「知らなきゃ損する!面白法律講座」第779号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2016年02月08日 第779号
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発行部数: 18,806部(まぐまぐ 13,449部、melma! 5,357部)
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■ 目 次
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□ ある弁護士の獄中体験記 第36回
「天網恢恢疎にして漏らさず」
□ なっとく! 法律相談 第767回
「いきなり示された信託譲渡契約書って何?」
https://www.hou-nattoku.com/consult/1519.php
□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第134回
「自殺や事故などで人が亡くなった物件を
知らないで買ったり借りたりしてしまったら?」
□ 法律クイズ 第451回 【問題】
「未成年の子が婚姻するときの同意って?」
https://www.hou-nattoku.com/quiz/1004.php
□ 想うままに ー弁護士日誌から 第35回
「韓国大法院無罪判決」
□ 法律クイズ 第451回 【解答】
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■ ある弁護士の獄中体験記
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山本 至(やまもと いたる)
元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
登録(東京弁護士会)。
平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
筆活動中。
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第36回「天網恢恢疎にして漏らさず」
前に書いた「嫁に申し訳ない」が口癖の人は、窃盗犯であったが、車上
荒らしで、車のオーディオ機器を盗んだということだった。
私には、今回が初めての犯罪であって、もう二度とやらないなどと話し
をしていた。ならば、執行猶予がつくのではないだろうかなどとも話をし
ていた。
その彼は、その後別の部屋に移ったが、幾度も再逮捕されているとの話
を聞いた。
私が彼とのやりとりを話すと、「オーディオ機器を盗むなんてプロです
よ、弁護士だからそれくらい見抜けなきゃ」と説教されてしまった。
「嫁に申し訳ない」が口癖の窃盗犯と入れ替わりで、7号室から傷害事件
犯人である元ヤクザ屋さんが入ってきた。
宮崎で組同士の喧嘩があり、共犯者は全員逮捕されたが自分だけは捕ま
らず、捕まった共犯者は既に服役を終了した者もいるという。彼は指名手
配されており、妻と共に逃げた先の東京の某所で逮捕された。
服役終了者がいるということはかなり古い事件なのか?公訴時効はどうな
っている?何とか刑事訴訟法を思い出しながら、共犯者が起訴されると時効
は停止するのでは?共犯者の裁判確定後に再び時効が進行するのではなかっ
たか?ひょっとしたら公訴時効が完成しているのでは?でも逮捕されている
んだよな~と思いつつ疑問を口にした。
元ヤクザ屋さんは、「さすが弁護士ですね。自分も気になって調べてい
たんですが、後1か月だったんですよね」と本当に悔しそうにつぶやいた。
妻と共に宮崎を脱出し、東京の某所で働いていたが、たまたまその会社
に対して、最寄り警察署による従業員調査があって身元がばれたらしい。
まったくの偶然であるが、天網恢恢疎にして漏らさずの見本のようなもの
である。
彼は、少年院にも行ったことがあるし、前科もあるので実刑を覚悟して
いるという。また食事のいい拘置所に早く移りたいとも言っていた。警察
での取調べでは細部まで思い出せと責められているが、かなり前のことで
彼自身の記憶も曖昧で取調べが進まないらしい。確かに過去のことは思い
出せない。私だって1年前のことをかなり忘れていた。
結局、彼は思い出すことができず、最終的に刑事さんから共犯者の調書
を見せられ、このとおりでいいかと聞かれ、「それでいいです」と返事を
したそうだ。
その結果、翌日には共犯者の調書とほぼ同じ調書が作成されており、そ
れに署名指印をしたそうだ。さらに検察取調べもあっという間に終了して、
警察作成調書をなぞっただけの調書が完成したとのこと。
確かに、彼は争うつもりはないのだが、果たしてそれでいいのか疑問で
ある。捜査に対する疑問といえば、幾人もの被疑者から「認めれば執行猶
予ですぐ出られるから、『裁判が長くなって実刑』よりいいぞ、認めた方
がいいぞ」と警察だけでなく検察官からも言われていると聞いた。
仮に将来自白の任意性を争っても、言った・言わないという水掛け論だ
し、裁判所は検察側に立っているからどうしようもない。取調べの可視化
が議論されているが、せめてテープだけでも取るべきだろうし、事件の軽
重を問わず全件にすべきだろう。
もっと言えば被害者や目撃者といった事件関係者の取調べすべてについ
て可視化すべきだと思う。争いになればテープを出して適法な取調べでし
たと言えばいいだけであるから。
本人にとっての有罪判決は、事件の軽重とは無関係に、あるゆる面で不
利益となる。軽い事件だからといって冤罪が許されるわけではない。捜査
機関とすれば安易に自白を得る方法を捨てることができないのではないか
と邪推してしまう。
話が横道にそれたが、そのヤクザ屋さんは、自分でも忘れていた恐喝事
件で、その身柄を宮崎南警察署に移されることとなり、南警察署は建物も
古く待遇も悪いとこぼしながらしぶしぶ北警察署を去っていった。
(つづく)
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■ なっとく!法律相談 第767回
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「いきなり示された信託譲渡契約書って何?」
□相談□
ある独居老人が亡くなりました。その老人は生前付き合いのあった女性
の紹介で弁護士さんに遺言の相談をしたそうです。
そして、その方の死後その弁護士が遺族に提示したのは信託譲渡契約書。
遺産のあらかたが弁護士に信託譲渡されていたといいます。
そんなのアリですか?遺留分は認められますか?
(60代:女性)
□回答□
まず、大きな誤解がありそうなのであらかじめお答えいたします。
信託という制度は、簡単に言えば「頼む側が使い道を指定して財産を託
すものであって、譲り渡すものではない」というものです。
したがって、「財産が弁護士に取られる」ということはないのでご安心
ください。
信託法において、委託者との間で交わされた、信託財産の管理や処分の
みを行う権限を有し(信託法26条)、財産を託された受託者には善管注意義
務という厳しい義務が課せられています(信託法29条2項)。
また、信託財産に損失が生じたときは、そのてん補をしなければならな
いという責任を負っています(信託法40条1項)。
ご相談内容から察するに、亡くなられた方が採用された方式はいわゆる
「遺言代用信託」であると考えられます(法律上の名称ではありません。一
般的な名称としてご理解ください)。
これは、委託者(亡くなられた方)が受託者(今回のケースでは弁護士)に
対して、自分の死後に、自らの財産を自分が指定した人に自分が指定した
方法で引き出させるように手配できるものです。
弁護士が受託者となるケースもあれば、信託銀行などの企業がこの役目
を負うケースもあります。
後者の場合、金融機関の商品として展開されている場合が一般的と言え
ます(いずれの手法であっても、受託者には報酬の支払いが生じます)。
遺言代用信託のメリットは、通常の遺産相続のように相続人全員の同意
がなければ預金が引き出せないという煩雑さがない点などがあげられます。
生前の委託者が決めたルールで、毎月いくらを分配する、あるいは、財
産を処分して誰にいくらを渡すということがスムーズに行えるという具合
です。
ご心配されている「遺留分」とは、民法で定められている一定範囲の相
続人が最低限相続できる財産を意味します(民法1028条)。
これについては、信託に置いて、遺留分が侵害されるような分配方法と
なった場合は、遺留分減債請求が行えます。つまり、「遺留分は信託を用
いても保護されている」のでご安心ください。
これまで述べたように、信託は決して財産を根こそぎ受託者が奪うもの
ではありません。
そのため、まずは受託者となった弁護士の方に、どのような財産があっ
て、それがどのように分配されるのかなどの詳細を問い合わせる必要があ
ると考えます。
[関連情報]
・遺言による相続人廃除の場合の遺言執行者の職務
https://www.hou-nattoku.com/consult/1275.php
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第134回
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「自殺や事故などで人が亡くなった物件を
知らないで買ったり借りたりしてしまったら?」
1月30日から、小野不由美氏原作の映画「残穢」が公開されています。す
でにご覧になれた方も多いのではないでしょうか。映画を見終わって家に
帰るのが怖くなってしまった...、非常に怖い、と評価も上々のようです。
この「残穢」は、マンションで起こった自殺や心中、殺人などの事件が
絡んでくるストーリーとなっています。
もし、自分が購入したり借りたりした物件にそのような過去があったら
どうすればよいでしょうか。
民法では、瑕疵担保責任という規定があります。
瑕疵担保責任とは、売買の目的となっている物に、何らかの欠陥があっ
て、それが取引上要求される通常の注意を払っても発見できないような場
合に、売主が買主に対して負う責任のことをいいます(民法570条)。
例えば、建物を購入したら、大黒柱の内側がシロアリに食い荒らされて
いたような場合で、それが外から見ても全くわからなかったような場合は、
瑕疵担保責任が発生します。
瑕疵の種類には、「物理的瑕疵」と「心理的瑕疵」があるといわれてい
ます。
シロアリによって柱が傷んでいた上の例の場合は「物理的瑕疵」に該当
します。
「心理的瑕疵」とは、例えば、その物件で自殺や心中、殺人があったよ
うな場合、物件自体には問題がなくとも、そこに住んだりすることに強い
心理的抵抗があり、住み心地の良さを欠くと感じるようなことをいいます。
瑕疵担保責任として、民法は契約の解除や損害賠償を定めています。
もし、瑕疵物件であることの説明がされないまま、購入したり、借りた
りした物件が事故物件である場合には、売主・貸主に対して、契約の解除
や損害賠償を求めることができる場合があります。
欠陥の存在が明らかである物理的瑕疵と異なって、心理的瑕疵について
は、取引をする当事者の感じ方によってもかなり左右されるものですし、
説明すべき瑕疵に該当するかどうかについて、法律上の明確な規定がある
わけではありません。
心理的瑕疵が認められるかどうかについては、発生した事件や事故の重
大性や残虐性、発生してからの経過年数、事業用か居住用か、などを考慮
して判断されています。
裁判例を見てみると、物件の売買においては、6年前にベランダで自殺が
あったマンションの売買について、子供を含めた家族で居住することを目
的としてマンションを購入したものであり、事件後6年という期間も瑕疵が
なくなるといえるほど長くはないとして、心理的瑕疵を認め買主の契約解
除を認めています。
7年前に物置で自殺があったけれども、売買の際には当該物置が取り壊さ
れていた住宅の売買のケースでは、事件のあった物置が存在していないこ
と、7年という年月が経過していることを理由に、心理的瑕疵は認められな
いとしています。
他方、建物内で殺人事件があり、その後建物が取り壊され、土地の売買
が行われたケースでは、事件のあった建物は消滅しているものの、依然殺
人事件の記憶が風化せず周辺に残っている事等の理由から、心理的欠陥は
なお存在していると認めた例もあります。
殺人事件は、自殺等に比べて残虐性が大きいことから、買主・借主の嫌
悪感も大きく、また周辺の住民の記憶に長く残ることから、長期にわたっ
てその瑕疵が物件に存することになると考えられています。
最近では、不動産のサイトでは、「心理的瑕疵物件」を明示して、非常
に安い価格で不動産を紹介しているところも多いようです。
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■ 法律クイズ 第451回 【問題】
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「未成年の子が婚姻するときの同意って?」
未成年の子が婚姻するときには、法定代理人の同意が必要である。
これは正しい?間違っている?
1. 正しい
2. 間違っている
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第35回
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「韓国大法院無罪判決」
面白い記事を目にした。
日本での最高裁判所に相当する韓国大法院が、飲酒運転などの罪で起訴
されていた男性について、無罪判決を出したというものであった。
記事による事実関係は、ごく簡単にしか紹介されていないが、次のよう
なものである。
事故の1時間前から10分前までの50分間に焼酎3杯程度を飲んだ男性が、
自己の車両を運転中、信号無視をして通行人2人をはねたということである。
そして、その30分後なされた飲酒検査の結果、道交法に定める血中アルコ
ール濃度が検出された。
罪数関係は別にして、日本に置き換えると、飲酒運転の罪、信号無視の
罪、過失運転致傷罪となる。
記事では言及されていなかったが、よもや完全無罪というわけではなく、
飲酒運転の罪に限って無罪ということだろうと思う。それでなければ明ら
かにおかしい判決だからである。
ところで、飲酒運転について無罪となった理由について、大法院は、
「血中アルコール濃度は、飲酒後の30分から90分の間に急上昇し、その後
低下するのであって、最も高い時点で測定されており、事故時には低かっ
たはずである」としている。
うん?今一つ飲み込めない。よくよく考えると、事故後30分経過した時点
での検査数値が最も高いものであるが、その時点では車を運転しておらず、
運転中は法に定める基準を超えていなかった可能性があるというものだろ
う。
それでも分からない。検察官による立証の問題もあったのだとは思うが、
そこは不明である。
理数系に弱い私は、時系列を作成してみた。
飲酒開始
│
(50分経過)
│
運転開始
│
(10分経過)
│
事故発生
│
(30分経過)
│
検査
ということになる。
これで納得できた。検査時点が最も高い数値で基準を超えていたが、そ
れまでは低い値、つまり基準を越えない数値であった可能性があることか
ら、検察が運転時にも基準を越える高い数値であることを立証できていな
い以上、飲酒運転については無罪ということだろうと思う。
それでも、先に述べたように、二人が怪我をしているのであることや、
情状としての飲酒事実を考えると、飲酒運転が無罪でも、それ相応の刑と
なったと予測できる。記事の見出しからだと、なんかその男性が全面無罪
というような印象で、若干ミスリードではないかと思った次第である。
マスコミによるそのような記載はよくあることである。
例えば、殺人冤罪事件で有名な山中事件というのがあるが、共犯者から
主犯と名指しされた男性が、死刑判決を受けたものの、最高裁で差戻しと
なり、その後無罪となったものである。
その男性は、共犯者と行ったとされる殺人事件及びその後共犯者を口封
じのために殺害しようとした殺人未遂(その後強盗殺人未遂に変更)で裁判
を受けていた。
その男性の無罪判決は、共犯者と行ったとされる殺人事件のみであって、
共犯者とされる者に対する強盗殺人未遂は問題なく有罪として確定してい
る。
ところが、マスコミは、殺人事件での冤罪無罪判決を取り上げ、あたか
もその男性が他の罪も犯していない、冤罪に巻き込まれた可哀想な人物で
あるかのような記事を流し続けた。
おそらく、強盗殺人未遂だけであれば、マスコミは極悪人かのような記
事を出していただろうと思われるが、そのバランス感覚にはかなりの疑問
を抱くのは、私だけであろうか。
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■ 法律クイズ 第451回 【解答】
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「未成年の子が婚姻するときの同意って?」
□解答□
2. 間違っている
一見正しいようにも思えますが、民法737条1項では、父母の同意は必要
であると規定されていますが、法定代理人の同意が必要であるとは規定さ
れていません。
この法定代理人とは、父母がいない場合の未成年後見人なども含む父母
よりも広い概念です。
もともと、両性の同意のみで婚姻が成立するという憲法上の規定に配慮
し、同意の要件を父母のみにとどめているため、このような規定となって
います。
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