「知らなきゃ損する!面白法律講座」第34号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第34号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4432部(まぐまぐ3686部、melma!746部) 毎週火曜日配信
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実際に講義を体感してみるチャンス! お気軽にどうぞ。
日 時:6/3(日)13時~14時半(LIVE)
6/8(金)18時半~20時(VTR)
場 所:辰已法律研究所 大阪校(JR新大阪駅東口より徒歩3分)
ご予約・お問合わせ:フリーダイヤル0120-275-509
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みなさん、いかがお過ごしですか。
最近、当メルマガ「ほ~(法)納得!!どっとこむ」を、種々の雑誌で紹介して
いただくことが多くなり、感謝しております。
今週は、週刊SPA!(扶桑社)5月30日号の「2001年版 無敵(!?)のサラ
リーマンSOSサイト70」のコーナーで、ご紹介いただいています。
認知度の高まる中、なかなか、頂く法律相談すべてにお答えすることはでき
ないのが実情ですが、今後とも頑張って参りますので応援してくださいね。
それでは、さっそく、目次をご紹介しましょう。
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第22回
~突然、リストラ!退職金は請求できるの?~
◆知っトク!法律用語の小道 第20回
~分限裁判~
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく!法律相談★★ 第22回
~突然、リストラ!退職金は請求できるの?~
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Q 突然、会社から、リストラされることになりました。
その際、退職金が出るのかたずねたところ、「今、不景気だから
わからない」などとごまかされてしまいました。
退職後、労働基準局のほうからたずねてもらうと、「退職金規定
に数字が入っていないし出せない」とのこと。
やはり、退職金は請求できないのでしょうか。
(30代後半:男性)
A リストラされてしまった場合、新たな職をみつけることが課題と
なりますが、当面の関心事は退職金ということになるでしょう。
退職金はその法的性質により、大きく分けて2つあります。
1つは、使用者の裁量に委ねられた恩恵的給付にとどまっている
場合です。
この場合は、退職金の支払は、法的には贈与ということになりま
す。
もう1つは、労働協約、就業規則等でそれを支給することや支給
条件が定められている場合です。
この場合は、労働基準法上の「賃金」にあたることになります。
あなたの退職金が上記いずれにあたるのかは、原則として、使用
者の自由に委ねられていますが、就業規則で支給すると定められて
いる場合は、労働基準法上の賃金として、あなたは退職金の支払請
求権を有することになります。
一般的な退職金規定の場合、退職金を受け取ることのできる勤続
年数が定められており、退職金の計算の基礎となる額(退職時の基
本給等)に、勤続年数に応じた係数を乗じてその額が算定されるの
が通常です。
したがって、あなたの場合も、退職金規定のコピーを手に入れる
等、何らかの形で退職金規定を確認するとよいでしょう。
もし、調査の結果、退職金規定がないような場合には、退職金は
出ないのが原則です。
ただ、そうした場合でも、支払実例があり、かつ、一定の方法に
より算定されていたような場合には、慣行があったとして、退職金
の請求をできることもあります(宍戸商会事件・東京地裁昭和48年
2月27日判決)。
その場合には、勤続何年の人にどれだけ退職金が出たかという過
去の実績が参考になりますので、調査してみるとよいでしょう。
いずれにせよ、会社には退職金規定の内容を社員に知らせる義務
があるのですから(労働基準法15条1項)、今後は、入社前か、少
なくとも社員である間に退職金規定をチェックしておかれることを
お勧めします。
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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第20回┃
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分限裁判
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先週号では、弾劾裁判所についてご説明しました。
今週号では、その際に出てきた分限裁判についてご説明しましょ
う。
分限裁判とは、裁判官の免職と懲戒を決定するために開かれる裁
判です。
どのような場合に行われるかといいますと、心身の故障または本
人の希望により免職を決定する場合や、裁判官として相応しくない
行為をしたなどの理由で懲戒処分を下す必要のあるときに、裁判官
分限法に基き、開かれます。
分限という言葉は耳慣れませんが、身分を意味する言葉で、一般
には、免職のほか休職や降格といった身分の異動が含まれます。
しかし、何者にも影響されることなく、公正な裁判を行うべき裁
判官の身分は手厚く保障されるべきことから、懲戒には、戒告また
は1万円以下の過料しかありません。
地方裁判所、家庭裁判所および簡易裁判所の裁判官が分限裁判に
かけられる場合、高等裁判所において、5人の裁判官による合議体
で審判が行われます。また、高等裁判所の裁判官については、最高
裁判所の大法廷で開かれることになります。
内部的な処分といえる分限裁判は、当該裁判官が刑事被告人とし
て起訴されたり、国会による弾劾裁判が開かれたりすると、これら
の方が優先され、分限裁判の手続は中止されます。
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◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。
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Q&Aのテーマを並べていますので、スムーズにお悩
みのコーナーへアクセスできます。
「なっとく!法律相談」のコーナーで取り上げなかっ
たご相談をヒントに作成している項目もありますので、
ぜひこまめにチェックしてみてくださいね。
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■□なっとく!法律相談□■
~高台に自宅。がけが崩れたら、必ず隣家に損害賠償?~
Q 現在、高台に自宅を新築しているのですが、そのがけ
下にあたる家から、「万一、がけが崩れた場合には、そ
の損害を賠償してくれますね」としつこく念を押されて
います。
法律の規制は守って新築していますが、不慮の災害等
でがけが崩れたような場合でも、損害賠償等の責任を負
う必要があるのでしょうか。
(30代前半:男性)
このご相談の回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
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◆◆編集後記◆◆
先週の続きのようですが、最近、ウォーキングをしています。
といっても、なかなか街中では、車の来ない空気の良い場所は望めませ
ん。
それでも、できるだけ、車が少なく、信号等にひっかからないルートを
見つけて歩いています。
歩いていると、いろいろな発見がありますね。
この間も、草の生い茂っていた空き地が、24時間営業のファミリーレス
トランになっていたりして、驚きました。
緑の濃いこの季節。皆さんも、ウォーキング、始めてみませんか。
メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
( staff@hou-nattoku.com )
注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して
おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
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