「知らなきゃ損する!面白法律講座」第86号
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
▲∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▲
◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第86号◇~
● ●
◆ 面白法律講座 ◆ *リーガルフロンティア21*
▼∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▼
発行部数:12,011部(まぐまぐ10,570部、melma!1,441部) 毎週火曜日配信
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
=[PR]================================================================
━━━━━━━━▼ 法律事務所で働いてみませんか? ▼━━━━━━━━
★☆なりたい自分をめざす、そんなあなたを応援します。☆★
リーガルフロンティア21は、
法律事務所専門の人材紹介・派遣会社でもあります。
‥‥‥人材派遣事業(般27-02-0391)・人材紹介事業(27-02-ユ-0270) ‥‥‥
□ フリーダイヤル 0120-098-026(10:00~18:30) □
□ 登録・お問い合わせ→ メール info@lifr21.com □
□ インターネット http://www.lifr21.com/work/ □
==================================================[hou-nattoku.com]==
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく! 法律相談 第74回
~長髪は切らなければならないの?~
◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第7回
~税理士の業務~
◆なっとく! ランキング
◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
★★なっとく! 法律相談★★ 第74回
~長髪は切らなければならないの?~
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Q 私はロンゲにしています。
上司に髪の毛を切れといわれましたが、切らなければならないので
しょうか?
社員就業規則には、髪の毛については何も書いていません。
女性は私より何倍も長い髪の毛ですが問題ありません。
新入社員教育では、「男性は長髪禁止、女性は長髪OK」と指導して
いるようです。
(30代前半:男性)
A 労働者には服装、 髪形などを自由に決定する権利があります。ただ、
会社が事業の円滑な遂行を図り、職場規律を維持していくために必要
な限度で規則を定めたり、具体的な指示・命令をしたりして規制をす
ることは可能です。例えば、衛生上の観点から就業時間中は白衣・マ
スクを着用し、長髪は束ねるなどの制約を課すことは認められるでしょ
う。
しかし、こうした制約も無制限に許されるわけではなく、会社の業
種・当人の職種によって必要な制約の範囲が決まります。過去の裁判
例では、トラック運転手が黄色に染めた髪を元に戻さなかったことを
理由として解雇された事案について、解雇を無効とするものがありま
す。
あなたのケースについても、会社の業種やあなた自身の職種におい
て、長髪が円滑な業務遂行の妨げになるか否かが問題となります。通
常、長髪であることだけで業務遂行の妨げになることは考えにくいで
しょうから、切らなくてもよいでしょうが、周囲の人に不快感を与え
るなど、行き過ぎと認められる場合には、切らないことが処分の対象
となることがあります。
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
士(サムライ)業の仕事と活躍 第7回
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
+---------------------------------------------------------+
税理士の業務
+---------------------------------------------------------+
税理士 山田由美子 先生
○ 税理士の義務
税理士業務は公共的な性格を有するため、独占的業務として、税理
士に対しては職業上の特権が与えられ、同時にこれに伴う義務が課さ
れています。
それゆえ、税理士には、納税義務者の委嘱を受けてその業務を行う
に際しては、独立した公正な立場を堅持すべき事が特に要求されてい
ます。
税理士は、税務の専門家として自己の信念に基づく公正な判断と良
識を保持すべき事が要求されています。
○ 税理士の業務はなに?
1.税務代理
税法に則って、税務官公署に提出する確定申告書、青色申告の承認
申請、税務署の更正決定などに不服がある場合その申し立て、届け出、
また税務調査の立会いその他について、顧問先に代わって行います。
2.税務書類の作成
確定申告書、青色申告承認申請書、不服申立書等、税務官公署に提
出する書類を顧問先に代わって作成します。税務書類に署名捺印がで
きるのは税理士だけです。
3.税務の相談
所得金額や税額の計算など、税法上の処理についての相談や、贈与、
相続などの税に関する相談に応じます。税務相談といえば、最近の確
定申告では自書申告が基本になっているので、電卓の置き方の説明ま
でしておりますが、年配の方でそろばんを探される方もいらっしゃい
ます。また、一部の会場ではタッチパネルといって入力したら還付申
告書が印刷できるパソコンがおいてあるところもあります。時代の流
れを感じます。
4.付随業務
税務業務に付随する会計帳簿の作成、財務書類の作成、会計帳簿の
記帳代行その他財務に関する業務、さらには財務分析や経営面のコン
サルティング業務を行います。
+---------------------------------------------------------+
ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
頼については、リーガルフロンティア21までご連絡ください。先生方
をご紹介いたします。
ご依頼はこちらへお願いします。→ info@lifr21.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
● なっとく! ランキング
……………………………………………………………………………………
ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
ご紹介します(集計期間:02/06/16~02/06/22)
───────────────────────────────────
第1位 盗まれた通帳と印鑑で預金を引き出されてしまった!
http://www.hou-nattoku.com/consult/123.htm
第2位 彼女は17歳!エッチすると検挙されるの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/51.htm
第3位 金融業者からの新たな借り入れを防ぐには?
http://www.hou-nattoku.com/consult/121.htm
第4位 債務者以外への取り立てをやめさせるには?
http://www.hou-nattoku.com/consult/122.htm
第5位 自動車の査定額よりも修理費のほうが高い場合、賠償額はどうなる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/119.htm
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
【法、納得!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思わぬ
ところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載していま
す。
――――――――――――――――――――――――――――――――
■□男と女のトラブル□■
~離婚調停で約束した養育費を支払ってもらえない!~
Q 離婚をするための調停で、夫が離婚後の子供の養育費などを毎月定
額支払うと約束しました。最初はきちんと支払っていたのですが、最
近は支払いも滞りがちになっています。夫に養育費の支払いを求める
場合、改めて裁判をしなければならないのでしょうか。
この質問に対する回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
――――――――――――――――――――――――――――――――
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
=[PR]================================================================
■■予約受付終了間近! まだ予約されていない方はお急ぎください!■■
パラリーガル養成講座特別講演「パラリーガルの未来」(参加費無料)
◆ 大阪弁護士会所属弁護士 竹岡 富美男 先生
◆ 日時:6月29日(土)14:00~16:00
◆ 会場:梅田ビジネス専門学校(大阪市北区)
パラリーガルの活用について熱心に取り組んでいる先生の講演です。
法律事務所の仕事に興味のある方、またはすでに勤務されている方は
ぜひご参加ください。
講演終了後には現役パラリーガルのガイダンスもあります。
特別講演の予約は ----> http://www.lifr21.com/order/guidance.html
「パラリーガル」とは? -------> http://www.lifr21.com/paralegal/
資料の請求は --------> http://www.lifr21.com/order/pnforder.html
==================================================[hou-nattoku.com]==
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◆編集後記◆◆
ここ1か月ほどの間に、有名な俳優や歌手の方が相次いで亡くなられ、
その都度ショックを受けていたのですが、20日に指揮者の山本直純さ
ん死去のニュースを見たときには、大変驚きました。
山本さんの名前を知らない方でも、指揮台の上で跳んだりはねたり
しているひげの指揮者の姿をテレビで見たり、「男はつらいよ」のテー
マ曲や「いちねんせいになったら」「こぶたぬきつねこ」といった童
謡をご存じの方は多いのではないでしょうか。山本さんはこれらの曲
の作曲を手がけた方なのです。
人間、いつかは死ぬものですが、音楽を身近なものにしてくれた山
本さんのような方が亡くなられるということは、やはり大きな損失だ
と思います。謹んでご冥福をお祈りいたします。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
=======================================================================
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
_/ 知らなきゃ損する! _/
_/ 面白法律講座 _/ 発行元:リーガルフロンティア21
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ http://www.hou-nattoku.com/
監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
▽法律相談はこちらからお願いします
http://www.hou-nattoku.com/consult.html
▽編集部へのご意見・ご感想などはこちらへお願いします
http://www.hou-nattoku.com/opinion.html
▽登録解除、メールアドレス変更、バックナンバーはこちらです
http://www.hou-nattoku.com/magazine.htm
=======================================================================