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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第82号

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        ◆  知らなきゃ損する!  ◆        ~◇第82号◇~  
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発行部数:11,708部(まぐまぐ10,557部、melma!1,151部)   毎週火曜日配信

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        ◆◆◆◆      目    次      ◆◆◆◆

  ◆なっとく! 法律相談  第70回
     ~子供から親に対して扶養料を請求することができるのか?~

  ◆新連載!士(サムライ)業の仕事と活躍 第3回
  ~税理士とは~

 ◆なっとく! ランキング

  ◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
  
  ◆編集後記

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   ★★なっとく! 法律相談★★  第70回

     ~子供から親に対して扶養料を請求することができるのか?~
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Q  私は19歳の大学生で今年の8月に20歳になります。
  1、2ヶ月ぐらい前から父親が自分の給料の口座を勝手に変え、給料
 を自分だけで使いだしました。今は母親のパート代と兄の給料で何と
 か食べていますが、今私が家を出て一人暮らしをしたとして、その時
 の生活費を扶養料として父親に対して請求することはできますか?

                                              (10代後半:男性)

A 民法877条は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務を負
 う」とし、加えて民法820条は、未成熟の子に対して養育・監護する義
 務を定めています。こうしたことから、未成熟の子は親に対して生活
 費の請求をすることができます。
 
  父親が話し合いに応じなければ、家庭裁判所に扶養請求の申立てを
 行うことになります。申し立てを行うと、調停が行われますが、調停
 で話がまとらない場合には、審判によって生活費を決めることになり
 ます。また、あなたの生活に差し迫った必要があって、調停や審判を
 待てないような場合には、家庭裁判所は、調停が成立する前であって
 も毎月の応分の生活費の支払いを命ずることができますし、事情によっ
 ては父親の財産の仮差押や仮処分などの必要な財産保全処分をとるこ
 ともできます(家事審判規則133条、95条、52条の2)
 
  問題となるのは、いつまで請求できるかですが、成熟は成年(20歳)
 とは異なるもので、成熟の時期は具体的事情によりますが、高校卒業
 から大学卒業程度の間の年齢で決定されることが多いようです。
 
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  新連載! 士(サムライ)業の仕事と活躍 第3回
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                           税理士とは
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                                    税理士 山田由美子 先生

 ○ 税理士の仕事とは?

  税理士は税理士法に基づき資格を付与された税務に関する専門家で
 す。税理士の資格は、国家試験に合格した者及びそれと同等の知識を
 有すると認められている者に付与されています。現在、全国に約6万人
 余の税理士が登録しており、納税者の依頼により会計帳簿の記帳、税
 務調査の立会い、税務の相談などの仕事を行っています。
  一方、公認会計士は主に大企業の作成する財務書類の監査または証
 明をすることが主な仕事です。公認会計士が大企業を相手にするのに
 対し、税理士は町の中小企業や個人事業者が顧問先となります。税理
 士が民間の税務のプロフェッショナルといわれる理由がここにあると
 思います。
  
 ○ 税理士になるには?

  税理士になるには、

 1.税理士試験に合格した者であること
  税理士のほぼ4割がこれにあたります
 2.税理士試験を免除された者であること
  税務署OBなどは勤続年数に応じて試験が免除されています
  また、大学院で税法や会計学の学位をとることによっても試験が免
  除されます
 3.弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む)
 4.公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む)

 のいずれかに該当し、税理士会に登録しなければなりません。また、
 実務経験が2年必要となります。
  
  税理士試験は1年に1回、8月のはじめに行われます。今でこそクーラー
 の効いた快適な環境で試験が受けられるようになりましたが、一昔前
 は地獄でした。クーラーが入ってなかったので、皆「いかにして涼し
 く試験を受けるか」がテーマでした。試験場は、今からジョギングか
 といういでたちの若い人や、クレープの下着の上下(つまりステテコ)
 のおじさん、おでこにアイスノンを巻いた人などで一種異様な雰囲気
 に包まれていました。それも今となってはなつかしい思い出です。

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  ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
 頼については、リーガルフロンティア21までご連絡ください。先生方
 をご紹介いたします。

   ご依頼はこちらへお願いします。→ info@lifr21.com

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● なっとく! ランキング
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   ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
   ご紹介します(集計期間:02/05/19~02/05/25)
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第1位 離婚の末、家を出た母親の扶養義務はある?
http://www.hou-nattoku.com/consult/116.htm

第2位 誤って支払いを受けた貯金を使ってしまったが…
http://www.hou-nattoku.com/consult/114.htm

第3位 会社更生法が適用された会社への弁済はどうする?
http://www.hou-nattoku.com/consult/115.htm

第4位 ネットオークションでのチケット売買はダフ屋行為?!
http://www.hou-nattoku.com/consult/32.htm

第5位 無断駐車をしている人から罰金を取ることはできる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/106.htm

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このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
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当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思わぬ
ところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載していま
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    ■□男と女のトラブル□■

  ~子供を連れて妻が家出! 子供と面会できる?~

Q 夫婦喧嘩をきっかけに妻が子供を連れて家を出てしまいました。現
 在、離婚に向けて話し合いを進めているところですが、妻はいろいろ
 と理由をつけて子供に会わせてくれません。子供に会うことはできな
 いのでしょうか?

  この質問に対する回答については、
  ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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  ◆◆編集後記◆◆

  このごろ、動物が被害者となる悲惨な事件が相次いでいます。こう
 した中、ドイツでは基本法(憲法)に動物愛護を盛り込む改憲案が可
 決され、夏にも施行されることになったそうです。
  動物愛護が憲法に取り込まれたことも先進的ですが、憲法が改正さ
 れるということに驚かれた方も多いのではないでしょうか。

  日本のように、条文を変えずに解釈によって、さまざまな権利を保
 障していくというのも、ひとつの方法ですし、国の基本を定める憲法
 が頻繁に改正されるということに抵抗を感じる人も多いでしょう。
  しかし、社会が大きく変化する中で、憲法によって保障される権利
 も変化しうるのではないでしょうか。
  憲法の改正というと、特定の条文の改正の是非についての議論にな
 りがちですが、もう少し広い視野で、改正についてオープンに議論が
 できるようになれば、と思います。

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                監修:  弁護士  密  克行    弁護士  浅井健太
                        弁護士  池田崇志    弁護士  片岡全樹
                        弁護士  南    聡


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