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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第685号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年11月18日                        第685号
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 発行部数: 18,505部(まぐまぐ 13,088部、melma! 5,417部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第40回
   「61年ぶりの珍事」

  □ なっとく! 法律相談 第673回
   「裁判所からの督促状と市役所からの督促状」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1287.php

  □ 法律クイズ 第359回 【問題】
   「国民の祝日に休ませないのは違法?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0769.php

  □ 議事録から見る会社法 第14回
   「閲覧・謄写請求 2 ~閲覧・謄写請求書の作成方法~」

  □ 法律クイズ 第359回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第40回「61年ぶりの珍事」

  11月13日の参議院本会議で、日本維新の会のアントニオ猪木参議院議員
 の懲罰動議が賛成多数で可決されました。参議院本会議で懲罰動議が可決
 されたのは、昭和27年以来、61年ぶりです。今回は、このニュースをもと
 に、議員の懲罰がどのようになされるのかを説明します。

  まず、議員に対する懲罰の根拠ですが、憲法58条2項は、議院(衆議院ま
 たは参議院)に「院内の秩序を乱した議員を懲罰する権限」を与えていま
 す。自由に発言・表決できるように、国会議員は免責特権(議院で行った
 演説や討論等については責任を問われないという特権。憲法51条)を持っ
 ていますが、議院による懲罰権はその例外となります。
  問題は、どのような場合に「院内の秩序を乱した」といえるかですが、
 国会法124条は、

 (1)正当な理由がなくて召集日から七日以内に召集に応じない
 (2)正当な理由がなくて会議又は委員会に欠席した
 (3)請暇の期限を過ぎた

  のいずれかの場合について、議長が、特に招状を発し、その招状を受け
 取った日から7日以内に、なお、理由なく出席しない場合に、懲罰事由にあ
 たるとしています。同条は一つの例であり、過去には、他の議員に向けて
 コップの水を浴びせかけたり、他の議員を羽交い絞めにしたことを理由に
 懲罰となった事例があります。

  今回の猪木議員の場合は、上記の(2)にあたると思われます。参議院議員
 は、事故のために数日間議院に出席することができないときは、予めその
 理由と日数を記した請暇書を議長に提出しなければならないとされていま
 す(参議院議員規則187条1項)。会期中に海外に行く場合も上記の手続が
 必要です。
  今回の猪木議員による北朝鮮訪問は、この請暇の許可を得ることなく行
 われたため、「無断欠席」扱いとなり、上記の(2)に該当するわけです。

  今後の流れですが、懲罰動議が可決されると、議長は懲罰委員会に付託
 します。懲罰委員会では、懲罰に相当するか否かを審査し、懲罰に相当す
 る場合には、その懲罰内容を決め、本会議に報告します。本会議では懲罰
 委員会の報告に基づいて議決し、懲罰が決まります。

  懲罰は、軽い順に、

 (1)公開議場における戒告、
 (2)公開議場における陳謝、
 (3)30日以内の登院停止、
 (4)除名

 の4種類です(国会法122条)。

  公開議場における陳謝となった場合、少々不思議なことが起こります。
 通常、陳謝というと、本人が自らの言葉で行うものですが、懲罰の陳謝は、
 懲罰委員会が起草することになっています(参議院規則241条)。
  例えば、「私儀国会議員たる身分にもかかわらず、六月十六日予算委員
 室において行った行動は、国会の信用を失墜し、同僚議員に迷惑をかけま
 して誠に申し訳なき次第、深く自責の念に堪えません。ここに謹んで陳謝
 いたします。」というような文言を懲罰委員会が起草し、陳謝すべきとの
 議決がなされた場合には、対象者はその通りに朗読して陳謝したことにな
 ります。陳謝の名を借りて不規則発言をさせない趣旨なのでしょうが、さ
 すがにやりすぎな気もします。

  “大物”議員のスタンドプレーがどのように処理されるか、今後の流れ
 に注目したいと思います。





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■ なっとく!法律相談 第673回
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 「裁判所からの督促状と市役所からの督促状」

 □相談□

  以前携帯料金未納で東京簡易裁判所から支払督促が届きました。そこで
 督促状がきてから1週間くらいで携帯ショップの方に伺い未納だった料金を
 支払いました。
  しかし今日市役所からの不在通知がきており内容は『先日、督促状また
 は催告書を郵送しましたが、納付確認のため訪問しました。まだ、お済み
 でなければ、当初納付書、または督促状・催告書により、お早めに納付を
 お願いいたします』とゆうものでした。携帯ショップで料金を払うだけで
 はダメなのでしょうか?


                          (20代:女性)


 □回答□

  東京簡易裁判所から届いた「支払督促」は、携帯電話会社が裁判所に申
 立てて裁判所から送られてきた督促状です。ですので、この督促状で請求
 されていたのは相談者が携帯電話会社に対して滞納していた利用料金だけ
 です。

  他方、市役所からの通知書に書かれていた「督促状・催告書」というの
 は、市役所から直接送られてきた住民税もしくは固定資産税の滞納に対す
 る催促です。

  したがって、携帯電話会社に利用料金を支払ったとしても、別途市に対
 して何らかの税金を滞納しておられるのであればそちらも支払わなければ
 なりません。そして、滞納税はできるだけ早く支払うことをお勧めします。
 そうでないと、預金口座を差し押さえられたりします。




  [関連情報]
  ・市が勝手に預金を差し押さえ?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/422.php



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■ 法律クイズ 第359回 【問題】
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 「国民の祝日に休ませないのは違法?」

  X社は毎週土日を所定休日としていますが、国民の祝日は休みとしていま
 せん。他方、祝日法では国民の祝日は『休日とする』旨定められています。

  X社の祝日出勤制度は適法でしょうか。


 1. 適法である
 2. 違法である


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第14回「閲覧・謄写請求 2 ~閲覧・謄写請求書の作成方法~」

  前回、閲覧・謄写請求の方法を確認しましたが、こうした閲覧・謄写等
 の請求に対する対応方法に基準を設けている会社は約半数であり、ケース・
 バイ・ケースで対応しているという会社は43.0%です(株主総会白書2007
 年版)。

  確かに、その都度の対応でも問題はありませんが、基本の形式を定めて
 おけば、請求者・会社の双方にとって簡便ですし、手続がより潤滑に進む
 ことと思います。
  そこで今回は、閲覧・謄写請求書のフォーマットを紹介していきましょ
 う。

 フォーマット例(下記リンク参照)
 http://www.hou-nattoku.com/_/img/entryimg/2013-10-18_gijiroku.jpg

  これに加えて、社用欄等に手数料額を記載できるようにしてある場合も
 あります。
  というのも、計算書類等の書面の謄本・抄本を交付する場合や、電子化
 された計算書類等を会社の定めた方法や書面で交付する場合には、費用を
 徴収することができるとされているからです(会社法442条3項柱書ただし
 書)。

  ですから、「法定書類等閲覧謄写等取扱要領」などの名目で閲覧・謄写
 に関する規則を作成し、その中に手数料の規定を盛り込むこともできます。

  平成7年閲覧・謄写請求(全国株懇連合会)によれば、規則にその旨の規
 定を設けている会社は5.4%、会社が写しを交付するにあたり、実際に謄写
 費用を徴収しているのは25.9%とされています。
  しかし、上記調査から15年が経過した2010年版の株主総会白書では、謄
 写費用を徴収している会社が33.6%、徴収していない会社が23.9%、ケー
 ス・バイ・ケースで対応としている会社が39.3%という結果が出ています。

  調査機関が異なるので全く同列に扱うことはできませんが、徐々に費用
 を徴収する傾向が強まっているといえるかもしれません。




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■ 法律クイズ 第359回 【解答】
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 「国民の祝日に休ませないのは違法?」

 □解答□
 1. 適法である

  使用者は労働者に毎週1日の休日を付与しなければなりません(労基法35
 条1項)。また、同2項によって、4週間を通じて4日の休日を与える変形週
 休制も認められます(変形週休制をとる場合には、就業規則において単位
 となる4週間の起算日を定める必要があります。)。

  これらの休日を与えている限り国民の祝日に休日を与えなくとも労基法
 違反とはなりません。




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 テーマ1「法律事務のスペシャリスト パラリーガルって何?」
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 ■日程:11月20日(水)
     12月11日(水)
     
 テーマ2「弁護士・法律事務所を詳しく知ろう~天職をみつけるために~
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 就職活動を始める前に最低限知っておきたいこと、他では聞けない法律事
 務所の労働条件等についてお話しします。
 ■日程:11月27日(水)
     12月18日(水)
     
 テーマ3「法律事務所向けの書類の書き方・面接の受け方」
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 履歴書・職務経歴書の書き方や面接で重視されるポイント等、すぐに活か
 せる就職活動のノウハウについてお話しします。
 ■日程:大阪:12月4日(水)  東京:12月5日(木)
  
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