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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第88号

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        ◆  知らなきゃ損する!  ◆        ~◇第88号◇~  
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発行部数:12,042部(まぐまぐ10,584部、melma!1,458部)   毎週火曜日配信

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        ◆◆◆◆      目    次      ◆◆◆◆

  ◆なっとく! 法律相談  第76回
     ~父親の愛人に慰謝料を請求できる?~

  ◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第9回
  ~涙と笑いの労働社会保険手続~

 ◆なっとく! ランキング

  ◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
  
  ◆編集後記

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   ★★なっとく! 法律相談★★  第76回

     ~父親の愛人に慰謝料を請求できる?~
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Q  10年前に父と浮気していた女性は、父の店の従業員です。10年たっ
 た今でもまだその時の愛人が店にいることがわかりました。
  今はもう何もないと父は言いますが、私と母には許すことができま
 せん。
  いままでの慰謝料を請求できますか? また、店を辞めさせることも
 出来るでしょうか? ちなみに私と母は取締役で父が代表取締役です。

                                              (30代前半:女性)

A まず、あなたから愛人への慰謝料請求についてですが、最高裁の判
 例は、愛人がいたとしても、父親は父親としての愛情、教育を注ぐこ
 とができるはずであり、愛人の行動と子供の不利益との間に因果関係
 がないとして、子供から愛人に対する慰謝料請求を否定しています。
  もっとも、愛人が父親と子供の接触を積極的に妨害していたような
 場合には、慰謝料を請求できる場合もあると思われます。なお、その
 場合でも、慰謝料請求権の消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知っ
 たときから3年とされており(民法724条)、あなたのケースで愛人に
 慰謝料を請求することは困難であると思われます。
 
  また、あなたのお母さんから愛人への慰謝料請求についても、不倫
 相手が妻の権利(婚姻関係の平和)を故意または過失によって侵害し
 たことを理由に請求が可能ですが、あなたから愛人への慰謝料請求の
 場合と同様、慰謝料請求権の消滅時効が完成していると思われ、請求
 は困難であると思われます。

  次に、愛人の解雇についてですが、会社の業務執行は取締役会によっ
 て決するとされており(商法260条1項)、また、取締役会は過半数を
 もって議決するとされているため(商法260条の2第1項)、この問題を
 取締役会の議題に挙げ、決議を行うことで解雇することも可能と思わ
 れます。
  ただ、労働者の解雇には法定の手続を踏む必要がありますので、注
 意が必要です(労働基準法20条)。また、法定の手続を踏んだ場合で
 あっても、客観的に合理的理由のない解雇、および客観的理由はある
 が社会通念上相当とはいえない解雇は解雇権の濫用として無効となり
 ます。

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         士(サムライ)業の仕事と活躍 第9回
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                   涙と笑いの労働社会保険手続                 
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      奥村経営管理事務所  社会保険労務士 奥村一光 先生

 ▼ 社会保険労務士の日常の業務は主に次のようなものがあります
   (1) 手続代行(社会保険、労災保険、雇用保険の手続、助成金の申
        請)
   (2) 就業規則作成(就業規則、賃金規程、退職金規程等の作成)
   (3) 給与計算(給与計算、賞与計算)
   (4) 相談(年金、人事労務相談)
 
 ▼ 労働災害による手続は涙することもあります
  若い従業員の脳梗塞、心筋梗塞や墜落事故などは手続をさせてもらっ
 ていても辛いものです。先日も私と同い年の飲食店の店長が長時間労
 働の末脳塞栓症で倒れ後遺症が残り障害等級が決定しました。まだ、
 幼い子供がいる家庭でした。きっと子供は元気なパパがいいだろうな
 あと思っています。幸いにもこの会社には労災保険と厚生年金保険の
 加入があり保険の給付がされるようになってほっとしています。
 
 ▼ 嬉しいこともあります
  手続をきっちり行ってお客様に褒めてもらった時などは非常に嬉し
 いですし、その積み重ねが信用になってきます。また、人事労務問題
 を解決すると社労士としても知識や経験が増しお客様の質問にも自信
 をもって対応することができます。
 
 ▼ 悔しいこともあります
  就業規則や賃金規程を変更したら必ず従業員に説明しないといけま
 せん。変更内容が自分にとって都合が良いことなら皆さんにこにこ聞
 いてくれますが、不利な変更などがある場合説明会がお通夜のような
 雰囲気になります。こんな規則を作ってしまった事に悔しい思いをす
 ることも多くあります。
 
  社労士は、本当に厳しい仕事だと思います。(社労士だけではない
 でしょうが)
  数字では割り切れない「人」の問題を扱う仕事です。労使の間に立っ
 て悶々とすることも多くあります。こんな時、社労士の心地よいアド
 バイスを受けることが出来たなら、労使ともに救われるのではないで
 しょうか。従業員と会社の関係をスムーズな関係にしていきたい。社
 労士はそう考えているに違いはありません。

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  ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
 頼については、リーガルフロンティア21までご連絡ください。先生方
 をご紹介いたします。

   ご依頼はこちらへお願いします。→ info@lifr21.com

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● なっとく! ランキング
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   ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
   ご紹介します(集計期間:02/06/30~02/07/06)
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第1位 通っていた専門学校が破産! 受講料はどうなる?
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このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
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のご紹介をしています。
  
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思わぬ
ところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載していま
す。

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    ■□なっとく法律相談□■

  ~無傷といわれて購入した中古車に修理の跡。契約を破棄できる?~

Q 事故などで板金、塗装などが一切ない車や程度の良好な中古車を販
 売するお店を紹介され、そのお店で700万円の中古車を購入しました。
 無傷と言われて購入したのですが、納車日の帰り道にドア部分の不自
 然な修理跡を発見し、よく見て調べたら、前方部分を修理していたこ
 とが判明しました。
  契約内容と違うし、事故車両であれば販売価格も適正ではないし、
 代金の支払いがこれから始まってしまいます。
  このままでは納得が行かず、契約を破棄したいと思うのですが、可
 能でしょうか。
                                              (30代前半:女性)

  この質問に対する回答については、
  ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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  ◆◆編集後記◆◆

  今週はホームページの宣伝を。以前、このメールマガジンで連載し
 ていた「知っトク! 法律用語の小道」がホームページで読めるように
 なりました。全66回の記事を50音順に見やすく整理。知っているとちょっ
 と自慢できるかもしれない法律用語雑学集です。一度のぞいてみてく
 ださい。
  トップページから「法律豆知識」をクリック、その中にある「知っ
 トク! 法律用語の小道」から見ることができます
 (http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/から直接アクセスするこ
 ともできます)。

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                監修:  弁護士  密  克行    弁護士  浅井健太
                        弁護士  池田崇志    弁護士  片岡全樹
                        弁護士  南    聡


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