ケース・スタディ「こんなときどうなるの?」
今回も前回に引き続き、未成年者をめぐる消費生活について事例を使って説明いたします。前回は原則的、基本的な事例でしたが、今回はそのバリエーションです
- 借りたお金を競馬でスッてしまいました
- 未成年者が行った法律行為を取り消せ、使用した部分についても返さなくてよい場合があることは前回の事例で理解できましたが、その範囲についてお聞きします...
- 未成年者取消しはいつまでできるの?
- 高校生の女の子です。通学路の商店街を歩いていて、キャッチ・セールスに呼び止められ、20万円近い補正下着のセットを買ってきてしまいました。「若いのにオバサン体型ね~、今のうちに何とかしないと大変よ」と言われたとか。
身分不相応の買い物、クーリングオフしようと販売会社に連絡しましたが、契約してから10日経っているからクーリングオフ制度の適用外と言われてしまい、しつこく支払い請求書が郵送されてきます。何とかならないでしょうか... - 娘にモデルをさせたいんですが...
- うちの娘は、親が言うのもなんですが、美人でスタイルも抜群です。モデルや子役にスカウトされたことも、一度や二度ではありません。が、当人は一向に興味がなく、将来は印度哲学を研究したいなどといっています。
娘にはまだ解らないようですが、経済的にも成功するチャンスですし、若い今のうちからやらせたいのです。親は子供の職業許可権があると聞いたのですが、アルバイトとして就業させることはできませんか... - 息子に子供ができてしまいました。私たちに扶養義務はありますか?
- 高校生の息子です。かねてからお付き合いしていた同級生との間に、子供ができてしまいました。田舎のことで二人が付き合っていることは町じゅうが知っているため、知らぬ振りはできず、入籍することになりました。
自分たちの意志で結婚までする以上は、本人たちが働いて自分の責任で我が子を養うべきだ、と思っていますが、女の子の親御さんは我々が面倒を見て当然と、いろいろ要求してきます。
結婚してもまだ親に扶養義務があるのでしょうか。 - 名前を変えたいとわがままを言うが...
- 息子は亡くなった祖父が待ちに待った初孫で、祖父は腕によりをかけて命名しました。ちょっと古臭いとも思いましたが風格のある名前だと思い名付けまして、今に至っています。
ところが近頃暴走族に付き合いができた息子は雰囲気も変わってしまい、こんな名前はダサい、家裁に申し出て付け替える等と言い出す始末です。
こんなことが認められるのでしょうか。