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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第775号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2015年12月28日                        第775号
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 発行部数: 18,968部(まぐまぐ 13,607部、melma! 5,361部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第32回
   「初めての同居人」

  □ なっとく! 法律相談 第763回
   「親が子供の交際関係に口出しできるのでしょうか?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1507.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第130回
   「夫婦別姓・再婚禁止期間に最高裁判決(1)」

  □ 法律クイズ 第447回 【問題】
   「容疑者、被疑者、被告人。どの呼び方が正しいのか?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/0992.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第31回
   「セクハラ事件?」

  □ 法律クイズ 第447回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第32回「初めての同居人」

  被疑者や被告人の中に面白い人が多いことは、安部譲二氏の「塀の中の
 懲りない面々」を嚆矢として(それ以前にもあるかもしれないが)種々の本
 に紹介されている。
  私も弁護士として刑事弁護活動をしてきたから、一般の人々よりも犯罪
 者と疑われている人や犯罪者と接することが多かった。

  しかし、在宅の被疑者や保釈中の被告人と接する以外は接見室での仕切
 りを通じての、時間もさほど長くない時間での接触であった。今回自分自
 身が被疑者・被告人となって他の人と直に接触してみるとやはりいろいろ
 な人がいるもので、私も先達にならって、それらの人々を紹介しよう。

  宮崎北警察署の留置場には部屋が11室あると前に書いた。横道にそれる
 話となるが、11室だと思うが正確なところである。
  留置場であるからその中を自由に歩き回れるわけではなく、そのうちに
 宮崎官製談合事件で共犯者が幾人か収容されたことで、共犯者同士が顔を
 合わせないようにするための仕切りがやたらに設置されて見通しが悪くな
 り、よく分からないからである。
  それでも運動や入浴に行く際にチラッと見ると11室だと思われるのであ
 る。それ以外に少年用の部屋もあったようだ。

  ちなみに仕切りが用意されたのは、談合事件のせいだけでなく、私の共
 犯者(形式的には。実質は私の裁判で偽証している私への加害者)がいたこ
 とも原因と後々知った。

  さて、私が最初に入ったのは5室である。先客は一人で、就寝時間を過ぎ
 ていたので、その先客は、既に毛布をかぶって寝ていた。
  そっと寝る用意をしたのだが、私の気配に気づいたのか彼が私の方に振
 り返った。「こんにちは」と今思えば間の抜けた挨拶をしたが、何の言葉
 も返ってこなかった。
  翌朝顔を合わせるとまだ20代らしい人だった。

  翌日の起床・洗面の後に、彼によって室内に水の入ったバケツと雑巾2枚
 が持ち込まれているのを横目で見ながら、「何をすればいいの?」と再度間
 抜けな質問をしたら、先客は雑巾の一枚(他との区別のため赤丸がついてい
 る)を指差しながら「トイレを掃除してください」と丁寧な返事をしてくれ
 た。もう一枚は畳拭き用であった。

  当時の私は朝から晩まで取調べに出ており、加えて食事時間でも先客は
 かなり寡黙な人で、ほとんど会話がなかった。
  3日目の朝だかに、これではいかんと思った私は何から話しかければいい
 のかと考え、こういう場所ではまずはその話題だろうと決心して、「何を
 したの」と三度目の間抜けな質問をした。

  「盗み」という一言だけが返ってきた。仕方なく、「何を」と聞くと、
 「サーフボード」とまた一言だけの返事である。会話がすすまない。サー
 フボードなんか大物だから通常の小売店で盗むことは難しいだろうと思い
 つつ、「どこで」と聞くと、またまた一言「倉庫」との返事。

  そこで話題をかえて、「いくつ」「23」とのやりとりがあり、「若いか
 ら有罪でも執行猶予だね」とふると、「今、執行猶予中だから」と言われ
 気まずい雰囲気になってしまった。

  名前はSだと分かったが、彼は運動時間にも出てこないのでその後会話ら
 しい会話はなかった。11月下旬ころに裁判があると聞いていたが、11月13
 日の午前中の取調べ後に部屋に戻るとS君はいなかった。
  宮崎拘置所に移監になったのだ。そのS君と再会するとは思ってもみなか
 った。12月25日に拘置所に移った私が新入検査を受けているときに、別の
 部屋に入って行くS君を見かけた。彼は私に気が付かなかったようだ。
  いつものおとなしそうな顔で歩いていた。坊主頭であることとねずみ色
 のお仕着せの上下を着ていることが前と違っていた。執行猶予をもらった
 懲役刑と今回の懲役刑のダブルでの服役となると、決して短くはないだろ
 うなと、私は考えていた。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第763回
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 「親が子供の交際関係に口出しできるのでしょうか?」

 □相談□

  私には、お付き合いしている彼がいます。その彼の御家族は彼に「彼女
 (私)と関わるなら家を出て行け」と言ったそうです。理由は付き合ってい
 てお互いメリットがないからということです。彼は、この言葉を聞き、家
 を出ていこうとしたのですが、高校生のため、ひとりでの生活は厳しいの
 で、親に言わずに付き合うということになりました。そこで、疑問なので
 すが、彼の交友関係(友達、彼女)に親は口を出せるのですか?また家を出て
 行けというのは、親権など大丈夫なのでしょうか?いろいろ調べていたので
 すがわからず質問をさせていただきました。


                        (10代:女性)


 □回答□

  実は、法律上「親が子供の面倒をみること」が規定されています。
  具体的には、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育を
 する権利を有し、義務を負う」と民法820条において定められており、「監
 護教育権」と「財産管理権」が認められています。

  監護教育権とは、簡単に言えば子供の肉体的・精神的発達を図るために
 様々なサポートを行うための権利義務と考えていただければと思います。
  たとえば、親が子供の居場所を指定したり(民法821条参照)、しつけの範
 囲内で叱ったり(懲戒権として民法822条)、アルバイトの許可を与えたり
 (民法823条参照)なども行えます。

  財産管理権は、子が有する財産を管理して、その使い道を決定できる権
 利義務と考えていただいて問題ないかと思います(民法824条など)。
  このように、親は子に対して広い権利義務が認められていることをまず
 はご理解ください。

  今回のケースのように交友関係に口を出すことは、しつけの範囲におけ
 る懲戒権の行使として行われているのではないかと考えられます。
  しかし、懲戒権の行使は、あくまで子が健全に成長するために行使され
 る場合において許されるものです。
  したがって、交際が交際している当人たちの健全な成長のためにプラス
 になるものであれば、そのしつけは「間違っている」ことになるのではな
 いかと思われます。

  たとえば、どのような付き合い方をしていくのかということを説明した
 り、学業に支障の無いように交際していくことを約束したりして、「当人
 たちの健全な成長のためにプラスになる」という点を相手方の親御さんが
 納得するように説明されてはいかがでしょうか。
  実際に会ってお話するのが緊張されるのであれば、お手紙などを書くと
 いうのもひとつの方法ではないかと思います。

  一方、親が子を家から追い出すというのは、監護教育上その責務を放棄
 することを意味し、好ましいものではありません。また、彼氏さんの生活
 が困窮するということからも避けた方がよいのではないかと思われます。
  むしろ、先述の説得がうまくいけば、親元で生活しつつ、きちんと交際
 もできるわけですから、まずは説得を優先されるべきだと思われます。

  隠れて付き合っていることがバレて、相手方の親御さんの態度が硬化す
 ることも考えられます。そうであるならば、交際が健全なものであること
 を理解してもらって、安心してもらった方が解決への近道だと思われます。
  陰ながら、交際が認められることを応援しています。頑張ってください。


  [関連情報]
  ・子供宛ての手紙を勝手に見たら犯罪?
   https://www.hou-nattoku.com/quiz/0555.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第130回
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 「夫婦別姓・再婚禁止期間に最高裁判決(1)」

  「夫婦は同じ姓を名乗る」「離婚した女性は6カ月間再婚できない」とす
 る民法の二つの規定が憲法違反かどうかが争われた訴訟で、最高裁が平成
 27年12月16日に大法廷として初めての憲法判断を示しました。
  その最高裁判断について見てみたいと思います。今回は夫婦別姓訴訟に
 ついて取り上げます。

 ■夫婦別姓訴訟

  民法は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称
 する。」と、夫婦同姓の原則を定めています(民法750条)。
  この夫婦同姓制度ですが、夫婦が必ず同じ氏を名乗るようになったのは、
 明治時代からと言われています。
  戦前の民法では、結婚は妻が夫の家に入ることという考え方を反映して、
 妻が夫の氏を名乗るとされていました。
  しかし、その後日本国憲法は両性の本質的平等を定めるようになり(憲法
 24条)、それに伴い、現在のような条文となったという経緯があります。

  しかし、家族のあり方が変わるにつれて、「婚姻による改姓に伴って様々
 な社会的手続きが必要となり非常に煩雑である」「仕事の障害となってい
 る」「改姓による自己喪失感を味わう」「嫁(又は婿)と呼ばれることが苦
 痛」「(改姓した方の親が)娘(又は息子)を奪われるような感覚になる」等、
 夫婦同氏制度に対する疑問や不満の声が大きくなるようになりました。

  そのような中、2012年に都内で事実婚の夫婦らが、別姓を選択できる制
 度を求めて提訴しました。夫婦同氏制度を定める民法750条は、憲法13条に
 反するものであること、また、妻が夫の姓を名乗る割合96%を超える状況で
 あるという現状に照らし、この規定は男女の平等を定める憲法14条1項、24
 条に反するものである、と主張しました。

  最高裁判所は平成27年12月16日に判決の中で、まず憲法13条違反につい
 ては、「氏の変更を強制されない自由」については、憲法上の権利とまで
 はいえないとし、憲法13条違反を否定しました。
  しかし、改姓によるアイデンティティ喪失感や、仕事上での影響など、
 不利益を被る人が増加しているという状況があるという点については認め
 ています。

  次に、憲法14条1項違反については、民法750条は夫婦がどちらの氏を称
 するかについては当事者の協議に委ねていることから、制度自体に男女間
 の形式的な不平等が存在するわけではないとして、憲法14条1項違反につい
 ても否定しました。

  憲法24条違反についても、民法750条には一定の意義があること、そして、
 夫婦となろうとする当事者の協議による自由な選択があること、前述のと
 おり確かに不利益もあるものの夫婦同氏制度は婚姻前の氏を通称として使
 用することまでを許さないものではないので、通称使用により一定程度不
 利益も緩和されること、という理由から否定しました。

  しかし、最後に、夫婦同氏制について、この種の制度は国会で議論され
 て、判断されるべきであると述べて、国会における議論を求めています。

  合憲であるという結論については賛否両論分かれており、 インターネッ
 ト上でも激しく議論されています。
  最高裁判所も議論を求めていますので、私達一人ひとりが関心を寄せて
 いく必要がありそうです。


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■ 法律クイズ 第447回 【問題】
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 「容疑者、被疑者、被告人。どの呼び方が正しいのか?」

  テレビや新聞の報道などにおいて、「容疑者が逮捕されました」という
 言葉を目にしたり聞いたりするシーンは多いはず。その他に、「被疑者」
 や「被告人」などの言葉もあります。
  では、「ある傷害事件を起こして、逮捕後、実際に公訴提起がなされた
 後は、その事件の犯人と思われる人」の呼び方はどれが正しいでしょうか?

 1. 容疑者

 2. 被疑者

 3. 被告人


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第31回
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 「セクハラ事件?」

  企業の顧問弁護士をしていると、大企業ほど社員の人数が多いせいであ
 ろうか、社員の交通事故事件(加害者被害者双方)、窃盗事件があるし、セ
 クハラ事件もある。

  ある顧問会社から呼び出しを受けて、会社に行ってみると、会議室に社
 長、人事部長、法務部長といったお歴々が待ち受けていた。社員によるセ
 クハラ事件であった。
  法務部長から私に対して概略の説明があった。女子社員2名が、上司から
 セクハラを受けていると、社長宛の直訴状が届いたとのことで、セクハラ
 の詳細はその直訴状を見てもらいたいとのことで、写しをもらった。

  もちろん、一方当事者からだけの話で懲戒処分をすることはできない。
 事実関係調査のために、その場で調査委員会が設置された。
  メンバーは、法務部長、人事部長、そして私である。

  さっそく、被害者である女性社員から聞き取りを行うこととし、一人一
 人と面談をすることにしたのだが、女性社員は二人一緒でなければ嫌だと
 主張する。
  どうしてなのか不思議であったが、「被害者」の言い分であるから、二
 人同時に面談を行うこととなった。

  聞き取り内容からして、セクハラとはいえないのではないかとの疑問を
 抱いた。
  彼女らの話はおおむね共通している。簡単にいうと、社内の飲み会で盛
 り上がり、飲み会解散後、上司から誘われて、ラブホテルに行き、関係を
 持った。その後、上司からメールは来るし、直接口頭で飲みにいこうと誘
 われたが、断ってきた。しかし、しつこいのだと言う。

  一度男女関係になっていながら、その後は飲みに行くことさえ断るとい
 うのが、今一つ解せない。その理由を聞いても明確な回答はなかった。
  後段の「メールや誘いがしつこい」という部分だけを取り上げればセク
 ハラといえるかもしれないが、全体に見ると、セクハラとはいえないとい
 うのが私の印象であった。
  また、私の推測だが、女性二人が、それぞれの関係を知って、誘いを断
 り始め、最終的に女性二人がタッグを組んだのではないかと思った。

  次に、上司自身からの聞き取りである。内容は、女性二人の言い分とほ
 とんど変わらない。しかし、上司の立場として、部下の女性しかも複数の
 女性と不倫関係となったことについては反省をしている。

  最終的な意見書は、セクハラ行為であると認めることは困難であること、
 しかし社内不倫関係は懲戒処分に該当し、内容として降格・転勤処分が妥
 当であるとした。社長も納得した。

  ところが、女性らが納得しなかった。顔を合わせるのは嫌だから転勤処
 分は妥当であるが、降格では軽すぎるというのだ。しかし、不倫関係とな
 った彼女らにも責任はあるはずである。
  社内不倫が許されていないのは、なにも上司だけではなく、彼女らにも
 妥当することなのである。彼女らの説得にまた一苦労をすることとなった。
 女性は本当に怖い(というと、男女差別か?)

  上司の社内の業務成績は極めてよかったことも、降格・転勤処分に留め
 た一因である。
  人事部長との間で、早々に元の地位に戻すことを話し合っていた。とこ
 ろが、処分の通告を受けた上司本人は、退社をしたいと主張した。
  それまで処分を通告する側であった私と人事部長は、一転して彼の慰留
 に努めなければならないことになってしまった。すぐに、元の地位に戻す
 とはあからさまに言えない。

  仕方なく、私は、頑張って仕事をしていれば、また元に戻れる可能性だ
 ってあるではないかと説得をし、やっとのことで納得してもらった。
  その後、半年か1年だっただろうか、人事部長から相談があり、元に復帰
 させたいがどうだろうかとの意見を求められ、即時了承した。


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■ 法律クイズ 第447回 【解答】
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 「容疑者、被疑者、被告人。どの呼び方が正しいのか?」

 □解答□
 3. 被告人

  罪を犯したのではないかと疑いをかけられている人について、一般的に、
 公訴提起を境界線として、公訴提起前は「被疑者」、公訴提起後は「被告
 人」と呼びます。
  実際に裁判においても、裁判官や検察官から「被告人」と呼ばれます。

  刑事訴訟法の条文においても、同様に「被疑者」と「被告人」の呼称が
 用いられています(刑事訴訟法27条など参照。また裁判所ホームページにも
 記載があります。
 http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_12/index.html)。

  実は、ニュースやドラマなどでよく使われる「容疑者」という言葉は法
 律の世界では一般的ではないという実情があります。
  「被疑者」と「被害者」が文字も読みも似通っているため、混同を避け
 るために1980年代後半に「容疑者」という言葉がマスコミ用語として生ま
 れたようです。


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