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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第781号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2016年02月22日                        第781号
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 発行部数: 18,783部(まぐまぐ 13,423部、melma! 5,360部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第38回
   「保釈にならないヤクザ屋さん」

  □ なっとく! 法律相談 第769回
   「詐欺事件の時効が完成しているかがわかりません」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1523.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第136回
   「『崖の上のポニョ』の舞台をめぐる訴訟に決着」

  □ 法律クイズ 第453回 【問題】
   「日本国憲法第一条には何が書かれている?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/1008.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第37回
   「再度ユニオンについて」

  □ 法律クイズ 第453回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第38回「保釈にならないヤクザ屋さん」

  廊下を挟んだ隣の2号室には傷害及び恐喝事件の被告人、つまり既に起訴
 されているヤクザ屋お兄さんが入っていた。前にも書いた銅線窃盗犯と同
 じおじいさん弁護士が国選弁護人で付いている。
  宮崎北警察署には窃盗犯が多いが、私の知る限り次に多いのが傷害・恐
 喝で、いずれもヤクザ屋さんだ。宮崎には多いのだろうか。

  2号室の彼は、傷害事件は自認しているが、恐喝事件は否認していたらし
 い。このときに、捜査機関から、「執行猶予になるから認めろ」と言われ
 ていたとのことである。
  このヤクザ屋さんは、国選弁護人に保釈を頼んでいるが、一向に保釈に
 ならずいらいらしている。

  何が原因かはよく知らないが、留置担当官ともよく喧嘩をしていた。大
 声で、担当官を怒鳴りまくっている。ヤクザ屋さんの本領発揮というとこ
 ろであろうか。
  北警察署の担当官の偉いところは、負けじと言い返すということがない
 ことだ。怒鳴り声を聞きながら、静かにするように、説得を続けている。

  その彼が、部屋越しに、私に保釈にならないがどうすればよいのかと尋
 ねてきた。
  保釈不許可であれば不許可の決定書がくるはずで、そこに、保釈を不許
 可とする理由が書かれている。
  その理由の一つ一つをつぶしていけば(つぶせるのであれば)、保釈の可
 能性もあるので、まずは、その不許可決定書を見るのが重要となる。

  その不許可決定書はどうしたのかと聞くと、来ていないという。とすれ
 ば、保釈請求自体がなされていないということしかなく、その点を弁護士
 に確認するように助言する。

  実際のところ、保釈を請求したとしても、ヤクザで、一部事件が否認と
 なれば、恐喝の被害者も狭い宮崎にいるのだろうから、保釈が認められる
 可能性はかなり低い。
  しかし、被告人の依頼なのであるから、結果の予想は別として保釈請求
 はしなければならない。それが弁護人の義務である。

  次回の弁護人接見を終えたヤクザ屋さんは、憮然としながら「まだ申立
 をしていないっていうじゃないですか。頭にきた。とんでもない弁護士だ」
 と怒り狂っていた。
  気持ちは分かる。「今日やるそうです」とのこと。その後案の定という
 か不許可決定書が届いた。

  その日弁護人が来て、「自分は証拠隠滅などしない、逃亡もしないなど
 という裁判官宛の上申書を書きなさい、そうすれば再度保釈申請をする」
 と言われたが、書き方が分からないので教えてくれと言う。
  どういうこと?上申書の書き方くらい弁護人が指導するだろうし、弁護人
 が彼から聞き取ったという形で上申書を作るだろうし、そもそも最初の保
 釈申請の際に添付していないのか?不思議な先生といわざるをえない。

  教えを請われた私といえば、隣の部屋だから言うことを書き留めるよう
 に指示した上で、口頭で一字一句指導してあげた。内心では無理だなと思
 いつつも。
  彼は完成させた上申書を弁護人に宅下げしたが、後日接見に来た弁護士
 から「君はずいぶんきちんとした文章を書くんだね。驚いた」と褒められ、
 「隣に入っている弁護士さんに頼んで書いてもらいました」と正直に打ち
 明けると、そのお年寄り弁護士はもっと驚いていたそうだ。
  しかし、またもや保釈は不許可だった。

  このヤクザ屋さんとも拘置所で会った。私が2度目に拘置所に入ったとき
 だから1年弱くらい後である。
  なんでまだ拘置所にいるのかと不思議で、運動のときに一緒に出たつい
 でに小声で聞くと(拘置所は会話禁止だから)、別件でまた捕まったそうだ。
  彼に「先生は?」と聞かれ、「俺もまた捕まった」と言うと、笑っていた。
 (つづく)


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■ なっとく!法律相談 第769回
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 「詐欺事件の時効が完成しているかがわかりません」

 □相談□

  13年前になりますが、約500万円の詐欺にあいました。相手の名前、住所
 もわかっていたので、警察に被害届を出しました。ところが、警察の方の
 捜査がバレたようで、事情聴取前に逃亡してしまいました。その後、私も
 転勤でその地を離れました。
  よく、公訴提起を繰り返して時効を阻止した事件がありますが、詐欺事
 件では難しいでしょうか?時効は完成されてしまっていたのでしょうか?


                        (40代:男性)


 □回答□

  刑事訴訟法250条2項において、詐欺罪の公訴時効は7年と規定されていま
 す。
  公訴時効の制度は、時の経過によって証拠収集が困難になり、その結果、
 公正な裁判ができなくなること。また、犯罪による社会的影響が弱まるこ
 とにより可罰性が失われることなどによって、設けられたものです。

  もっとも、この公訴時効が停止するという規定がいくつかあります。
  まず、公訴時効は公訴提起があってはじめて停止する(刑事訴訟法254条
 1項)という規定があります。
  ご指摘のように、当該規定を用いて、(起訴状の送達ができないために)
 控訴棄却がされるのを知ったうえで、公訴提起を繰り返し、時効が完成する
 のを食い止めようとした事例はあります(日本ヘルシー産業脱税事件など)。

  しかし、そもそも公訴時効の完成前に訴訟提起を行う必要があるわけで、
 本件のように、すでに時効が完成していると思われる(7年の時効期間に対
 して、13年が経過している)ため、前述の方法は使えないと考えられます。

  次に、刑事訴訟法255条では、被疑者が国外にいる場合または、逃げ隠れ
 している場合には、公訴時効が停止するという規定があります。
  一見すると、本件の場合でも、「犯人が逃げ隠れしている」ため、公訴
 時効が停止するとも見えます。
  しかしながら、この規定は、実際上、国外逃亡犯に対して用いられてい
 ます。
  したがって、この手法を用いても本件において時効の進行を停止させる
 のは難しいものと思われます。

  残念ではありますが、本件の場合、公訴時効は完成していると考えたほ
 うがよいものと思われます。


  [関連情報]
  ・公訴時効とは
   https://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo46.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第136回
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 「『崖の上のポニョ』の舞台をめぐる訴訟に決着」

  瀬戸内海の景勝地「鞆(とも)の浦」(広島県福山市)の埋め立てと架橋建
 設計画に対し、地元住民らが埋め立て免許を県と福山市へ交付しないよう
 県知事に求めた訴訟の進行協議が2月15日、広島高裁で開かれました。
 この「鞆の浦」は風光明媚な港町で、宮崎駿監督の映画「崖の上のポニョ」
 の舞台としても知られ、訴訟の行方が全国から注目されていました。
  県側は免許申請を取り下げる方針を住民側に伝え、これを受けて住民側
 は訴訟を取り下げました。1983年に計画が策定されて以降、「景観保護」
 と「利便性」をめぐって激しく争われてきましたが、ようやく終止符が打
 たれました。
  今回はこの「鞆の浦」をめぐってどのような訴訟が行われてきたのかを、
 見てみたいと思います。

  「鞆の浦」は江戸時代の面影を残す港町ですが、道路の幅が狭く自動車
 の通行に困難な箇所が多数存在していました。また、少子高齢化も進んで
 いることもあり、利便性を向上し、地域の活性化を図る目的で、広島県と
 福山市が埋め立て・架橋計画を立案しました。

  しかし、景観の保護という観点などからこの計画を反対する住民もいて、
 事業をめぐって賛成派と反対派が激しく対立しました。
  そのような中、平成19年(2007年)に反対派住民が広島地方裁判所に埋め
 立て免許差し止め訴訟を提起しました。

  訴訟では主に、

 1.鞆の浦の良好な景観の恩恵を受ける住民の利益が損なわれるか
 2.交通が便利になったりする等の事業によって得られる利益が、景観を損
  なう利益を大きく上回るか
 3.埋め立て免許が出されると回復不可能な重大な損害が生じるおそれがあ
  るか

 について争われました。

  広島地裁は、鞆の浦の景観について、瀬戸内海における美的景観をなす
 もので、文化的歴史的価値を有する景観としていわば「国民の財産ともい
 うべき公益」としています。
  そして、景観の恵沢を享受する利益は、私法上の法律関係において、法
 律上保護に値する、と判断し、景観を侵害する判断は慎重に行われるべき
 と述べています。

  得られる利益についても、調査不足のものが多いと指摘し、項目によっ
 ては得られる利益が認められないこともないが格段に効果が増すとはいえ
 ない、としています。
  そして、この事業が一旦完成してしまったら、復元することはまず不可
 能である、と判断しました。
  上記の認定に基づき、県知事が埋立免許を出すことは、法が認めた裁量
 権の範囲を超えるとして、差し止めを認めました(広島地裁平成21年10月1日
 判決)。

  その後、裁判は控訴され、広島高等裁判所に係属していましたが、県側
 の方針転換により、計画をめぐる訴訟は終わりました。
  平成21年(2009年)の住民側勝訴により、各地の開発と景観をめぐる紛争
 に大きな影響を与えてきましたが、今回景観保護という形で完全に決着が
 ついたことによりさらなる影響を与えることも考えられます。

  景観を保護しつつ、日常利便性の向上をどう両立していくか、広島県や
 福山市の手腕に今後も注目が集まりそうです。


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■ 法律クイズ 第453回 【問題】
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 「日本国憲法第一条には何が書かれている?」

  日本国憲法は、国民に保障された人権を規定し、また重要な義務などに
 ついても規定しています。個別の人権、例えば学問の自由、表現の自由な
 どは何となく理解している方も多いと思いますが、どの人権が何条かまで
 をおぼえている人は少ないはず。
  では、日本国憲法第1条に規定されているのは、「国民主権」と何でしょ
 うか?

 1. 基本的人権の享有

 2. 天皇の地位


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第37回
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 「再度ユニオンについて」

  だいぶ前に労働問題に関してユニオンのことを書いたが、さらに思い出
 したことがあるので、再々度書きたい。

  そもそも、ユニオンは、個別の労働問題を扱う組織であるから、団体交
 渉と称して、実際には法律事務を扱っているといえる。しかも、和解の成
 立にあたっては、ユニオン自体への解決金を要求するなど、ほとんど弁護
 士法違反ではないかというのが私の素直な思いである。

  さて、ある会社で、ほぼ同時期に大阪と東京とで、未払残業代の支払を
 求めて、大阪のユニオンと東京のユニオンから通知が届いた。
  当方で精査した結果、確かに未払残業代があることが分かった。もちろ
 ん、会社側にはそれを支払わなかった理由があったのだが、法的には若干
 難しい面もあり、東京も大阪も、それぞれ和解となった。
  和解に際しての、各ユニオンの対応がまったく違うものとなったのだが、
 それぞれのユニオンが連携をとっていなかったということだろうか。

  大阪のユニオンは、「当方は、これ以上のことを要求するつもりはなく、
 和解が成立したことで、すべて決着ということになります」と、和解成立
 日に笑顔で言ってきた。
  こちらに異存のあるはずはなく、妙に拍子抜けをしたことを覚えている
 し、まともなユニオンもあるんだなと思った。

  ところが、東京のユニオンはひどかった。
  就業規則を作成しろということで、作成したのはよいが、改定につぐ改
 定を求められた。とにかく食いついたら離さないという意識が、よく伝わ
 ってきた。
  しかも、団体交渉にあたっては、毎回遅刻をしてくる。毎回のことなの
 で、「さて始めましょうか」と彼女が言ったときに(女性であった)、私は
 思わず、「毎回毎回遅刻してきて、まずは言うことがないんですか?あなた
 の予定に合わせて交渉日時を設定しているんですよ」と言った。ところが、
 「あ~ごめんなさいね。忙しくて」だと。社会常識も知らない女だった。

  さらに未払賃金についての和解が成立した後のことである。インターネ
 ットで彼女の所属するユニオンのことを追跡調査していたら、彼女の事件
 解決の話が出ていた。
  当方の会社名こそ出していないが、ほとんど特定できるような表現で、
 「最初から、会社側弁護士は折れてきて、訳の分からない主張ばかりした
 のです。こちらが譲歩してあげて、○○万円も回収することができたので
 す。お困りのことがあったら気軽に連絡してください。」などとあった。
  まったくの嘘八百であったし、そもそも、和解に当たっては、守秘条項
 も設けていたのである。

  すぐに、彼女に抗議をすると、「会社は特定していません。最初から会
 社側弁護士が折れてきたとの記載と訳の分からない主張ばかりしたとの記
 載は、誇張でしたので削除します」との返答であったが、怒髪天を衝く状
 態であった私は、「ちゃんと削除するにあたり、間違ったことを書いたか
 ら削除しますということも記載しろ」と要求をし、それを受諾したにもか
 かわらず、ネット上で確認すると、単に削除しただけにすぎなかった。

  このような手合いには何を言っても無駄である。
  就業規則についても、彼女相手ではまともに(というか彼女の言いなりに)
 改定する気さえも失せてしまい、当方で作成した就業規則を、労働者代表
 者を選出して、労基署に届け出た。法的には何の問題もなかったからであ
 る。
  彼女は、ユニオンに依頼している労働者を代表者としたかったようで、
 不満をぶつけてきたが、当方は知らん顔をしてすませた。
  自分の言動のせいで、感情的にももつれてしまったことに気づかない彼
 女は哀れである。


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■ 法律クイズ 第453回 【解答】
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 「日本国憲法第一条には何が書かれている?」

 □解答□
 2. 天皇の地位

  日本国憲法の1条というからには、重要な人権が規定されているのでは?
 と思う方もいるかもしれませんが、正解は、天皇の地位です。

  1条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この
 地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」となっています。
  これは、戦後の日本において、それまで天皇が国政の全てに対して権力
 を有していた構造から脱却し、天皇の国政に対する位置づけ、国民に対す
 る位置づけを明確化させることが重要であったためという背景があります。

  ちなみに、基本的人権の享有は、11条に規定されています。


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