「知らなきゃ損する!面白法律講座」第32号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第32号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4367部(まぐまぐ3637部、melma!730部) 毎週火曜日配信
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□■□■ 第2回「法律事務職員養成講座ガイダンス」 ■□■□
実際に法律事務所の最前線で活躍されている事務職員の方が、日常の業務や
そのやりがいについてお話します。
日 時:5/20(日)13時~14時半(LIVE)
5/25(金)18時半~20時(VTR)
場 所:辰已法律研究所 大阪校(JR新大阪駅東口より徒歩3分)
ご予約・お問合わせ:フリーダイヤル0120-275-509
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ゴールデンウィークも終わり、一段落という感じですね。
家族サービスのお父様方、お疲れ様でした。
その一方で、人出が多い時期だけに、仕事によっては、ゴールデンウィーク
の間、一生懸命働いていた方もおられるはず。お疲れ様でした!
それでは、さっそく、目次をご紹介しましょう。
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第20回
~養子縁組をした息子が勝手に離縁届を提出したが…~
◆知っトク!法律用語の小道 第18回
~虚偽表示~
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく!法律相談★★ 第20回
~養子縁組をした息子が勝手に離縁届を提出したが…~
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Q 養子縁組をした息子(成人)が以前から離縁したいと言っていま
したが、私は、「勝手にしろ!」と聞き流していました。
ところが、息子が勝手に役所に離縁届を提出していたことがわか
りました。
私としては、息子の将来のためには、離縁しないほうがよいと思
っています。
私の知らない間に提出された離縁届は有効なのでしょうか。
(40代:男性)
A 結論から申しますと、ご相談のように養親に無断で養子が提出し
た離縁届は無効です。
なぜなら、離縁届を提出することによって離縁する方法、いわゆ
る協議離縁が有効に成立するには、当事者双方に離縁意思がある場
合に限られるからです(民法811条1項、戸籍法70条)。
当事者の一方に離縁意思がない場合には、この方法で離縁できま
せん。
離縁するには、調停離縁、審判離縁、判決離縁の方法による必要
があります。
もっとも、調停や裁判になったとしても、縁組を継続することが
できない重大な理由があるときしか、裁判所は離縁を認めてくれま
せん(民法814条1項)。
ここに縁組を継続することができない重大な理由とは、他の一方
からの虐待または重大な侮辱、養親が精神病のために養子を養育す
ることが困難、養子が重大な犯罪をしたり著しい不行跡を行ったよ
うな場合をいいます。
したがって、ご相談のケースですと、離縁が認められる可能性は
低いものと思われます。
こうした事情をお話しになった上で、今一度息子さんと話し合わ
れてみてはいかがでしょうか。
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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第18回┃
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虚偽表示
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あなたがやっと手に入れたマンション。景色もとてもよく気に入
っています。
ところが、リストラで借金が返せなくなり、マンションが差し押
さえられそう!
「そうだ、とりあえず、彼女に譲ったことにしておこう!」
迷惑はかけないから、と彼女に頼み込んで、彼女に名義を移した…。
借金取りの魔の手から逃れ、彼女に名義を戻してもらおうとする
と、「え?くれたんじゃなかったの?今さら名義は変えないわよ」
ガーン!
この場合、いくら彼女をののしってみても、後の祭りなのでしょ
うか。
そもそも、売っていないのに売ったことにするといった上記のよ
うな、相手方と通じて行った虚偽の意思表示を虚偽表示といいます。
こうした虚偽表示は無効なので(民法94条1項)、上記の場合も、
もともと、譲る気はなく、彼女もそのことを承知で名義を移しても
らった以上、あなたは彼女に「返せ」と言えるのです。
「友達が事務所に使いたいって言ってたから、安く譲っちゃった」
彼女が友達に転売していても、あなたは返してもらえるはず?
その友達が事情を知っていれば返してもらえます。
でも、その友達が事情を知らなかったら、返してはもらえません。
事情を知らない第三者に処分されると、もはや返してもらうわけ
にはいかないのです(民法94条2項)。
彼女に損害賠償を請求することは可能なので(民法415条、709条)、
それで満足するしかありません。お気の毒ですが…。
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◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
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当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
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~会社からの突然の異動命令!拒否できないの?~
Q 会社から突然、異動命令が出されました。
できれば、拒否したいのですが…。
(20代後半:男性)
このご相談の回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
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◆◆編集後記◆◆
だんだんと蒸し暑くなってきました。
とはいえ、最近は、冷房の効いているところが多くなり、冷房の苦
手な私など、外が蒸し暑くてもそうそう薄着で出かけるわけにもいき
ません。
それでも、冷房の効いた地下鉄の駅の構内を、まるで海水浴にでも
行くような格好で歩いている学生がいたりして、驚かされます。
若いと大丈夫なんでしょうか?
いずれにせよ、食中毒なども増えてくる時期ですし、読者の皆さん
も体調には気をつけてください。
メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
( staff@hou-nattoku.com )
注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して
おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
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メルマガ編集部 staff@hou-nattoku.com
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
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