「知らなきゃ損する!面白法律講座」第776号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2016年01月18日 第776号
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発行部数: 18,940部(まぐまぐ 13,580部、melma! 5,360部)
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■ 目 次
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□ ある弁護士の獄中体験記 第33回
「弁当泥棒」
□ なっとく! 法律相談 第764回
「訴訟物を特定してくださいと言われたがどうすればよいか?」
https://www.hou-nattoku.com/consult/1513.php
□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第131回
「緊急を要しないのに110番、119番すると?」
□ 法律クイズ 第448回 【問題】
「『推定する』と『みなす』、証拠があれば否定できるのはどっち?」
https://www.hou-nattoku.com/quiz/0998.php
□ 想うままに ー弁護士日誌から 第32回
「再婚禁止最高裁判決」
□ 法律クイズ 第448回 【解答】
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■ ある弁護士の獄中体験記
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山本 至(やまもと いたる)
元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
登録(東京弁護士会)。
平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
筆活動中。
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第33回「弁当泥棒」
宮崎北警察署での初めての同居人であるS君が拘置所に移ったその日の夕
食後、隣の6号室からやせ型で髭を生やしている人が移ってきた。年は40代
くらいか。若いころから自転車が好きで、日本全国を自転車で旅するのが
夢だったそうだ。
日本海側の某県で働いていたが、ある程度まとまったお金ができたので
夢を果たそうと思い立ち、野宿をしながら北陸道、山陰道と日本海側をサ
イクリングしていた。「日本海側をサイクリングだなんて、まさに裏街道
だね」と口を挟むと、「面白~い」と喜んでくれた。本心かどうかは分か
らない。
山陰から九州へと入りそのまま南下して宮崎へ着いたときに所持金が少
なくなり、日雇いなどのアルバイトをしようと探したが仕事がないまま所
持金がなくなった。
それでも2~3日耐えていたが、空腹はいかんともしがたく、フラフラと
入ったコンビニで弁当を持ち出したところで御用となった次第だ。
その程度のことなら実質被害もなく説教をくらって微罪処分(検察官送致
をせずに警察で事件を終了させること)、悪くても在宅起訴か新設されてい
た窃盗の罰金(略式起訴)となるのが一般的。
でも、彼は所持金0、住所不定、家族知人なしということで逮捕起訴とな
ったようだ。5号室へ移ってきた時点で既に起訴されていた。
いろいろと話を聞いていると、取調べは逮捕時と送検時(弁解録取書作成)
を除けば最初の10日間で、警察取調べと検察官取調べの合計3回しかなかっ
たという。
まぁ現行犯で単純かつ自白事件だからそんなものだろう。でも、彼は20日
間勾留されていた。
法律上被疑者勾留は10日間が原則で、例外的に10日間以下の延長となる。
しかし実務では原則と例外が逆転しており、20日間の勾留が原則で10日
間の勾留が例外との運用となっている。しかも実務の例外としての10日間
など、ほとんどお目にかかったこともない。
それにしても、彼の場合はひどすぎる。10日間の経過でさっさと起訴す
べきであろう。
延長の決定は裁判官が行い、たとえあと10日の延長を検察官が望んでも
これを延長決定した裁判官にも問題がある。
話がそれるが、私から脅されて念書を書いたと言った男性は、とりあえ
ず証拠隠滅については私の共犯とのことで逮捕勾留されたが(それも疑問で
捜査機関が手元に置きたかったのでは?)10日で釈放となっている。
検察官との裏取引があったのではないかと疑ってしまうのは当然だ。
弁当窃盗の彼に話を戻すと、しきりに、領置されている自転車のことを
気にしている。かなりの立派な自転車だそうで、一日に一回は動かさない
とダメになってしまうらしく、頼んであるけど警察はちゃんとやってくれ
ているのかなと心配していた。
また、初めての経験で裁判のことも気にしている。どういうわけか私が
弁護士であることは、一部の人には知れ渡っていて、裁判の予想を聞いて
くる。
初犯で実質的被害はなく、住所不定などのマイナス事情を考えてもおそ
らく執行猶予。国選弁護人からも同じような答えをもらっているらしい。
そこで、早く出たいのであれば弁護人を通じて即日判決の申し出をして
はどうかとアドバイス。12月下旬に第1回の裁判だから、即日でなければ、
年内の判決言渡しが非常に難しいからだ。
弁当窃盗犯はかなり悩んでいた。彼は決心したらしく力強く一言。「正
月くらいは暖かい所で寝て普通の食事をしたい」。普通なら即日判決希望
だなと思う。
さらに彼は「だからここで正月を迎える。判決は年明けにしてもらう」
と続けた。なるほどと納得した。
彼の裁判の前に私は5号室から同室と接触できない3号室へと移ったし、
12月25日には拘置所へと鞍替えしたから、その後の彼がどうなったかは分
からない。
当然ながら社会復帰しているはずだが、無一文で再犯となっていないこ
とを祈る。(つづく)
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■ なっとく!法律相談 第764回
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「訴訟物を特定してくださいと言われたがどうすればよいか?」
□相談□
友人に頼まれ、立替えをしましたが、返金されないため訴訟を提起しま
した。すると、裁判所から本件の訴訟物を特定してくださいと言われまし
た。給料の支払いのために経営者から頼まれて貸したお金の訴訟物は何に
なりますか?
(50代:女性)
□回答□
訴訟物とは、裁判の対象となる特定の権利・義務または法律関係のこと
を意味します。簡単にいえば、裁判を通じて相手方に請求する具体的内容
となるものです。
訴訟物は原告によって特定されなければなりません。
というのも、訴訟物が特定されないと、被告は何が問題になっているの
かを的確に把握できず、十分に訴訟上の防御を尽くせないためです。
その他にも、原告が複数の請求を主張する場合、同一の裁判の中でまと
めて審理する請求の客観的併合(民事訴訟法136条)を行うかどうかの判断材
料とされたり、重複起訴ではないかを確認したり(民事訴訟法142条)するた
めにも訴訟物の特定は重要になります。
この訴訟物の特定は、基本的に訴状においてなされます。訴状には、大
きく次の2つが記載される必要があります。
1.請求の趣旨
2.請求の原因(これを通じて訴訟物が特定されます)
です。
請求の趣旨とは、裁判の結論となる主文に相当するものです。簡単にい
えば、「○○は××にいくらを支払え」というような部分です。
請求の原因とは、請求(=訴訟物)を特定の権利主張として構成するのに必
要な事実のことです。
前述の請求の趣旨のように、ある人物にお金の支払を求めるような訴訟
を提起する場合、請求が生じる原因となる事実を記載することになります。
例えば、○○さんにお金を貸した。それが返済期限を過ぎても返されな
い。という事実です。
今回のケースでは、友人である経営者が給料の支払いに窮し、その元手
となるお金をご相談者様が貸された。にもかかわらず、友人である経営者
がお金を返さないがために、訴訟を提起したという背景かと思われます。
立替払いに見えて、実質的には「貸したお金が返されない」ということ
ですから、貸金返還請求をしていることになると思われます(具体的には、
訴訟物たる請求としては消費貸借契約(民法587条)に基づく、貸金返還請求)。
貸金返還請求の請求の原因としては、
1.返還の約束
2.金銭の授受
3.返還時期の合意
4.返還時期の到来
を訴状において示し、訴訟物を特定する必要があります。
一般的な貸金返還請求の場合は、借用書などにこれらの記載があります。
また、お金を貸した段階で「受領書」などを交付してもらうため、金銭の
授受なども記載できることになります。
これらの書類を「書証」という証拠として添付して訴状をとりまとめま
す。
口約束でお金の貸し借りを行っている場合は、これらの証拠がないため、
証拠集めからはじめなければなりません。
また、裁判を通じての立証も大変になってきます。
通常、訴状を作成する場合は、証拠の有無を確認し、訴訟の見通しを考
えたうえで、これまで述べたような訴訟物の特定をどのように行うかなど
を検討します。簡単そうに見えて、実は奥が深く、複雑なのがおわかりい
ただけたと思われます。
ご相談を拝見していると、ご相談者様自身で訴状を作成されているので
はないかと思われます。また、ご相談者様の事例では、想像するに書面な
どによって契約が取り交わされていないのではないかと思われます。
口約束の消費貸借契約をいかにして返還を迫るかなど、今後、証拠関係
の取りまとめなどで複雑な面があるかと思われます。
手続の部分については、裁判所も説明してくれますが、主張・立証の仕
方の部分はご自身で準備する必要があります。
費用の面で心配があるのでしたら、まずは弁護士に相談してみてはいか
がでしょうか。相談だけであれば、それほど大きな金額にはならないと思
われます。
[関連情報]
・損害賠償請求をされましたがどのように対応すればよいでしょうか?
https://www.hou-nattoku.com/consult/1500.php
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第131回
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「緊急を要しないのに110番、119番すると?」
警察庁のまとめによれば、2015年1月から11月に全国の警察が受理した110
番は約842万件で、前年より10万件減少したとのことです。
また、「一人で寂しい」というような緊急を要しない通報も約11%減少し、
約184万件でした。
減少傾向にはあるものの、通報全体の21.9%を占めています。千葉県では、
実際に「蛇が出た」「庭先でタヌキが寝ている」という通報が入ったとの
ことです。この他にも無言やいたずらが約14万件あったそうです。
このように、110番や119番に無言電話やいたずら電話をかけたり、緊急
性を要しないのに110番や119番をするとどうなるのでしょうか?
無言電話・いたずら電話については、刑法の偽計業務妨害罪が成立する
可能性があります。
刑法は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者」を処罰することを定めています(刑法233条)。
店舗の営業を妨害するために3ヶ月の間に約970回にわたり昼夜を問わず
無言電話をかけた非常に悪質なケースで、裁判所は偽計業務妨害罪の成立
を認めています(東京高判昭和59年4月27日)。
110番や119番に無言電話・いたずら電話を繰り返し行う場合、警察や消
防機関の適正な業務を妨害するものとして非常に悪質と判断された場合に
は、この罪が適用されるおそれがあります。
偽計業務妨害罪となった場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に
処せられます。
偽計業務妨害罪とまではならなくても、軽犯罪法により処罰される可能
性もあります。
軽犯罪法は、「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」や
「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」は、拘留又は科料に
処すると定めています(軽犯罪法1条16号、31号)。警察への虚構犯罪通報や、
消防署への虚構災害通報等はこれらによって処罰される可能性があります。
実際、上述の千葉県における無言・いたずら通報のうち11件17人につい
ては、軽犯罪法違反容疑で書類送検されています。
さらに、無言電話・いたずら電話・緊急性を要しないのに119番した場合
には、消防法により罰せられる可能性もあります。
消防法では、「正当な理由がなく消防署...に火災発生の虚偽の通報又は」
「傷病者に係る虚偽の通報をした者」について、30万円以下の罰金又は拘
留に処する、と定めています(消防法44条20号)。
近年、救急車の不適切利用が問題となっています。風邪で病院に行きた
いが交通手段がない、酒に酔った人から明らかに移動手段として使われる、
といった救急車の不適切利用が増加しており、明らかに意図的で繰り返し
行うような悪質なケースには消防法の罰則をもって対処するという意思を
明確にしている自治体もあります。
緊急性のない警察への相談・要望は「#9110」(警察相談:全国)、救急車
を呼ぶべきかどうか迷った時の相談窓口として「#8000」(小児救急電話相
談:全国)、「#7119」(成人向け救急電話相談:東京や大阪など)があります
ので、そういったものを利用するのもよいでしょう。
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■ 法律クイズ 第448回 【問題】
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「『推定する』と『みなす』、証拠があれば否定できるのはどっち?」
法律の条文では「~と推定する」という言葉と「~とみなす」という言
葉があります。似たような印象を受けますが、裁判において「否定するた
めの証明活動」を行えるかどうかという重要な違いがあります。
主張立証を通じて否定できるのはいずれでしょうか?
1. 推定する
2. みなす
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第32回
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「再婚禁止最高裁判決」
平成28年12月16日に夫婦同姓及び再婚禁止についての最高裁判決が出さ
れたこと、さらにその内容については、マスコミで大きく報道されたから、
皆さん御存じのとおりだと思う。
夫婦同姓及び再婚禁止のそれぞれについて、合憲とされた高裁判決を前
提として、最高裁が弁論を開いていた。
弁論を開くということは、高裁判決を見直すことを意味しているから、
いずれの件についても違憲、いずれか一方が違憲であるとの判決となるこ
とは、誰でもが予想したところであろう。
そして、おそらくではあるが、現在の一般的な感覚に従えば、夫婦同姓
について合憲、再婚禁止について違憲となるだろうと予想した人も多いの
ではないだろうか。かくいう私も、そうなるだろうと思っていた。
さて、まだ詳細な判決文に接しておらず、新聞報道の判決要旨を読んだ
だけであるが、再婚禁止についての、私の感想を述べたい。
まず大前提として、この問題は、出生した子供の父親は誰と推定される
べきかという問題に直結しているので、この点を明らかにしておく必要が
ある。
民法772条2項は、離婚後300日以内に出生した子供は前夫の子と推定され
るとしている。これは女性の懐胎期間が280日と考えられていたことから、
離婚直前に懐胎することも当然にあるので(といえるかは疑問であるが)、
前夫の子と推定し、280日より区切りよく300日とした規定である。
他方、再婚後200日を経過した後に出生した子は、再婚相手である夫の子
と推定される。
つまり、待婚期間の180日を加算すると、離婚して待婚期間を明けてすぐ
に再婚した場合、離婚後380日を経過した後に出生した子が再婚相手の夫の
子と推定されるということである。
その結果、離婚後300日以内の出生の子は前夫の子、離婚後380日を経過
した後の出生の子は再婚相手の夫の子となるが、離婚後300日を経過し、か
つ380日未満に出生した子は、誰の子でもないという状態が発生してしまう
とういう不都合があった。
そこで、最高裁は、100日という数字を設定したのである。上記の計算例
にあてはめてみると分かるが、これによって、誰の子でもないという状態
が解消されるのである。
さて、問題は、そもそも本質的には再婚禁止が女性にだけ適用されるこ
とから、これは法の下の平等に反するものであるとの裁判であるにもかか
わらず、そこに誰の子でもないという状態を発生させる法の不備を解消さ
せることによって、再婚禁止の立法目的は、「父子関係をめぐる紛争の発
生を未然に防ぐことにあり、関係が早期に明確になることの重要性から合
理性が認められる」として、その限りで(100日を越える範囲で)憲法14条に
反するとしたことに妥当性があるかどうかである。
原告や原告代理人としてみれば、何かはぐらかされた思いではないだろ
うかと思う。
そもそも、再婚禁止によって、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防
止することができるのだろうか?あり得ないというべきではないか。
というのも、この考えは基本的に、婚姻期間中は、妻は夫外の者と肉体
関係を持たないということを前提としているように思えるからである。
婚姻期間中に他の者と肉体関係を持たないと考えているからこそ、推定
規定に意味がでてくるのである。
しかし、現代でそのようなことが通じるのか疑問であるし、そもそも、
自分の子と推定されているから、自分の子でないと疑いつつも、紛争にす
るのはやめようという図式は、まず成立しないと思う。
父の推定はあくまでも推定にすぎないのであるから、推定によって紛争
防止をできるはずもないと思う。
つまり、最高裁のいうところの立法目的は、それが果たせない状況とな
っていると思うのである。
とすると、原告が主張したように、科学的検査をもって容易に父子の判
断ができる以上、再婚禁止規定は違憲であると思う。
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■ 法律クイズ 第448回 【解答】
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「『推定する』と『みなす』、証拠があれば否定できるのはどっち?」
□解答□
1. 推定する
「推定する」とは、「いったん事実を真実ととらえるが、それが真実で
ないと証明された場合、その事実は認められない」という意味です。
一方、「みなす」とは「その事実を確定的に扱う」という意味です。
推定するの代表例としては、民法772条1項にある「妻が婚姻中に懐胎し
た子は、夫の子と推定する」という規定です。
これがDNA鑑定などで覆ると夫の子であるということが否定されます。こ
れを嫡出否認といいます。
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「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
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