「知らなきゃ損する!面白法律講座」第747号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2015年05月11日 第747号
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発行部数: 17,950部(まぐまぐ 12,570部、melma! 5,380部)
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■ 目 次
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□ ある弁護士の獄中体験記 第4回
「留置場の朝」
□ なっとく! 法律相談 第735回
「成年後見制度についての質問があります。」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1441.php
□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第102回
「火山にまつわる法律の改正」
□ 法律クイズ 第421回 【問題】
「同性同士での結婚に相当する関係を認める自治体?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0926.php
□ 想うままに ー弁護士日誌から 第3回
「守られない時間」
□ 議事録から見る会社法 第76回
「決議事項 ~新株の発行1~」
□ 法律クイズ 第421回 【解答】
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■ ある弁護士の獄中体験記
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山本 至(やまもと いたる)
元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
登録(東京弁護士会)。
平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
筆活動中。
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第4回「留置場の朝」
警察署の留置場は、いわゆる代用監獄と呼ばれている施設である。本来
は留置されている者(いわゆる逮捕から2泊3日)を収容するのが留置場であ
り、その後勾留された者を収容する施設は拘置所であるが、拘置所の数及
び収用人員の関係から、留置場が拘置所の代替施設となっている。これを
代用監獄といい、種々の問題点が指摘されているが、入っている者からす
れば、拘置所よりも代用監獄の方がいいと言う者も少なくない。
私は、宮崎北警察署しか知らないので、他の留置場での生活がどのよう
なものかは分からないし、私の体験した生活とは異なるような内容の本な
ども出ているが、ここではあくまでも当時の宮崎北警察署の留置場におけ
る私の体験であることを前提に話をすすめていく。
所持物品の検査の際に言われた「日限表」とは一日の予定表であると前
に書いたが、部屋の前にある時計の下に貼ってある日限表には、具体的に
は、次のとおりの記載がある。
起床時間は7時、同10分に洗面、同40分に朝食、その後随時に運動となる。
午後は12時に昼食、夕方17時30分に夕食、そして21時に就寝となる。
朝は6時30分ころから留置係担当者が行ったり来たりして、また、メガネ
を預けていた人(就寝時間前にメガネが回収されている)にメガネを渡すた
めに、鉄格子に取り付けられた小さい扉を開いて棚を作り、その棚にメガ
ネを置いていったりするので、そろそろ起床時間だなと分かる。
7時ジャストに全面的に電灯がつき、ラジオが流れ出す。直ちに起き上が
って、すばやく敷布団を二つ折りにして、その中に枕を入れて呼ばれるま
で待機する。掛け布団代わりの毛布は日中の昼寝に使用するので、置いた
ままである。
「1号室」と呼ばれると、あらかじめ決めてある順に、各自が自分の布団
をもって布団をしまう専用のロッカーに入れていく。1号室のすべての人が
しまい終わると、その上に「1」と書かれた厚紙を置く。これによって、ど
れが誰の布団かが分かる仕組みとなっている。部屋に戻る際に、洗面所横
にある水入りバケツと雑巾2枚を持つ。部屋に戻るとすぐに鍵が掛けられる
のは当然か。持ってきた雑巾のうち1枚の雑巾には赤い印がつけられており、
これがトイレ掃除用の雑巾となる。
ここから洗面の時間まで雑巾がけをすることになるが、2人部屋の場合、
トイレ掃除と部屋掃除を毎日交代で行い、3人部屋の場合、順繰りに1人が
休憩となる。すべての掃除が終わると、バケツの水をトイレに流し、洗面
に呼ばれるまでやはり待機することになるが、必ずしも部屋順に呼ばれる
のではなく(別部屋に入れられている関係者と鉢合わせしないようにとか、
後で書く官本借り出しの順とかの都合で)、何らかのルール性をもって順番
が回ってくるのである。洗面の呼び出しがあると、バケツと雑巾を持って
部屋を出て、これらを所定の位置に片付けて洗面となる。隣の部屋に入っ
ていたヤクザ屋さんは、洗面の後、毎日頭に水をつけて寝ぐせを直してい
た。女性に見られるわけでもないのに。
洗面が終わると、官本が収納されている本棚に向かうのだが、本棚は、
1~4号室用の100冊程度が収納されているものと、5~11号室用の200冊程度
が収納されているものとがある。1か月に一度、それぞれの本の移動が行わ
れている。また、差し入れてもらった本や雑誌は、その人が所有権の放棄
をする手続きをとることによって、官本となるから、かなりの本数があり、
読書に不自由することはない。
取調べがない者、つまり既に起訴されている者は、一日中暇を持て余し
ているから、読書三昧に耽ることとなる。だから、ほとんどの人が本を借
りることとなり、本棚の前は盛況となる。(つづく)
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■ なっとく!法律相談 第735回
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「成年後見制度についての質問があります。」
□相談□
家族の承諾なく、成年後見を開始することはできますか。また、成年被
後見人の年金から後見人費用を取れますか。後見人ということで、勝手に
通帳等を変えられますか。親族の了解もなく勝手に、手続等を弁護士がや
っている場合、裁判所に取り消しを求めることができますか。
(60代:男性)
□回答□
成年後見制度とは、判断能力が不十分になった人のために、家庭裁判所
が援助者を選び、本人を保護する制度です。本人の判断能力がどの程度あ
るか、によって「後見」「保佐」「補助」の3つが用意されています(民法
7条以下、838条以下を参照。保護する人を後見人、保佐人、補助人といい
ます。反対に保護される人を被後見人、被保佐人、被補助人といいます)。
以下では、断わりのない限り、前述の3種類を総称したものを「成年後見制
度」と称します。
被補助人から被後見人にうつるにしたがって、判断能力が低く、サポー
トを要する範囲が広く設定されています。それに応じて、補助人から後見
人にうつるにしたがって、本人になりかわってできる行為の幅が広がりま
す(制度の概要などについては法務省が発行するリーフレットなどを参照し
てください)。http://www.moj.go.jp/content/001130908.pdf
成年後見制度には、いつ制度を利用するかという観点から、「判断能力
が低下する前にあらかじめ後見人などを定めておく任意後見」と「判断能
力が低下した後に、後見人などを定める法定後見」の2種類があります。ご
質問内容から察するに、おそらく法定後見を利用するシーンではないかと
考えられますので、以下では法定後見であるとして回答します。
成年後見制度を利用する際は、家庭裁判所への申し立てを要します。そ
して、基本的には本人、配偶者、4親等以内の親族が申し立てを行います
(民法7条、11条、15条。すでに保佐人や補助人がいる場合、こうした方も
申し立てが可能です。また、身寄りのない人は市町村長などが代わって申
し立てを行うケースもあります)。
申し立てをすることができる資格を持っている人であれば、単独で申し
立てることができ、他の申立権者の同意は不要です(裁判所は可能であれば
親族の同意書を申立時に添付するように求めていますが、必須ではありま
せん。同意書がない場合、必要に応じ、裁判所が親族の意見を聞くことが
あります)。
後見人などの費用については、後見人などから家庭裁判所に対して「報
酬付与の審判」についての申立てを行う必要があります(民法862条参照)。
そして、家庭裁判所が被後見人の資力や、サポートの内容などを考慮して、
妥当と判断した額を報酬として受け取ることになります。そのため、勝手
に報酬額を定めることはできません(ちなみに、任意後見では本人の判断能
力がある段階で報酬を定めることになるため、当事者間で金額の取り決め
を行うことができます。ただし、手続は法定後見の場合と同じく家庭裁判
所への申立てを要します)。
定められた報酬の範囲であれば、被後見人などが受け取った年金の中か
ら報酬を受け取るのは問題ありません。
次に、「代理人(後見人)ということで、勝手に通帳等(の名義)を変えら
れるか」という点について。おそらく、後見人が勝手に本人の財産を処分
してしまう可能性があるのではないか?という心配をされているのではない
かと拝察します。
銀行実務においては、後見人である旨の登記を行い、その証明書などを
持参して銀行口座の名義変更を行います。多くの場合「●●後見人××」
というように、誰の財産を管理しているかを明記した口座名とされます。
また、後見人にはどのような内容を本人(被後見人など)の口座より支出し
たかを定期的に報告させる仕組みが用意されており、悪用させない仕組み
づくりがなされています(根拠として民法863条など。後見事務報告書につ
いて参照:http://www.courts.go.jp/shizuoka/vcms_lf/kouken25.pdf)。
また、心配な場合は「後見制度支援信託」という仕組みも活用できます。
これは、成年後見制度によって支援を受ける人の財産のうち、日常的な支
払いをするのに必要な範囲の預貯金などだけを後見人が管理し、それ以外
については信託銀行などに信託する仕組みです(保佐、補助および任意後見
では利用できません。下記参照:
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/210034.pdf)。
こうした制度を活用すれば、より安心感は高まります。
最後に、「親族などの了解なく、手続を弁護士などが行っている場合、
裁判所に対して手続の取り消しを求めることができるか?」という点につい
て。
おそらくは、弁護士=後見人として、後見人が暴走した場合、その行為を
止められるかというご質問だと考えてご回答いたします。
この点、例えば後見人などが本人の財産を使い込んでいるなど、後見の
任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所が職権で後見人などを解任
することができます。また、本人の親族が家庭裁判所に対して後見人など
の解任を求める申立てが可能です(民法846条)。
このように、成年後見制度は二重三重に本人を保護する仕組みが設けら
れています。したがって、家庭裁判所などとしっかり連携をとれば、本人
を保護し、人間らしい生活を送っていくために有用な制度といえるのでは
ないでしょうか。
[関連情報]
・後見人が横領した場合の家庭裁判所の責任
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0716.php
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
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第102回「火山にまつわる法律の改正」
気象庁は5月6日、箱根山の大涌谷周辺で、小規模な水蒸気噴火が発生す
るおそれがあるとして噴火警報を発表し、噴火警戒レベルを1(平常)から2
(火口周辺規制)に引き上げました。箱根町は同日、大涌谷から半径300メー
トルに避難指示を発表しました。既に立ち入りを規制しているハイキング
コースに加え、大涌谷へ向かう県道も通行止めにし、ロープウエーも運転
を見合わせ、バスもルートを変更するなどしています。
火山の噴火といえば、昨年9月の御嶽山噴火が記憶に新しいところです。
御嶽山噴火では、死者は50人を超え、負傷者も70人近くという、戦後最悪
の人的被害を出し、登山客が巻き込まれたものとしては明治以来最悪との
ことです。その御嶽山の噴火を受けて、法律の改正案が2015年の4月に発表
されましたので、その内容について見てみたいと思います。
火山の爆発やその他の火山現象によって著しい被害を受けたり、又は受
けるおそれがあると認められる地域について、とるべき措置等を定める法
律は、活動火山対策特別措置法(以下、「活火山法」)といいます。昭和48
年に制定されました。
現在の活火山法では、火山の爆発により被害が生じる又は生じるおそれ
がある地域で、被害を防止するための施設を緊急に整備する必要がある地
域を避難施設緊急整備地域として内閣総理大臣が指定できることになって
おり(法2条)、指定があった場合には都道府県知事は住民等の速やかな避難
のための計画を作成しなければならないことになっています(法3条)。また、
政府は出来る限り避難施設緊急整備計画に基づく事業のために必要な経費
を予算に計上しなければならず(法6条)、国や地方公共団体は火山現象を研
究・観測するための施設や組織を整備するよう努力しなければなりません
(法19条)。降灰の除去事業についても定めがあります(法11条)。
今回の改正案では、国は噴火への備えが特に必要な地域を火山災害警戒
地域に指定することができるようになるようです。警戒地域には、阿蘇山
をはじめとした約50の火山が指定されることが予想されています。
また、周辺の観光・宿泊施設等に避難計画づくりを義務付けます。加え
て、登山者に対して登山届を提出することの努力義務が新たに設けられま
した。
先の御嶽山噴火では、登山届の不備のために行方不明者の実数の把握が
遅れ、それが被害の拡大の原因の一つであったといわれていることに照ら
して規定されたものと考えられます。
なお、改正案では登山届は努力義務となっていますが、県によっては条
例で登山届を義務化しているところもあります。岐阜県では、登山届の提
出は義務となっており(岐阜県北アルプス地区及び活火山地区における山岳
遭難の防止に関する条例5条)、届出をしない又は虚偽の届出を出した場合
は5万円の過料に処されることが定められています(同条例6条)。
登山をする前には、その県の条例にも注意を払う必要があります。
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■ 法律クイズ 第421回 【問題】
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「同性同士での結婚に相当する関係を認める自治体?」
同性同士が結婚に相当する関係(いわゆるパートナーシップ)を認める自
治体が日本国内にあるって本当?
1. 本当
2. ウソ
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 想うままに ー弁護士日誌から
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第3回「守られない時間」
弁護士には弁護士時間というものがある。弁護士は様々な会合に出るこ
とが多い。しかし、きりのいいところまで仕事を片付けてから出かけたい
との思いから、ぎりぎりまで仕事をしており、会合時間に全員が集まるな
どということはほとんどない。
最初は一般常識にしたがって遅くとも開始5分前には到着するようにして
いたのだが、まだ誰もいないなんてことはざらだった。大体が10分は過ぎ
てからの会合開始となる。弁護士時間とは6時からの会合だと6時15分開始
ですよという意味である。最初から6時15分開始にすればいいと思うが、そ
うすると6時30分開始となってしまう。
弁護士の身内での会合を弁護士時間という概念をもって規律しても何の
問題もない。弁護士時間が弁護士の間だけでのみ通じるものであることは
弁護士自身がよく理解しており、裁判はもちろん依頼者と会うときなどは、
当然時間厳守である。
裁判官の中にも時間を守らない人が幾人かいた。裁判は午前中は大体10
時開廷となる。この10時の指定で複数の事件が入っているので、後の事件
は10時15分とかになることもあるがそれは仕方ない。
関東のとある地方裁判所の裁判官は10時の開廷時間を10分遅れて入廷し
てくる。しかも毎回である。彼だけの裁判官時間である。3回目あたりに書
記官にどうなっているのか不満を述べたが改善なし。偉いさんは後から悠
然と登場するという特権意識があるからではないか?東京地裁の裁判官専用
エレベーターは10時前になると大混雑となる。私が修習生であったとき、
修習担当裁判官は混雑を予想して早目に出ていたがそうあるべきだろう。
他人の時間を気にしない裁判官もいた。
知人Aが貸金返還請求の被告となったときのことである。もう一人Bも被
告とされていた。私はAの代理人となり、知り合いの弁護士に頼んでBの代
理人となってもらった。
どうみてもこちら側に有利で、こんな訴訟をよく提起したなと思えるよ
うな事件だった。案の定第1審は我々の全面勝利で終結した。控訴され東京
高裁に係属したが、裁判所を交えた事前打合せで裁判長から和解の打診が
あったものの、我々が応ずるような事案ではなかったのでお断りした。
高裁の期日は1回だけだなと思いつつ第1回期日に臨むと、裁判長は和解
しろと言う。私は何のための事前協議だったのか、和解はできないと反発
したのだが、職権和解勧告だと押し切られた。
その和解期日、午後2時ころだったような記憶。まずは控訴人(元の原告)
が和解室に呼ばれ待つこと30分以上。次に被控訴人Bの代理人が呼ばれて30
~40分。私の気性を知っているBの代理人は和解室から出てくるや私に対し
て「怒っちゃだめだよ。次の期日を決めるんだって」と言ってきた。
では私は何のために事務所からの往復の時間をかけここで1時間以上も待
っていたのか。事前協議の時間もそうだがまったくの無駄である。
和解室に入ると裁判官が「次回の期日ですが」と言いかけたのを遮って、
「どういうことですか?私は時間をかけてきているのです。無理矢理和解
と言われ、何もすることなく次回期日というのはおかしくないですか?まず
は謝るべきでしょう」と言ってしまった。
裁判官は謝り、次回の和解期日に私は出席しなくともよいということに
なった。その後和解は成立せず、高裁も我々の全面勝訴で終結した。
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■ 議事録から見る会社法
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第76回「決議事項 ~新株の発行1~」
■新株の発行とは?
新株発行とは、発行済総株式総数を増加させる場合の株式発行を指すと
言われています。新株は、会社法上、株式無償割当て(会社法185条、186条、
187条)に際して発行される場合もありますが、多くの場合は資金調達の手
段として用いられる募集株式の発行(会社法199条以下)です。
■募集株式の発行とは?
募集株式の発行とは、株式会社が発行する株式を引き受ける者を募集す
る場合、及び、株式会社が処分する自己株式を引き受ける者を募集する場
合の2つを含む概念です(会社法199条1項)。募集する方法としては、一般的
に株主割当て・第三者割当て・公募があるとされています。
株主割当てとは、全ての株主にその持株割合に応じて株式を割り当てる
場合をいいます。第三者割当てとは、特定の第三者(既存株主でもよい)に
対して株式を割り当てる場合をいいます。公募とは、不特定の者に株式引
受けを勧誘して、これを割り当てる場合をいいます。
ただし、我が国で一般に公募といわれているものは、一度、証券会社が
募集株式の総数を引き受けた(会社法205条)上で、証券会社が不特定の者に
株式の引き受けを勧誘することです。広い意味では公募で間違いないです
が、会社としては、一旦、株式を証券会社に割り当てていることから、厳
密にいうと第三者割当ての一種ですので注意が必要です。
会社法では、株主割当ての場合に特別の規定(会社法202条)を置くほか、
第三者割当てや公募の場合の規定として会社法199条以下で募集事項を定め
る等の規定を設けています。
■募集株式の発行のための手続
株式会社が募集株式の発行を行う場合には、まず募集株式について、募
集事項として会社法199条1項各号に規定する一定の事項を定めなければな
りません。この募集事項については、原則、株主総会の決議により定める
こととなっています(会社法199条2項)が、公開会社(発行する全部又は一部
の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を
要する旨の定款の定めのない株式会社(会社法2条5号))の場合には取締役会
で決定することとなっています(会社法201条1項)。また、公開会社でない
場合であっても、株主総会で委任の決議をした場合には、取締役会に募集
事項の決定の委任をすることができます(会社法200条1項)。
したがって、取締役会が募集事項の決定をした場合には、その決定した
募集事項については、取締役会議事録に記載する必要があります。
今回は、新株の発行について、発行の種類と募集株式の発行の手続につ
いての概略の説明をしました。次回は、募集事項について記載例を用いな
がら具体的に説明したいと思います。
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■ 法律クイズ 第421回 【解答】
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「同性同士での結婚に相当する関係を認める自治体?」
□解答□
1. 本当
東京都渋谷区議会は、同性カップルに対して、「結婚に相当する関係」
(パートナーシップ)を認め、証明書を発行する条例(渋谷区男女平等及び多
様性を尊重する社会を推進する条例)を平成27年(2015年)3月31日に可決し、
4月1日に施行しました。
ただ、この条例には議論もつきまとっていて、両性の合意による婚姻を
定めた憲法24条に反するのではないかとの意見もあります。
性の多様性に対して、法が未整備だとも言える状況。今後の議論の進展
が望まれます。
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法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
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「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
や「裁判員のための刑法入門」を始め、法律相談・法律クイズを携帯サイト
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■ お知らせ
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。:+* ゚ ゜゚ *+:。:+* ゚ ゜゚ *+:。:+* ゚ ゜゚ *+:。:+* ゚ ゜゚ *+:。
2015年春のガイダンス
いよいよ来週開催します!
。:+* ゚ ゜゚ *+:。:+* ゚ ゜゚ *+:。:+* ゚ ゜゚ *+:。:+* ゚ ゜゚ *+:。
5月に入り、暑くなってきましたがいかがお過ごしでしょうか。
あっという間にゴールデンウィークも終わり、新しいことに目を向
けてみるにはいい区切りになるかもしれません。
今回のガイダンスでは、現場でパラリーガルとして活躍されている
方を講師に迎え、その仕事内容や魅力、弁護士のサポーターとして
のパラリーガルの役割などについてお話しします。
「パラリーガルってなんだろう」
「前から少し気になってはいたけどチャンスがなかった」
そんなあなたに絶好の機会です。
まず一度、ガイダンスに参加してみてください。まだまだご予約を
受け付けています。
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ガイダンステーマ
法律事務所で働くということ
~パラリーガルの仕事とその魅力~
■■□――――――――――――――――――――――――□■■
□講演内容
・弁護士の仕事やその役割
・パラリーガルの仕事内容とその魅力
・パラリーガルを天職だと感じる理由
・これからパラリーガルを目指す方へのメッセージ
□開催日程
東京・大阪にて同時開催!
2015年5月21日(木)19:00~21:00
【東京】講師 田中 幸子(パラリーガル)
【大阪】講師 佐藤 幸香(パラリーガル)
□ガイダンスの詳細・ご予約はこちらから
http://www.paralegal-web.jp/02_event/
□┓お問い合わせ
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
┃
┃ (株)リーガルフロンティア21
┃ 東京都千代田区神田神保町3-10 神田第3アメレックスビル7階
┃ Tel 03-5283-6633 Fax 03-5283-6660 (担当 石川)
┃ 大阪府大阪市北区曽根崎2-2-15 KDX東梅田ビル9階
┃ Tel 06-4796-8811 Fax 06-6362-2025 (担当 石井)
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どんな些細なことでも結構です。
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/about/magazine.php
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