「知らなきゃ損する!面白法律講座」第402号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2008年 2月 7日 第402号
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発行部数: 24,704部(まぐまぐ 18,172部、melma! 6,351部、Yahoo! 181部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第76回 【問題】
「法律によって日付が決まっている「国民の祝日」はどれ?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0140.php
□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
□ なっとく! 法律相談 第392回
「夫と離婚する事で連帯保証人から外れることは可能?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/683.php
□ 特集:内部告発者の保護について
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/36_koeki_tuho.php
□ 法律クイズ 第76回 【解答】
□ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
□ 新着情報
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┃特┃┃別┃┃無┃┃料┃┃講┃┃演┃┃会┃┃の┃┃お┃┃知┃┃ら┃┃せ┃
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現役弁護士・現役パラリーガルの声を皆様にお届けします!
少しでも弁護士秘書という仕事に興味のある方、また転職することを
不安に思っている方、是非この機会にご参加下さい。
□┓【東京校】開催日程
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
★第1回★2008年3月8日(土)14:00~16:00
~テーマ~「弁護士からみたパラリーガルの実態」
講 師:高柳 一誠 弁護士 (1998年登録・東京弁護士会所属)
弊社パラリーガル養成講座(東京校)にて『刑事法』『契約法の基礎』
『民法全体のとりきめと不動産取引』『倒産手続きの実際』を担当
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★第2回★2008年4月1日(火)19:00~21:00
~テーマ~「弁護士秘書(パラリーガル)の仕事とやりがい」
講 師:パラリーガル 鈴木 淳代
弊社4月期パラリーガル養成講座にて『法律事務所における
情報管理』を担当
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(地図>http://yamori.jp/modules/tinyd2/index.php?id=10)
□┓【大阪校】開催日程
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
★第1回★2008年3月13日(木)19:00~20:30
~テーマ~「弁護士が語る!秘書(パラリーガル)の重要性」
講 師:中西 啓 弁護士 (1999年登録・大阪弁護士会所属)
弊社パラリーガル養成講座(大阪校)にて『財産法』
『刑事事件』を担当
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★第2回★2008年3月29日(土)14:00~16:00
~テーマ(1)~「パラリーガルの仕事とやりがい」
講 師:パラリーガル 中井 美子
弊社4月期パラリーガル養成講座にて『書式講座』を担当
~テーマ(2)~「法律事務所人事担当者から見たパラリーガルに求める資質」
講 師:堂島法律事務所事務長 永井 勉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
会 場:弊社大阪事務所
(地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
【東京校】【大阪校】ともに、ご参加は無料です!
フリーダイヤル>0120-098-026 または
弊社HP>http://www.paralegal-web.jp/02_event/ よりご予約下さい。
席に限りがありますので、お早めのご予約をお勧めいたします。
※就職フォローアップと講座内容の説明も行います。
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■ 法律クイズ 第76回 【問題】
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「法律によって日付が決まっている「国民の祝日」はどれ?」
□問題□
次のうち、法律によって日付が決まっている「国民の祝日」はどれで
しょう?
1. 春分の日
2. 天皇誕生日
3. 建国記念の日
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
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■ なっとく!法律相談 第392回
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「夫と離婚する事で連帯保証人から外れることは可能?」
□相談□
会社経営をしている夫の連帯保証人に私と私の母がなっています。
夫には資産は有りません。近々その夫と離婚することが決まっていま
す。今後夫が負債を負った場合、離婚することで、債務の軽減や免除など
を裁判所に申し立てをすることは可能なのでしょうか?その他トラブルを
避ける方法などありましたら教えてください。
(30代:女性)
□回答□
心情的にはお察し致しますが、残念ながら連帯保証の制度と家族制度と
は法律上は別個の物ですから、あなたが主債務者であるご主人と離婚をな
さったとしてもあなた(とあなたのお母様)が連帯保証人であるという事
実は変わらず、あなた(とあなたのお母様)自身が自己破産等債務整理の
手続きをとる以外に債務の軽減や免除を受けることは一切ありませんし、
これまで同様、主債務者であるご主人と同程度・同内容の債務を負担し続
けることになります。
もっとも、トラブルを避ける手段としては、離婚の条件として、離婚に
先立ちあなたとあなたのお母様を連帯保証人から外す事をご主人に提示さ
れてみてはいかがでしょうか。あなたとあなたのお母様が連帯保証人から
外れることを債権者(各金融機関)が了承してくれるので有れば、詳しい
条件は債権者(各金融機関)との約定次第ですが、あなたとあなたのお母
様の負担する債務はこれまでの債務に限定され、今後新たにご主人が取引
により負担する債務は負わないとされるのが一般的です。ただ、債権者
(各金融機関)としては当然他に新たな連帯保証人を要求するかと思いま
すし、ご主人の現在の債務が相当ある場合には難色を示される場合もある
かと思いますので、その点はご了承下さい。
[関連情報]
・元彼の借金の保証人を辞めたいんだけど…
http://www.hou-nattoku.com/consult/33.php
・義理の姉が勝手に夫をローンの保証人に!
http://www.hou-nattoku.com/consult/9.php
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■ 特集:内部告発者の保護について
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設問:内部告発者の保護について
内部告発の公益性にかんがみ、告発者の保護を重視すべきであるから、
現行の告発要件を緩和するとともに、法に事業者への罰則規定を設ける
べきである。
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 165票 (86%)
事業主・他の従業者への配慮の必要性を重視すべきであるから、現行法
の規定を改正すべきではない。
|| 4票 (2%)
内部告発の公益性・告発者の保護と事業主・他の従業者への配慮の必要
性とを考慮し、法に事業者への罰則規定を設けるべきであるが、告発要
件は現在のまま維持すべきである。
|||| 22票 (12%)
(2月 7日 13時00分現在)
最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。
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■ 法律クイズ 第76回 【解答】
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「法律によって日付が決まっている「国民の祝日」はどれ?」
□解答□
2. 天皇誕生日
「国民の祝日」は『国民の祝日に関する法律』により規定されています。
全部で15ある「国民の祝日」ですが、「春分の日」と「秋分の日」、「建
国記念の日」についてだけは日付が法定されていません。
「建国記念の日」について、同法は「政令で定める日」と規定しており、こ
れを受け、『建国記念の日となる日を定める政令』が2月11日を「建国記念
の日」と定めています。
「春分の日」と「秋分の日」について、同法は「春分日」「秋分日」と規
定しています。これは、「春分の日」「秋分の日」が自然現象により定ま
る日であることに由来しています〔それぞれ、太陽が春分点・秋分点を通
過する日のこと〕。そこで、これらの日については、前年に国立天文台に
よって確認された日付を閣議決定して具体的な日付とされています。
したがって、「12月23日」と法律で規定されている(2)天皇誕生日が答
えとなります。
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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません
▼ アクセスはこちらから ▼
http://www.hou-nattoku.com/qa/
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。
2月 7日 廃棄料金が発生する家電製品はどれ??
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0139.php
2月 6日 別れた彼に生活費と慰謝料を請求できる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/682.php
2月 5日 一度行った認知を撤回できる?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0138.php
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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~
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