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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第686号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年11月25日                        第686号
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 発行部数: 18,491部(まぐまぐ 13,076部、melma! 5,415部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第41回
   「交通事故の厳罰化で新法誕生」

  □ なっとく! 法律相談 第674回
   「温泉利用権付き土地を購入したのに急にお湯を止められた」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1289.php

  □ 法律クイズ 第360回 【問題】
   「保証人が債務者を相続して返済をすると時効は中断するの?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0773.php

  □ 議事録から見る会社法 第15回
   「閲覧・謄写請求 3 ~閲覧・謄写請求への対応~」

  □ 法律クイズ 第360回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第41回「交通事故の厳罰化で新法誕生」

  悪質運転による死傷事故の罰則を強化する新法「自動車の運転により人
 を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)」
 が11月20日、参院本会議で全会一致により可決・成立しました。今回はこ
 の法律について取り上げます。

  交通事故の加害者に対する刑事責任は、悪質な交通事故が相次いだこと
 を背景に、厳罰化が進んでおり、危険運転致死傷罪の創設(2001年)、自
 動車運転過失致死傷罪の創設・酒酔い運転の厳罰化(2007年)などが行わ
 れてきました。その結果、現在では飲酒運転に起因する死亡事故は激減し、
 改正前の年間500~600件から年間約200件まで急減しています。
  しかし、それでも既存の法令ではカバーしきれない事案が相次ぎ、その
 たびに加害者に対する処分の甘さを指摘する世論が巻き起こりました。今
 回の新法もそうした流れの中で作られたものです。

  今回の自動車運転死傷行為処罰法では、従来、刑法の中にあった危険運
 転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪を切り出し、処罰条件を追加したり、
 一定の事由がある場合に、より刑を重くしたりしています。

  まず、危険運転致死傷罪(2条)については、従来の5類型に加え、「通
 行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車
 を運転する行為」を処罰の対象としています(2条6号)。「通行禁止道路」
 とは、「道路標識等によりその通行を禁止されている道路」のことで、通
 学時間帯の通学路で通行禁止の指定がなされている道路や歩行者天国のほ
 か、高速道路や一方通行の道路のように、一方向にしか通行できない道路
 を逆走することも対象に含まれるようです(衆議院法務委員会での政府参
 考人答弁)。

  次に、飲酒や病気の影響で正常な運転ができなくなるおそれがある状態
 で自動車を運転し、その結果、人を死傷させた場合も危険運転致死傷罪に
 問うことができるようになりました(3条)。この場合の法定刑は、通常の
 危険運転致死傷罪よりもやや軽く、致傷で12年以下の懲役、致死で15年以
 下の懲役となっています。病気については、てんかんや統合失調症が想定
 されていますが、この点については、患者団体や医療関係団体から「差別
 を助長する」との異論もあります。

  また、事故現場から逃走するなどして飲酒や薬物の影響下にあったこと
 を隠そうとする行為を罰する「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱
 罪」が新設されました(4条)。その場で検挙されるよりも、アルコール等
 の影響が弱まってから検挙されたほうが罪が軽くなる「逃げ得」を解消す
 る狙いがあります。

  さらに、これらの罪を犯した者が無免許であった場合には、罪を重くす
 る規定が追加されました(6条)。

  この法律は、公布から6か月以内に施行されるとされており、遅くとも来
 年5月下旬以降は、この新しい規定が適用されることになります。

  法令の穴を埋めるために改正が繰り返され、上記のように、確かに効果
 も出ていますが、どれだけ緻密な法令を作っても、交通事故自体がなくな
 ることはありません。アルコールを検知したらエンジンがかからなくなる
 とか、道路の種類に応じて自動的にスピードを制御するなど、運転者の自
 制に頼る以外の対策も考えるべき時期に来ているのかもしれません。





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■ なっとく!法律相談 第674回
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 「温泉利用権付き土地を購入したのに急にお湯を止められた」

 □相談□

  当方、平成19年1 月に温泉利用権を含む土地を購入しました。(契約
 書には売主により温泉給水と明記)その土地に、自宅を新築し温泉を利用
 しておりました。
  平成25年2月末に、事前に何の知らせも無く所有者が移転したようで、
 給水が突然止められました。このような事が認められるのでしょうか?


                          (40代:女性)


 □回答□

  今回相談者が購入されたのは土地と温泉のお湯を分けてもらう権利(分
 湯権)であると考えられます。
  温泉が湧き出る土地の所有者が持つ温泉権は慣習法上認められた物権で
 すが、その所有者からお湯を分けてもらう権利は債権であり法的保護は弱
 いものになります。

  また、借地権と異なり特別法で分湯権は物権的な保護をうけることはあ
 りません。
  ですので、新たな所有者と交渉してもお湯を分けてもらうことができな
 いときはその土地から温泉を引くことは難しいでしょう。

  そこで、当該土地から温泉を引くことができなくなった場合には前所有
 者(相談者が購入した土地の売り主)に対して損害倍賠償請求することに
 なります。

  相談者が土地を購入されたのは温泉を利用できるからであり、契約書に
 「売り主により温泉給水」と書かれていることからも、分湯権が行使でき
 なくなったことは売主の債務不履行にあたるか又は担保責任を負う事情が
 あると考えられるからです。



  [関連情報]
  ・温泉権とは・・・
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0696.php



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■ 法律クイズ 第360回 【問題】
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 「保証人が債務者を相続して返済をすると時効は中断するの?」

  Xは父親であるYの銀行Zからの借金の保証人になっていました。Yが死亡
 しXが単独でYの財産を相続することになりました。
  Xは当該相続をしたことを認識した後に、Zに保証債務として、一部を返
 済しました。
  その後、Yが借金をして5年が過ぎてからZがXに借金の残額の支払いを求
 めました。
  この場合、Xは商事時効(5年)による消滅を主張して借金返済を免れる
 ことはできるでしょうか。


 1. できる
 2. できない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第15回「閲覧・謄写請求 3 ~閲覧・謄写請求への対応~」

  これまでは閲覧・謄写の請求段階の話ばかりでしたが、今回は実際に株
 主から閲覧謄写請求があった場合の会社の対応につき、説明します。

 1.閲覧謄写請求書を準備する

  請求書の様式に関して特に決まりはないので、請求書を請求者側で用意
 しても会社側で用意しても構いません。
  一般的には、会社が閲覧謄写請求書の様式を指定します。

 2.請求者に閲覧謄写請求の資格があることを確認する

  株主総会議事録の閲覧謄写請求が認められているのは、株主と債権者、
 親会社の社員です(会社法318条)。したがって、請求者に請求の資格があ
 るかどうかを確認する必要があります。ここでは、株主の場合を中心に話
 を進めていきましょう。

  未上場企業の場合は、売買の頻度も少なく、株主の動向の把握も比較的
 容易ですから、請求があった時点で請求者が株主かどうかを確認すれば済
 みますが、上場企業の場合は刻々と変動しますから、把握が難しくなりま
 す。そこで用意されたのが「個別株主通知」という制度です。

  上場企業の株主が閲覧謄写請求をするときは、株主が口座を開設してい
 る証券会社等に「個別株主通知」を申し出る必要があります。
  申出を受けた証券会社等は、これを証券保管振替機関(ほふり)に取り
 次ぎます。
  そして、このほふりから会社に対して、申出を行った株主の保有株式等
 の情報を通知するのです(個別株主通知、振替法154条2項)。
 (ちなみに、閲覧謄写請求者が会社債権者であるときは、債権内容が申告
  されます。)

  その際、ほふりから証券会社側に個別株主通知の通知日が連絡されるの
 で、証券会社等は申出を行った株主に個別株主通知を行った旨とその通知
 日等を知らせます。
  株主が会社に対して権利行使をできるのは、この通知日から4週間以内で
 す(振替法施行令40条)。

  したがって、会社側は、株主からの閲覧謄写請求書を受理するにあたり、
 この閲覧謄写請求が通知日から4週間以内になされたものかを確認する必要
 があります。

 3.請求者が株主または会社債権者本人であるかどうかを確認する

  閲覧謄写請求書が受理されたら、次は請求者の本人確認です。

  まず、株主については、未上場企業の場合は、請求書の氏名・印鑑と、
 株主名簿の氏名・印鑑と照合して本人確認を行います。
  上場企業の場合は、株券電子化により印鑑票が廃止され、従来のように
 届出印で株主の本人確認をすることができなくなりました。そこで、現在
 では、閲覧謄写請求書への実印の押印と印鑑証明書の添付、運転免許証の
 提示といった方法を用いて請求者の本人確認を行っています。

  請求者が債権者である場合は当該債権の存在を関係部署で確認したうえ
 で、実印の押印と印鑑証明書の添付、運転免許証の提示といった方法を用
 いて本人確認を行うことになります。

  なお、代理人が閲覧謄写請求をする場合は、株主・会社債権者本人から
 の委任状が必要です。この際、委任状に実印の押印と印鑑証明書の添付を
 求めて委任状の真正性を確かめたり、代理人の本人確認をしたりといった
 手間も生じることになります。

 4.請求者の目的が正当なものか確認する

  閲覧謄写請求書の記載や請求者からの聴取等を通じて、請求が正当な目
 的であるかどうかを確認せねばなりません。
  もしも正当な目的でないこと(たとえば、営業妨害や嫌がらせなど)を
 理由に閲覧謄写を拒否するのであれば、会社がそれを立証する必要があり
 ます。慎重に検討しましょう。

 5.営業時間内に、会社の担当者の立会いの下、閲覧謄写を認める

  不正な目的による閲覧謄写を防ぎ、適切に閲覧謄写が行われるよう、会
 社の担当者は閲覧謄写の場に立ち会って監視するのが一般的です。
 前回も触れましたが、謄写に際して実費相当額を徴収することも可能です。



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■ 法律クイズ 第360回 【解答】
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 「保証人が債務者を相続して返済をすると時効は中断するの?」

 □解答□
 2. できない

  保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした
 場合に時効が完成しているかについて判例は、「当該弁済は、特段の事情
 のない限り、主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を
 中断する効力を有する」として時効の完成を認めませんでした(最判平成
 25年09月13日)。
  ですので、本問でも、Xは相続したことを知りながら保証債務を返済して
 いるので、主債務の時効が中断しており時効は完成していないということ
 になります。




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■ お知らせ
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 ………………………………‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥………………………
         『パラリーガルについて知ろう!』          
      パラリーガル勉強会、今回(11月27日)のテーマは   
   「弁護士・法律事務所を詳しく知ろう~天職をみつけるために~  
 ………………………………‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥………………………
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 パラリーガル勉強会とは、少人数でアットホームな雰囲気の中、パラリー
 ガルについてお気軽に勉強していただける場所です。         
 参加者は、就職活動中の学生、転職を希望されている20代、30代の女
 性、法科大学院修了生など様々です。
 パラリーガルを目指す方の情報収集の第1歩として、お勧めの内容ですので
 、是非ご参加ください。
 
 ◇◆◇今回の内容◇◆◇
 ◆就職活動を始める前に最低限知っておきたい弁護士業界の現状や将来
  性、他では聞けない法律事務所の労働条件等についてお話しします。◇
                            ◇◆◇◆◇◆
                            
 ■日程:11月27日(水)                    
 ■時間:19時~20時30分                      
 ■場所:(株)リーガルフロンティア21事務所セミナールーム
 (東京事務所)東京都千代田区神田神保町3丁目10 
        神田第3アメレックスビル7階
 (大阪事務所)大阪府大阪市北区曽根崎2丁目2番15号 
        ビューフレックス梅田9階
 
 ◇◆◇次回のテーマ◇◆◇
 ■テーマ3「法律事務所向けの書類の書き方・面接の受け方」
 履歴書・職務経歴書の書き方や面接で重視されるポイント等、すぐに活か
 せる就職活動のノウハウについてお話しします。
 ■日程:大阪:12月4日(水)  東京:12月5日(木)
 
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