で団地の管理業務を行っている県供給
公社が指示したものです。
Yは本件団地に入居後、Xに入会し、共益費、自治会費等を支払ってきま
したが、Xの役員等の方針や考え方に不満を抱いたため、Xに退会を申し入
れ、約2年間分の共益費・自治会費、総合計7万2000円を支払わずにいまし
た。
これに対し、Xは未払費用と遅延損害金の支払を求めて訴えを起こします。
原審は、Yに共益費と自治会費の支払義務があると認めました。
X設立の趣旨・目的、団体としての公共的性格等から、特段の事情がない
限り、特定の思想・信条や個人的な感情から会員がXに退会を申し入れるこ
とは条理上許されず、Yの退会申し入れは無効だと考えたからです。
これを不服としたYが上告。
最高裁は、Yの共益費支払義務を認めつつ、Xからの退会を許しました。
まず、共益費については、
・共益費が本件団地内の共用施設を維持するための費用であること
・県の供給公社が、入居者→X への共益費支払、X→業者への一括支払いと
いう仕組みを指示していること
・Xと各入居者はこの指示に従い、Yも、一定期間共益費を支払ってきたこと
という3点を重視しました。
そして、これらの事実から、Yは入居時に、「この団地に入居している限
りXに対して共益費を支払う」と約束したといえると認定しました。
したがって、本件退会の申し入れが有効であるか否かに関わらず、YのX
に対する共益費の支払い義務は消滅しないと判断したのです。
次に、退会の可否ですが、Xは、会員相互の親睦や環境の維持管理などを
目的に設立された団体であって、いわゆる強制加入団体でもなく、規約に
退会を制限するような規定もありません。
したがってXの会員は、一方的な意思表示によって、いつでもXを退会で
きるのであって、Yの退会申し入れも有効であると結論付けました。
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■ 法律クイズ 第342回 【解答】
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「養子をとって相続税の節税?!」
□解答□
2.できない
相続税の基礎控除額、生命保険金の非課税限度額、死亡退職金の非課税
限度額、相続税の総額の計算などは法定相続人の数を基準にして行われま
す。ですので、養子縁組を行い法定相続人を増やす事で節税をする事が出
来ます
しかし、相続税の計算では、実子がある場合は養子1人、実子がいない
場合は養子2人までしか考慮されません。
したがって、Xさんの場合もAとBのどちらかしか相続税の計算において考
慮されない事になり、当初Xさんが考えていたとおりの節税効果は得られな
い事になります。
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