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皆で考えよう!法の建前と現実

2005年8月2日~2005年9月6日 実施

【質問】参議院での議決を理由に内閣が衆議院を解散することは許される?(投票総数:2,073票)

許される  761票 (37%)
許されない  1,312票 (63%)


投稿一覧 (111件中 61 - 70 件目)

許されない

今回の解散についてはいろんな考え方があるみたいですが、
解散だけを考えた場合、二院制の崩壊と言えるのではないでしょうか。
何のために二院制があるのか、そのことを考えた場合、
許されるものではないと思うのですが。

また、解散の理由にしても総理のワガママとしか言えません。
民営化をしなければならない理由はわかります。しかし、自分の任期中に
何としてでも民営化させようとして、事を急ぎすぎているように思えます。
国民にわかりやすく説明しているとは思えませんし、他にも重要な法案が
目白押しではないですか。
それを横に置いといて自分の目標である郵政民営化だけを急ぐ手法は、
国民軽視、国民不在と言っても過言ではありません。
もちろん年金問題にしても民営化が影響してくる問題ではありますが、
事を急ぎするとしか国民の目には映っていないことを自覚すべきです。

かかし(熊本・40代・男性・公務員)

8月11日 10時47分

許される

政治信念を持ってやっているのであれば、良いか悪いかは別として、許されるのでは。今回の信念自体は支持はしないけど。

きぬさん(鳥取・40代・男性・サービス業)

8月10日 21時23分

許される

郵政民営化をマニフェストに掲げて選挙を挙行した小泉内閣では許される

Kannbenn(埼玉・50代・女性・専業主婦/主夫)

8月10日 16時49分

許されない

保身を理由に議案採決がはかられるため、適正な結果が得られないのではないか

ひろっち(東京・30代前半・男性・商社)

8月10日 13時33分

許されない

日本国憲法は、第7条第3号により天皇に内閣の助言と承認によって衆議院を解散する権限を与えているが、その助言と承認の権限は、第69条に規定する衆議院による内閣不信任に対する対抗措置としてのみ、内閣に付与されていると解するのが正しく、内閣の恣意によっていつでも助言と承認が行えるとする現在の運用は、明確に憲法違反である。
現在の憲法運用は、三権分立の原則を著しく侵すものであり、このようなものは先進諸国においては見られない、はなはだみっともない制度である。吉田茂と憲法判断を回避した当時の最高裁判事たちの罪は重いと言うべきである。

雌山(神奈川・50代・男性・公務員)

8月10日 8時58分

許される

衆議院で参議院の決議をひるがえすだけの賛成票が取れないのならしょうがないと思います。

mrtori3(和歌山・40代・男性・通信/運輸)

8月10日 1時55分

許されない

議決を理由に 衆議院を解散することは許せません

はち(奈良・40代・男性・サービス業)

8月9日 23時46分

許される

今必要なのは、強いリーダーシップの元に行財政改革を行うための、パートナーがどうしても必要なわけです。色々な既得権益にとらわれない、国民の目線で考えられる政治家が必要です。

ゆか(秋田・40代・女性・パート/アルバイト)

8月9日 21時34分

許される

許されないという解釈が何処から出てくるのか、理解できません。郵政の問題自体の優先性については疑問ですが、今回の首相の行動はハッキリしていて良いと思います。採決寸前まで態度保留で、挙句の果てに採決を欠席・棄権した議員こそ糾弾されるべきでしょう。そんな代議士不要です。

影の総理(大阪・40代・男性・製造業)

8月9日 19時30分

許される

私たち国民の意見を問う選挙なのだから許されると思います。選挙ではっきりするのですから許されてもいいと思います。

ma(北海道・30代後半・男性・サービス業)

8月9日 17時56分

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