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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第736号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2015年02月09日                        第736号
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 発行部数: 18,134部(まぐまぐ 12,752部、melma! 5,382部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第91回
   「女優の合成写真で出版社が敗訴」

  □ なっとく! 法律相談 第724回
   「ぼったくりキャバクラからお金を取り返すことは可能でしょうか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1415.php

  □ 法律クイズ 第410回 【問題】
   「日本刀の登録証はどこが発行する?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0899.php

  □ 議事録から見る会社法 第65回
   「決議事項 ~定時株主総会の招集2~」

  □ 法律クイズ 第410回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第91回「女優の合成写真で出版社が敗訴」

  女優8人が「週刊実話」の記事で人格権を侵害されたなどとして、出版側
 に1人1100万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は2015年1月29日、
 1人80万円、合計640万円の賠償を出版社側に命じる判決を言い渡しました。
 出版社は、2013年に女性芸能人の上半身の写真に胸のイラストを合成した
 ものを掲載していました。
  今回は写真を合成したり、加工することについてどのような問題点があ
 るのかについて、考えてみたいと思います。

  合成写真をはじめとした写真の加工には様々な法律上の問題があります。
 人が写っている写真を使った合成写真の場合、肖像権、名誉毀損、元の写
 真が他人の著作物である場合には著作権法上の問題も発生する可能性があ
 ります。

  肖像権とは、承諾なしに自分の容貌や姿態を撮影されたり、撮影された
 写真を無断で公表・利用されたりしない権利をいいます。肖像権という権
 利を明文で規定している法律はありませんが、判例は憲法13条により保護
 されているとしています(最判昭和44年12月24日)。
  肖像権には、人格的な利益を保護する側面と財産的な利益を保護する側
 面がありますが、後者の一つの表れとして「パブリシティ権」というもの
 があります。パブリシティ権とは、アイドル等の有名人の肖像や名前を財
 産的に利用する権利です。以前、競走馬にもパブリシティ権が認められる
 かと争われたこともありましたが、人間のみに認められると判断されてい
 ます(最判平成16年12月13日)。
  パブリシティ権が侵害されているかどうかについては、

 1. 肖像等が独立として鑑賞対象の商品として使用されている
 2. 商品の差別化目的で肖像等を利用している
 3. 肖像等を商品の広告として使用する

 といった、専ら有名人の肖像が有するファンを惹きつける力の利用を目的
 とする場合には、パブリシティ権を侵害するものと判断される可能性があ
 ります(最判平成24年2月2日)。

  今回問題となった写真の合成については、ヌードを読者に妄想させるこ
 とを目的とするものであることや、当該写真が使用されている記事の雑誌
 における位置づけ等からパブリシティ権は認められないと判断されました。
 しかし、女優の写真に裸の胸のイラストを合成することは、イラストの描
 かれ方から女優らに強い羞恥心や不快感を抱かせるとして、肖像権と名誉
 感情を侵害すると判断され、損害賠償が命じられました(東京地判平成27年
 1月29日)。

  写真を合成したり加工したりすることは表現行為の一つですので、不当
 に厳しく取り締まられるべきものではありません。しかし、法律上問題が
 あるということ、そのような行為によって傷つく人もいるということを念
 頭に置いて、節度をもって行うよう心がける必要があるといえるでしょう。


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■ なっとく!法律相談 第724回
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 「ぼったくりキャバクラからお金を取り返すことは可能でしょうか?」

 □相談□

  昨日客引きに40分5,000円と聞いていたキャバクラへ行ったのですが、
 1時間もいなかったにもかかわらず、46,000円請求されました。そのとき一
 度「おかしいのでは?」と聞いたのですが、会員費云々と言われて、個室
 で警察も呼べる状況でもなく、いかにも強面の男2人に囲まれていたので危
 険を回避すべく一旦払い、警察に被害届を出しました。
  それ以上は今のところ請求はありませんが、もしこれ以上カードを不正
 に利用して請求をされたらどうしようという恐怖もあります。状況として
 は、客引きからの5,000円の説明のみで、女の子のドリンク等の話も全く聞
 いておりません。この場合一部でも取り返すことは可能でしょうか??


                        (20代:男性)


 □回答□

  飲食店における飲み食いも「契約」のひとつです。こうした契約におい
 て、いわゆるぼったくりバーの類は、当初の説明を大幅に上回る金額を請
 求してくるため、錯誤による契約の無効(民法95条)や詐欺又は脅迫によ
 る契約の取り消し(民法96条)をしうるケースと言えます。いずれにおい
 ても、契約はそもそも無かったことになりますので、費用を全額取り返し
 うるものです(そのほかに不当利得返還請求という方法もあり得ます。民
 法703条、704条参照)。
  前者は、簡単にいえば「勘違い」で結んだ契約は無効であるとするもの
 です。今回のケースでは、「女性のドリンク代や会費などが加算され、費
 用が高額になるのであれば、そもそも契約をしなかったケースなので無効
 だ」ということになります。
  後者は、ぼったくり店の対応が威圧的であったため、「やむなく契約を
 結んだからそれを取り消す」あるいは、「費用が大幅にかかることを隠し
 ていた行為が詐欺であり、契約を取り消す」ということになります。
  事実関係がきちんと立証できれば、訴訟に発展した場合、支払った代金
 の取り返しは可能であると思われます。もっとも、残念ながら弁護士に依
 頼し、訴訟を提起していくコストを考えれば、費用倒れになる公算が高い
 のではないかと思われます。

  次に、「支払い停止の抗弁権」を行使する方法があります。これは、割
 賦販売法30条の4に定められているもので、加盟店に対して生じている事由
 をクレジットカード会社にも主張し、支払いを停止できるというものです。
 主張できる事由の例として、契約が強迫・詐欺・錯誤によって契約が無効
 または取消しうる場合が挙げられており、上記のようにぼったくり店に対
 して強迫・詐欺・錯誤が主張できる今回のケースでは、クレジットカード
 会社に対しても主張が可能であると思われます。
  ただし、

 1. 翌月一括払いの場合(支払い停止の抗弁権の対象となる「包括信用購入
   あっせん」の定義から除外されています。同法2条3項1号)
 2. 支払総額が4万円未満(リボ払いの場合は、商品等の現金価格が
   3万8,000円未満)の場合(同法施行令21条)

 には適用されないので注意が必要です。
  また、支払い停止の抗弁権を行使したからといって、元々の契約がなく
 なるわけではありませんので、仮に裁判の結果、契約が有効だと判断され
 れば、クレジットカード会社に支払わなければならないことになります。

  支払い停止の抗弁権を行使できない場合でも、クレジットカード会社に
 対してチャージバック(返金要求)を行うことができる場合があります。
 法令上の根拠はありませんが、多くのクレジットカード会社が認めている
 ようです。

  いずれの要求を行う場合も、後日のトラブルを防ぐために内容証明郵便
 で通知したほうがよいでしょう。クレジットカード会社への支払いが終わ
 っていると、権利関係の清算が煩雑になるため、できるだけ早急に手続を
 行うべきです。

  また、ご心配のようにクレジットカードを利用された事情があるため、
 支払時にスキミングをされ、カードが悪用される可能性も視野に入れる必
 要があります。したがって、あわせてクレジットカード会社に対して、カ
 ードの再発行手続きなどを依頼されることをおすすめいたします。


  [関連情報]
  ・絵画を無理やりカードで買わされた!
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0487.php



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■ 法律クイズ 第410回 【問題】
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 「日本刀の登録証はどこが発行する?」

  日本刀はいわゆる銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)で、登録証の発行を
 しなければならないとされています。これは、もちろん殺傷能力を有する
 武器にもなりうるものだからです。
  さて、日本刀が作られた時に所定の行政機関で登録証を発行することに
 なるのですが、どこで発行手続きを行うでしょうか?

 1. 警察署

 2. 教育委員会


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


 第65回「決議事項 ~定時株主総会の招集2~」

  前回は定時株主総会の招集についての記載例を中心に説明をし、イメー
 ジを掴んでもらいました。今回は、少し詳細に定時株主総会の招集につい
 ての説明をしたいと思います。

 ■取締役会での決定事項

  株主総会の招集は、取締役会設置会社では原則として取締役会が招集し
 ます(会社法296条3項、298条4項)。招集にあたって取締役会が決定すべき
 事項は、株主総会の日時・場所、会議の議題(株主総会の目的となる事項)、
 書面等による議決権行使を認める場合にはその旨、その他法務省令で定め
 る事項です(会社法298条1項、会社法施行規則73条1項1号)。
  また、取締役会設置会社においては、会議の議題とされた事項以外の事
 項を決議することができない(会社法309条5項)ため、何を議題として決定
 するかは重要な意味を持ちます。
  したがって、取締役会において株主総会の招集にあたって決定事項があ
 ったのであれば、その旨について取締役会議事録に記載しておく必要があ
 ります。
  株主の数が1,000人以上の場合には、上場会社において招集者が株主の全
 部に対して委任状の勧誘を行う場合を除き、書面による議決権行使を行使
 することができる旨を定めなければなりません(会社法298条2項、3項、
 325条、会社法施行規則64条、95条2号)。
  会議の日時・場所、総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によっ
 て議決権を行使することのできることを決定した場合の事項、代理による
 議決権行使に関する事項、議決権の不統一行使の際の通知方法に関する事
 項、議案の概要を定めることを要する事項等は、会社法施行規則63条に細
 かく定められています。
  これら事項の中で、通常定めるものは、株主総会に出席しない株主が書
 面又は電磁的方法によって議決権を行使できることとするときはその旨(会
 社法298条1項3号、4号)、議案について、賛否・棄権の表示がない場合、賛
 成の意思表示があったものと取り扱う旨(会社法施行規則63条3号ニ)、株主
 総会参考書類に記載すべき事項(会社法施行規則63条5号)等です。
  株主総会参考書類については、一部事項を除き、定款によりウェブ開示
 措置が可能です(会社法施行規則94条)が、ウェブ開示措置を採らない事項
 の区分があれば、それも決議しなければなりません(会社法施行規則63条
 3号ホ)。

 ■会計監査人設置会社での事項

  会計監査人設置会社においては、計算書類が法令・定款に従い会社の財
 産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件
 に該当する場合には、株主総会の承認を求める必要はなく、取締役会の承
 認で確定し、この場合においてはその内容を定時株主総会に報告しなけれ
 ばなりません(会社法439条)
  したがって、計算書類について取締役会で承認した場合には、取締役会
 議事録に記載することとなります。
 
 
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■ 法律クイズ 第410回 【解答】
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 「日本刀の登録証はどこが発行する?」

 □解答□
 2. 教育委員会

  正解は、教育委員会です。銃刀法の14条以下において定められています。

  これは、武器にもなりうるものだけれども、美術品として価値あるもの
 として所有し、その所持を許すという趣旨があるためです。そのため、美
 術的な審査になるため所轄の行政庁は教育委員会となります。


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