「知らなきゃ損する!面白法律講座」第33号
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
▲∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▲
◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第33号◇~
● ●
◆ 面白法律講座 ◆ *辰已法律研究所 大阪*
▼∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▼
発行部数:4391部(まぐまぐ3650部、melma!741部) 毎週火曜日配信
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
[hou-nattoku.com]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□■□■ 第2回「法律事務職員養成講座ガイダンス」 ■□■□
実際に法律事務所の最前線で活躍されている事務職員の方が、日常の業務や
そのやりがいについてお話します。
日 時:5/25(金)18時半~20時(VTR)
場 所:辰已法律研究所 大阪校(JR新大阪駅東口より徒歩3分)
ご予約・お問合わせ:フリーダイヤル0120-275-509
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[hou-nattoku.com]━
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
そろそろ暑くなってきましたね。
暑いといえば、政界も熱いですね。国会中継が今までにない視聴率を稼いで
いるなんて話も。
その割に、小泉内閣のキーワードともいえる「改革」はなかなか進まないよ
うです。
真紀子さんは、外務省を「伏魔殿」といいましたが、霞ヶ関には、大変な数
の「伏魔殿」があるのでしょう。
すぐには難しいかもしれませんが、官僚が国民をリードするのは、少なくと
も憲法の上では、本末転倒。
真紀子さんの投じた一石の行方をしっかりと見届けたいものです。
それでは、さっそく、目次をご紹介しましょう。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第21回
~隣地との境界に塀を建てたいが…~
◆知っトク!法律用語の小道 第19回
~弾劾裁判所~
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
★★なっとく!法律相談★★ 第21回
~隣地との境界に塀を建てたいが…~
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Q 隣地との境界に塀を建てたいのですが、隣家は費用を出すのを渋
っています。
このような場合、境界の当方側に塀を建て、費用もこちらで負担
するしかないのでしょうか。
(40代:女性)
A 隣家が費用を出し渋っているからといって、塀の位置や費用を全
部あなたのほうで負担する必要はありません。
すなわち、あなたは境界上に塀を建てることができますし(民法
225条1項)、その塀の設置費用や管理費用は、隣家と折半にするこ
とができます(民法226条)。
その場合、塀の所有権は、あなたと隣家の共有と推定されます(
民法229条)。
もし、塀の材料や高さについて、隣家と話し合いがまとまらなか
った場合には、板塀か竹垣で高さ2メートルのものを建てることと
されています(民法225条2項)。
(もっとも、あなたが、ブロック塀を建てたいとか、もっと高い塀
を建てたいというのであれば、その分の増加費用を自己負担すれば
可能です(民法227条)。)
いずれにせよ、話し合いがまとまればそれに従うことになります
し、そうでなくとも、地域の慣習といったものがあればそれに従う
ことになります(民法228条)。
したがって、費用を負担する必要があることを伝えた上で、もう
一度隣家と十分に話し合われてみてはいかがでしょうか。
その際には、後々のトラブルを避けるため、境界について明らか
にしておくことが重要です。
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━
┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第19回┃
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━
---------------------------------------------------------------
弾劾裁判所
---------------------------------------------------------------
福岡高裁の古川判事が、検事から妻の捜査情報を知らされた事件
は、記憶に新しいところです。読者の多くもご存知でしょう。
今年1月に妻が逮捕されるまで、弁解方法を教える書面などを作
成したといわれています。
しかし、結局、古川判事は、弾劾裁判所に訴追するよう請求があ
ったものの、国会の裁判官訴追委員会は、訴追しませんでした。
では、この弾劾裁判所とは何なのでしょうか。
弾劾裁判所とは、衆議院と参議院に所属する国会議員で組織し、
裁判官が犯した不正な事実などの責任を追及する機関です(憲法64
条)。国会議員で組織する裁判官訴追委員会で、辞めさせるように
との罷免の訴追を受けたときに開かれます。
裁判官訴追委員会では、訴追をする必要があると判断すれば、出
席委員の3分の2以上の賛成で弾劾裁判所に訴追することを決定し
ます。弾劾裁判所は、衆議院と参議院からそれぞれ7人の国会議員
が選ばれ、合わせて14人の裁判員で組織されます。
弾劾裁判所で裁判官の罷免を宣告する場合、その審理に関与した
裁判員の3分の2以上の多数意見が必要となります。
一般の裁判官を罷免する手段は、この弾劾裁判以外には、心身の
故障のために職務を遂行できないと分限裁判で決定された場合に限
られており、このため、裁判官の独立が担保されて、何者にも影響
されずに公正な裁判ができるようになっているのです。
分限裁判については、次回、お話することにしましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。
――――――――――――――――――――――――――
■□トップページにQ&Aのテーマがズラリ!!□■
トップページに、「男と女をめぐるトラブル」など、
Q&Aのテーマを並べていますので、スムーズにお悩
みのコーナーへアクセスできます。
「なっとく!法律相談」のコーナーで取り上げなかっ
たご相談をヒントに作成している項目もありますので、
ぜひこまめにチェックしてみてくださいね。
――――――――――――――――――――――――――
■□ 「なっとくサーチ」で一気にアクセス! □■
どのテーマの中に、自分のお悩み解決のヒントが隠さ
れているのかわからない…。
そんな方の味方が、「なっとくサーチ」!
検索エンジンと同じ要領で、キーワードを入力するだ
けで、知りたい項目を一気にピックアップ!
法律に明るくない方でも、これなら気軽に利用できま
すね。
――――――――――――――――――――――――――
■□なっとく!法律相談□■
~結婚している私が、父の後妻と養子縁組?!~
Q 私には兄が1人おり、私の両親はすでに他界していま
す。
父には後妻(継母)がおり、その間に子供が1人いま
す。
先日、継母から、「あなたやあなたのお兄さんと養子
縁組をする必要があるらしい」と突然言われて戸惑って
います。
法律上、そうしないと問題が生じるというのです。
私も兄もすでに結婚しており、別に戸籍もあるだけに、
継母と養子縁組しないと、一体どういう問題が生じるの
かよくわからないのですが。
(30代前半:女性)
このご相談の回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
――――――――――――――――――――――――――
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◆編集後記◆◆
衣替えの季節ですね。
夏のスーツを引っ張り出してきて、ズボンをはいてみると、
「あ、入らない?」
なんて方はおられませんか。
ふと、わき腹をつまんでみると、結構つまめたりする。
そういえば、最近、新聞のチラシに、エステやダイエット食品の広
告が随分と多いような…。
そう、衣替えの季節はダイエットの季節でもあるのです。
そんなわけで、急に、カレーを食べたり、ウーロン茶を飲んでみた
り、あるいは、砂糖抜きのコーヒーを飲んでみたり。
あ、それと、1日30分は歩かないと…。
心当たりのある方、がんばりましょうね!
メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
( staff@hou-nattoku.com )
注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して
おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
=======================================================================
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 発行元:辰已法律研究所:大阪
_/ 知らなきゃ損する! _/
_/ 面白法律講座 _/ http://www.hou-nattoku.com/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ --------------------------------------
メルマガ編集部 staff@hou-nattoku.com
--------------------------------------
監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
▽登録解除、メールアドレス変更、バックナンバーはこちらです。
http://www.hou-nattoku.com/magagine.htm
=======================================================================