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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第688号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2013年12月09日                        第688号
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 発行部数: 18,488部(まぐまぐ 13,075部、melma! 5,413部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第43回
   「都知事に贈る借用証の書き方」

  □ なっとく! 法律相談 第676回
   「借家を時効取得される?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1293.php

  □ 法律クイズ 第362回 【問題】
   「正社員を契約社員に降格させることは可能?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0777.php

  □ 議事録から見る会社法 第17回
   「備置き 2 ~データによる総会議事録の備置き~」

  □ 法律クイズ 第362回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第43回「都知事に贈る借用証の書き方」

  猪瀬直樹東京都知事が徳洲会グループから5000万円を受け取っていた問
 題で、猪瀬知事は記者会見し、資金提供を受けた際に徳洲会側に渡したと
 する借用証を公表しました。しかし、この借用証があまりに「お粗末」だ
 ったため、「後から作られたものではないか」などの批判が噴出していま
 す。
  そこで、今回は、後々トラブルになりにくい借用証の書き方を説明した
 いと思います。

  猪瀬知事が記者会見で示した借用書には、
 (1)タイトル(「借用証」)、
 (2)日付、
 (3)貸主の名前、
 (4)借主の住所・氏名、
 (5)借入額(「金    也」と記載されている空白部分に「5000万円」と
  手書き)が記載されていました。

  確かに、5000万円を借り入れる借用証にしては、物足りない気もします
 が、そもそも契約書がなくても、お金の貸し借りはできるのですから、
 「あるだけマシ」といえなくもありません。実際、契約書がないケースや
 紙切れに名前と金額だけを書き付けた「借用証」も少なくありません。
  とはいえ、トラブルを防止する観点からは、もう少し項目を増やすべき
 でしょう。以下、追加したほうが望ましい項目を挙げていきます。

 ・借入額

  金額の変造を防ぐために、金額の前後に空白を入れられないようにする
 とともに、アラビア数字ではなく、変造しにくい多画の漢数字(伍仟萬円)
 にするなどの配慮が必要でしょう。

 ・弁済期

  借りたお金をいつ返すのか、ということです。記載がない場合、貸主は
 相当の期間を定めて返還の催告をすることができる(民法591条1項)とさ
 れています。過去の判例で「履行期の定めのない返還債務の履行期は常に
 到来しており、貸主はいつでもただちに返還を請求することができ」ると
 したものがあり、今回のケースでも、貸主からいつ「返せ」と言われても
 文句は言えない状態です。
  借主にとっても、返す時期は明確に定めておいたほうがよいでしょう。
 欲を言えば、元本の弁済期だけでなく、利息の弁済期も定めておくべきで
 す。

 ・利息、遅延損害金

  利息を取ることは必須ではありませんが、もし利息を付けるのであれば、
 契約書に明記すべきでしょう。5000万円の借入の場合、上限利息は年利15
 %となります(利息制限法1条)。
  同様に、弁済期に支払ができなかった場合の遅延損害金についても、記
 載すべきでしょう。原則は年利5%(民法419条1項、404条)、上限は年利
 21.9%です(利息制限法4条)。

 ・署名、押印

  後から借用証の真偽が問題となることがないように、各当事者の署名ま
 たは押印を得ておくべきでしょう。民事訴訟法228条4項は、「私文書は、
 本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと
 推定する。」と規定しています。
  今回の借用証では、猪瀬知事の自筆とみられる署名はありますが、貸主
 側については、印字された文字のみであり、この点でトラブルの芽がある
 といえます。

  他にも、保証人や担保に関する規定や、条件に合致すれば、直ちに返済
 しなければならなくなる「期限の利益喪失条項」などが入れられることが
 ありますが、これらは貸主に有利な条項ですので、なくても構わないでし
 ょう。

  また、借用証のような「金銭消費貸借契約書」には、印紙税がかかりま
 す。5000万円の借入であれば、2万円の印紙を貼付する必要があります(い
 わゆる「1号文書」)。映像を見る限り、印紙は貼られていなさそうなので、
 法律に照らしてみる限り、少なくともこの点は問題といえます。

  最後に、猪瀬知事は借りた5000万円について、すでに全額返済したと説
 明しています。弁済をしたとき、弁済者は弁済を受領した者に対して、受
 取証書の交付を請求し(民法486条)、全部の弁済をしたときは債権証書の
 返還を請求することができます(民法487条)。「返した」「返してもらっ
 ていない」というのも、よくあるトラブルですので、ここまできちんとす
 べきでしょう。

  今回は都知事のための記事でしたが、一般の方にも役立つ内容だと思い
 ますので、参考にしてみてください。





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■ なっとく!法律相談 第676回
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 「借家を時効取得される?」

 □相談□

  実家の家を貸して12年になります。最初貸すときの契約書では、3年ご
 とに契約を更新する。となっていましたが更新手続をしていません。今の
 ところ出ていく感じはありませんが、貸すときに修理はしないということ
 で契約しましたが、家がだんだん傷んできて今更「買いませんか?」とも
 いえず、そのままにしています。このまま、契約の更新はせずに住んでい
 た場合は、借りている人の物になるという事はありますか。


                          (50代:男性)


 □回答□

  今回の賃貸借契約書に、「契約期間満了の○カ月前に契約当事者双方い
 ずれからも特段の意思表示がない場合は、契約は従前の内容で更新された
 ものとし、以後も同様とする。」というような自動更新条項があれば、更
 新手続をしていなくても現在も賃貸借契約は継続していることになります。

  そして、賃貸借契約が継続している限り賃借人が借家を時効取得するこ
 とはありません。
  他方、契約書に自動更新条項がなかった場合、契約締結から3年経過した
 時点(9年前)で賃貸借契約が終了していたことになります。もっとも、そ
 の後も家賃が支払われ、賃貸人においてそれを受領していたという事情が
 あれば、黙示に賃貸借契約が更新もしくは新たに締結されていたと考える
 ことも可能です。この場合も、時効取得はありません。

  しかし、賃貸借契約が期間満了で終了していた場合でその後、不法占有
 状態であった場合には、賃貸借契約終了後20年が経過すると元賃借人は
 当該建物を時効取得することが可能です。

  現時点では、不法占有が始まっていたとしても、そこから9年しか経って
 いない状態ですので時効取得されることはありません。



  [関連情報]
  ・無償で貸している土地、20年で相手の物に!?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/573.php



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■ 法律クイズ 第362回 【問題】
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 「正社員を契約社員に降格させることは可能?」

  X社は正社員Yの勤務態度があまりに良くないので、契約社員に降格させ
 ようと考えています。
  このように正社員を契約社員に降格させることはできるでしょうか。


 1. できる
 2. できない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第17回「備置き 2 ~データによる総会議事録の備置き~」

  現在の実務では、総会議事録の作成から備置き・閲覧謄写まで、すべて
 書面で行う企業が圧倒的に多いですが、オフィスの省スペース化の要請や
 管理の簡便性から、これらをデータ化する方法も注目されています。
  データ化された総会議事録を備置きする場合、どうすればよいのでしょ
 うか。

 ■データ化された総会議事録を備置きするには

  電磁的記録となった総会議事録は、ハードディスクやフロッピーディス
 クに備え置くのが基本です。
  ただ、支店に関しては、総会議事録のデータがサーバー等に記録され、
 インターネットなどの電気通信回線を通じて支店のパソコンで記録・閲覧
 できる場合には、支店で特に備置きを検討する必要はありません(会社法
 318条3項、会社法施行規則227条)。

  また、書面で作成した議事録をスキャナ等の画像読み取り装置により読
 み取った電磁的記録を保存することで、書面の備置きに代えることもでき
 ます(会社法施行規則232条7号・8号、233条)。
 ※書面総会での同意書面、取締役会議事録、監査役会議事録および委員会
  設置会社の委員会議事録についても同様です(同232条9号・10号・13号
  ・14号)。

  ただし、この場合に使用されるスキャナは、明瞭かつ整然と表示するた
 めに十分な解像度等を有するものでなければいけません(同233条2項)。


 ■議事録の保存期間

  備置き期間を経過した後の総会議事録をいつまで保存すべきかにつき、
 法律上の定めはありません。
  しかし、安全面を考えれば、総会議事録の原本を永久保存文書として保
 管し、さらにマイクロフィルムに撮り、原本と別の場所に保存しておくこ
 とが当然望ましいと言えるでしょう。


 ■違反時の罰則

  最後になりましたが、帳簿や書類・電磁的記録を備え置かなかったとき
 は、代表取締役に100万円の過料が命じられます(会社法976条8号)。
  無駄な出費を防ぐためにも、必要な場所への備置きはくれぐれもお忘れ
 なく。



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■ 法律クイズ 第362回 【解答】
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 「正社員を契約社員に降格させることは可能??」

 □解答□
 2. できない

  原則として、当該本人の同意がなければ契約社員への降格・格下げはで
 きません。なぜなら、契約社員への降格は新たな契約の締結と考えられる
 からです。




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