「知らなきゃ損する!面白法律講座」第793号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2016年05月23日 第793号
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発行部数: 18,767部(まぐまぐ 13,412部、melma! 5,355部)
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■ 目 次
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□ ある弁護士の獄中体験記 第50回
「面白い規則集(その3)」
□ なっとく! 法律相談 第781回
「別居後に異性と会っていました。
離婚後に親権はどうなるでしょうか?」
https://www.hou-nattoku.com/consult/1549.php
□ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第148回
「定年後再雇用の賃金格差は違法」
□ 法律クイズ 第465回 【問題】
「道路でスケートボード。これって違法?」
https://www.hou-nattoku.com/quiz/1034.php
□ 想うままに ー弁護士日誌から 第49回
「コンプライアンス」
□ 法律クイズ 第465回 【解答】
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■ ある弁護士の獄中体験記
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山本 至(やまもと いたる)
元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
登録(東京弁護士会)。
平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
筆活動中。
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第50回「面白い規則集(その3)」
前回に引き続き、「新入者告知事項」を見てみる。
その中に「5.水の使用について (2)便所の水は大便でも2回までで流すよう
に済ませること」というのがある。この定めには修正跡があり「2回」の
「2」が元々の「1」の上に赤字で書かれている。
このトイレであるが、そもそもタンク式ではなくしかも水量調整がなさ
れているらしく、通常の家庭で流す水の半分程度の量しか出てこず、その
勢いもかなり劣っている。
さすがにどうやっても「1回」では無理だから「2回」に修正したものと
思われる。しかし「2回」も難しいと思うし、「済ませること」といっても
事が事だけに自力が及びにくい。
尾籠な話で申し訳ないが、大便について自力でその量をコントロールす
るなど無理な注文である。一度始まって、その量を確認しながら「今回は
ここまでにしておくかな、これ以上だと2回で流せないからな」などと考え
て途中で終了させるなんてことは神業であろう。
そのあたりのことは刑務官も了承しているらしく、この規則は義務規定
ではなく努力規定となっているようで、3回以上流しても注意はされない。
もっとも刑務官も大便をしている者について何回流したかなどカウントし
ているほど暇ではない。
「遵守事項(未決収容者用)」は44項目にわたる規則を定めているが、
「禁止事項」と呼ぶのがふさわしい内容で、その中にあってただ一つ「請
願作業」とあるのが異質だ。どうして、請願作業が、「遵守事項」に入っ
ているのか、理解に苦しむ。
なお、未決の場合にも請願作業はあり得る。あまりにも暇で、請願作業
をしようかと考えたこともあった。
その「遵守事項(未決収容者)」に「4.無断離席」という項目があり、そ
こに「(居室内では)職員の視線外に出てはならない」とある。
しかし、狭い部屋のことでもあり、およそあり得ないことである。ほと
んど意味のない規定だと思う。狭い部屋で職員の視線外に出るには天井に
でも張り付くしかないだろう。否、それでも職員の視線内だと思う。
同じく「6.自傷」もこの場所また被収容者ならではの面白い規則である。
「(1)自傷し、陰茎に玉入れをし、又はこれらの行為を企ててはならない。
(2)入れ墨を入れ、又は無断で除去してはならない。(3)額の毛を抜き又は
剃り込み、髪や眉を特異な形に変え、又はこれらの行為を企ててはならな
い。」とある。
「企ててはならない」とあるから、(1)と(3)の行為の企図・準備行為も
禁止されるが、(2)の入れ墨については、「企ててはならない」との文言が
ないから、その企図・準備行為は禁止されていないことになる。単なる書
き忘れかもしれない。
また、「入れ墨を入れ」とあるが、日本語として不適切だと思う。いわ
ゆる屋上屋であって「入れ墨をし」とするのが正しい。「入れ墨」をそれ
自体一つの固有名詞と考えているということも理解できないわけではない
が、古来「墨を入れる」と言われてきたのだからどうかなと思う。
「遵守事項」の2頁目には「7.拒食」「8.詐病」「9.物品不正製作等」
「10.不正使用等」「11.物品不正授受等」が記載され、3頁目には「12.視
察妨害」「13.建造物等の損壊」「14.設備等の機能妨害」「15.進行妨害等」
「16.発火行為等」「17.虚偽風説流布等」「18.布石喫食」「19.酒・たば
こ類の製造等」が、4頁目には「20.シンナー類の吸引等」「21.暴行等」
「22.争論等」「23.ひぼう等」「24.脅迫等」「25.わいせつ行為等」「26.
とばく等」「27.動作時限等拒否等」など、収容者(規則に「収容者」とあ
るからそれに従うが「被収容者」が正しいだろう)がやりそうなありとあら
ゆる行為が列挙されている。
おそらくすべてのことを規定しなければ、規定がないからいいだろうと
反論されるので、それを防止するためだろう。
これらの行為の中で興味深いのは「25.わいせつ行為等」にある「(3)就
寝等の際、他の被収容者と寝床を共にしてはならない。」とするもので、
内容的に妙に納得してしまった。
ここでは、形式的には「被収容者」と正しい日本語が使用されているが、
「収容者」とことさらに区別されているわけではなく、幾人かが分担で執
筆したことで相違が出たのかなと思う。監修者はいないのだろうか。
(つづく)
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■ なっとく!法律相談 第781回
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「別居後に異性と会っていました。離婚後に親権はどうなるでしょうか?」
□相談□
現在、離婚について協議中で、別居しています。夫は子供の親権を譲ら
ないと言っています。私も、親権は譲りたくないです。親権については、
圧倒的に私が有利の状態だと思いますが、実は別居後に男性と会いました
(じきにその人と再婚する予定です)。
もし、男性と会っていた事がばれていたら親権は取られてしまいますか?
義理の母親(夫の母親)は、今回の件ですごく強気です。どうしてそんなに
強気なのか、理由がわかりません。もしかしてバレているのでは、と不安
です。
(20代:女性)
□回答□
民法819条1項において、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議
で、その一方を親権者と定めなければならない」と規定されています。
そして、同条3項では「協議が調わないとき、又は協議をすることができ
ないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判
をすることができる」と規定されています(親権とは、詳しく言えば「身上
監護権」と「財産管理権」という2つで構成されますが、今回問題になって
いるのは身上監護権であるため、以下では断りのない限り身上監護権であ
るとご理解ください)。
今回のご相談のように、離婚する当事者間において協議が整わないと思
われる場合、裁判所の判断によって、親権者を決することになります。
この裁判所の判断において、もっとも重視されるのが「子の福祉」とい
う観点です。簡単に言えば、父母のどちらに親権をもたせたほうが、子が
健やかに成長するかという判断基準です。
具体的な考慮事由としては、子の年齢(特に乳幼児の場合、母親が親権者
となるケースが多いと言えます)、子の性別、現在の生活環境(困窮してい
ないか)、父母との関係、親の生活態度や監護能力、経済的事情、教育環境
などさまざまなことを考慮されます。
従来は、「子が幼い場合は母親が親権者」というケースが一般的であっ
たと思われますが、子育ての環境によって結論が異なるケースは十分にあ
りえます。
今回のご相談内容でお伝えいただいたように、別居後に異性と交際をは
じめていた場合であっても、子がその異性となついていたり、ご相談者様
がきちんと子育てをしていたりという環境があれば、(離婚後も子の発育に
プラスになるものとして)場合によっては親権の判断において良い結果につ
ながる可能性はありえます。
しかしながら、例えば、その男性と会うために子を誰かに預けて、外に
遊び歩いていたなどの事情があれば「父親を親権者に」、という結論も十
分にありえます。一概に別居後に誰かと会っていたからといってそれが必
ず親権者決定においてマイナスの理由とはならないことをご理解ください。
ご心配になられるより、しっかりとお子さんと向き合い愛情を尽くして
生活を律し、「これなら母親を親権者にしても大丈夫」と印象付けられる
環境を整えることが重要だと考えます。
対応を間違うと大変になるナーバスな事案が親権者の決定です。ぜひ一
度、離婚問題に明るい弁護士などに対応を依頼されることをおすすめしま
す。
[関連情報]
・母子面会に寛大な父に親権
https://www.hou-nattoku.com/topic/175.php
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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第148回
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「定年後再雇用の賃金格差は違法」
定年退職後に運送会社に再雇用された嘱託職員の男性社員3人が、正社員
との賃金格差の是正を求めた訴訟で、裁判所は2016年5月13日に、「業務内
容が同じなのに賃金が異なるのは不合理」であるとして、請求通り正社員
との賃金の差額計約400万円を支払うよう運送会社に命じました。
今回はこの判決について見てみたいと思います。
定年後再雇用の場合、賃金額については従来の50%から70%の間に集中し
ているという調査もあるそうです。従来は、60歳から年金が受給でき、高
齢者雇用継続給付を受けることができていたことから、これらを加味して
賃金額を設定していたため、あまり問題となっていませんでした。
しかし、近年年金受給年齢は引き上げられており、定年してから年金を
受給することができるようになるまで、数年の開きができてしまっていま
す。従来の考え方では現状に合わなくなってきていました。
このような中で今回の判決が出されました。
労働契約法は、同一の使用者(会社)と労働契約を締結している、有期契
約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより不合理
に労働条件を相違させることを禁止しています(労働契約法20条)。
このルールは、有期契約労働者は、無期契約労働者と比べて、雇い止め
の不安があることによって合理的な労働条件の決定が行われにくいことや、
処遇に対する不満が多く指摘されることを踏まえて、法律上明確化するこ
ととしたものです。賃金や労働時間をはじめとして、福利厚生、災害補償
等一切の労働条件について適用されます。
労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、
1.職務の内容
2.当該職務の内容及び配置の変更の範囲
3.その他の事情
を考慮して個々の労働条件ごとに判断されます。特に、賃金、通勤手当、
安全管理などについて労働条件を相違させることは、上の条件を考慮して
特段の事情がない限り、合理的とは認められないと考えられています。
そして、この規定により不合理とされた労働条件の定めは無効となりま
すので、不法行為として損害賠償が認められることになります。また、こ
の規定により無効とされた労働条件については、基本的には無期契約労働
者と同じ労働条件が認められると考えられています。
今回のケースでは、裁判所は、「仕事の内容は正社員と同一である」こ
とを認めた上で、「『特段の事情』がない限り、同じ業務内容にもかかわ
らず賃金格差を設けることは不合理だ」としています。
この会社については、「再雇用時の賃下げで賃金コスト圧縮を必要とす
るような財務・経営状況ではなかった」として、特段の事情がなかったと
判断しました。
運輸業界ではこのような形態の定年後再雇用が多いと言われており、こ
の判決が、同業界の中の格差の是正につながっていくのか、さらには他の
業種へも広がるのか、注目が集まっています。
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■ 法律クイズ 第465回 【問題】
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「道路でスケートボード。これって違法?」
街なかを歩いているとスケートボードを蹴って進んでいる若者を見かけ
ることもあるはず。
さて、道路交通法上、路上でのスケートボードは適法、違法どっち?
1. 基本的に適法
2. 基本的に違法と考えたほうがよい
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第49回
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「コンプライアンス」
企業のコンプライアンス(法令遵守)やコーポレートガバナンス(企業統治)
が声高に言われるようになって久しいが、企業の法令遵守に関係した事件
などを今回は紹介する。
ある小売企業で社員による横領事件が発覚した。毎日の売り上げの中か
らいくらかをレジから抜き取っていたという事案である。
それまで売上とレジ精算の金額が微妙に食い違うということがあったよ
うであるが、金額がさほど多いものではないことから放置されていた。こ
れもしっかりとした企業統治ができていれば、その後の横領事件を防ぐこ
とができたかもしれない。
いずれにせよ、某社員が抜き取っていたことが発覚し、当該社員は即日
解雇となった(もちろん労基署への適用除外認定申請・解雇予告手当不支給
はされている)。
ところが、給料の締日との関係で、2か月分の給料が未払状態となってい
た。会社から横領事件の告訴の相談があって分かったことである。
会社側は、給料を差し押さえたと話をしたので、顧問弁護士が関与しな
いところで、仮差押えがなされているはずはなく、より詳しく話を聞くと、
単に会社が押さえたというにすぎず、裁判所による手続きを経たものでは
なかった。
そもそも、仮差押えができる事案とはいえないが、会社としては、損害
を填補するための当然の措置であり、権利であると誤認している。
納得しがたいことかもしれないが、給料を損害賠償請求権と相殺するこ
とは許されないことを説明し、さらに同じ効果を求めるのであれば、元社
員との間で示談書のようなものを作成し、そこで相殺合意をすべきである
と説明した。
さて、後日、会社側は示談書を作成してきて、これを検討してくれとい
う。ある種の資格を有している人に依頼して作成したものだから問題はな
いはずだという。
しかし、問題はあった。元社員には、告訴をしないから相殺合意をしろ
と口頭で説明をしていたようで、示談書の中には、会社側は告訴権を放棄
するとの条項があった。
告訴権の放棄は最高裁の判例に従う限り許されていないし、何の効果も
ない。まさか、元社員も放棄されたものと思っているからいいだろうとは
いえない。
この放棄条項を削除させたことはもちろんである。
さらに話を聞くと、もし告訴権放棄条項がなくなったことから、元社員
が署名押印しない場合にはどうするかとの話になった。
その場合には不本意であっても、給与は支払わなければならないと説明
をすると、役員の一人は、そうだとするおかしいことだというがそれは仕
方がない。
そこで私が提案した代替案は、すぐにでも告訴を先行させるということ
であった。告訴を先行させ「告訴の取消し」を条件として、示談に応ずる
ようにさせるということである。
もちろん、告訴前にもう一度話合いをして、相殺合意をしなければ告訴
をせざるをえないことを丁寧かつ優しく説明をして、その同意を得るよう
に努力するように指示をした。決して恫喝的に言うべきでないことも申し
添えた。
話が脱線するが、かつてテレビで詐欺師を追い詰めた弁護士が、警察に
いくぞとかなり恫喝的に和解を迫っていた番組をやっていた。品位のない
やり方であるし、下手をしたら恐喝すれすれである。最近ではよくCMを目
にするが、弁護士の内輪では芳しい評判をきかないし、むしろ悪い噂ばか
りであるが。
さて、くだんの会社の話合いに私も参加をして、懇切丁寧に給料と損害
の相殺をしてくれるように説得をし、告訴権放棄はできないからその条項
を盛り込むことはできないが、告訴することのないことを口頭で約束し、
無事に示談が成立した。
さて、コンプライアンスの件であるが、結局のところ、会社役員などの、
法的知識の欠如ということになろうか。
せめて最低限の労基法などの条項は知っておくべきだし、マニュアル本
などもあるから、それで調べるということをしていかねば、コンプライア
ンスを達成することはできないだろう。
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■ 法律クイズ 第465回 【解答】
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「道路でスケートボード。これって違法?」
□解答□
2. 基本的に違法と考えたほうがよい
道路交通法の76条4項3号において「交通のひんぱんな道路において、球
戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」
は禁止行為として規定されています。
したがって、類する行為としてスケートボードもその対象となっている
と考えたほうがよいでしょう。
する場合は、空き地や公園などで人がいないところでやることが求めら
れています。
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