「知らなきゃ損する!面白法律講座」第797号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2016年06月20日 第797号
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発行部数: 18,716部(まぐまぐ 13,362部、melma! 5,354部)
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■ 目 次
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□ ある弁護士の獄中体験記 第54回
「所内生活の心得(その3)」
□ なっとく! 法律相談 第785回
「写真付カレンダーを写真に撮って一般公開は、法律違反?」
https://www.hou-nattoku.com/consult/1557.php
□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第152回
「娘の結婚式出席のために、勾留を一時停止」
□ 法律クイズ 第469回 【問題】
「鉄道のこども料金は大人の半額。これって法的根拠がある?」
https://www.hou-nattoku.com/quiz/1043.php
□ 想うままに ー弁護士日誌から 第53回
「執行猶予判決」
□ 法律クイズ 第469回 【解答】
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■ ある弁護士の獄中体験記
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山本 至(やまもと いたる)
元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
登録(東京弁護士会)。
平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
筆活動中。
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第54回「所内生活の心得(その3)」
前回、裁判所への出廷などについて書いたので、所内生活の心得自体の
ことではないが、出廷に関係する話をしておこうと思う。
裁判の期日は当然事前に分かっているので、前日の夜には出廷のための
準備をしておく。準備といっても大仰なものではなく、着用していくワイ
シャツを用意し、持参する書類などを確認しておくだけである。
出廷のために裁判所に行くこと、またその帰りのことを押送という。こ
の押送には、一般押送と個別押送の二種類がある。一般押送は、小型のバ
スで幾人(稀に一人のときもあるが)かが同乗していくものである。
裁判は、午前中であれば、10時又は11時から始まり、午後であれば1時か
ら始まる。そこで午前の一般押送は、午前9時過ぎにその日の午前に裁判が
ある者全員を乗せて、拘置所を出発する。
帰りは、昼の便が1本と午後の裁判がすべて終了する5時過ぎころに1本が
裁判所を出発する。
個別押送は、普通の車で一人だけを乗せて、裁判所に行ったり、拘置所
に帰ってきたりする。一般押送とどうしても時間が合わない場合に利用さ
れるが、ほとんどないといってよい。
だから、午前の裁判が終わった者でも、昼のバスまで待たなければなら
ないし、9時30分過ぎに裁判所に着いた者も11時からの裁判であれば、それ
まで待つ必要がある。
その待つ場所が仮監と言われる部屋である。これは後で触れる。
さて、出廷当日は、部屋でワイシャツとスーツのズボンを着用し、手に
靴下とスーツ上着を持って部屋を出る。刑務官と共に、1階の小部屋に入り、
そこで、下着姿となって検査を受け、靴下をはき、スーツを着用して、さ
らにスリッパも別の外出用のスリッパに履き替えて、押送バスに乗り込む。
裁判所地下に仮監があるので、そこに入る。仮監には、トイレと大部屋
さらには3~4室ぐらいの一人用の小部屋がある。さらには接見室も準備さ
れている。
大部屋が使用されたのは見たことがなく、大体が小部屋に一人づつ振り
分けられる。刑務官がきちんとトイレは大丈夫かと、小さい子供に聞くよ
うに注意を促していく。
小部屋に入る前に、小ぶりの本棚があるので、そこに置いてある漫画本
(漫画本しかなかったと記憶している)を持っていく。読むものがないと、
長い待ち時間が耐えられないからである。
開廷時間に間に合うように、やはり刑務官の誘導の下、手錠腰縄状態で、
法廷に向かうことになる。被告人専用のエレベーターで行く。
腰縄手錠で法廷に入るのにはかなりの勇気が必要であった。すでに傍聴
人や弁護人、さらには報道陣が数多くいる中に、腰縄手錠で入ることにな
るのは辛い。ほとんど見世物状態であるといってもよい。
保釈後刑事事件を担当した際、家族が傍聴に来ている場合には、被告人
の手錠が外される時、つまり裁判官が入廷する時まで、家族を法廷に入れ
ないように、私は気を遣うようになっていたほどで、当人はもとより家族
も、腰縄手錠は辛い。
裁判が終了すると、再び腰縄手錠状態となって、仮監に戻ってバスを待
つことになる。行きと逆で、拘置所に到着すると、拘置監1階の小部屋で、
下着姿となって検査を受けてから、帰房となる。
午前の裁判でもそうだが、午後の裁判でも、部屋に帰りつく時間には、
すでに昼食又は夕食が終了している。部屋に入ると、すぐ右側に置いてあ
る小机の上に、食事が準備されており、これを食することになる。
このときだけは、ややゆっくりと食事をすることができる。面倒見さん
ではなく、刑務官が食器を下げるのだが、こちらで食事が終了したときに、
報知器を出して呼べばいいからである。しかし、その反面食事が冷めてい
ることはやむなしというべきであろう。(つづく)
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■ なっとく!法律相談 第785回
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「写真付カレンダーを写真に撮って一般公開は、法律違反?」
□相談□
僕は、巨人ファンで、毎年巨人のカレンダーを購入しています。選手の
写真付です。
このカレンダーを写真に撮って一般公開するのは、法律違反でしょうか?
(40代:男性)
□回答□
ご相談内容を拝見するに、おそらく12か月で、それぞれのページに選手
の写真が掲載されたカレンダーだと思われます。
そして、その1月ごとに掲載された写真を手持ちのデジカメや携帯電話な
どで撮影して、(たとえばインターネット上で)一般公開されることを想定
されているものと思われます。
こうしたカレンダーの写真それぞれには著作権という権利が撮影者(ある
いは権利を球団に帰属させるようにしている場合は球団)にあります。
実際、著作権法10条8号では、写真が著作物である旨が示されています。
基本的に誰かが撮影した写真は、ほぼ例外なく著作物となるのだとお考え
ください。
では、ご相談者様のようにすでに誰かによって撮影され、著作物となっ
た写真を撮影して一般に公開した場合、著作権者(=撮影者。本件の場合は
球団である可能性もあります)の権利を害することになるか?
この点については、(著作権者の承諾なく)一般公開すると著作権者の権
利を害し、法律違反となるとお考えください。
カレンダーなどの写真を、手持ちのカメラなどで撮影すると、ほとんど
元々の写真と同一の写真ができます。いわばコピーのようなものです。
こうなると写真の著作物には複製権と言って、写真を複製することは著
作権者のみに許されているという部分を侵害することになります(著作権法
21条)。
ただ、私的に利用する範囲においては写真をコピーすることは可能です
(著作権法31条以下参照)。
したがって、一般公開せずに、カレンダーの写真をコピーして自宅の他
の場所に飾ったり、ご自身の携帯電話の待ち受け画像にしたりなどは許さ
れることになります。
あくまで個人として楽しむ範囲でのみに留めておくような複製などに留
めておいていただければと考えます。
[関連情報]
・マンガを写真撮影して友人に送る行為は違法?
https://www.hou-nattoku.com/consult/1494.php
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第152回
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「娘の結婚式出席のために、勾留を一時停止」
関税法違反などの罪で起訴され大阪拘置所に勾留されている暴力団幹部
が、娘の結婚式に出席したいとして勾留を一時停止するよう申し立て、先
月、大阪地方裁判所が認めていたそうです。結婚式への出席を理由に勾留
の停止が認められるのは、極めて異例と言われています。
今回はこの「勾留停止」について見てみたいと思います。
勾留とは、被疑者や被告人を刑事施設や代用刑事施設に拘禁する裁判及び
その執行のことをいいます。
被疑者の勾留は、逮捕に引き続き行われるもので、罪を犯したことが疑
われ、かつ、証拠を隠滅したり逃亡したりするおそれがあるなどの理由か
ら捜査を進める上で身柄の拘束が必要な場合に、検察官の請求に基づいて
裁判官がその旨の令状(勾留状)を発付して行われます。
勾留期間は、原則として10日間ですが、やむを得ない場合には延長が認
められる場合があります。
被告人の勾留は、起訴された被告人について裁判を進めるために身柄の
拘束が必要な場合に行われます。罪を犯したことが疑われ、かつ、証拠を
隠滅したり逃亡したりするおそれがあるなどの理由が必要な点は、被疑者
の勾留の場合と同じです。
勾留期間は2ヵ月で、証拠を隠滅するおそれがあるなどの必要性がある場
合に限って、1ヶ月ずつ更新される場合があります。
刑事訴訟法は、裁判所(又は裁判官)は、適当と認めるときは、勾留され
ている被告人又は被疑者を、親族や保護団体、その他の者に委託し、又は
住居を制限して、勾留の執行停止をすることができると、勾留の執行停止
について定めています(法95条)。
この勾留の執行停止が用いられるのは、被告人(被疑者)が病気になった
場合の入院などのケースが多いです。さらに、被告人(被疑者)の出産や近
親者の危篤、葬儀の出席という理由で認められる場合もあります。
結婚式については、親族(実の弟)の結婚式への出席を理由とする勾留の
執行停止について、被告人の勾留の理由と必要性、逮捕前の生活状況、家
族関係等を考慮した上で、認めなかったケースがあります(大阪高判昭和60
年11月22日)。
一般的に結婚式への出席については、勾留の執行停止が認められること
は難しいと言われています。
今回は、勾留の理由や必要性、逮捕前の生活状況も違ったということも
あるでしょうが、実の娘ということを重視されて認められたのでしょうか。
暴力団幹部は結婚式当日に5時間半に限って勾留が停止され、弁護士や警
察官に付き添われて結婚式に出席し、その後すぐに再び勾留されたという
ことです。
裁判所の粋なはからいに、暴力団幹部も感激したかもしれません。
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■ 法律クイズ 第469回 【問題】
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「鉄道のこども料金は大人の半額。これって法的根拠がある?」
鉄道料金は、小学生以下は無料。
小学生は大人の半額という形式ですが、この料金体系には法的根拠があ
るでしょうか?
1. ない
2. ある
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第53回
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「執行猶予判決」
6月1日の新聞各紙は、1面といわゆる3面において、元プロ野球有名選手
の覚せい剤事犯についての、東京地裁判決を大きく扱っていた。
有罪は当然のことであるし、過去の例からして執行猶予も100パーセント
近く予想できたことである。ということで、社会的インパクトのある事件
ではあったが、そんなに驚くべきまた大きく扱うべき記事であるかどうか
は疑問であった。
ところで、この記事の中で「ふ~ん」と思ったことが一つと、それまで
疑問に思っていたことがあるので、そのことについての私見である。
記事中には「弁護側は、通常の執行猶予より厳しいとされ、専門家が更
生を指導する保護観察付きの執行猶予判決を求めていた」とある(産経1面)。
まずは、そんなことがあるのかと思った。覚せい剤事犯では、仮に否認
をしていたとしても、有罪判決となることはほぼ間違いなく、したがって、
弁護の重点も執行猶予を獲得できるかどうかにある。そして、初犯の場合、
執行猶予となる可能性は大である。
もちろん、執行猶予が出るだろうと見込まれても、入手できるあらゆる
情状証拠は提出して、最善を尽くすことになる。
執行猶予が微妙である事件の場合、「保護観察付きでもいいから執行猶
予を」という弁護活動や主張をすることもある。それは、記事にあるよう
な「求める」というものではない。そこに違和感を覚えたのである。
もちろん、弁護人なりに、その元選手の更生を考えた挙句、保護観察を
求めたのかもしれないので、そのやり方をうかつに批判することはできな
いと思う。
ただ、保護観察を弁護人から求めたという事例を見聞きしたことがない
ため驚いたのである。
元選手の場合、検察官の求刑が「2年6月」で判決も「2年6月」としてい
る。
執行猶予が付くのかどうかギリギリの事件で判決を聞くとき、主文の言
い渡しで、「被告人を懲役○年」と言われ、それが検察官求刑と同じであ
れば、次の「この判決確定の日から○年刑の執行を猶予する」との言い渡
しを聞く前に、執行猶予だと分かる(現在では求刑どおりかつ実刑も散見さ
れるので、すべてというわけにはいかなくなった)。
ところで、実刑の場合には求刑を下回る刑が言い渡されることが多いが、
執行猶予の場合、なぜ求刑どおりなのだろうか?執行猶予中に再度の犯罪に
及ぶことのないように、できるだけ重い刑(求刑目一杯の刑)とするのだろ
うか。
執行猶予中に何らかの罪を犯して、執行猶予が取り消された場合、執行
猶予中の犯罪についての刑と執行猶予とされた刑を合算して服役すること
になる。つまり、その時点から実刑となるのだが、当初から実刑となった
場合には、求刑を下回る刑での服役だから、下回った分だけ重いことにな
る。
それは当初からの実刑と均衡を欠くとして、求刑を下回る刑の言い渡し
をして、執行猶予を付した裁判官を一度だけ目にしたことがある。
当時はなるほどと思ったのであるが、執行猶予中の犯罪は刑法上の再犯
ではなく(刑法上の再犯は刑の執行終了後5年以内に罪を犯した場合をいう)、
再犯加重することはできないが、執行猶予中にもかかわらず、罪を犯すと
いうのは、かなり情状が悪いのであって、重く処罰すべきとの考えに立脚
すれば、最も重い刑である求刑をもって言い渡すというのも理解できない
わけではなく、現在でも求刑を下回る刑を言い渡すのがいいのか、求刑ど
おりがいいのか分からないままである。
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■ 法律クイズ 第469回 【解答】
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「鉄道のこども料金は大人の半額。これって法的根拠がある?」
□解答□
2. ある
実は明確な法的根拠があります。「鉄道運輸規程」として、鉄道営業法
に関連する省令が存在します。
これには、鉄道営業法における、鉄道の営業に関連する具体的かつ詳細
なルールが定められています。
その中の10条3項では、6歳以上12歳未満の小児は半額で輸送しなければ
ならないとして規定されています。
そのため、明確な法的根拠があると言えます。鉄道会社の「慣習」とい
うわけではありません。
なお、半額にする際の10円未満の端数については、切り上げてもよいこ
とになっています(同条4項)。
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