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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第794号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2016年05月30日                        第794号
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 発行部数: 18,773部(まぐまぐ 13,418部、melma! 5,355部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第51回
   「面白い規則集(その4)」

  □ なっとく! 法律相談 第782回
   「親を破産させたいのですがどうすればよいでしょうか?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1551.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第149回
   「ファウルボール訴訟について高裁判断」

  □ 法律クイズ 第466回 【問題】
   「親は未成年者の子が煙草を吸ったら止めないと"罰金"って本当?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/1036.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第50回
   「児童買春法」

  □ 法律クイズ 第466回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第51回「面白い規則集(その4)」

  拘置所の規則の中にはよく理解できない規則もある。
 「遵守事項」中に、「30.交談等」がある。そして、「所内生活の心得」で、
 交談とは「他の被収容者と話をすること」と定義されている。
  この「30.交談等」の(1)に「交談を禁止するとき」として、就寝時間中・
 個別運動中等々があげられている。この規定によれば、昼間に居室にいる
 ときには交談してもよいとしか解釈できない(雑居でのことだが)。

  ところが、その(2)で「交談を禁止する場所」として居室・廊下・運動場
 等々ありとあらゆる場所がもれなく記載されている。
  つまり、場面的には交談が許さる場合がありそうであるが(居室にいて就
 寝時間外という場面)、場所的には全面禁止であるから(居室も不可)、(1)
 は何の意味もない規定であり、端的に「交談は一切禁止する」とでも規定
 すれば足りるのである。

  この規定は所内の静けさからして「概ね」守られているようである。小
 声で話をしているのかもしれない。
  もっとも、食事時は、雑居から時々大声での会話や笑い声が聞こえてく
 る。刑務官が「静かにしろ」とか「声が大きい」と注意しているところか
 らすれば、運用上は全面的禁止ではなく小声なら構わないということだろ
 う。
  そもそも、雑居に幾人かが一つ部屋の中にいて何の会話もないというこ
 と自体が不気味なことである。

  ところがである。独居の1階と2階に分かれて外国人が収容されていた。
  ロシア語はほとんど知らないが、聞いた感じではロシア語での会話のよ
 うである。会話?と不思議に思うかもしれない。1階と2階で、大声で会話を
 しているのである。
  共犯関係にある者だと推測されるし、当然接見禁止が付いているだろう
 から、そのような会話は厳禁である。しかし、毎日大声で会話をしている
 のだ。
  ところが、刑務官は何の注意もしない。少なくとも、私がいた間に刑務
 官が注意をしたことはなかった。非常に不思議であった。

  もっとも、私も二度目の拘置所生活の際には、かなり会話をした。前に
 書いた死刑判決で上告中の人とである。大体が入浴上がりのときである。
  1階別棟のユニットバス3部屋には、その人と、もう一人と私3人で行くこ
 とになっていた。私は、15分の入浴時間に若干余裕を持たせて出ることに
 していたが、上告中の人もそうであった。加えて、いつも一緒のもう一人
 が、15分を超過することがしばしばあるのである。

  私と上告中の人とは、彼が出てくるまで廊下まで待っているのだが、そ
 の待ち時間に会話をしていた。前に書いたが、再審の弁護人をしてくれだ
 とか、おせち料理を一緒に食べようとかの話をしていた(一緒に食べるとい
 っても、拘置所で部屋が近いから一緒にというにすぎないことはもちろん
 である)。
  近くに刑務官もいるのだが、特に何の注意もされなかった。拘置所はわ
 りと緩やかということなのだろう。

  他にゆっくり会話ができる機会は、裁判所へ行く際の車の中である。
  どういうわけか、私は一人での押送が多かった。付き添いの刑務官はい
 つも同じ人で、その人と、車中で、裁判所に到着するまでの間、また帰り
 着くまでの間、他愛のない話をするのが常であった。

  この人も含め、幾人かの刑務官は、私の事件について、一度目も二度目
 も、「普通に考えたらあり得ない話ですね」と、かなり同情してくれてい
 て、普段の時も、見回りの最中に、私の部屋の前で止まっては、何か不自
 由なこととかないかと聞いてくれて、うれしい思いをした。
  心底がどうかは別として、私の無実を思ってくれることは、そのときの
 私には、何よりのものであった。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第782回
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 「親を破産させたいのですがどうすればよいでしょうか?」

 □相談□

  私は以前、親の肩代わりをした私名義の借金を背負い破産宣告を受け、
 今は銀行とのお付き合いもさせてもらえるようになりました。しかし、親
 の借金は私に内緒でまだあったのです。身に覚えがないのですが、私が連
 帯保証人になっているものもあります。
  親の債務を全て洗いざらいにして、破産宣告を受けたいのですがどうす
 ればよいでしょうか?


                        (30代:男性)


 □回答□

  今回のケースでまず心配な点が、「身に覚えがないのに連帯保証人にな
 っている」とのご指摘がある点です。
  連帯保証契約の場合、主たる債務者である親御さんが債務を履行しない
 場合、その債務の支払いはご相談者様が負わなければならず、債権者がか
 なり強い保証契約となります(民法446条、454条)。
  親御さんが債務整理手続に入れば、債権者は連帯保証人であるご相談者
 様に請求することになります。したがって、親御さんが破産手続に入る前
 に、連帯保証が無効であることを確認することが重要になります。

  まずは、形式上連帯保証契約となっている契約書類をかき集めて、署名
 や押印が勝手になされたものであることを債権者に対して主張し、債権者
 との間で連帯保証契約が無効であることを確認する必要があります。
  その後に、親御さんの借金について洗い出しを行います。例えば、信用
 調査会社などから債権情報を取得するなどすれば、(個人間での金銭貸付や
 ヤミ金などからの借り入れを除いて)債権の所在がわかります。
  そして、借金に対しての収入などから返済能力を考え、複数ある債務整
 理手続の中からいずれが妥当な方法かを検討することになります。

  手法の選択については、収支のバランスや借金の多寡などによって異な
 ります。
  どのような手法を選択すべきかについては、洗い出しを行った後に、債
 務整理などに明るい弁護士などの専門家を頼ることをおすすめいたします。

  なお、連帯保証契約の無効を主張することができず、弁済せざるを得な
 い場合、再度の破産も考慮しなければならないことになりますが、この場
 合には、前回の免責許可決定からの期間が問題となります。
  もし、前回の免責許可決定から7年以内に破産した場合、免責不許可とな
 るためです(破産法252条1項10号イ)。

  もっとも、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮し
 て免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をす
 ることができるとされているため(同条2項)、仮に免責許可決定から7年以
 内であっても、裁判所に事情を説明し、理解が得られれば、免責許可決定
 が出される可能性もあります。


  [関連情報]
  ・親の借金の総額を調べる方法はありますか?
   https://www.hou-nattoku.com/consult/681.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第149回
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 「ファウルボール訴訟について高裁判断」

  札幌ドームでプロ野球観戦中、ファウルボールの直撃で右目を失明した
 女性が、球団などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が出ました。
  これから夏に向けて、スポーツ観戦に出かける機会も多くなります。万
 が一に備えて気をつけるべきことはあるのかについて、裁判所の判断から
 学んでみたいと思います。

  札幌市の30代の女性は、平成22年8月、札幌ドームでプロ野球の試合を観
 戦中、ファウルボールが当たって右目を失明する大けがをしました。
  試合を主催した北海道日本ハムファイターズや球場を管理する札幌ドー
 ム、それに建物を所有する札幌市に計約4660万円の賠償を求めました。

  1審の札幌地裁は、「ドームに設置されていた安全設備は、ファウルボー
 ルへの注意を喚起する安全対策を踏まえても、本件座席付近にいた観客の
 生命・身体に生じ得る危険を防止するに足りるものではなかったというべ
 き」と判断し、ドームに設置されていた安全設備には問題(瑕疵)があった
 として、球団と札幌ドームの責任を認めています。
  さらに、元々の設置者であり、今回の事故は元々の設置瑕疵に由来する
 ものであること、札幌ドームと協議をしてサービスの向上等を出来る立場
 であったこと等の理由から、札幌市についても責任を認めました。
  被害者である女性の過失については、過失を基礎付ける要素はないと判
 断しました。結果として、球団、札幌ドーム、札幌市に対して連帯して
 4200万円の支払いを命じました(札幌地判平成27年3月26日)。

  これに対して札幌高裁は、1審判決を変更し、賠償額を約3357万円に減額
 する判決を言い渡しました。賠償を命じたのは球団側のみで、札幌ドーム
 と所有する札幌市への請求は棄却しています。

  判決は、「女性は、球団が企画した子どもたちを招待するイベントに保
 護者として参加しており、そうした観客の中には、ファウルボールの危険
 を認識していない人もいたのに、球団は具体的に危険性を告知していたと
 は言えない」として球団の責任を認める一方、札幌ドームと札幌市に対し
 ては、「ドームに設置されていた安全設備は、通常の観客を前提とすれば
 安全性を欠いていたとは言えない」として、責任を認めませんでした。
  そのうえで判決は、観客にもボールを目で追う等の危険回避を自ら行う
 責任があると指摘して、女性にも過失を認め、1審の判決よりはやや低い損
 害賠償額の支払いを命じています。

  この二審の判断からは、野球等のスポーツ観戦の場合には、観客側にも
 一定程度の注意を払うことが求められているといえます。
  野球観戦の場合は、ファウルボールの際には、鋭い笛がならされたり、
 電光掲示板に表示が出たり、「ファウルボールに注意しましょう」という
 アナウンスがなされるのが通常です。そのようなアナウンスがあった場合
 には、打球から目を離さないように気をつける必要があります。
  また、今回のケースは球団からの招待で当該場所に座ったそうですが、
 小さいお子様連れの場合は、座る場所等についても注意をしておくのが良
 さそうです。


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■ 法律クイズ 第466回 【問題】
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 「親は未成年者の子が煙草を吸ったら止めないと"罰金"って本当?」

  法律において、子供(未成年)が喫煙しているのを発見した親は、喫煙を
 やめさせようとしないといわゆる"罰金"が科せられるケースがあるという
 のは本当でしょうか?

 1. 本当

 2. ウソ


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第50回
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 「児童買春法」

  「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護
 等に関する法律」、略称、児童買春法は、18歳未満の者に対して性行等を
 することを禁止している。
  先日、千葉県にある児童自立支援施設を退所した17歳の少女にみだらな
 行為をしたとして、施設職員が逮捕された。退所後にアフターケアと称し
 て、少女と連絡をとり、「たばこなどの非行行為を児童相談所に通報する」
 など言って、関係を迫ったという悪質極まりない事件である。この事件で
 二つ思い出した事件がある。

  一つは、当番弁護士であったと記憶しているが、40代の男性が児童買春
 法違反で逮捕された事件である。
  接見に際して事情を聴くと、間違いのないことのようで、本人も自認し
 ている。しかし、「お小遣いをあげると言って、二度ホテルに行った」と
 言う。しかし、起訴されたのは、二度目の行為だけであった。

  おかしいなと思いつつ、開示された記録を読んでいくと、一度目は、そ
 の少女のことを若いなとは思いつつも、特段年齢のことを気にすることな
 く行為に及んだようである。まあ、今時の女の子は見た目で年齢は分から
 ない。
  ところが、ホテルを出る際に、男性が「若いけどいくつ?」と聞いたとこ
 ろ、少女は「16歳だよ」と答えている。

  お互いに携帯番号を交換してその日は別れたのであるが、後日、男性が
 少女に連絡をとり、再度の行為に及んだというわけである。
  この時点では、少女のことを16歳であると認識していることから、児童
 買春法の故意が認められ、これだけが起訴されたのである。
  裏を返せば(二度目に引っ掛けてあるつもりだが・・・)、一度目は児童
 であるとの認識がなく、買春法の故意を認めることができなかったという
 ことである。
  これらの事実関係は、少女の供述とも一致していた。

  ところで、なぜ事件が発覚したかというと、少女が補導され、携帯電話
 の番号の調査がなされ、警察が少女に成り代わって男性に電話をしたとこ
 ろ、指定された待ち合わせ場所に来た男性が逮捕されたという経緯であっ
 た。間抜けな話である。

  二つ目は、まだ20歳を若干過ぎたばかりの女性の窃盗事件である。
  これまた、自認事件で、情状弁護だけという、簡単な事件であった。裁
 判も即日判決となり、当然ながら執行猶予がついた。
  勾留されていた警察署に身の回りの物を取りに帰るということで、しか
 もそこで報酬を支払ってくれるということから、一緒にタクシーで警察ま
 で行き、彼女が出てくるのを待っていた。

  出てきた彼女は、その場ですぐに報酬を支払ってくれたのだが、話があ
 るので喫茶店に付き合ってくれという。え~と思ったが、時間は取らせな
 いというので、近くにあった喫茶店で話を聞くこととした。
  彼女の相談内容には驚いた。警察に戻ると、担当した男性警察官がいて、
 話をしたのだが、今夜彼女の携帯に電話をするので、今後のことについて
 相談に乗りたい、ついては今夜食事をしようと言ってきたという。
  にわかには信じられない話であったが、もし電話があったら、あなた自
 身の判断でどうするかを決めるべきだと思うが、あまりお勧めできない話
 だなと付け加えておいた。

  その翌日、彼女から電話があり、しつこいので食事だけと思い付き合っ
 たが、その後ホテルに誘われ、きっぱりと断ったとの報告であった。ひど
 い警察官がいたもんである。


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■ 法律クイズ 第466回 【解答】
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 「親は未成年者の子が煙草を吸ったら止めないと"罰金"って本当?」

 □解答□
 1. 本当

  未成年者喫煙禁止法の3条において、「未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情
 ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス(未成年者に対して、親権
 を行う者(要は親)は事情を知っているのに、喫煙を制止しないときは科料
 に処する)」と規定されています。
  止めないといわゆる"罰金"ということになるわけです。

  明治30年に制定されたもので、制定当初は10円の科料という内容でした
 が、通貨価値が変わったため意味をなさなくなり、現在は金額を定めず端
 的に科料に処すると改正されています。


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