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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第666号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年05月27日                        第666号
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 発行部数: 18,843部(まぐまぐ 13,405部、melma! 5,438部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第21回
   「96条先行改正の問題点~憲法96条改正問題(3)~」

  □ なっとく! 法律相談 第654回
   「離婚調停で嘘をついたら罰金!?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1237.php

  □ 法律クイズ 第340回 【問題】
   「行政指導で周辺住民の同意を強制する事は出来る?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0721.php

  □ 性同一性障害に関する法律問題 第17回
   「同性婚3 ~日本人が海外で同性婚等を利用したい場合は?~」

  □ 法律クイズ 第340回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第21回「96条先行改正の問題点~憲法96条改正問題(3)~」

  2週にわたってお送りしてきた憲法96条改正問題も今回で最終回です。今
 回は憲法96条を他の条文の改正に先立って改正することの問題点について
 考えてみたいと思います。

  これまでも幾度となくなされてきた憲法改正議論ですが、今回がこれま
 でと異なるのは、「新たな人権を憲法に追加する」「二院制をやめて一院
 制にする」「9条を改正して国防軍を創設する」といった、憲法の“中身”
 を変えようというのではなく、96条という改正に関する手続を定めた条文
 を“中身”とは切り離して先に改正しようとしているところです。

  先行改正に積極的な人たちは、「いずれにしても1回の改正で修正が必要
 な箇所のすべてを改正することはできないのだから、コンセンサスが得ら
 れるのであれば、手続規定だけを先に改正しても問題ない」「現在の要件
 を維持していては、憲法改正はいつまでも実現しない。改正の入口を広げ
 るべきである」と主張します。

  他方、先行改正に消極的な人たちは、憲法の存在意義に着目して、以下
 のように主張しています。
  もともと憲法は、ともすれば暴走しがちな国家権力を縛るために生み出
 されたものです。したがって、改正にあたっては、現状の不都合を解消で
 きるかという観点だけでなく、改正によって、国家権力の抑制効果がどの
 ように変化するのか、という部分も考慮すべきといえます。

  今回の96条先行改正は、先に改正のハードルを下げることで、後に控え
 る“中身”の改正の内容が何であっても、今よりも自由に改正してもよい
 というお墨付きを与えることになります。つまり、国家権力に対する縛り
 を緩めることになるわけです。特に我が国の場合、歴史的な経緯から9条の
 扱いについて議論があり、要件を緩和することで9条を改正されてしまうの
 ではないか、という懸念から先行改正に反対する主張もあります。

  では仮に、要件緩和派の主張する、「国会議員の総議員数の過半数で発
 議、国民投票の過半数で承認」に改正した場合、どうなるでしょうか。過
 去の選挙結果を参考にシミュレーションしてみましょう。

  戦後、第一党のみで衆参各議院の国会議員の総議員数の3分の2を超えた
 ことはなく、現行憲法の要件を一つの党で満たしたことはありません。こ
 れに対し、第一党が衆参各議院の国会議員の総議員数の過半数を超えてい
 た時期というのは存在し、1959年から1974年、1980年から1983年、1986年
 から1989年がこれに該当します。仮に要件が緩和されていれば、上記の期
 間は第一党のみで憲法改正の発議ができたことになります。

  我が国の場合、衆議院と参議院が存在し、かつ、参議院が半数改選のた
 め、一時的な人気で一つの党が両院の過半数を獲得することは難しいとい
 えますが、他の党と連立を組むことで両議院の総議員の過半数を得ること
 は通常行われていることであり、そのような連立与党が誕生するたびに憲
 法改正の可能性が生まれるというのでは、憲法の安定性が損なわれるとい
 う批判もうなずけます。

  国民性などを考慮し、要件を緩和する必要があるのであれば、単に緩和
 するだけでなく、憲法の根本にかかわる部分については、前回紹介したよ
 うに、改正できない条項を指定したり、改正の要件を加重するなど、改正
 の自由度を高めつつ、安定性を維持する工夫も必要でしょう。

  施行から66年という年月に比べれば、憲法論議は始まったばかりといえ
 ます。じっくりと議論を進めていきたいものです。





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■ なっとく!法律相談 第654回
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 「離婚調停で嘘をついたら罰金!?」

 □相談□

  調停で嘘をついた場合罪になりますか?
  離婚調停の2回目、3回目の調停で、相手の慰謝料が高すぎて払えない
 ため、嘘をついて払えないことを伝えてしまいました。この場合罪に問わ
 れるのでしょうか。



                          (20代:男性)


 □回答□

  宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは偽証罪となります(刑法169条)
 が、訴訟の当事者(本人)が虚偽の陳述をしたとしても偽証罪は成立しま
 せん。偽証罪の主体はあくまで「証人」だからです。

  一方、民事訴訟法は、宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、10万
 円以下の過料に処すと定めています(民事訴訟法209条1項。なお、過料は
 刑罰ではないので、いわゆる前科とはなりません。)。

  しかし、離婚調停を含む家事調停について定める家事事件手続法は、当
 事者が正当な理由なく宣誓又は陳述を拒んだ場合について民事訴訟法209条
 1項を準用するとなっており、虚偽の陳述をした場合を除いています(家事
 事件手続法64条6項)。したがって、離婚調停で虚偽の陳述をした場合には
 過料に処せられることもありません。



  [関連情報]
  ・虚偽の主張で離婚訴訟を起こす夫、損害賠償請求できない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/540.php



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■ 法律クイズ 第340回 【問題】
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 「行政指導で周辺住民の同意を強制する事は出来る?」

  X社は大型のマンションを建設するにあたり、Y市から周辺住民の同意を
 得るよう行政指導し、もし得られなければ建築確認は出せないと言われま
 した。
  X社は、周辺住民の同意を得る事は困難である事から、これ以上建築確認
 を留保しないようY市に求めましたが、同市は建築確認を留保し続けました。
  Y市のこのような行為は適法でしょうか。




 1. 適法
 2. 違法


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼




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■ 性同一性障害に関する法律問題
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  第17回「同性婚3 ~日本人が海外で同性婚等を利用したい場合は?~」

  同性カップルにも法的認証を与えるべく、世界では同性婚をはじめとす
 る種々の制度が設けられています。
  前回は、「同性婚を認める国」や「同性カップル専用にパートナー制度
 を作った国」を取り上げましたが、今回はそれ以外の制度を紹介しましょ
 う。

 ■共同生活に対する合意を法的に承認する国
  (同性カップルも異性カップルも利用可能)

  性別に関係なく、成人したカップルが互いに安定した共同生活を送れる
 ように、「結婚によって生じる権利義務を、自分たちも引き受ける」とい
 う約束を交わし、登録したカップルには、結婚したカップルと同等の権利
 を認めるというものです。

  有名なものにフランスの「パックス」があります。
  パックスは元来、同性カップルの法的保護を目的として作られたもので
 す。

  しかし、制度の対象を同性カップルに絞っていないうえ、普通の結婚よ
 りも契約・解消の双方において手続等が簡単という点が、異性カップルの
 心をつかんでいます。
  現在では、総計10万件以上のパックス契約のうち9割以上を異性カップル
 が占めているともいわれています。

 ■家族法以外の分野で同性カップルの関係性を保障する国

  これまで見てきたような、カップルの権利義務を一括で保障するような
 制度を作るのではなく、税金や社会保障、相続などに関する法律をひとつ
 ひとつ改正したり、裁判例や行政命令を重ねることで、同性カップルの権
 利保護を既婚の異性カップルに近づけようとする国もあります。
  たとえば、イスラエルやハンガリー、オーストリアなどはこのタイプで
 す。

  次回は、
 ・日本人が、外国人パートナーと、外国で同性婚をすることは可能か?
 ・外国で同性婚をしたとして、日本の戸籍上はどういう扱いを受けるのか?
 という2つの問題を取り上げます。




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■ 法律クイズ 第340回 【解答】
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 「行政指導で周辺住民の同意を強制する事は出来る?」

 □解答□
 2.違法

  行政指導に従わないことの真摯かつ明確な意思表示があれば、それ以降、
 建築確認を留保することは違法とされています(最判昭和60年7月16日参照)。

  本問でX社はもはやY市の行政指導に従う事は出来ないと意思表明してい
 るので、これ以降同市が建築確認を留保する事は違法になると考えられます。




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