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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第796号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2016年06月13日                        第796号
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 発行部数: 18,719部(まぐまぐ 13,365部、melma! 5,354部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第53回
   「所内生活の心得(その2)」

  □ なっとく! 法律相談 第784回
   「不法侵入者に水をかけたらどうなりますか?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1555.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第151回
   「子供の山中置き去り事件の行方」

  □ 法律クイズ 第468回 【問題】
   「誰も相続人がいない場合の遺産の行方は?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/1040.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第52回
   「定年後再雇用と賃金」

  □ 法律クイズ 第468回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第53回「所内生活の心得(その2)」

  「所内生活の心得(未決収容者用)」の「第1. 裁判について (4)出廷(検
 事調べを含む)。」では民事裁判の出廷にまで触れている。そこに「できる
 だけ代理人制度を活用してください。」とある。
  巷間、拘置所や刑務所は被疑者・被告人あるいは受刑者が民事裁判に当
 事者として出廷することを、護送が大変だからとの理由で嫌がると言われ
 ている。しかし、代理人をつけることのできる者は、金銭的な面も含めて
 そんなにいるものではない。
  それでも、「護送が大変だから代理人をつけてくれ」と言っているよう
 で面白く、巷間の噂は本当なのかもしれないと思わせてくれる。おそらく
 本当なのだろう。

  同じく「(4)出廷」に「傍聴人や傍らに近づいてきた人に合図をしたり、
 話をしたり、物のやり取りをすることは、禁止されています。」と当たり
 前のような規則が置かれている(相変わらず変な日本語ではあるが)。しか
 し、簡単な話をしたり、また合図をしたりする人は私の経験からしてもけ
 っこういる。

  被告人は、偉い裁判官よりも先に法廷に入っているのが普通で、裁判官
 が登場するまでの間、「元気だよ」というように、傍聴人に笑顔を向けて
 頷いたりして合図をしている。これは許される限度であろうか、刑務官も
 あまり注意しない。
  また、実刑判決となったときには、裁判官が退廷したことをきちんと見
 届けた傍聴人から「頑張れよ、心配するな」といった、俗にいう声掛けが
 行われ(ほとんどが暴力団関係者であるが)、それに被告人が応えながら刑
 務官に引きずられていくなんてこともあった。
  若干のことは刑務官も大目に見ているようだ。

  無罪や執行猶予付きの判決を受けた場合には、その法廷の場で即刻釈放
 される。
  警察の留置場から来た場合、ケースによっては所持品すべてを持参の上
 での出廷もあるようだ。
  というのも、某警察署から荷物持参での被告人を一度だけ経験したこと
 があるのだ。これは、執行猶予が見込まれていたからだろうか?今思っても
 不思議である。
  その場合には警察に戻る必要がないから、そのまま「さようなら」とな
 る。ただし、金銭を含む貴重品までは持たせないので、そのような貴重品
 を有しない人だけである。貴重品のある者は、嫌でも警察に戻る必要があ
 る。

  しかし、拘置所の場合はそのようなことはない。荷物持参での出廷はな
 い。だから、必ず荷物を取りに戻る必要がある(不要であれば所有権放棄を
 すればよいが、貴重品もあるだろう)。
  そこで、所内生活の心得には、「(無罪・執行猶予付きの場合)出所の手
 続をしたり、領置金品を渡す必要がありますので、特に支障がなければ当
 所まで来てください」との規定が設けられている。

  拘置所の押送バスで拘置所に戻りたい場合には、仮監(裁判所などで出廷
 等のため身柄拘束をしておく仮の監獄・まぁ拘置所の出張所のようなもの
 で、大体は裁判所の地下にある)で待ってもよい。仮監から拘置所行きの押
 送バスが出るからである。
  当然手錠腰縄はない。一番最初にバスに乗るか、又は一番最後にバスに
 乗り、他の同乗者(被告人)とカーテンで仕切られて、拘置所へ連れて行っ
 てもらうのである。
  もちろん、そんな車に乗りたくないという人は、自腹で拘置所に行って
 もよいが、金銭を持参していないのだから、傍聴人に知り合いがいなけれ
 ば無理なことである。

  かなり昔の話であるが、とある国選弁護事件で、訴訟費用負担の有無を
 確認するため、裁判官が被告人に所持金の有無を尋ねていた。被告人の所
 持金は0であった。
  執行猶予付判決を言い渡した裁判官は「それでは拘置所にも戻れないで
 すね。交通費をどうするかこの後弁護人ともよく相談してください」と言
 って、控訴権の告知を失念して退廷していった。
  書記官に言うと、告知をしたことにしておいてくださいと言われた。や
 むなく彼と接見をして押送バスで拘置所まで帰るように指示したが、「そ
 こから実家まで1000円くらいかかります」と図々しいことを言う。
  本来仮監では接見はもちろんできるが、物の授受はできない。同情した
 刑務官が特別に差入れを認めてくれたので、1000円を差し入れた。私の自
 腹である。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第784回
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 「不法侵入者に水をかけたらどうなりますか?」

 □相談□

  マンションの入口付近に設置されている階段やスロープに勝手に入って
 タバコを吸う輩がいます。管理会社から警告文が貼られてもまったくの無
 視です。
  そんな連中に水をかけたら、傷害罪?暴行罪?になるのでしょうか。


                        (40代:男性)


 □回答□

  刑法208条に規定される暴行罪は、「暴行を加えた」者が処罰の対象とな
 ります。
  ここで言う暴行とは、具体的には「不法な有形力の行使」一般を指すも
 のとされます。したがって、水をかけたりする行為も含むものと考えられ
 ます。
  そのため、不法侵入者に水をかけた場合、(警察による捜査がされるかど
 うかはわかりませんが)刑法上は暴行罪が成立すると考えられます。

  一方、暴行を加えた結果、相手が受傷した場合には刑法204条に規定され
 る傷害罪が成立する可能性があります(相手に対して暴行しようと考えてし
 た行為の結果、意図せずして受傷した場合は傷害罪が成立します)。
  ここで言う受傷とは「医療機関における治療を要する(加療◯日などと表
 現されたりします)程度の傷」であれば受傷と認定されます。

  水をかけることで受傷することは考えづらいですが、「水をかけられた
 ことで精神的にまいってしまい、うつ病と診断された」という事態になれ
 ば、傷害罪の成立もありえます。実際、騒音を出し続けた結果、精神的疾
 患となった事例で、傷害罪の成立を認めた裁判例もあります(最決平成17年
 3月29日)。

  上記のように、水をかける行為は刑法上の罪が成立しえますので、ぜひ
 思いとどまってください。
  お怒りはごもっともだと思いますが、マンションの管理会社と連携して、
 警備を強化したり、スロープや階段付近に入られないように防護扉を設置
 するなど、マンションの管理や修繕を通じて対策をされることがベターで
 はないかと考えられます。


  [関連情報]
  ・喫茶店で彼氏に水をかけると犯罪?
   https://www.hou-nattoku.com/quiz/0343.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第151回
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 「子供の山中置き去り事件の行方」

  北海道の山中に、男児が「しつけのため」として置き去りにされた事件
 で、男児の安否が心配されていましたが、7日目に無事発見されて、日本中
 が安堵しました。
  置き去りにされた山中はヒグマも出没する可能性があるという危険な場
 所であったこともあり、置き去り行為は犯罪である、など父親に対する非
 難の声が上がっています。
  今回はこの事件について考えてみたいと思います。

  子供を山中に放置した行為は、「保護責任者遺棄罪である」とネット上
 でも騒がれていますが、保護責任者遺棄罪とはどんな罪でしょうか?
  刑法218条は、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のあ
 る者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしない場合は罪
 とする、と定めています。この条文が守ろうとしているのは、老年者、幼
 年者といった保護が必要な人の生命及び身体の安全であると考えられてい
 ます。
  「遺棄」という言葉の中には、保護が必要な人を危険な場所に残したま
 ま離れてしまう「置き去り」も含むとされています。

  今回のように山中に子供を放置する行為が該当するのはもちろんのこと、
 我が子を自宅に置き去りにする、自分で動くことができない高齢の母親を
 置き去りにして自宅に帰らない、といった行為も保護責任者遺棄罪に該当
 します。
  また、自動車で被害者をはねてしまった、いわゆるひき逃げの事案で、
 被害者をいったん自動車に乗せて事故現場を離れ、その後厳寒の気温の中、
 車道に放置して逃げた行為もこの条文で処罰されます。
  本罪に該当する場合には、3月以上5年以下の懲役とかなり重い刑罰に処
 される可能性があります。

  今回は、両親の置き去りにした時の態様などから、今後本罪の適用が問
 われる可能性は極めて低いように思われます。
  一方で、道警函館中央書は、「しつけのため」として山中に置き去りに
 されたことは虐待の可能性があるとして、児童相談所に通告したそうです。

  厚生労働省による児童虐待の定義は、殴る・蹴る・投げ落とす・やけど
 を負わせるといった「身体的虐待」、子供への性的行為・性行為を見せる
 といった「性的虐待」、家に閉じ込める・食事を与えない・自動車の中に
 放置するといった「ネグレクト」、言葉による脅し・無視等の「心理的虐
 待」の4種類に分類されますが、しつけのために危険な場所に放置すること
 は「心理的虐待」に該当する可能性があります。

  買い物の最中に子供がだだをこねてしまい、「しばらくそこにいなさい!」
 と放置したり、今回のようにドライブの最中にひどいいたずらをして「置
 いて帰っちゃうからね!」と放置をするふりをすることはよくあることだと
 思います。
  しかし、これらの行為は、子供が通りすがりの人にそのまま連れ去られ
 てしまう可能性、後を追って走りだしてきて交通事故に遭うという悲惨な
 結果を招く可能性があります。

  仮に、犯罪にも虐待にも当たらない場合でも、子供の身に危険が及ぶよ
 うな行為は厳に慎むべきではないでしょうか。


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■ 法律クイズ 第468回 【問題】
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 「誰も相続人がいない場合の遺産の行方は?」

  被相続人に法定相続人が一切おらず、遺言もなく、遺贈などについても
 一切言及がなかった場合、相続財産はどのようになるでしょうか?

 1. 生前の交流があった人に、その寄与度に応じて分配される

 2. 国庫に帰属する


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第52回
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 「定年後再雇用と賃金」

  5月13日に、東京地方裁判所は、運送会社を定年退職した後、同会社に再
 雇用された男性社員が、正社員との賃金格差は違法であるとして、正社員
 との賃金差額の支払いを求めた事件で、仕事の内容は正社員と同じであっ
 て、特段の事情のない限り、同一業務内容で賃金格差を設定することは労
 働契約法20条に反するとして、男性社員の請求を認容した判決を出した。

  正直いって驚いた。定年退職した後の給与は下がるものであると思い込
 んでいた私が非常識で、労働契約法を理解していなかったせいかもしれな
 い。
  しかし、定年退職後は給与が下がるというのが社会常識ではないだろう
 か。行政もその社会常識に立脚して、高年齢雇用継続給付の制度を設けて
 いるのであるから。
  仮に、この判決が確定したとすると、実務上は、賃金体系の見直しなど
 の混乱が起こることは必至で、実務に与える影響は多大である。

  さて、私が疑問に感じたのは、判決の是非そのものではなく、この勝訴
 判決を受けた男性社員が上記の高年齢雇用継続給付金を受領していた場合、
 どうなるのであろうかということである。

  高年齢雇用継続給付制度について簡単に説明すると、60歳到達等時点に
 比較して賃金が75パーセント未満に低下した状態で雇用される60歳以上65
 歳未満の労働者に、低下した賃金の15パーセントを補助するもので、まさ
 に賃金低下を前提として、その低下分をいくらかでも補填しようという制
 度である。

  さて、くだんの男性社員がこれを受領していたとするならば、判決によ
 って満額(低下前の賃金全額)を受領することになるのであるから、国から
 支給された高年齢雇用継続給付金は、そもそも支給条件の「60歳到達等時
 点に比較して賃金が75パーセント未満に低下した状態」という条件を充足
 せず、まさに、国の損失によって不当に利益を得たということとなり、不
 当利得となることは明らかだと思われる。

  給料を50万円受領していた者が、再雇用後37万4000円の給与となった場
 合、その新給与の15パーセントに該当する5万6100円が不当利得ということ
 になり、これを国に返還する必要があるということになる。

  もし、東京地裁判決が確定したとするならば、その返還作業だけでも、
 国も企業も大混乱となるであろうが、それに加えて、会社の賃金体系の見
 直し、それに伴う就業規則や賃金規定の改定なども行わざるをえず、その
 ような結果を招来する判決が果たして社会常識を踏まえた正当な判決とい
 えるのかは疑問である。

  労働事件においては、東京地裁は労働者寄りであるが(言葉は悪いが左が
 かっているともいわれる)、社会の実態、常識、判決がもたらす影響等々も
 考慮すべきではなかろうか。


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■ 法律クイズ 第468回 【解答】
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 「誰も相続人がいない場合の遺産の行方は?」

 □解答□
 2. 国庫に帰属する

  設問のように、無主の相続財産が生じた場合について、民法959条で、そ
 の処分方法が定められており「国庫に帰属する」となっています。

  孤独死がニュースになる昨今、実は国庫帰属となるケースも散見されて
 いるというのが実情です。


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