「知らなきゃ損する!面白法律講座」第734号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2015年01月26日 第734号
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発行部数: 18,109部(まぐまぐ 12,727部、melma! 5,382部)
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■ 目 次
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□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第89回
「ヘイトスピーチはダメ!」
□ なっとく! 法律相談 第722回
「代金を支払ったのに、商品が納品されない!」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1411.php
□ 法律クイズ 第408回 【問題】
「執行猶予中って選挙権はどうなるの?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0895.php
□ 議事録から見る会社法 第63回
「決議事項 ~連結計算書類提出の承認~」
□ 法律クイズ 第408回 【解答】
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
第89回「ヘイトスピーチはダメ!」
上川陽子法相は、1月16日の記者会見で、法務省は特定の人種や民族への
差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)の防止を訴えるポスターを作成し、
来週から中央省庁や出先機関、自治体などに1万6000部配布、啓発活動に役
立てるということを発表しました。また、同日、大阪市においては、ヘイ
トスピーチによって被害を受けた人が加害者に対して訴訟を起こす場合の
費用を支援することを検討しているという報告をまとめています。
ヘイトスピーチについて様々な対策が立てられていますので、今回は、
ヘイトスピーチについてみてみたいと思います。
ヘイトスピーチとは、人種、宗教、性別などの要素に対する差別や偏見
に基づく憎悪を表す表現行為のことを言います。
ヘイトスピーチは平等の理念を否定して、少数集団に属する人々の自尊
心や民族的な誇りを傷つけ、少数集団に対する深刻な被害をもたらすもの
ですので、日本も批准している「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する
国際条約(人種差別撤廃条約)」が禁止している「人種差別」に該当します。
ある団体が学校法人に対して拡声器等を用いて街宣活動を繰り返し行っ
た事件において、2013年に京都地裁は、ヘイトスピーチは「人種差別撤廃
条約4条で犯罪として取り締まるべきとされる極めて悪質な行為」と批判し、
その二審にあたる大阪高裁判決も、一審判断を維持しました。2014年12月
9日には、最高裁が団体側の上告を退ける決定を行い、最高裁において初め
てヘイトスピーチの違法性を認めた判断が確定しました。団体側は1200万
円の損害賠償と周辺での街宣活動の禁止を命じられました。
これらの流れを受けて、ヘイトスピーチについて法規制を求める意見書
等が地方議会で相次ぎました。海外ではヘイトスピーチを規制する法律を
制定する国が多くあります。例えば、カナダでは肌の色や人種、民族的出
自等によって区別される集団に対する嫌悪を煽動した者は最低でも2年、最
高で14年の懲役と定められています。このように先進国がヘイトスピーチ
に対する法規制を有する中で、わが国が法規制をしないことは恥ずかしい
ことであるという意見も多いようです。
他方、ヘイトスピーチを法で規制することは、憲法が保障する重要な権
利である「表現の自由(憲法21条1項)」の侵害になるためすべきでない、と
いう意見もあります。
ヘイトスピーチを法律で規制するかについては、まだまだ慎重な検討が
必要でしょう。
とはいえ、法で規制されていなくとも、一部の人々に対して憎悪の言葉
を吐いたり、差別的な態度をとることは、人々の人格を不当に傷つけるも
のですので、厳に慎まなければなりません。
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■ なっとく!法律相談 第722回
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「代金を支払ったのに、商品が納品されない!」
□相談□
製品パンフレットをデザイナーに依頼し、見積書、請求書通りの金額を
お支払いしています。パンフレット1000部で12万円です。1000部納品して
もらった上で12万円お支払いするのが通常だと思っていましたが、デザイ
ナーさんが言うにはこの業界は先払いで印刷会社に代金を先払いしなけれ
ばいけないとのこと。言われるがままに12万円の代金を支払い、納品を待
つこととなりました。
するとデザイナーさん曰く、1000部を一度に納品した場合、誤字脱字、
デザインの途中変更等が発生したら大変なので小分けに印刷し、欲しい時
に都度印刷してあげると言っていただきました。
そのご厚意に甘え、現在まで250部納品してもらい残り750部未納となっ
ています。パンフレットの在庫がなくなったので追加を注文したところ、
もう12万円分は仕事をしたのでこれ以上はできないと言われました。
こちらで別の業者に印刷をお願いしようにも、パンフレットの著作権は
自分にあるので勝手に使ったら著作権違反で訴えるとまで言われています。
どのように対応したらいいのでしょうか?
(40代:男性)
□回答□
相談内容を拝見すると、ご相談者様とデザイナーさんとの間には、デザ
インなどの制作を含むパンフレット1000部の売買契約が成立しているもの
と考えられます。そのうち250部しか納品されていないのであれば、750部
については債務不履行と考えて問題ないと思います。
債務不履行とは、「契約に基づく義務があるのにそれを果たしていない」
ことを示します。今回のケースでは、デザイナーさんが、代金を支払って
いるのにパンフレットを納品しない点が債務不履行です。
こうした場合、相手に対して履行請求(義務を果たすように求めること)
や、債務不履行に基づく損害賠償請求(民法415条)などが可能です。今回の
ケースでは、履行請求として「750部を納品せよ」と迫るか、損害賠償請求
として「750部分の代金を返還せよ」と迫ることになります。
依頼されたデザイナーさんは、「先払いが業界の習わし」のように言っ
ていますが、印刷物の受発注において、後払いのケースも多々あります。
こうした点から、上記のような請求をしたとしても誠実に対応してもらえ
ないのではないかという予想が立ちます。
そのため、まずは「見積書通り、1000部で売買が成立しているのだから
750部を速やかに納品してほしい」と交渉し、応じない場合は、内容証明の
送付などを活用して納品を促し、それでも応じない場合は、民事調停や少
額訴訟などを視野に入れつつ(損害賠償といっても10万円程度の金額の場合、
費用倒れになる可能性も高いため、すぐにこうした手段を用いるのは考え
ものです)、弁護士などの法律の専門家にご相談されることをおすすめいた
します。
[関連情報]
・債務不履行を事前に防止するには(損害賠償額の予定)
http://www.hou-nattoku.com/consult/479.php
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■ 法律クイズ 第408回 【問題】
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「執行猶予中って選挙権はどうなるの?」
Aさんは、公職選挙法に違反して刑罰の執行を猶予されている状態です。
そんななか、衆議院の選挙がありました。
さて、Aさんは投票できるでしょうか?
1. 投票できない
2. 投票できる
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 議事録から見る会社法
第63回「決議事項 ~連結計算書類提出の承認~」
前回は個別の計算書類の場合における承認についての取締役会議事録へ
の記載方法について説明しました。今回は連結計算書類の承認について説
明したいと思います。
■連結計算書類とは?
連結計算書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書並びに連結注記表を指します(会社計算規則61条1号イ~ニ)。
昨今、特に大企業については、1つの会社で構成するのではなく、子会社
を含めた企業グループを1つの企業とみなして、グループを構成することが
多くなっています。そこで、グループ全体の計算書類を見ることができる
連結計算書類は重要なものとなっています。
■連結計算書類の手続
連結計算書類提出の承認についても、前回の計算書類等の提出及び業績
開示の承認の場合と同様に、会社法で記載方法は規定されていません。
事業年度末で、大会社で、かつ、有価証券報告書を提出する義務のある
会社には連結計算書類を作成しなければならないとされています(会社法
444条3項)。それ以外の会社であっても会計監査人設置会社については連結
計算書類を作成することができるとされています(会社法444条1項)。
連結計算書類は、監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)及び
会計監査人の監査を受けなければなりません(会社法444条4項)。監査を受
けた後に、取締役会の承認を受けることとなります(会社法444条5項)。取
締役会の承認を受けた後は、連結計算書類を定時株主総会に提出し、又は
提供しなければならないとされています(会社法444条7項)。したがって、
連結計算書類が取締役会の承認事項である以上、決議がなされれば、取締
役会議事録に記載される必要があります。
なお、法令上の規定はありませんが、連結計算書類の承認は、個別計算
書類の承認と同じ取締役会で得ることが実務的には多いようです。
■具体例
┌───────────────────────────────┐
│ 第2号議案 第○期連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主 │
│ 資本等変動計算書及び連結注記表の提出承認の件 │
│ │
│ 議長は、第○期連結計算書類の概要について、別添資料に基づ │
│ き説明し、監査役及び会計監査人の監査を受けるため提出するこ │
│ とを承認願いたい旨提案し、この賛否を諮ったところ、全員異議 │
│ なく本議案を可決した。 │
└───────────────────────────────┘
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■ 法律クイズ 第408回 【解答】
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「執行猶予中って選挙権はどうなるの?」
□解答□
1. 投票できない
公職選挙法11条では、選挙権及び被選挙権を有しない者について詳細な
規定が設けられています。
一般の刑法犯において、刑の執行を猶予されている者は選挙権を有しま
すが、選挙に関連する犯罪を犯し、刑の執行を猶予されている場合は選挙
権がありません(公選法11条5号参照)。
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