「知らなきゃ損する!面白法律講座」第742号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2015年03月23日 第742号
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発行部数: 18,091部(まぐまぐ 12,707部、melma! 5,384部)
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■ 目 次
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□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第97回
「野鳥を勝手に飼うと・・・?」
□ なっとく! 法律相談 第730回
「子供名義の口座は財産分与の対象になるでしょうか?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1427.php
□ 法律クイズ 第416回 【問題】
「ボーナスは法律で義務化されている?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0911.php
□ 議事録から見る会社法 第71回
「決議事項 ~競業取引の承認2~」
□ 法律クイズ 第416回 【解答】
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
第97回「野鳥を勝手に飼うと・・・?」
メジロなどの野鳥を違法飼育していたとして、愛知県警が鳥獣保護法違
反(未登録飼養)の疑いで、県内の愛好家22人の自宅などを捜索し、野鳥約
350羽を押収したことが3月13日にわかりました。県警は既に愛好家の一部
を書類送検しており、全員を順次書類送検する方針とのことです。メジロ
は目の周りの白い輪が特徴の、市街地でも見かけることができるかわいら
しい小鳥です。春を告げる鳥として古来から人々に親しまれているため、
飼ってみたいと思う方もいらっしゃるでしょう。
今回は、メジロなどの飼育についてどのような規制があるのか、見てみ
たいと思います。
わが国には、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」
という法律があります。これは、野生動物を保護することによって、生物
の多様性が確保され、生活環境が守られ、農林水産業も発展し、これらを
通じて自然環境の恩恵を受ける国民生活の確保を目的としています。この
法律における鳥獣とは、「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」のことをい
います。
そして、鳥獣保護法においては、鳥獣は原則捕獲が禁止されています(同
法8条)。もっとも、狩猟鳥獣の捕獲は認められており(同法11条)、狩猟鳥
獣に該当するものについては、
1. 捕獲者が狩猟免許及び登録を受け、
2. 鳥獣保護区や休猟区外の地域で、
3. 狩猟期間であれば、
狩猟による捕獲をすることができます。狩猟鳥獣とされているものは、以
下のとおりです。
狩猟鳥:マガモ、カルガモ、ウズラ、キジ、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ等
狩猟獣:ノウサギ、ユキウサギ、シマリス、ツキノワグマ、ヒグマ、
アライグマ、タヌキ、キツネ、イタチ(オスのみ)、イノシシ、シカ等
もっとも法は、学術研究の目的、増えすぎてしまった数を調整するため、
傷ついてしまった鳥を保護するため、愛玩のためといった場合に、許可を
得れば捕獲を認めるという規定を設けています(同法9条、鳥獣保護法施行
規則5条)。
許可申請については捕獲の対象や方法に応じて環境大臣又は都道府県知
事に対してする必要がありますが、愛玩目的の場合は都道府県知事に対し
て行います。環境省は愛玩飼育のための捕獲および飼育について、以前は
メジロ1種のみ一世帯一羽が認められていましたが、平成23年9月以降は原
則として許可しないこととなっています。輸入したメジロを飼育すること
は可能ですが、国内で違法にメジロを捕獲したものを輸入したと偽ったり
しないように、輸入したメジロには足環をつけることが義務付けられてい
ます。
そして、許可を得ないで飼育した場合には、一年以下の懲役又は百万円
以下の罰金に処されます(法83条)。
このように、野生動物を保護するために、法はなかなか厳しい規制をし
ています。庭に来た小鳥がかわいらしくとも、その姿を遠くから見て満足
するのが一番のようです。
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■ なっとく!法律相談 第730回
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「子供名義の口座は財産分与の対象になるでしょうか?」
□相談□
夫婦で離婚を考えはじめています。お酒に酔っては女性にだらしない主
人にうんざりです。主人が作った借金を、私のパート代も含め返済にあて
ているため、夫婦の貯金は殆どありません。子供の事を考え、少しでも貯
金を今からしたいのですが、私のパート代を子供名義の銀行口座に貯金を
したら、離婚の際の財産分与で主人に多少なりとも取られてしまいますか?
(40代:女性)
□回答□
離婚時には、財産分与請求権が発生します(民法768条)。財産分与には、
「夫婦が共同で築き上げてきた財産の清算」という意味合いがあります。
お子様が親戚からもらったお小遣いや、お年玉などを「将来のために」
と貯金していた場合などは、「夫婦が共同で築き上げた財産ではない」こ
とがはっきりしていますから財産分与の対象とはならないと考えられます。
他方で、夫婦が築き上げた財産の一部を「将来のために」と子供名義の
口座に預けた場合は、本をただせば「夫婦が共同で築き上げた財産」であ
り、これを分けただけですから、集約した上で財産分与の対象とするもの
となりえます。
ただ、これはあくまで形式的に考えた場合です。夫婦が稼いだお金のう
ちから子供の将来のために使うものとして子供名義の口座に預金した場合
は、『実質的には』子供への贈与があったとして、財産分与の対象から除
外して考えるということもありえます(こうした判断をした事例として高松
高判平成9年3月27日)。また、子供名義の口座について、通帳やキャッシュ
カード等を子供が所持し、管理しているようなケースでは子供固有の財産
(=夫婦共有財産ではない)と判断されやすいようです。
このように財産分与は事例ごとの事情に即して判断される場合が多いと
いうことをご理解いただければと思います。
ご相談者様のケースで考えれば、旦那様の借金をご相談者様が肩代わり
していたという事情などは、財産分与においてご相談者様にプラスとなり
得るのではないかと考えます。もし離婚が現実味を帯びてきているのであ
れば、早めに弁護士などの法律の専門家を頼り、より有利な状況を作るべ
く対応策をご相談されてはいかがでしょうか。
[関連情報]
・子供名義の定期預金はだれのもの?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0520.php
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■ 法律クイズ 第416回 【問題】
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「ボーナスは法律で義務化されている?」
サラリーマンにとってボーナスは楽しみであったり、生活の糧であった
りと重要な存在です。
さて、ボーナスの支給は法律で義務化されているでしょうか?
1. 義務化されている
2. 義務化されていない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 議事録から見る会社法
第71回「決議事項 ~競業取引の承認2~」
前回は、競業取引の承認をする際の取締役会での手続を中心に具体例を
踏まえながら説明をしました。今回は、もう少し詳しい説明をしたいと思
います。
■「自己又は第三者のために」の「ために」とは?
会社法356条1項1号の「ために」とは、自己又は第三者の計算で(取引の
実質的な利益が誰のものになるか)という意味であるとする考え方(通説)と
自己又は第三者の名でという意味であるとする考え方(立案担当者の見解)
が対立しています。どちらの見解でも間違いではありませんが、立案担当
者の見解の方が分かりやすいと思います。
■「会社の事業の部類に属する取引」とは?
「会社の事業の部類に属する取引」とは、会社が実際にその事業におい
て行っている取引と、目的物と市場(地域・流通段階等)が競合する取引で
す。
なお、あくまで「取引」についての承認が必要であり、競業会社の取締
役に就任しただけでは、競業取引にはあたりません。
■「重要な事実」とは?
競業取引で取締役会の承認を受ける際に、重要な事実を開示しなければ
なりません。これは、取締役会がその取引を承認すべきか否かの判断をす
る前提となる情報を与えるためです。
そして、「重要な事実」とは、取引の相手方、目的物、数量、価額、取
引期間、利益又は損害等のことを指します。
■事後の報告
競業取引をした取締役は、当該取引の後、遅滞なく、それについての重
要な事実を取締役会に報告しなければなりません(会社法365条2項)。これ
は競業取引の承認を受けていたとしてもしなければなりません。
■競業取引と取締役の責任
取締役会の承認を受けずに競業取引が行われた場合であっても、その効
力は無効とはなりません。取締役会での承認を受けたか否かは関係なく、
競業取引が行われ、それによって会社に損害が生じた場合、競業取引を行
った取締役等は、会社に損害賠償責任を負うことがあります。
なお、取締役会での承認を受けずに競業取引が行われた場合には、会社
法423条2項が適用されることとなり、取締役等の損害賠償責任が認められ
やすくなります。
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■ 法律クイズ 第416回 【解答】
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「ボーナスは法律で義務化されている?」
□解答□
2. 義務化されていない
労働基準法では、「賃金とは賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何
を問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」
11条参照)として、賞与も規律の対象としています。そして、支給に関する
様々なルールを設けています。こうなると、「賞与が含まれているから、
ボーナスも義務化されているのでは?」となりそうですが、違います。
賃金の支給については、別途最低賃金法において、いくら以上など金額
の義務づけがされていますが、この法律において賞与は除外されています
(最低賃金法4条3項1号を受けて、最低賃金法施行規則1条1項は「臨時に支
払われる賃金及び一月をこえる期間ごとに支払われる賃金」(これが賞与に
当たります)を賃金から除外しています)。
したがって、ボーナスは支給するかどうか、支給の際の金額や形態等も
含めて、すべてが使用者に委ねられているのです。
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