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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第89号

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        ◆  知らなきゃ損する!  ◆        ~◇第89号◇~  
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発行部数:12,033部(まぐまぐ10,576部、melma!1,457部)   毎週火曜日配信

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        ◆◆◆◆      目    次      ◆◆◆◆

  ◆なっとく! 法律相談  第77回
     ~シミをつけられたカバンを新品と交換してもらう場合、
                         古いカバンは渡さなければならない?~

  ◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第10回
  ~行政書士の仕事(3)~

 ◆なっとく! ランキング

  ◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
  
  ◆編集後記

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   ★★なっとく! 法律相談★★  第77回

     ~シミをつけられたカバンを新品と交換してもらう場合、
                         古いカバンは渡さなければならない?~
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Q  レストランで食事をした際、店員が飲料を私のカバンにこぼし、シ
 ミがついてしまいました。カバンのメーカーは修理を受けていなかっ
 たため、お店が新品を手配し、古いカバンと交換に引き渡すと言って
 きました。
  シミのついたカバンは旅先で購入した思い出の品で、引き渡したく
 ないのですが、新品を受け取る際には必ず古い方を相手に渡さなくて
 はいけないのでしょうか?

                                              (20代後半:女性)

A 物を壊したり、汚してしまった場合の損害賠償は、金銭によること
 が原則ですが(民法722条、417条)、当事者の合意があれば、新品と
 の交換なども可能とされています。
 
  ただ、新品との交換を選択した場合、新品を受け取る代わりにしみ
 のついたカバンを引き渡す必要があります。
  損害賠償とは、実際に生じた損害額を賠償するものです。仮に新品
 で10万円のカバンがしみをつけられてしまったことによって3万円の価
 値しかなくなったとしたら、損害額は7万円ということになります。
  この場合において、加害者が新品のカバンを損害賠償として引き渡
 したにもかかわらず、被害者がしみのついたカバンを引き渡さない場
 合、差し引き3万円分(しみのついたカバンの現存価値)について、被
 害者は法律上の理由なく利益を得てしまうことになります。
  ですから、被害者はしみのついたカバンを加害者に渡さなければな
 らないのです。
 
  もし、あなたがカバンを引き渡したくないのであれば、加害者に対
 して金銭による損害賠償を求めるか(この場合は新品のカバンは受け
 取れません)、損害額と新品の価格との差額を加害者に支払うことに
 なると思われます。

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               士(サムライ)業の仕事と活躍 第10回
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                      行政書士の仕事(3)
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        行政書士・NPO法人トリプルエー理事長 本多雄一 先生

  行政機関に対する各種手続においては、書類の様式や手数料が定め
 られていることが多く、しかも、その様式や手数料が提出先によって
 異なることが少なくありません。皆さんにも、引っ越したら住民票の
 発行手数料が前に住んでいた所とは違っていたというような経験があ
 るのではないでしょうか。

  書類の様式や手数料の相違は、担当部署に問い合わせればすぐにわ
 かることですが、都道府県によって許認可の基準が異なる場合には苦
 労します。
  例えば、ある事業に対し許認可を与えるにあたっては、その基準と
 なる法律があります。しかし、法律に細かな規定をおくことは困難な
 ので、細目は政令や省令、さらには、都道府県による条例や規則に委
 ねられます。これ自体は、地域の実状に合わせて法律を運用するため
 に必要なことだと思いますが、隣の県ではこんなことを実際にしてい
 るのに、こちらではできないのかと驚くことがあります。したがって、
 許認可の申請に関しては、申請先の行政機関に確認をするということ
 が必要です。

  このような確認のために行政機関に電話をかけることがよくあるの
 ですが、最近は、多くの行政機関が親切丁寧に対応してくれます。最
 近、きしめんと地鶏で有名な某県庁所在地の複数の部署に問い合わせ
 をしたところ、いずれの部署でも、所属部署と名前を名乗って電話に
 出られ、丁重な対応をしていただき感心しました。いつも横柄な対応
 しかしない官庁にはぜひ参考にしていただきたいと思いました。

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  ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
 頼については、リーガルフロンティア21までご連絡ください。先生方
 をご紹介いたします。

   ご依頼はこちらへお願いします。→ info@lifr21.com

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● なっとく! ランキング
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   ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
   ご紹介します(集計期間:02/07/07~02/07/13)
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第1位 無傷といわれて購入した中古車に修理の跡。契約を破棄できる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/128.htm

第2位 彼女は17歳!エッチすると検挙されるの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/51.htm

第3位 通っていた専門学校が破産! 受講料はどうなる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/126.htm

第4位 有給休暇の買い上げは認められるのか?
http://www.hou-nattoku.com/consult/127.htm

第5位 うっかりして運転免許証を紛失!(事故一般)
http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.htm

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このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
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当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思わぬ
ところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載していま
す。

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    ■□なっとく法律相談□■

  ~子供との面接を拒否しても、養育費はもらえる?~

Q 調停離婚をし、子供は私が引き取り、元夫からは毎月5万円の養育費
 を支払ってもらっています。月に1回ほど子供と会わせるのですが、子
 供は今一緒に暮らしている私の彼をパパだと信じています。もう3歳で
 いろいろ解ってくる頃なので、元夫とは会わせたくありません。
  子供との面会を拒否してしまうと、もう養育費はもらえなくなって
 しまうのでしょうか?
                                              (30代前半:女性)

  この質問に対する回答については、
  ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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  ◆◆編集後記◆◆

  今週の水曜日は祇園祭の山鉾巡行です。全国的に有名なお祭りなの
 で、ご存じの方も多いと思います。台風の影響が心配されましたが、
 無事に本番を迎えられそうです。
  祇園祭が終わると、近畿地方は夏本番です。「本番」前から暑い日
 が続きますが、20日の「土用の丑(うし)の日」にウナギを食べて、
 何とか乗り切ろうと思います。

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                監修:  弁護士  密  克行    弁護士  浅井健太
                        弁護士  池田崇志    弁護士  片岡全樹
                        弁護士  南    聡


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