「知らなきゃ損する!面白法律講座」第41号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第41号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4616部(まぐまぐ3799部、melma!817部) 毎週火曜日配信
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やっと梅雨が明けました。
「今年の夏は猛暑になる」と気象予報士が言っていましたが、すでに
「猛暑」ですよね。
昼間は、すぐそこにある自動販売機に飲み物を買いにいくことすら、
おっくうになるほどの暑さ。
屋外で仕事されている方はさぞかし大変なことでしょう。
冷房の効き過ぎをぼやいている、そこのあなた、ぜいたくな悩みかも…。
では、さっそく、目次をご紹介しましょう。
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第29回
~他人の土地を無断で家庭菜園にして楽しんだら…?~
◆知っトク!法律用語の小道 第27回
~公示送達~
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく!法律相談★★ 第29回
~他人の土地を無断で家庭菜園にして楽しんだら…?~
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Q 私の義理の両親が、自宅隣の空き地に所有者の承諾もなく、花や
野菜を植えて育てています。
「トラブルになるからやめろ」と言っても聞きません。
こうした場合、所有者との間で、どのような点が問題となるので
しょうか。
(40代:男性)
A こうした場合、当然のことですが、所有者が土地を使用するため
に、花や野菜の撤去を申し入れてくれば、速かに撤去しなくてはな
りません。
それだけではなく、収穫した野菜等を返還し、すでに消費した分
や、過失によって毀損したり収穫を怠った分の代価を所有者に返還
する必要が生じます(民法190条1項)。
また、家庭菜園として土地を借りようとすればそれなりのお金が
かかったところ、そうしたお金の支払を免れたわけですから、収穫
した土地の所有者に対して、不当利得に基く返還義務として、こう
した金額についても、利息を付して返還する必要があります(民法
704条)。
さらに、勝手に花や野菜を植えたために、土地がやせて農地とし
てしばらくの間使えなくなってしまった、等の損害が生じた場合、
こうした損害についても賠償する必要があります(同条)。
悪質な場合には、不法行為に基く損害賠償請求(民法709条)も問
題となりえます。
なお、使用を禁じた空地の場合は、軽犯罪法1条32号の「入るこ
とを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者」に
あたって処罰される可能性もあります。
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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第27回┃
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公示送達
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行方のわからない相手に対して、裁判を起こす。
そんなことができるのでしょうか。
それを可能にするのが、公示送達です(民事訴訟法110条以下)。
公示送達というのは、民事訴訟法上の送達の一種です。
送達は、一口にいうと、裁判所に提出された訴状を相手方(被告)
にも送ることです。
そして、当事者の住所等が不明であっても、一定の公示手続をと
り、公示後一定期間が経過した場合に、送達の効力が生じることに
する制度が公示送達なのです。
公示手続といっても、書類をいつでも交付する旨が、裁判所の掲
示板に掲示されるだけですから、実際には、行方不明の被告がこれ
を見ることはまずありません。
その一方で、公示送達の効力が生じると、いわゆる欠席裁判とな
り、原告の請求がすんなり認められるという、被告にとっては、重
大な事態が発生します。
このため、そう簡単には、公示送達の申立は認められません。
原告側が、被告が本当に行方不明であるのかを十分に調査しなけ
れば、裁判所は首を縦に振ってくれないのです。
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わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
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■□なっとく!法律相談□■
~後妻が亡き父の遺産を独占?!許せない!~
Q 実父の死後、後妻が不動産の名義も自己名義に移して
しまいました。実父の死後2年が経過しています。
後妻は、遺言書もあるとか、お金がないとか言うばか
りで、私達兄弟(実父と前妻の子供3人)に対して、遺
産分割をする気もないようです。
私達はどうすればよいのでしょうか。
(30代前半:女性)
このご相談の回答については、
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◆◆編集後記◆◆
編集部のある京都は祇園祭も終わり、いよいよ本格的な夏を迎えます。
京都は歩いてこそ楽しい街ですが、真夏はちょっと…。
でも、鱧や鮎など、夏ならではの味は捨てがたい。
京野菜の1つ、万願寺唐辛子も、「唐辛子」という名に反して、とても甘
くて美味。
素焼きにしてしょうゆをかけるのが定番。この時期、よく食卓に上ります。
涼しい高原もいいですが、皆さんも、夏の京都の味を楽しんでみては?
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
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