「知らなきゃ損する!面白法律講座」第689号
http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2013年12月16日 第689号
───────────────────────────────────
発行部数: 18,491部(まぐまぐ 13,079部、melma! 5,412部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────
□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第44回
「小さくても大きい置石の罪」
□ なっとく! 法律相談 第677回
「自営業者の“給料”を差し押さえることはできる?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1295.php
□ 法律クイズ 第363回 【問題】
「有給休暇を前借りすることはできる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0779.php
□ 議事録から見る会社法 第18回
「株主総会議事録の保存期間」
□ 法律クイズ 第363回 【解答】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
第44回「小さくても大きい置石の罪」
京阪電鉄の線路上に置石をしたとして、京都府警八幡署は12月10日、列
車往来危険の非行事実で、同府八幡市の小学生の男児(10)を児童相談所
に書類送致しました。同市内では、現場や近くの踏切で今年6月から置石が
6回確認されており、うち3回、電車が緊急停車しました。男児は6件すべて
への関与を認めているとのことです。
線路に物を置いて電車に踏ませるいたずらは、非常に危険で、法律も厳
しく臨んでいます。今回はこのニュースを取り上げたいと思います。
置石の責任には、民事上の責任と刑事上の責任の両方があります。まず、
刑事上の責任ですが、こちらは今回の男児が検挙された列車往来危険罪
(刑法125条1項)です。今回の事件では犯人が10歳のため、処罰されませ
んが(刑法41条。刑事未成年)、2年以上の有期懲役(上限は20年)とされ
ています。
さらに、置石によって、人が乗っている電車を転覆させたり、破壊した
場合は、無期または3年以上の懲役、その結果、人が死亡した場合は死刑ま
たは無期懲役となります(刑法126条)。このように重い刑罰を科している
のは、電車を転覆させれば、多くの死傷者が出る可能性が高いからにほか
なりません。
一方、民事上の責任ですが、33年前に同じ京阪電鉄で起きた置石による
電車脱線事故の例があります。1980年2月、中学生5人が京阪電鉄京阪本線
の線路上に拳大の石を置いた結果、先頭から2両が脱線して、先頭車両が周
辺の民家に突っ込み、乗客104名が負傷しました。
この事故で、京阪電鉄側は5人のうち4人との間で一人当たり840万円を支
払うことで和解しましたが、1人が「現場にいたが置石をしていない」と主
張し、支払いを拒否。そこで、京阪電鉄は被害総額約1億6000万円のうち、
受け取った保険金等を除いた約1億1000万円の支払いを求めて提訴。事件は
最高裁まで行きましたが、最終的には他の生徒と同様、840万円を支払うこ
とで、和解となっています。
このほかにも、1995年に大分県で起きた豊肥線の脱線事故で石を置いた
小学生の両親が約450万円を支払ったり、2003年に福岡県で小学生による置
石でモーターが破損したとして、JR九州が親に約79万円を請求するなど、
実際に請求される件数は少ないものの、高額の請求がなされています。
好奇心やふざけ半分でしてしまうことが多いとされる置石。今回の事件
でも、男児は「どうなるか見たかった」と話しているそうです。刑罰や金
銭面の責任はともかくとしても、子どもたちになぜ危険なのかをしっかり
伝える必要がありそうです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第677回
───────────────────────────────────
「自営業者の“給料”を差し押さえることはできる?」
□相談□
私は自営業をしています。数年前に離婚をしたのですが、最近、養育費
の支払いが滞っています。養育費は給料から天引きできると聞いたのです
が、自営業者の場合、給料や収入はどういう形で差し押さえされるのです
か?
(40代:男性)
□回答□
給料の強制執行・差し押さえというのは、債権者Xが債務者Yに対する請
求権を回収するため、債務者の雇用主Zを第三債務者として、YのZに対する
賃金請求権を差し押さえるというものです。ところが、自営業者の場合給
料債権というものは観念できません。したがって、自営業者に対しては給
料債権の差押えは不可能です。
自営業者に対してされる差押えには、不動産・動産の差押えや預金債権
の差押えが考えられます。不動産・動産の差押えは手間も費用もかかりま
すので、自営業者に対しては(債権額にもよりますが)預金債権の差押え
が最も利用されています。
なお、銀行から預金担保貸付で事業資金を借りている場合に、預金債権
が差し押さえられると銀行に貸付金と預金債権を相殺される事になります
ので、事前にある程度は引き出されておいた方が良いかもしれません。
[関連情報]
・養育費が払い切れない!強制執行される前に話し合いできる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/807.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第363回 【問題】
───────────────────────────────────
「有給休暇を前借りすることはできる?」
X社は、勤め始めて3ヶ月目の社員Xに年次有給休暇を与えることはでき
るでしょうか。
1. できる
2. できない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 議事録から見る会社法
第18回「株主総会議事録の保存期間」
株主総会は、一年に一度は必ず開催され、株主総会を開催するたびに株
主総会議事録を作成しなければなりません(会社法318条1項)。つまり、
会社設立から年月が経つにつれて議事録の数が増えてくることとなり、保
管場所に困る場合も出てきます。古い株主総会議事録であれば、廃棄して
もいいのではないかと考える方がいらっしゃるかもしれません。
そこで、株主総会議事録は、どのくらいの期間、保存しておかなければ
ならないのかが問題となります。
■保存期間についての規定
株主総会議事録について「株主総会終了後○年間保存しなければならな
い」というような保存期間を直接定める法令上の規定はありません。
しかし、保存期間に関する規定がないからといって、株主総会議事録を
短期間で処分することは許されません。
■備え置き期間
株主総会議事録は、本店では株主総会の日から10年間、支店では議事録
の写しを5年間、備え置かなければならないとされています(会社法318条
2項・3項)。そして、議事録を備え置かなかったときには、代表取締役に
100万円の過料が命じられます(会社法976条8号)。したがって、少なくと
も10年間は株主総会議事録を保存しておかなければならないこととなりま
す。
■備え置き期間経過後
前述の通り株主総会議事録の保存期間についての会社法等の法令上の規
定はないことから、備え置き期間である10年間の経過後については、法律
上、保存義務はないとも考えられます。
しかし、株主総会議事録は、株主総会の審議経過や議決内容等を記録し
たものです。そして、株主総会議事録は、関係事項の登記の添付書類や決
議の効力を争う訴訟の証拠等、後日、株主総会に基づく手続や訴訟で使用
されます。
ある株主総会議事録が作成された後、何十年と経った場合であっても、
何らかの紛争が生じて、何十年前の株主総会議事録が必要となる場合はあ
りえます。また、株主総会議事録には定款変更の決議等の会社にとって重
要な事項の記載がなされています。そうであれば、備え置き期間を過ぎた
10年以後であっても、株主総会議事録を永久に保存すべきといえます。
■株主総会議事録の電子化
株主総会議事録は、書面だけでなく、電磁的記録をもって作成すること
もできます(会社法施行規則72条2項)。また、株主総会議事録の電磁的記
録による保存も認められています(会社法施行規則232条7号、e-文書法3条
1項)。
※電磁的記録による保存とは、当初から電子的に作成された書類を電子的
に保存すること及び書面で作成された書類をスキャナでイメージ化し、
電子的に保存することの両者を含みます。
株主総会議事録を後の保存も考えて、電磁的記録(フロッピーディスク、
CD‐ROMまたはCD-Rに記録されたもの)によって作成することも可能です。
また、書面によって作成した株主総会議事録を備え置き期間後にスキャ
ナで読み取って電磁的記録として保存することも可能となります(会社法
施行規則233条1項)。
電磁的記録として保存することで、保管場所に困ることなく保存するこ
とが可能となります。
よって、株主総会議事録の保管の場所に困ったからといって、安易に廃
棄してしまうことのないよう注意が必要です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第363回 【解答】
───────────────────────────────────
「有給休暇を前借りすることはできる?」
□解答□
1. できる
このような年休の前借について使用者が継続6ヵ月間の期間満了前に、
労働者に対し年次有給休暇を与えることは、何ら差支えない、とされてい
ます(昭26年6月29日基発355)。
もっとも、有給休暇の前借は会社側が与えることができるだけであり、
従業員の権利として認められているわけではありません。
また、法定年休しか与えていない会社で有給の前貸しをした場合、前貸
した有給休暇を翌年発生する法定の年休日数から差し引くことは労基法に
反することになります。なぜなら、労基法39条1項、2項で当該年度中
に労働者からの請求ある限り最低限労基法所定の年休日数を与えるべきで
あるとされているからです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
───────────────────────────────────
「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
や「裁判員のための刑法入門」を始め、法律相談・法律クイズを携帯サイト
で配信中!外出先や通勤途中でも「法律」が学べます。
⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml
⇒ ※携帯電話からのみご利用いただけます。
※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────
=================================
………………………………‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥………………………
『パラリーガルについて知ろう!』
パラリーガル勉強会、今回(12月18日)のテーマは
「弁護士・法律事務所を詳しく知ろう~天職をみつけるために~」
………………………………‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥………………………
=================================
パラリーガル勉強会とは、少人数でアットホームな雰囲気の中、パラリー
ガルについてお気軽に勉強していただける場所です。
対象者
■『パラリーガルについてまだほとんど知らない』
■『弁護士や法律事務所の仕事内容や労働条件等について知りたい』
■『法律事務所への就職活動はどうしたら成功するのか知りたい』
そんな方に役立つ情報をお伝えします。
パラリーガルを目指す方の情報収集の第1歩として、お勧めの内容ですので
、是非ご参加ください。
◇◆◇今回の内容◇◆◇
◆就職活動を始める前に最低限知っておきたい弁護士業界の現状や将来
性、他では聞けない法律事務所の労働条件等についてお話しします。◇
◇◆◇◆◇◆
■日程:12月18日(水)
■時間:19時~20時30分
■場所:(株)リーガルフロンティア21事務所セミナールーム
(東京事務所)東京都千代田区神田神保町3丁目10
神田第3アメレックスビル7階
(大阪事務所)大阪府大阪市北区曽根崎2丁目2番15号
ビューフレックス梅田9階
※詳細・お申し込みは↓↓↓
http://www.paralegal-web.jp/02_event/index.php?select=miniguidance
□┓お問い合わせ
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
┃
┃ (株)リーガルフロンティア21 担当 石井・柳下
┃
┃ 東京都千代田区神田神保町3丁目10 神田第3アメレックスビル7階
┃ Tel 03-5283-6633 Fax 03-5283-6660
┃ 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目2番15号 ビューフレックス梅田9階
┃ Tel 06-4796-8811 Fax 06-6362-2025
───────────────────────────────────
★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
どんな些細なことでも結構です。
また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!!
https://www.hou-nattoku.com/opinion/
★メルマガの相互紹介を募集しています。
ご希望の方は、お問合わせフォームよりご連絡下さい。
https://www.hou-nattoku.com/opinion/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/about/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://www.lo-recruit.jp/
知って納得!離婚どっとこむ:http://www.nattoku-rikon.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━