「知らなきゃ損する!面白法律講座」第401号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2008年 2月 4日 第401号
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発行部数: 24,704部(まぐまぐ 18,172部、melma! 6,351部、Yahoo! 181部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第75回 【問題】
「有害な薬を飲ませても相手に効果がなければ罪にならない?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0137.php
□ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
□ なっとく! 法律相談 第391回
「親の借金の総額を調べる方法はありますか?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/681.php
□ 特集:内部告発者の保護について
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/36_koeki_tuho.php
□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
□ 法律クイズ 第75回 【解答】
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┃特┃┃別┃┃無┃┃料┃┃講┃┃演┃┃会┃┃の┃┃お┃┃知┃┃ら┃┃せ┃
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現役弁護士・現役パラリーガルの声を皆様にお届けします!
少しでも弁護士秘書という仕事に興味のある方、また転職することを
不安に思っている方、是非この機会にご参加下さい。
□┓【東京校】開催日程
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
★第1回★2008年3月8日(土)14:00~16:00
~テーマ~「弁護士からみたパラリーガルの実態」
講 師:高柳 一誠 弁護士 (1998年登録・東京弁護士会所属)
弊社パラリーガル養成講座(東京校)にて『刑事法』『契約法の基礎』
『民法全体のとりきめと不動産取引』『倒産手続きの実際』を担当
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★第2回★2008年4月1日(火)19:00~21:00
~テーマ~「弁護士秘書(パラリーガル)の仕事とやりがい」
講 師:パラリーガル 鈴木 淳代
弊社4月期パラリーガル養成講座にて『法律事務所における
情報管理』を担当
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(地図>http://yamori.jp/modules/tinyd2/index.php?id=10)
□┓【大阪校】開催日程
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
★第1回★2008年3月13日(木)19:00~20:30
~テーマ~「弁護士が語る!秘書(パラリーガル)の重要性」
講 師:中西 啓 弁護士 (1999年登録・大阪弁護士会所属)
弊社パラリーガル養成講座(大阪校)にて『財産法』
『刑事事件』を担当
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★第2回★2008年3月29日(土)14:00~16:00
~テーマ(1)~「パラリーガルの仕事とやりがい」
講 師:パラリーガル 中井 美子
弊社4月期パラリーガル養成講座にて『書式講座』を担当
~テーマ(2)~「法律事務所人事担当者から見たパラリーガルに求める資質」
講 師:堂島法律事務所事務長 永井 勉
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会 場:弊社大阪事務所
(地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
【東京校】【大阪校】ともに、ご参加は無料です!
フリーダイヤル>0120-098-026 または
弊社HP>http://www.paralegal-web.jp/02_event/ よりご予約下さい。
席に限りがありますので、お早めのご予約をお勧めいたします。
※就職フォローアップと講座内容の説明も行います。
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■ 法律クイズ 第75回 【問題】
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「有害な薬を飲ませても相手に効果がなければ罪にならない?」
□問題□
Aは、夫Bの浮気に腹を立て、Bに下痢を引き起こさせようとして、夕食に
下剤を混ぜてBに食べさせました。しかし、Bは思いのほか胃腸が強く下痢
になりませんでした。Aは罪に問われるでしょうか。
1. 傷害罪
2. 暴行罪
3. 無罪
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません
▼ アクセスはこちらから ▼
http://www.hou-nattoku.com/qa/
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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~
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「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。
通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。
⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml
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■ なっとく!法律相談 第391回
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「親の借金の総額を調べる方法はありますか?」
□相談□
半年程前、母が消費者金融からお金を借りていることがわかりました。
その時は私と弟で返済しました。
その後また新たに消費者金融からお金を借りていることが今月になって
分かりました。
家族会議をしたのですが、母は私たちが泣こうがわめこうが一切口を開
こうとせず、いくら借金があるのか言いません。借金の明細や請求書など
がないか家中を探したのですが、母が隠しているのか処分したらしく見当
たりません。
私は今も、分かっている範囲で母の借金を払い続けているのですが、い
つになったら返済が終わるのかとても不安です。一体いくら借金があるの
か、調べる方法はないのでしょうか?
(20代:女性)
□回答□
多重債務に陥っている人は、誰からいくら借りて、総額いくらになって
いるのか、本人も把握できなくなっていることがあります。ご相談文を拝
見する限りでは、お母様はそのような状態になっておられる可能性が大で
す。
「お母さんは一切口を開かない」ということですが、もはやご自分でも説
明できる状態ではないのかもしれません。
このような状態は、まともな経済生活を送っている人には信じられない
ことです。しかし、多重債務者は、支払期限に利息だけでも払うために
(利息も延滞すると取立てが来るので)、他所から借金してそれに宛てる、
という自転車操業に陥りがちです。そんなことを続けても元本は減らない
のですが、文字通り借金に追われて、まともな判断ができなくなっている
のです。
自分の債務額を把握している人でも、家族や親戚から問い詰められて正
直に言わないことがあります。一番親身になって心配してくれるのは家族
なのですが、弱みを見せたくないという心情からか、本当のことを言わず、
隠そうとするのです。そのような例がよくあります。
では、残債務額を調べる方法はないでしょうか。
消費者金融などでは、同業の団体で組織している信用調査システムを使っ
て他社での借入額を調べ、申込者がまだ債務を負担し返済できる状態かど
うかを見極めるのですが、それを見せてもらえば、登録業者相手の債務総
額はほぼ把握できます。
ただ、そのシステムに加入していない業者からの借り入れは、誰にも分
かりませんし、業者だけではなく、友人や知人から借り入れている可能性
もあるのです。
そのような状態になった人の借金を負担しようとするのは、賢明ではあ
りません。仮に借金を全額払うことができたとしても、またしてもどこか
で借り入れを繰り返す可能性が否定できません。把握できなかった借金が
またしても利息で膨れ上がり、同じことの繰り返しになるおそれもありま
す。
そして、そのような結末になることは、皆さんが想像されている以上に
多いのです。
家族を客観的に評価するのは時として辛いことです。しかし、お母様の
借金に、ご家族がこれ以上巻き込まれないようにすることが何より大切で
す。業者によっては、相談に来た家族に連帯保証を強いることもあるので
す。
家内で解決しようとせず、弁護士に債務整理を依頼する、破産手続きを
するなどの法的手段を採り、一日も早く、これ以上利息が増えないように
して下さい。
[関連情報]
・債務整理について教えてください
http://www.hou-nattoku.com/consult/645.php
・グレーゾーン金利規制の対象は?
http://www.hou-nattoku.com/mame/mame15.php
・カードで破産?自己破産って何?
http://www.hou-nattoku.com/tousan/3.php
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■ 特集:内部告発者の保護について
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設問:内部告発者の保護について
内部告発の公益性にかんがみ、告発者の保護を重視すべきであるから、
現行の告発要件を緩和するとともに、法に事業者への罰則規定を設ける
べきである。
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 157票 (86%)
事業主・他の従業者への配慮の必要性を重視すべきであるから、現行法
の規定を改正すべきではない。
|| 4票 (2%)
内部告発の公益性・告発者の保護と事業主・他の従業者への配慮の必要
性とを考慮し、法に事業者への罰則規定を設けるべきであるが、告発要
件は現在のまま維持すべきである。
|||| 22票 (12%)
(2月 4日 16時40分現在)
最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
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■ 法律クイズ 第75回 【解答】
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「有害な薬を飲ませても相手に効果がなければ罪にならない?」
□解答□
2. 暴行罪
刑法204条は、人の身体を傷害した者を傷害罪として処罰するとしていま
す。傷害とは、人の生理機能を障害することをいいます。人を下痢にさせ
ることは、人の消化機能を障害する行為に該当します。
Aは、Bに下痢を引き起こさせるために下剤を飲ませました。しかし、Bに
は、下痢の症状が発生しませんでした。つまり、AはBに傷害を負わせるこ
とに失敗したといえます。
このような場合、Aには、Bに対する傷害未遂罪が成立するようにも思え
ます。
しかし、現行刑法には、傷害未遂罪を処罰する規定がありません。した
がって、Aには、Bに対する傷害未遂罪は成立しません。
では、Aは、罪に問われないのでしょうか。
刑法208条は、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに暴行
罪として処罰すると規定しています。AがBに対して下剤を飲ませることが、
同条の「暴行」に該当すれば、Aは、暴行罪として処罰されることになりま
す。
同条の「暴行」とは、人の身体に向けられた有形力の行使をいいます。
傷害結果を生じさせる具体的危険性のある行為は「暴行」に該当します。A
のBに対する下剤を飲ませる行為は、Bの傷害結果を発生させる危険性を有
する行為といえますから、「暴行」に該当します。
したがって、Aには、Bに対する暴行罪が成立することになります。
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■ お知らせ
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★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
どんな些細なことでも結構です。
また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!!
https://www.hou-nattoku.com/opinion/
★メルマガの相互紹介を募集しています。
ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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