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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第721号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年09月22日                        第721号
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 発行部数: 18,204部(まぐまぐ 12,815部、melma! 5,389部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第76回
   「建物への落書きは何罪に当たるの?」

  □ なっとく! 法律相談 第709回
   「肩を叩いただけでも痴漢になるのでしょうか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1375.php

  □ 法律クイズ 第395回 【問題】
   「もしも、黙秘権を行使し続けたら?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0859.php

  □ 議事録から見る会社法 第50回
   「取締役会議事録の必要性と意義」

  □ 法律クイズ 第395回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第76回「建物への落書きは何罪に当たるの?」

  報道によれば、女優が元マネージャーの男性を使って、タレントの自宅
 に落書きをさせたと週刊誌が報じている事件について、警視庁が女優を近
 く参考人として事情聴取する方針であるとのことです。今回は、この事件
 について考えてみたいと思います。

  他人の家にスプレーを使って落書きする行為は何罪になるのでしょうか?
  掲載されていた写真を見ると、家の外壁やシャッターにスプレーやペン
 キで「バカ息子」「バカ」といった言葉が大きく目立つように書かれてい
 ました。これが、建造物損壊罪(刑法260条)の「損壊」に当たるかが問
 題となります。
  この点について、美観に工夫された公園内の公衆便所の外観にラッカー
 スプレーでペンキを吹き付け、「反戦」など大書きした事案について、
 「建物の外観・美観を著しく汚損し、そのままの状態で一般の利用に供す
 ることを困難にするとともに、再塗装を要するなど原状回復に相当の困難
 を生じさせた行為は」260条に定める「損壊」にあたるとされています(最
 判平成18年1月17日)。
  したがって、今回のように外壁にペンキで大きく落書きをした行為は、
 建造物損壊罪が適用されるでしょう。シャッターについても、外壁に密着
 して取り付けられていること、容易に取り外すことができないことなどの
 事情が認められれば、建物の一部とされて、建造物損壊罪適用の対象とな
 ります。建物の一部に当たらない場合には、器物損壊罪(刑法261条)が適
 用されることになります。
  建造物損壊罪が適用される場合には5年以下の懲役、器物損壊罪が適用さ
 れる場合には3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料が科されま
 す。

  また、「バカ息子」「バカ」という言葉を書いたことについては、侮辱
 罪(刑法231条)が適用されます。似たような犯罪に名誉棄損罪(刑法230
 条)がありますが、二つの犯罪の違いは、具体的な事実をあげているかど
 うかで区別されます。
  今回の「バカ息子」「バカ」といった落書きは、具体的な事実があげら
 れておらず抽象的な評価にすぎませんので、名誉棄損罪ではなく侮辱罪が
 成立することになります。

  以上から、今回の落書きによって実行犯には「建造物損壊罪」と「侮辱
 罪」が成立し、犯行を指示した者には教唆犯(刑法61条)または共謀共同
 正犯(刑法60条)が成立すると考えられます。
  一つの行動で2つ以上の犯罪を行った場合、刑法では最も重い刑罰で処罰
 されることになります。今回は建造物損壊罪の刑罰が重いので、犯罪が成
 立したと認められる場合には、そちらで処罰されることになるでしょう。

  建物の落書きはよく見る光景ではありますが、このように比較的重い処
 罰が待っています。
  練馬区のように自治体によっては、落書きは街の美観を損ねるだけでな
 く、空き巣などのさらなる犯罪につながるとして、落書き消去事業を行っ
 て、落書きを無料で消去してもらえるところもあるようです。落書きの被
 害にあったら、お住まいの自治体のホームページなどを確認してみること
 をお勧めいたします。



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■ なっとく!法律相談 第709回
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 「肩を叩いただけでも痴漢になるのでしょうか?」

 □相談□

  男性が女性の肩を叩いても、女性が嫌だと思えば痴漢になるとは本当で
 すか?


                          (10代:女性)


 □回答□

  いわゆる痴漢は、刑法176条で規定される「強制わいせつ罪」で処罰され
 るか、各都道府県で定められる、いわゆる「迷惑防止条例」という条例で
 処罰されるかのいずれかになります。
  強制わいせつ罪の場合、「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用
 いてわいせつな行為をした者」「13歳の未満の男女に対し、わいせつな
 行為をした者」と行為について規定しています。わいせつな行為とは、裁
 判例では「犯人の性欲を刺激興奮させ、または満足させるという性的意図
 の下に行われることを要する」とされています。
  他方で、迷惑防止条例(東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良
 行為等の防止に関する条例5条1項の場合。各都道府県により名称などは変
 わります)は、「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人
 に不安を覚えさせるような行為であって」「公共の場所又は公共の乗物に
 おいて、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる
 こと」と行為の態様について規定しています。

  ご質問のように「女性の肩を叩く行為」では、強制わいせつ罪における
 「わいせつな行為」とはいいづらいのではないかと思われます。
  そうすると、迷惑防止条例における痴漢行為に当たるかどうかが問題に
 なります。女性の肩を叩くことは、「衣服の上から人の身体に触れること」
 には当たります。もっとも、肩を叩く行為が、女性を著しく羞恥させたり、
 不安になるような態様でなければなりません。
  裁判例では、触った身体の場所、衣服の内外、行為の長短といったこと
 を総合的に考えて、痴漢といえるかどうかを判断する傾向にあると言えま
 す。ご質問のように「女性が嫌かどうか」というよりは、むしろ行為の態
 様にウェイトが置かれている傾向がありますので、肩であっても、執拗に
 撫で回し続けるなどすれば痴漢とされる場合もありえます。反対に、普通
 にトントンと叩く程度ならば「女性が嫌だと思っていても」痴漢に当たら
 ない場合もありえることになります。

  また、「正当な理由があれば」身体に触れても良いという規定になって
 いますので、例えば落し物を女性に知らせるために肩を叩くなどの行為は、
 痴漢には当たらないということになります。



  [関連情報]
  ・痴漢(ちかん)と冤罪
   http://www.hou-nattoku.com/hanzai/other1.php



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■ 法律クイズ 第395回 【問題】
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 「もしも、黙秘権を行使し続けたら?」

  刑事事件では、取り調べの際に黙秘権が認められています。これは自分
 に不利になる証言は拒んでもよいというものです。
  では、氏名など、氏素性を一切黙秘した場合はどのように裁判が進むで
 しょうか?ちなみに身分などを示す所持品などは一切無いものとします。

 1. 氏名などは強制的に調べられたり、供述させられたりする。

 2. 氏名不詳の人物として裁判が進められる。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


 第50回「取締役会議事録の必要性と意義」

  「議事録から見る会社法」の連載として前回までは株主総会議事録に焦
 点を当て、その記載方法等の説明をしてきました。今回からは、取締役会
 議事録に焦点を当てた説明をしていこうと思います。

 ■取締役会とは?

  取締役会とは、その会社の取締役全員で組織される機関であり(会社法
 362条1項)、会社の業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行を監督し、
 代表取締役の選定・解職を行う機関です(会社法362条2項)。
  取締役会は全ての株式会社に設置が義務付けられているわけではありま
 せん。株式会社が公開会社・監査役設置会社・委員会設置会社のいずれか
 に当たる場合には、取締役会の設置が義務付けられています(会社法327条
 1項)。


 ■取締役会議事録の作成義務

  「取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録
 を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役
 及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない」とされ
 ています(会社法369条3項、会社法施行規則101条2項)。つまり、取締役
 会が開催された場合には、議事録の作成をしなければなりません。
  議事録の作成については、書面のみならず電磁的記録によって記録する
 こともできます(会社法369条4項)。

 ■取締役会議事録の意義

  上述のとおり、取締役会の議事については、法務省令で定めるところに
 より、議事録を作成する必要があります(会社法369条3項)。
  これは、取締役会の議事の経過等の要領を書面又は電磁的記録によって
 明らかにするとともに、一定期間取締役会議事録等を保存し、取締役、監
 査役、株主又は債権者等に閲覧・謄写させることにより、取締役相互又は
 監査役若しくは株主による取締役の業務の監督の実効性を高めることや、
 会社債権者による役員等の責任を追及することを可能とするために、取締
 役会議事録を作成する意義があります。
  これに加え、代表取締役選定の登記などの取締役会設置会社の登記の際
 に、取締役会議事録等が添付書類として要求されているものがあり、取締
 役会議事録等を作成することは登記手続上でも重要な意義を有します。
 
 
 
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■ 法律クイズ 第395回 【解答】
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 「もしも、黙秘権を行使し続けたら?」

 □解答□
 2. 氏名不詳の人物として裁判が進められる。

  黙秘権は刑事裁判においてきわめて重要な被疑者、被告人の権利となっ
 ています。そのため、身分を示す所持品などがなく、完全に黙秘し氏名な
 どがわからない場合には、人相、体格その他被告人を特定するに足りる事
 項で被告人を特定し、氏名不詳の人物として裁判がすすめられます(刑事
 訴訟法64条2項)。
  実際、過去には留置所番号を氏名代わりに進められた裁判例があります
 (東京地判平成18年3月29日判決)。
  実は、この裁判の被告人、過去にも氏名を黙秘したことがある人物。筋
 金入りの黙秘権行使人といったところでしょうか。



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