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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第180号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004. 5.18                           第180号
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 発行部数:15,865部(まぐまぐ 13,864部、melma! 1,974部、Macky! 27部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第168回
     「お客様の衣服を汚してしまったが…」

  □ 【法人向け】消費者契約法と企業の対応 第3回

  □ 【法人向け】法務会計について 第3回

  □ なっとく! ランキング

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 編集後記 「美しい名前」


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■ なっとく!法律相談
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  第168回 「お客様の衣服を汚してしまったが…」

 □相談□

  飲食店を経営しております。配膳中にお客様の高価なブランド
 品の衣服を汚してしまいました。その場では、飲み物代などを差
 し引いて会計させていただき、事なきをえたのですが、後日「や
 はり弁償してほしい」と言われました。
  革製品(靴、バッグなど)は、クリーニングができないとのこ
 とです。弁償するに当たっては、どこまですればいいのでしょう
 か? 新品を弁償しなければならないのでしょうか?
                        (40代:男性)

 □回答□

  クリーニングができない品物でも、必ずしも同等の「もの」を
 弁償しなければならないわけではありません。社会通念上まずは
 問題なく使用できる程度の損害ならば、分かりやすくいえば、
 「凹んだ分」の弁償をして許していただくのが一般です。
  損害賠償の方法は、金銭での賠償が原則です(民法417条)。
 金銭で償っても元の状態に返ることはありませんが、加害者も被
 害者も「痛み分け」、すなわち損害の公平な分担をするのが損害
 賠償制度の趣旨だからです。

  目立つところにとんでもないシミができたりして、とても使用
 に堪えないような場合は、現品程度の金銭で賠償することになり
 ます。
  お客さんが購入してから事故の時点まで使用した利益分につい
 ては、あなたが負担する義務はありません。したがって、法的に
 は、該当中古品の相場を調べ、その金額を弁償することになりま
 す。

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■ 【法人向け】消費者契約法と企業の対応 第3回
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           寺村総合法務事務所 行政書士 寺村 淳

  前回では、消費者保護法制の移り変わりについて見てきました。
  今回は、消費者契約法、とりわけ消費者取消権の創設による法
 的観点の変化ということを見ていきたいと思います。

 4)消費者契約法の内容

  消費者契約法の内容は、おおまかに言って、二つに分けること
 ができます。

  (i) 消費者取消権

   第一は、事業者と消費者の保有する情報格差を解消するべく
  事業者に一般的な情報開示努力義務を定めるとともに、契約締
  結過程において事業者が
   「不実告知」を行ったり
   「断定的判断」を提供したり
   「不利益事実の不告知」を行ったり
   「退去を求められたにも拘わらず退去しなかった」り
   「消費者を退去妨害」した場合には、
  商品・役務の種類を問わず一般的に契約の取消をする権利を消
  費者側に認めました。この取消をする権利を、「消費者取消権」
  と言います。

  (ii) 消費者取消権不当条項の無効

   第二は、事業者の損害賠償条項や商品に欠陥(瑕疵)があっ
  た時の瑕疵担保責任などを制限するなどの不公平な条項が定め
  られた場合には、その条項のみについて消費者から無効の主張
  が出来ることとされました。

 5)消費者取消権の特徴

  上で述べて来ましたように、消費者取消権は、従来のクーリン
 グオフと異なり、商品・役務に絞りが掛けられていないこと、取
 消権の主張期間が取り消しができることを知ってから半年(又は
 契約から5年)という長期間であること、及び事業者の責めに帰
 すべき何らかの理由が必要とされていることを特徴としています。

  このような特徴を持った消費者取消権は、契約自体には何ら問
 題がないにも拘わらず、契約を締結する過程において事業者の不
 誠実な行為・不作為に対する責任を問うものです。

  通常の取引においても契約交渉者の間の信義誠実義務について
 議論されることが多くなってきましたが、消費者契約では、当事
 者間の情報格差を是正するように行動する義務が事業者に対して
 課せられたものであり、一般におけるよりも重い契約当事者の信
 義誠実義務を事業者に課すものと言えるでしょう。

  そして、この主張は、通常の取引におけると同じように契約当
 事者の誠実義務違反をとがめる、という主張がされることになり
 ます。

 6)新たな消費者像

  つまり、そこでは、これまでのように消費者が一方的に行政に
 保護される対象としてではなく、

  「自らの権利を自ら主張し
   当事者として
   私法的にトラブルを解決していく消費者」

 というものが想定されていることになります。これは明らかに従
 来の保護政策とは異なる考え方です。

  これを事業者サイドから見た場合、消費者保護のために気を使
 うべきは役所ではなく取引の相手たる消費者そのものに変わった
 ことを意味しています。
  従って、企業における消費者保護の対応も、その点に注力して
 いくことが肝要になると言えるでしょう。この点は後述しますが、
 考え方のポイントはまさにこの点にあると言えます。


  次回は、この消費者取消権に対する企業の対応方法を述べる前
 に、この消費者取消権の概念を良く理解するために、「契約過程」
 における契約当事者の役割、義務、契約当事者の「信義誠実義務」
 についての民法の規制を見ていきたいと思います。
                           (続く)

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  寺村 淳 プロフィール

   札幌市出身。昭和54年東京大学法学部に入学。在学中は
   市民無料相談を行う法律相談所に所属。卒業後、新日本
   製鉄株式会社入社。契約/知的財産担当マネジャー、総
   務担当マネジャーなどを経て退職。
   現在、寺村総合法務事務所を開設し、契約、会社法務、
   離婚相続、消費者法務などの分野で、行政書士・経営コ
   ンサルタントとして活躍中。

   Homepage  http://www1.ttcn.ne.jp/~solicitor/


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■ 【法人向け】法務会計について 第3回
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  「法務管理会計学序説」

             佐々木法務会計事務所 佐々木 賢一
             (行政書士・1級建設業経理事務士)

  以下のような設例で法務管理会計のイメージを考えてみる。

  例えば私の妻が、夕食の食材を買いに行く過程を考察する。
  この場合、私の妻はいきなり、スーパーに出かけ法律行為(契
 約等)に入るわけではない。
  まず、その前提として、次のような流れがある。家族で夕食を
 取りたいという本能があり、そしてそれに基づき、行動をはじめ
 る。
  経済学上、人間はホモエコノミクスであると仮定されるので、
 このような議論の場合、宵越しの金はもたないつまり、持ち金全
 部で、夕食の食材を購入するというような行動は通常しないと考
 える。
  管理会計を知らずしても、このような場合、人は、差額原価分
 析という管理会計学的思考を通常、自然に行っているはずである。
  いくつかの代替案を、検討し、総費用が最も安くつく案を採用
 するという行為である。
  私の妻は、出かける前に、スーパーや市場の新聞チラシを見る
 であろう。
  そして、今日の夕食の食材が、例えば鮮魚であるならば、各ス
 ーパー等の鮮魚の価格を比較検討するはずである。
  検討はこれに止まらずに、次のような、その他の事項について
 も検討しなければならない。
  仮にAスーパーが甲市にあり、往復400円のバスで行けるとする。
 ただし、鮮魚の値段は800円と仮定する。
  次にBスーパーは、乙市にあり、行くのに電車で往復700円かか
 るとし、鮮魚の値段は600円であるとする(自宅からA、Bに到達
 する時間は同一と仮定する)。
  鮮魚の品質は同じであると仮定すると、私の妻は、総費用が
 1,200円ですむAスーパーにおいて鮮魚の購入をするという案を採
 用するはずである。(この場合の差額原価は100円となる。)
  つまり、人は、法律行為、簿記(設例の場合は家計簿記入)等
 の記録、会計行為(この場合は、私に家計簿を見せて、様々な交
 渉をするということ)に先駆けて、このような形での意思決定を
 知らず知らずのうちにしているわけであるが、これが管理会計に
 よる意思決定である。もちろん、企業活動においてはこの思考を
 もっと、科学的かつ合理的に確立する必要がある。
  上記のような思考過程の中で、「バスのキセルは難しいが、電
 車のキセルは容易なので、電車代は入場料の150円ですむかもし
 れない。すると電車代は往復300円となり、合計900円で、総計
 1,200円のAスーパーよりも300円Bスーパーの方が安くつく。やは
 り、Bスーパーにしようか?」と私の妻が思考したとしたら、そ
 れは管理会計の問題だけではなく、キセルをしても法的に許され
 るのか、つまり法律を調査し、それも含めて検討する必要が出て
 くる問題すなわち、「法務管理会計論」となるわけである。(私
 の可愛い妻はキセルなんてしないが・・)

  さらに第一段階で仮にAスーパーにするという『法務「管理」
 会計』上の意思決定をした後は、次に、いかにして、Aスーパー
 との契約交渉を行うかという、第2段階の『法務「管理」会計』
 上の意思決定をする必要性が生じる。
  そして、鮮魚を買うことができれば、その行為を家計簿に「記
 録」(法務会計)し、私や子供に「報告」(法務会計)するとい
 う制度会計的な行為を行うということになる。これら一連の手順
 を予め、合理的にシステム化するということであるならばそれは、
 ISO等にも関連する経営システムの問題に発展する。
  企業においても、上記と同様の思考のもとで行動しなければな
 らないはずである。

  このような「法務管理会計学」思考に加え、記録の問題(簿記
 ・ISO)、報告・確認の問題(制度会計・許認可会計・税務会計
 ・ISO)、監査・検査の問題(証券取引法会計・ISO)、国際法務
 ・環境の問題、経営自体の問題、経営哲学の問題等を、総合的に
 勘案しようと試みる新しい学問を、「法務会計学」という。

  今後企業経営等において、最も必要とされる経営手法こそが法
 務会計ないし法務管理会計であり、また求められる専門家もこの
 法務会計の専門家であると確信している。
                           (続く)

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  佐々木 賢一 プロフィール

   1966年生、1998年行政書士登録。
   業務分野は、各種許認可手続実務、契約書作成実務、法
   務会計実務、管理会計実務等。建設業団体、各地行政書
   士会等にて法務会計などに関する講演多数。
   著書に「現代ビジネス法辞典」(嵯峨野書院 2002年)、
   「わかりやすいマンション管理士・管理業務主任者テキ
   スト」(東京法令出版 2003年)他。(いずれも共著)
   現在、大阪府行政書士会知的財産研究特別委員会副委員
   長を務める。

   Homepage  http://homepage3.nifty.com/sasakihoumukaikei/


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■ なっとく!ランキング
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった
 記事をご紹介します。         (04/05/09~04/05/15)

 第1位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第2位 誠意を尽くしたのにわかってもらえない…
     http://www.hou-nattoku.com/consult/298.php

 第3位 自動車事故、新車に代えてもらえないのはなぜ?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/296.php

 第4位 駐車違反(悪質)について
     http://www.hou-nattoku.com/consult/295.php

 第5位 「捨印」って、必要なの?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/275.php

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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。(04/05/12~04/05/18)

  5月13日 オーディションに合格したけど、これって詐欺?
                     (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/299.php

  5月14日 法務会計について (2) (法人向け特集)
      http://www.hou-nattoku.com/special/legalaccounting/02.php

  5月14日 消費者契約法と企業の対応 (2) (法人向け特集)
      http://www.hou-nattoku.com/special/ccl/02.php

  5月17日 ある日突然、事務所に監視カメラが!
                     (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/300.php


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■ 編集後記
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  「美しい名前」

  ロースクールの同級生に、T君がいる。一橋法学部出身の秀才
 で、長身の好青年である。故郷は石川県であるが、家があるのは
 大変な田舎だそうだ。
  彼の話では、春になると冬眠から覚めたヘビたちがいっせいに
 地表に顔を出して、道が見えなくなるほどなのだそうだ。目覚め
 た彼らは、やがて川に流れて行くのだという。
  ほとんどヘビを見たことのない私には想像もつかない光景であ
 るが、万物が芽生える春らしい、なんとも生命力溢れる話だと思っ
 た。

  彼の家にはまた、名を「さくら」という、大きい犬がいるそう
 だ。なんとなく聞いていたら、手で「立ったらこれくらい」と示
 してくれた。それは、180cmはあるT君の、頭くらいまでもあっ
 た。
  彼の家にもらわれてきたとき、彼女はまだ仔犬で、全身が桜色
 だったのだという。それで妹さんが、「さくら」と名付けたとい
 う。
  小さいとき、薄いピンク色の子は時々いるらしいが……。
  さくらちゃんの姿のほうは、本当に目に浮かぶようだった。
                          (さつき)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/index2.html
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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