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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第777号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2016年01月25日                        第777号
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 発行部数: 18,831部(まぐまぐ 13,472部、melma! 5,359部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第34回
   「宮崎談合事件」

  □ なっとく! 法律相談 第765回
   「業務委託契約を解除して返金を求めることは可能でしょうか?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1515.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第132回
   「貸切バスの法規制」

  □ 法律クイズ 第449回 【問題】
   「『公判』と『口頭弁論』どっちが刑事でどっちが民事?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/1000.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第33回
   「再婚禁止余話」

  □ 法律クイズ 第449回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第34回「宮崎談合事件」

  11月16日の夜から、宮崎官製談合事件で宮崎北警察署留置場は大騒ぎだ
 った。留置係官があちこちに電話をかけまくり、収容者の部屋替えがあち
 こちで行われるとのバタバタとなった。

  宮崎北警察署は宮崎の中ではもっとも設備が整っているとのことで、共
 犯関係にある者を引き受けても顔を合わせないようにすることができる。
  各所に移動式のアコーディオンカーテンが置かれており、共犯者がいる
 部屋の近くを通行するときにはこれで隠され、各室には前面(鉄格子側=廊
 下側)を覆ってしまうスクリーンカーテンがあり、共犯者がいる部屋の前を
 通行せざるをえないときはそれが下ろされる。

  後でガセネタと分かったが、知事もここに留置されているとの話が行き
 渡った。
  12月8日は朝から宮崎北警察署の上空を飛び回っているらしく、ヘリコプ
 ターのエンジン音が響いてきた。

  中にいる我々はこういうことに敏感で、知事の逮捕は本日で、留置先は
 ここであると断定された。その日の晩にはまたもや留置場がバタバタした。
  知事がここに入ったのは間違いない、8号室だいや10号室だとか、ここに
 来たがすぐに県警本部に移ったとかの噂が飛び交い、尊顔を拝することは
 なかったので結局真偽は不明のままだった。
  もっとも、談合事件の関係者の幾人かはここにいた。

  談合事件のせいだと思うが我々の楽しみであったラジオ放送がなくなっ
 た。あまりに談合事件のニュースが流れるものであるから、それを関係者
 に聞かせないために中止となったようである。
  その代わりに留置係官が持ち込んだらしい松任谷由実の唄が流れるのだ
 が、テープが最後まで行くと最初からの繰り返しで、それしか流れない。
 松任谷由実が好きな人でもいい加減うんざりしてしまう。

  実は、当初はFM宮崎を流していた。おそらくニュースの時間となり、談
 合事件が流れるようであれば切ればよいと考えていたのではないか。
  ところが何かの手違いで、それが流れてしまった。係官はあせりまくり
 「早く切れ」「止めろ」「何やってんだ」と大騒ぎ状態になってしまった。
 それ以来松任谷由実のテープとなったのだ。

  これが一日中繰り返し流されるものだから、被収容者からは「FMを聞け
 ないのはお前らのせいだ」とか「こんなところでも県民に迷惑をかけるの
 か」といった、いささか筋違いと思われる文句も出た。
  さらに回覧されてくる新聞もまともに読めない。談合事件の箇所はすべ
 て切り抜かれている。黒塗りではないのだ。切り抜かれたら裏面の記事も
 ないということだ。
  ここでまた怒り爆発で「お前らのせいで新聞も読めないぞ」との罵声が
 出て、係官が「お前らうるさいぞ」と言って回る事態となってしまった。

  警察の取調べは、就寝時間の9時前に終わるのが普通であるし、その時間
 近くになると、留置担当官が、取調べをしている刑事に「もうすぐ時間で
 すよ」と伝えに来る。そこで、取調べは終了となる。私もそうであった。
  しかし、談合事件の関係者の取調べは遅くまでやっていた。毎日という
 わけではないが、一日おきに、9時までの終了と10時過ぎの終了とを繰り返
 していた。それだけ大変な事件ということだろうか。

  ちなみに、事件を否認していた(と思う)知事は、地裁及び高裁で懲役3年
 6か月の実刑判決を受け、最高裁に上告をしていたが、その上告中に死亡し
 ている。
  判決が確定しなかっただけに知事にとってはよかったかもしれない。合
 掌。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第765回
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 「業務委託契約を解除して返金を求めることは可能でしょうか?」

 □相談□

  コンサル契約を業務委託で依頼していた会社が、委託したこちら側の信
 用を傷つける行為を行いました。契約書の内容に基づき、契約解除、全額
 返金を希望しています。このことが発覚した段階で、契約回数の3分の2が
 終了しています。先方に契約解除、全額返金を希望したところ、「消化分
 は役務の提供が完了しているので返金できない。未消化分のみ返金する」
 との回答がありました。到底、納得がいきません。
  こちらの主張する契約解除、全額返金の主張はおかしいでしょうか?
  また、法的手段を取る場合、何から始めるのが適切でしょうか


                        (30代:女性)


 □回答□

  対個人や対法人といったように私人間で契約を結ぶ際、重要な役割を果
 たすのは「契約書」です。
  というのも、民法においては契約自由の原則というものがあり、法律上
 のルールはあっても、ある程度であれば契約書で修正をしてしまい、契約
 書上のルールが優先することが一般的だからです。

  契約書において曖昧だったり、言及していない部分については、各種の
 法令を確認して契約当事者にどのような義務や権利があるかを確定させる
 ことになります。

  したがって、ご相談者様は、まずは手元にある契約書をしっかりと精査
 する必要があります。
  通常、いわゆるコンサルタントを依頼する契約の場合、サービスの提供
 が長期間に及びます。こうした契約においては、コンサル側が「とりっぱ
 ぐれないように」サービスを提供した部分について都度代金を請求できる
 ようにしておき、契約が解除された場合、まだサービスを提供していない
 部分の代金のみを返還する契約内容とされるのが一般的です。

  「未消化分のみ返金する」という相手方のコメントも、前述のような定
 めを念頭においているからだと思われます。
  そのため、契約書内容の詳細がわからないため想像の域を出ませんが、
 未消化分のみ返金するというのは妥当性のある内容ではないかと思われま
 す。

  ただ、これもまた詳細な内容がわからないため確定的なことは言えませ
 んが、相手方がなした「信用を傷つける行為」が重大であり、それによっ
 てコンサル契約が無意味化するという判断ができうるならば、債務不履行
 に基づく損害賠償請求として費用の全額返還を求めることが可能ではない
 かとも思われます(民法415条参照)。

  法律の解釈上は、不完全な履行(コンサルサービスの提供)があったもの
 の、信用を傷つける行為があったため、履行していないことと同視でき、
 (信用毀損行為によって)委託関係を継続できないため改めての履行も不能
 である。そうであるならば、契約を解除の上、(コンサルサービスが一切提
 供されていないと判断できるから)代金の全額返還ならびに、信用毀損行為
 によって生じた損害賠償を請求する、という構成になろうかと思われます。

  上記のような請求を行う場合、契約書を通じて契約内容を精査し、当事
 者間でのやり取りを振り返って請求が可能であるかを検討します。
  その際、契約書を離れて、本事例における相手方との契約が法律上の契
 約類型ではどのような契約に分類され、どんな請求が可能であり、制約が
 あるかも確認します(おそらくコンサル契約の場合、契約類型上は民法643条
 などで規定される準委任契約、あるいはある種の請負契約(民法632条)に類
 型化されます。
  これらにおいては契約解除をしうる条件に差があり、対応は複雑化しま
 す)。

  これらを踏まえたうえで、費用の全額返還請求が可能であると判断でき
 れば、本件事例では訴訟を通じて返還を迫ることになろうと思われます。

  以上のように、本事例では訴訟を念頭にした対応も考えられるため、一
 度、弁護士などの専門家に法律相談をされることをおすすめいたします。
  法律相談だけであれば、さほど費用はかかりません。体調が悪い時に病
 院に行くように、事情の説明と対処方法の見通しを気軽に相談されてはい
 かがでしょうか?


  [関連情報]
  ・代金を支払わない顧客への対応をどのようにすればよいでしょうか?
   https://www.hou-nattoku.com/consult/1503.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第132回
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 「貸切バスの法規制」

  長野県軽井沢町で1月15日未明に走行中の大型バスが転落し15人が死亡す
 るなどした痛ましい事故が発生しました。長野県警の調べによれば、犠牲
 となった乗客13人全員が19~22歳の大学生だったそうです。
  痛ましいバス事故といえば、2012年4月に関越自動車道で高速ツアーバス
 が防音壁に衝突し、乗客7人が死亡した事故が発生したことも記憶に新しい
 ところです。
  今回はバスについてどのように法規制が行われているのかについて見て
 みたいと思います。

  以前は「高速ツアーバス」が多く使われていました。
  「高速ツアーバス」とは、高速道路経由で特定の拠点間の移動を目的と
 する募集型企画旅行で、旅行会社による旅行商品の一形態と定義されてお
 り、旅行業法が適用されていました。
  利用者の契約の相手方である旅行会社は、バス会社ではありませんので
 バス運行の安全確保に直接の責任を負っていませんでした。

  このように高速ツアーバスについては、安全管理の責任が曖昧になって
 しまうという点が問題視されていたところに、2012年の関越自動車道の事
 故が発生したことにより、徐々に規制が強められ、2013年7月に高速ツアー
 バスは運行ができなくなりました。

  その後、新高速乗合バス制度がスタートしました。新しい制度では、停
 留所の設置義務、一定数台数以上の車両の自社保有、運行計画の事前届出、
 400キロを超える夜間運行の場合は原則2名乗務する、等の要件を充たすこ
 とが必要となりました。
  この制度は、道路運送法が適用となります。

  道路運送法では、安全の確保のために様々な義務を設けています。
  バス会社等旅客自動車運送事業者に対して、乗務員の健康状態の把握に
 努め、病気や疲労等により安全な運転を継続したり補助したりすることが
 出来ないおそれがある場合には乗務員を乗車させてはいけない等の過労防
 止措置を行うこと(道路運送法に基づく旅客自動車運送事業運輸規則21条)、
 乗務しようとする運転者に対して酒気帯びの有無や疾病・疲労の有無の確
 認のための点呼、報告、確認をすること(同規則24条)等が定められていま
 す。

  また、乗務員の氏名、事故を起こした場合は事故の概要や健康状態等の
 情報を記載した乗務員台帳を作成し、営業所に備えて置かなければならな
 いことになっています(同規則37条)。

  今回事故を起こしたバス会社は、すでに自動車の運転により人を死傷さ
 せる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)違反で捜査が
 行われていますが、道路運送法違反についても疑いが持たれています。

  法や制度が安全について厳しく整備されたとしても、運用がきちんとな
 されていないのでは、絵に描いた餅にすぎません。
  今回の事故の背景には、運転手不足や運転手の高齢化等の事情もあった
 とも言われています。
  このような痛ましい事故が今後繰り返されないためにも、事故が起こっ
 た背景も踏まえた再発防止策を検討する必要があるのではないでしょうか。


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■ 法律クイズ 第449回 【問題】
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 「『公判』と『口頭弁論』どっちが刑事でどっちが民事?」

  刑事訴訟の当事者である、裁判所や検察官、被告人。もしくは民事訴訟
 の当事者である、原告と被告が訴訟行為を行うために法廷で行う手続きは、
 呼び方が異なります。
  さて、次のどちらの組み合わせが正しいでしょうか?

 1. 刑事訴訟=公判、民事訴訟=口頭弁論

 2. 民事訴訟=公判、刑事訴訟=口頭弁論


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第33回
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 「再婚禁止余話」

  前回に、再婚禁止についての最高裁判決について書いたが、判決日に古
 くからの知り合いである社会保険労務士の先生との忘年会があり、そこで、
 この最高裁判決の話となり、面白い話を聞くことができた。

  会社勤めの人などが、結婚をしたり、子供が産まれたような場合、結婚
 相手や子供を健康保険の被扶養者とする手続きをする。この手続きは、健
 康保険被保険者異動届というものである。
  ところで、内縁の妻であっても、内縁の夫が扶養していれば、この異動
 届をもって、被保険者とすることができる。この内縁の妻の手続きの話で
 ある。

  その要件であるが、住民票を提出して二人が同居していれば、それで内
 縁関係有りとなるかというと、そうではないらしい。
  住民票に「内縁の妻」と記載されていることもあるが、その場合でも内
 縁の妻の戸籍謄本が必要である。
  また、住民票に「内縁の妻」との記載がなければ、内縁の夫が、内縁関
 係にありますよというような上申書を提出しなければならない。

  ところで、なぜ戸籍謄本が必要なのかが分からなかったので、社労士に
 聞くと、内縁の妻といえるには、その女性がかつて婚姻していた場合、離
 婚から待婚期間である6か月を経過していなければならないというのが年金
 事務所の内規だか解釈なので、その確認のために必要だということであっ
 た。
  つまり、いつでも結婚できる状態になければ内縁関係ではないというこ
 とらしい。ということで、この6か月を経過していない届け出は受理されな
 いとのことであった。

  内縁関係にあるかどうかが、待婚期間の経過とどのように関連性がある
 のかがさっぱり分からない。社労士は、「そういうお役所だから」と言う
 だけであった。

  さらに面白いのが、その社労士は、待婚期間の経過が必要であることを
 失念していて、昨年12月10日ころに、内縁関係にある妻を被保険者とする
 異動届を出したそうである。
  すぐに気が付いたものの、ダメであれば返戻されるだろうと思っていた
 とのことである。

  ところが、17日になって、年金事務所から不足していた書類の追完をす
 るように指示されたが、待婚期間の経過については何も言われなかったと
 のことだ。
  社労士は、おそらく16日に判決があることから、それまで保留状態で、
 判決内容を確認しようとしていたのではないか、待婚期間が違憲であれば、
 厚労省から受理しろとの内部通達があるかもしれないからであろうと、推
 測していた。

  最高裁の判決内容は、100日を越える部分について違憲であるというもの
 であったが、社労士の届出の内縁の妻は、離婚してから6か月は経過してい
 ないものの、既に100日を経過していた。そこで、やはり内部通達があって、
 受理したのではないかと、社労士は考えたようである。

  ところで、先にも書いたが、内縁関係の要件の一つとして、待婚期間の
 経過があることは不思議で仕方がない。
  内縁関係に入る女性の中には、離婚をしてすぐにでも他の男性と一緒に
 暮らしたいという女性もいるだろう。そのような人は内縁関係といえない
 のだろうか、そんな馬鹿なことはないと思う。
  社労士ではないが、お役所の考えていることはさっぱり分からない。

  結局、待婚期間が経過するまでは、保険料の高い国保に入るしかないわ
 けであるが、どう考えても、おかしい。誰かが、裁判で争わないかなと考
 えている次第である。


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■ 法律クイズ 第449回 【解答】
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 「『公判』と『口頭弁論』どっちが刑事でどっちが民事?」

 □解答□
 1. 刑事訴訟=公判、民事訴訟=口頭弁論

  マスコミなどでは、あいまいに用いられていることをよく見かけますが、
 答えの通り、刑事訴訟で訴訟当事者が訴訟行為を行うための法廷手続きを
 「公判」と言い、民事の場合は「口頭弁論」と言います。

  公判における訴訟行為を行うために設定される期日のことを公判期日あ
 るいは口頭弁論期日と言ったりします。


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 ※そのまま講座へのお申し込みも可能ですので、スタッフまでお気軽に
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