「知らなきゃ損する!面白法律講座」第738号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2015年02月23日 第738号
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発行部数: 18,143部(まぐまぐ 12,760部、melma! 5,383部)
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■ 目 次
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□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第93回
「他人ごとでは済まされない!高齢者虐待をめぐる法律」
□ なっとく! 法律相談 第726回
「有給休暇を消化して退職しようと思ったのに、有休が付与されない!」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1419.php
□ 法律クイズ 第412回 【問題】
「やることがあまりにも多い。。。 この人は誰でしょうか?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0903.php
□ 議事録から見る会社法 第67回
「決議事項 ~代表取締役の選定と業務執行取締役の選定~」
□ 法律クイズ 第412回 【解答】
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
第93回「他人ごとでは済まされない!高齢者虐待をめぐる法律」
新潟県南魚沼市にある特別養護老人ホームで、20代の男性職員が昨年末、
入所者の90歳の女性を介護した際に両脚骨折の重症を負わせたという事件
がありました。職員は昨年12月31日夜、大声を上げた女性の顔を手で押さ
えて内出血させ、体の向きを変えさせた際に両太ももの骨を折りました。
職員は勤務時間後に女性の声に気付いたといい、施設の調査に対して「早
く終わらせたくて手荒に介助してしまった」と話しているそうです。同市
が1月に高齢者虐待防止法に基づく虐待行為と認定し、施設は職員を諭旨解
雇しました。
今回は、あまり耳慣れない「高齢者虐待防止法」について見てみたいと
思います。
近年、介護保険制度の普及・活用が進む一方で、高齢者に対する身体的
・心理的虐待、介護や世話の放棄・放任といった問題が家庭や介護施設の
中で表面化し、社会問題となっています。こうした中、「高齢者虐待の防
止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が
成立し、平成18年に施行されました。
法律の中でいう「高齢者」とは65歳以上とされています(法2条1項)。そ
して、虐待についても、世話をしている家族、親族、同居人による虐待と、
介護施設従事者等による虐待に区別して規定しています。
また、法律のいう虐待とは、
1. 身体的虐待
2. 介護・世話の放棄・放任
3. 心理的虐待
4. 性的虐待
5. 経済的虐待
を指します。食事を無理やり口に入れることは身体的虐待に、高齢者が話
しかけているのに意図的に無視するといった行為は心理的虐待に、さらに、
人前で排泄させたり、おむつを交換するという行為は性的虐待にあたる場
合があります。本人の財産を本人に無断で売却したり本人の年金等を無断
で使用することは経済的虐待に該当します。
法は、家庭において虐待を受けている高齢者を発見した場合には、市町
村への通報義務を定めています(法7条)。通報を受けた市町村は、虐待によ
って生命や身体に重大な危険が認められる場合には、一時的に保護するた
めに、措置を講じたり、成年後見開始の審判の請求をすることができ(法
9条)、高齢者が避難できるような場所の確保をしたり(法10条)、高齢者が
いる場所に立入検査をすることができます(法11条)。
介護事業を行う者は、従業者に対して研修を実施し、高齢者虐待の防止
のための措置を講じること(法20条)、虐待を受けている高齢者を発見した
場合の通報(法21条)が義務付けられ、通報を受けた市町村は当該高齢者の
保護をすることになっています(法24条)。
高齢者虐待は、家庭内や介護施設など閉ざされた環境の中で起こる上に、
虐待をしている側にその意識がなかったり、また虐待をされている側も意
思疎通が図れないような状況であったりする場合もあるため、非常に発見
がしにくくなっています。虐待をされている場合のサインとして、通常の
行動が不自然に変化する、人目を避けたがる、眠ることができない・眠る
ことへの恐怖といった睡眠に関する訴えがある、等の行動があるといわれ
ています。
都道府県によってはホームページで詳細なパンフレットを掲載していま
すので、身近に虐待が疑われる高齢者を見つけた場合は、確認されること
をお勧めいたします。
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■ なっとく!法律相談 第726回
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「有給休暇を消化して退職しようと思ったのに、有休が付与されない!」
□相談□
フルタイム(非正規雇用)で働き9年目になるものです。入社は7月半ばで、
有給付与日は1月半ばでした。2月末に退職予定で、有給付与されてから、
その有給休暇を消化して退職をしようと考えていました。ところが、付与
日を過ぎても有休が付いていません。
退職日が近いために有休がつかないのでしょうか?
(30代:女性)
□回答□
有給休暇は、「6ヵ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働
者に対して、有給休暇を与えなければならない」と労働基準法で規定され
ています(39条など参照)。正規雇用、非正規雇用いずれでも同じです(ただ
し、フルタイムかパートタイムかによって、最低限付与しなければならな
い日数は変わってきます。参考:厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html)。
6ヵ月の勤続勤務以降は、1年6ヵ月、2年6ヵ月というように1年ごとに有
給休暇が付与されていきます。そして、退職予定日がいつであっても付与
日が到来したら与えられるものです。
したがって、例年1月半ばに付与されているという状況でしたら、退職予
定があっても、有給休暇が付与されることになります。そのため、まずは
勤め先の人事部門や総務部門に確認されることが必要かと思います。
次に、有給休暇を消化してからの退職についてですが、基本的に、有給
休暇は労働者が希望する日に使えるのが原則ですので、そのような使い方
も問題ありません。しかしながら、例えば働いている人が同じ日に有給休
暇を申請した場合など、会社の業務に支障が生じることも考えられます。
そのため、会社側には、有給休暇の消化について「時季を変更してもらえ
ないか?」と打診し、(取得時季の変更を前提として)有給休暇を使えなくで
きる権利があります(労働基準法39条4項、時季変更権)。
もっとも、退職予定日までの勤務日が20日、取得しようとする有給休暇
の日数も20日というような場合は、退職予定日を超えて時季の変更を行う
ことができませんから、会社としては労働者の希望通りに休暇を与える必
要があります(解雇の場合について、昭和49年1月11日基収第5554号)。
ただ、就業規則に「退職に当たっては所定の引継ぎをしなければならな
い」という趣旨の規定が入っている場合には、引継ぎを行わずに退職する
ことが服務規程違反となり、懲戒を受ける可能性があります。
法律論としては以上となりますが、会社側も円滑に業務を運営しなけれ
ばならないという点を考えて、真摯に相談し、できる限りの有給消化を行
ってから退職されるのがよいのではないかと思われます。
[関連情報]
・有給休暇を前借りすることはできる?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0779.php
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■ 法律クイズ 第412回 【問題】
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「やることがあまりにも多い。。。 この人は誰でしょうか?」
「( )は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な
損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆
発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合におい
ては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警
告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者
に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、
若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他
関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命
じ、又は自らその措置をとることができる」。
読むのも苦労しますが、( )内に入る言葉は何でしょうか?
1. 自衛官
2. 警察官
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 議事録から見る会社法
第67回「決議事項 ~代表取締役の選定と業務執行取締役の選定~」
前回は、代表取締役の選定についての説明をしました。今回は、代表取締
役の選定の際に使われる用語の説明と業務執行取締役の選定についての説
明をしたいと思います。
■「選定」「承諾」という言葉について
┌───────────────────────────────┐
│1.代表取締役の選定について │
│ 議長から、代表取締役 A が取締役の任期満了により代表取締 │
│ 役の資格を喪失し退任することになるので、 A 取締役を再び代 │
│ 表取締役に選定したい旨提案があり、これを議場に諮ったところ │
│ 全員異議なくこれを決議し、被選定者は就任を承諾した。 │
└───────────────────────────────┘
上記の記載例では、「代表取締役の選定」という記載がされています。
一方、株主総会で取締役が選ばれる際は「選任の決議」という記載がなさ
れます。これは、契約の性質によるものです。株主総会で取締役に選ばれ、
就任の承諾をした場合には、株主と取締役との間の契約は委任契約(民法
643条)とよばれるものなので「選任」と呼びます。一方、取締役会で代表
取締役を選ぶ場合には「選定」といいます。これは取締役会と代表取締役
の関係は委任契約という性質のものではないからです。
また、会社法上でも監査役を選ぶ際に「監査役の中から常勤の監査役を
選定」(会社法390条3項)と規定されていますので、代表取締役を選ぶ際に
も「選定」という言葉を使うべきです。
次に、「承諾」という用語については、法令上の用語として「受諾」(旧
商法260条3項2号)と「承諾」(商業登記法54条1項)とは区別して使っている
ので、「承諾」という言葉を使います。
■業務執行取締役の選定
取締役設置会社において、業務を執行するのは代表取締役と業務執行取
締役とされています(会社法363条1項1号、2号)。そして、代表取締役及び
業務執行取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役
会に報告しなければならないとされています(会社法363条2項)。
したがって、業務執行取締役についても取締役会において選定すること
で、一定の業務執行権限(例:法務・総務担当等)を特定の取締役に与える必
要があります。そして、決議によって業務執行取締役を選定した場合には
取締役会議事録に記載しなければなりません。
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■ 法律クイズ 第412回 【解答】
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「やることがあまりにも多い。。。 この人は誰でしょうか?」
□解答□
2. 警察官
正解は警察官です。
警察官職務執行法の4条における「避難等の措置」で、警察官が出来る内容
を規定したものです。やることが多いですね。
緊急時でも、これだけの内容を的確に考えつつ行動しなければならない
警察官。尊敬の念を禁じ得ません。
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