「知らなきゃ損する!面白法律講座」第403号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2008年 2月12日 第403号
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発行部数: 24,721部(まぐまぐ 18,190部、melma! 6,350部、Yahoo! 181部)
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■ 目 次
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□ 特集:危険運転致死傷罪について
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/37_vehicular-homicide.php
□ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
□ 法律クイズ 第77回 【問題】
「被害者に依頼されて殺害しても罪になる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0141.php
□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
□ なっとく! 法律相談 第393回
「他人名義の土地にある自分名義の住居。
土地が売却されても住み続けられる?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/684.php
□ 法律クイズ 第77回 【解答】
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■ 特集:危険運転致死傷罪について
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2006年8月に福岡市東区で幼児3人が死亡した飲酒運転事故で、危険運転
致死罪と道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われ、懲役25年を求刑され
ていた元同市職員・今林大被告(23)の判決が、今年の1月8日、福岡地裁
でありました。判決は、危険運転致死罪の成立を否定したうえで、予備的
に追加された業務上過失致死罪と道路交通法違反(ひき逃げ)を適用し、
両者の組み合わせでは最高刑に当たる懲役7年6カ月を言い渡しました。
この判決に対して、マスコミや一般国民から多くの批判がなされていま
す。これは、飲酒運転の事故で幼児を3人も死亡させ、しかもひき逃げであ
るという、行為の悪質さから危険運転致死傷罪を適用し、厳しい刑をもっ
てのぞむべきだった、という国民感情が背景になっているからだ、と思い
ます。
このように、今回の判決は国民の感情と異なった判断がなされたと一般
に評価されています。そこで、今回は、福岡地裁判決や様々な意見を踏ま
えて、この事案に危険運転致死罪が適用されるべきだったかを皆さんと一
緒に考えてみたいと思います。
・この記事の続きは以下のページでご覧頂けます
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/37_vehicular-homicide.php
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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません
▼ アクセスはこちらから ▼
http://www.hou-nattoku.com/qa/
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■ 法律クイズ 第77回 【問題】
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「被害者に依頼されて殺害しても罪になる?」
□問題□
Aは、大変な苦痛を伴う難病に侵されている友人Bから生きているのが苦
しいから自分を殺してほしいと頼まれました。最初は断っていたのですが、
あまりにもBが懇願するので、Aは仕方なくBの首を絞めました。その結果、
Bは死亡してしまいました。Aは罪に問われるでしょうか。
1. 有罪
2. 無罪
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~
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「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。
通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。
⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml
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※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank)
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■ なっとく!法律相談 第393回
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「他人名義の土地にある自分名義の住居。
土地が売却されても住み続けられる?」
□相談□
父単独所有の土地の上に、父と私共有(持分父4分の1、私4分の3)の建
物が建っており、私が建物のローンを全額負担し、現在父と私はその建物
に同居しています。ところが、父がその建物の敷地を売却し、自分はその
建物から出ていき私と別居すると言い出しました。父は土地を売却するこ
とができますか。また、土地を売却できるとした場合、売却後も私は今の
ままその建物に住み続けることはできますか。
(40代:女性)
□回答□
土地はあなたのお父様の単独所有なので、自らの財産としてお父様は自
由に売却する事ができます。
問題はあなたのお父様による土地売却後に、あなたが建物に居住し続け
られるか、という点にあります。
まず、あなたの所有する建物が単独所有であるか共有であるかどうかに
関わらず、あなたが自分の所有する建物を利用する為には何らかの敷地利
用権が必要となります。この敷地利用権としては、1.地上権、2.賃借権、
3.借地借家法上の借地権、4.使用貸借権が考えられます。
あなたのご相談内容からは、あなたの有する敷地利用権が上記1から4の
何れであるのかが明らかでありませんが、敷地利用権に関して特に話し合
いをしておらず、地代を払っていないかあるいは払っていたとしても敷地
の固定資産税相当額程度と低廉であり敷地利用権の対価として認められな
い場合には、その敷地利用権は使用貸借権であると判断されるのが通常で
すので、あなたのご負担されるお父様持分部分のローン代金がどの程度か
にもよりますが、あなたの有する敷地利用権が4.の使用貸借権であるとの
前提で以下、ご説明をさせていただきます。
4.の使用貸借契約(民法第593条)は契約の当事者間でのみ有効であり、
土地の新所有者に対しては主張することができません。「土地の新所有者
に対して使用貸借契約を主張することができない」とは、あなたに敷地利
用権限が認められず、最悪のケース(土地の新所有者に新たに何らかの敷
地利用権限を設定して貰えない場合)では、残念ながら建物を取り壊して
退去した上で土地を明け渡さなければならない、という意味です。
もっとも、建物のローンを組むに際しては建物のみならず土地にも抵当
権が設定されるのが一般的ですが、建物と土地に共同抵当権が設定されて
おり且つ建物のローンがまだ多く残っている様な場合には、建物のローン
の支払いが滞り土地の抵当権が実行される虞がある為、現実問題としては
土地の売却がさほど容易であるとは考えられません。その結果、反射的に
あなたは当分の間、その建物に住み続けられることとなります。
また、建物のローンがほとんど残っていない場合には、建物(お父様の
了解が得られれば土地にも)を担保に新たな融資を受けてあなたがお父様
から土地とお父様持分部分の建物を買い取る、という解決策も考えられま
す。
[関連情報]
・借地上の持ち家は勝手に売れない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/145.php
・貸主の会社が倒産し、立退きを求められています
http://www.hou-nattoku.com/consult/651.php
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┃特┃┃別┃┃無┃┃料┃┃講┃┃演┃┃会┃┃の┃┃お┃┃知┃┃ら┃┃せ┃
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現役弁護士・現役パラリーガルの声を皆様にお届けします!
少しでも弁護士秘書という仕事に興味のある方、また転職することを
不安に思っている方、是非この機会にご参加下さい。
□┓【東京校】開催日程
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
★第1回★2008年3月8日(土)14:00~16:00
~テーマ~「弁護士からみたパラリーガルの実態」
講 師:高柳 一誠 弁護士 (1998年登録・東京弁護士会所属)
弊社パラリーガル養成講座(東京校)にて『刑事法』『契約法の基礎』
『民法全体のとりきめと不動産取引』『倒産手続きの実際』を担当
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★第2回★2008年4月1日(火)19:00~21:00
~テーマ~「弁護士秘書(パラリーガル)の仕事とやりがい」
講 師:パラリーガル 鈴木 淳代
弊社4月期パラリーガル養成講座にて『法律事務所における
情報管理』を担当
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(地図>http://yamori.jp/modules/tinyd2/index.php?id=10)
□┓【大阪校】開催日程
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
★第1回★2008年3月13日(木)19:00~20:30
~テーマ~「弁護士が語る!秘書(パラリーガル)の重要性」
講 師:中西 啓 弁護士 (1999年登録・大阪弁護士会所属)
弊社パラリーガル養成講座(大阪校)にて『財産法』
『刑事事件』を担当
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★第2回★2008年3月29日(土)14:00~16:00
~テーマ(1)~「パラリーガルの仕事とやりがい」
講 師:パラリーガル 中井 美子
弊社4月期パラリーガル養成講座にて『書式講座』を担当
~テーマ(2)~「法律事務所人事担当者から見たパラリーガルに求める資質」
講 師:堂島法律事務所事務長 永井 勉
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会 場:弊社大阪事務所
(地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
【東京校】【大阪校】ともに、ご参加は無料です!
フリーダイヤル>0120-098-026 または
弊社HP>http://www.paralegal-web.jp/02_event/ よりご予約下さい。
席に限りがありますので、お早めのご予約をお勧めいたします。
※就職フォローアップと講座内容の説明も行います。
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■ 法律クイズ 第77回 【解答】
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「被害者に依頼されて殺害しても罪になる?」
□解答□
1. 有罪
刑法202条は、嘱託を受けて人を殺害した者を同意殺人罪として処罰する
と規定しています。嘱託とは、被害者が積極的に殺害を依頼することをい
います。
Aは、Bからの懇願を受けてBを殺害しています。したがって、Aは同意殺
人罪で処罰されることになります。
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■ お知らせ
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★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
どんな些細なことでも結構です。
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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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