「知らなきゃ損する!面白法律講座」第85号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第85号◇~
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく! 法律相談 第73回
~保証人の義務は相続されるの?~
◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第6回
~行政書士の仕事(2)~
◆なっとく! ランキング
◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく! 法律相談★★ 第73回
~保証人の義務は相続されるの?~
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Q 親類の借金の保証人になっていた義父が急逝しました。遺産相続人
の義母、妻、妻の妹などに保証人となる義務は発生するのでしょうか?
連帯保証人が事実上の債務者であると考えると債務も相続するとい
う気もするので、相続の放棄等を行わないとだめでしょうか?
(40代:男性)
A 保証債務は原則として保証人が死亡しても消滅しません。これは、
保証人の死亡という偶然の事情によって、債権者が不測の損害をこう
むるのを防止するためです。したがって、保証債務は法定相続の割合
にしたがって各相続人に引き継がれることになります。
もっとも、身元保証債務や継続的信用保証債務については、長期間
にわたって保証することになることが多く、また責任も広範になるお
それが大きいことから、これを相続人に相続させると、相続人の負担
が大きくなります。そこで判例はこれらについては、相続されないと
しています。ただ、相続の時点で具体的に発生していた債務について
は相続されます。
相続人がこうした保証債務を免れるためには、相続放棄(民法938条
以下)または限定承認(民法922条以下)を行う必要があります。
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士(サムライ)業の仕事と活躍 第6回
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行政書士の仕事(2)
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行政書士・NPO法人トリプルエー理事長 本多雄一 先生
さて、前回、行政書士の業務の中で、比較的多い業務に許認可を得
るための申請があると書きました。したがって、関係法令、通達、先
例の研究が必要であり、行政機関の理解を得やすい文書を作成するよ
うに努める必要もあります。
しかし、意外に大変なことは、依頼者を説得することであったりし
ます。
例えば、1,000万円の工事を受注した建設業者が、自分は何もせずに
利益(50万円)だけを抜いて、950万円で別の業者にその工事を請け負
わすこと(丸投げと言います)は建設業法で禁じられています。
しかし、現実には、このようなことも残念ながら行われているよう
です。そうすると、周りで丸投げをやっている業者がいるのを見てい
る人は、まさかそれが違法だと思わないでしょうから、中には、丸投
げをすることを前提に建設業の許可を申請しようとする人が出てきま
す。
そこで、まず、丸投げが違法行為であることを説明します。しかし、
「○○は丸投げをやっているけれど、建設業の許可を持っているでは
ないか。」と反論されます。もちろん、こちらも丁寧にそれが違法行
為であることを繰り返し説明します。
たしかに、駐車禁止区域だからといっても駐車をする車があるよう
に、建設業法違反だからといっても言うことを聞いていただけない方
はいらっしゃいます。
しかし、士業にとって大事なことは、この言うことを聞いていただ
けない方への対応だと思います。目先の報酬に心を奪われて違法を承
知で業務を受託するか、自己の良心と信念に従うか。
助成金の不正受給や脱税行為が発覚し逮捕されるニュースがときお
り報道されますが、行政書士、社会保険労務士、税理士といった士業
者が手を貸していることが少なくありません。このようなニュースに
接する度にやるせない気持ちになります。
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ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
頼については、リーガルフロンティア21までご連絡ください。先生方
をご紹介いたします。
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● なっとく! ランキング
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ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
ご紹介します(集計期間:02/06/09~02/06/15)
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第1位 金融業者からの新たな借り入れを防ぐには?
http://www.hou-nattoku.com/consult/121.htm
第2位 彼女は17歳!エッチすると検挙されるの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/51.htm
第3位 自動車の査定額よりも修理費のほうが高い場合、賠償額はどうなる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/119.htm
第4位 うっかりして運転免許証を紛失!(事故一般)
http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.htm
第5位 弟が遺産分割協議時の約束を守らない!
http://www.hou-nattoku.com/consult/120.htm
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このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
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■□なっとく法律相談□■
~盗まれた通帳と印鑑で預金を引き出されてしまった!~
Q 通帳と印鑑を盗まれ、銀行窓口で100万円以上が引き出されてしま
いました。
そのときに犯人が記入した伝票には間違った住所が記載されていま
した。
そのことを銀行に指摘すると、銀行もそのミスは認めたのですが、
印鑑と通帳があれば本人確認をしないと言い張ります。そこで、本社
に電話で問い合わせたところ、100万円以上の引出しをする場合は必ず
確認をとりますとの答えが返ってきました。言っていることが、本社
と支店とで矛盾しています。
銀行が犯人に支払ったお金を返してもらうことはできないのでしょ
うか。
(20代前半:女性)
この質問に対する回答については、
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大阪弁護士会所属弁護士 竹岡 富美男 先生
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◆◆編集後記◆◆
沖縄と梅雨のない北海道を除いて、全国的に梅雨入りしてから1週
間ほどになりますが、編集部のある近畿地方では、例年よりも雨が少
ないようです。
どこかに出かけるときはもちろん、毎日の通勤・通学にしても、天
気が良いほうがうれしいものですが、梅雨にきちんと雨が降らないと
農作物の生育に影響が出ますし、夏に暑くならないと季節商品の売り
上げに影響が出ます。やはり、暦通りに季節が変わっていくことが何
よりのようです。
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
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