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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第542号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年 8月 2日                        第542号
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 発行部数: 20,589部(まぐまぐ 15,090部、melma! 5,499部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第530回
    「貧血で倒れた女性の下敷きになり、母が骨折した!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/947.php

  □ 法律クイズ 第216回 【問題】
    「赤信号の間なら携帯メールをチェックできる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0428.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第三十回 「外国人被告人と法廷通訳」

  □ 法律用語 「寄与分」

  □ 法律クイズ 第216回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第530回
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 「貧血で倒れた女性の下敷きになり、母が骨折した!」

 □相談□

  本屋で、私の母(78才)がレジに並んでいたところ、突然となりにいた女
 性が倒れてきて、腕が下敷きとなり、骨折しました。数箇所骨折し、金属で
 接続手術を行いました。倒れた原因は、貧血によるものらしいです。高齢な
 ため、ダメージも大きいです。特に相手方の過失があるというわけではない
 ですが、入院費用や、慰謝料を請求することは出来るのでしょうか?

                           (50代:男性)


 □回答□

  入院費や通院費、慰謝料などを請求できる可能性があります。

  他人の故意または過失行為によってケガをさせられた者は、不法行為によ
 る損害賠償請求をすることができます(民法709条)。
  あなたのお母様は、本屋で隣にいた女性が倒れてきたことで、腕を骨折し
 てしまったとのことです。この場合、あなたがおっしゃるように、相手の女
 性が貧血で倒れたことが、過失(不注意のこと)といえるかどうかが問題に
 なります。
  たしかに、貧血で倒れてしまったこと自体は、不可抗力のことのようにも
 思えます。しかし、相手の女性が、以前にも貧血で倒れたことがあり、体調
 の悪いときには貧血で倒れて他人に迷惑がかかることのないように注意を払
 う義務があったにもかかわらず、それを怠ったような事情があれば、過失が
 あったと認められる余地は十分にあるでしょう。
  このような場合、あなたのお母様は、相手の女性に対して不法行為に基づ
 く損害賠償を請求できます。
  具体的には、治療費や通院費、入院雑費、休業損害(たとえば家事労働が
 できなかったことに対する損害)、後遺障害による逸失利益、慰謝料、弁護
 士費用(訴訟を起こした場合など)などを請求できます。
  まずは、相手の女性との話し合いや、内容証明郵便による請求などで、上
 記のような損害を任意に賠償してくれるよう求めるべきでしょう。相手の女
 性が支払いに応じなければ、調停制度や訴訟を起こすことによって対応しま
 しょう。


  [関連情報]
  ・アパートの入口にある穴に嵌って怪我。管理会社に責任を問える?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/740.php



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■ 法律クイズ 第216回 【問題】
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 「赤信号の間なら携帯メールをチェックできる?」

  Aさんは、自動車を運転中に、赤信号で止まっているスキを見計らい、携
 帯電話を手に持ってメールをチェックし、返信メールを作成して送信した。
 このAさんの行為は、道路交通法に違反する行為でしょうか?

 1. 違反する
 2. 違反しない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第三十回 「外国人被告人と法廷通訳」
        ~大阪高裁平成3年11月19日判決~

  近年、社会・経済の国際化に伴い、外国人犯罪が増加しています。
  その被告人には日本語が話せない者も多く、捜査・法廷では通訳をつけて
 対応しています。
  
  法廷通訳人に求められるのは、次の4点です。
  
  [1] 通訳の正確性・誠実性の保持

  [2] 熟達した通訳能力の保持

  [3] 中立性、公正の保持
     法廷通訳人は、公平・中立な立場で裁判を行う裁判所の補助者です。
     被告人側・検察側のいずれにも偏ってはいけません。

  [4] 職務上知り得た秘密の保持
     訴訟係属中も終了後も、職務上知った情報を漏らすことは許されま
     せん。
  
  これらに反すれば解任される場合があります。
  また、訴訟での通訳内容が不正確なときは、異議申立て(刑事訴訟法309条
 1項)ができると考えられています。
  
  今回の事案では、上記[1]~[4]の条件に関連する訴訟手続が問題となりま
 した。
  
  英国籍の被告人X(使用言語は広東語)と共犯者Y及び Zは、強盗を企てて
 A方に侵入。
  金員の強奪に失敗し、逃走しましたが、その際、抵抗したAの父親Bの胸部
 等を包丁で胸部等を刺して失血死させました。
  Xらは、強盗致死等の共同正犯として起訴されます。
  
  このときXの通訳を担当したのは、捜査と訴訟(第1審の神戸地裁)を通じ
 て同一のPでした。
  また、第1審では重要な証言等の通訳内容は録音されませんでした。
  
  第1審は、Bの刺殺行為を実行したのはXだとして、強盗致死傷罪を成立さ
 せます。
  Xは、事実誤認の他、訴訟手続の法令違反を主張して控訴しました。
  
  高裁は、事実認定に関して、B死亡の原因をXの暴行のみと認定した原審の
 立証は不十分で、これが判決に影響を及ぼすことは明らかだと判断し、原判
 決のXに関する部分を破棄、差し戻しました。
  
  訴訟手続については、

  【1】捜査・訴訟を通じて同じ通訳人Pが担当していたこと([3]の不足)、

  【2】原審の判示部分にさえPが勝手な取捨選択や誤訳をしていたこと([1]
     [2]の不足)、

  【3】通訳人Pが、Xと領事館の係員との面接結果を検察事務官(検察側の
     人間)に供述したこと([3][4]の不足)

  の3点に関して、次のような職権判断を示しました。
  
  まず、【1】については、取調べ時の供述に拘束されない自由な弁解や、
 裁判の公正を確保し、捜査と訴訟を明確に分けるために、捜査と訴訟で同一
 の通訳人を選任することは望ましくないと断じました。
  ただ、少数言語の通訳人数や、通訳の「機械的な言語変換」という側面に
 配慮し、直ちに不当または違法とまではいえないとしています。
  
  次に【2】については、原審では、重要な証言や被告人質問の通訳内容が
 録音されていないため、事後的な検証ができず、通訳人の恣意や誤訳が介在
 しているという弁護人の指摘を否定できないとしました。原審での各証言や
 供述に対する通訳の正確性に、一抹の危惧を示したのです。
  (※現在では、裁判長の指示で外国語の原供述とその通訳を録音するため、
    このような問題は起きません。)
  
 【3】については、これをPの姿勢を暗に示すものとして、その公平性や秘
 密保持力に疑問を呈しました。
  法廷通訳人は公正さを疑われるような言動は厳に慎むべきで、弁護人の接
 見に関与して被告人側の情報を得たとしても、それを検察側や裁判所に伝え
 てはならないし、訴訟時にそれを前提にした行動に出ることも許されていな
 いからです。
  
  以上のことから、原審の選任した通訳人に関しては、弁護人の批判が妥当
 だとしました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「寄与分」

  皆さんは相続にあたって、財産や権利を、ただただ法律で決められた割合
 (法定相続分。民法900条)で分けるのが平等だと思われますか?
  
  ある相続人(財産上の権利義務を包括的に承継する者)が親の看病をした
 り、親の家業を手伝ったおかげで、被相続人(相続される遺産や権利の元の
 所有者。ここでは親)の財産が減らずにすんだり、増加したりという場合も
 ありますよね。
  
  このような事柄も評価して相続分を算定したときの、被相続人の財産の維
 持・増加に特別に貢献した相続人のとり分を寄与分といいます(同904条の2)。
  
  寄与分の成立には、まず、相続人が寄与することが求められています。
  
  寄与分は相続分を修正する考え方ですから、寄与者は相続人でなくてはな
 りません。
  愛人、内妻や子の配偶者(嫁)は、いくら寄与しても寄与分は認められな
 いのです。
  また、寄与というためには、特別の寄与である必要があります。
  生活維持に当然必要とされる扶養義務の範囲の貢献や、通常の貢献(妻の
 単なる家事労働など)は、寄与にはあたりません。
  
  寄与が認められれば、共同相続人が協議してその割合(または価額)を決
 めます。
  協議ができない、調わないという場合は家庭裁判所が決めます(同条2項)。
 この、家裁への審判申立は、遺産分割手続中に行われます(同条4項)。
  
  寄与者は、相続分に寄与分を上乗せして相続します。
  このときの相続分は、下の式のように、相続開始時の被相続人の財産全体
 から寄与分を引いた、みなし相続財産から計算していきます。
  
  寄与者の相続分=みなし相続財産×相続分+寄与分
  (※みなし相続財産=被相続人が相続開始時に持っていた財産-寄与分)
  
  たとえば、相続開始時の遺産が2000万円で、被相続人の子2人(寄与者と
 もう1人)が相続する場合を考えてみます。寄与分が10分の1ならどうなるで
 しょうか?
  寄与分は200万円相当であり、2000万円から200万円を引いた1800万円がみ
 なし相続財産です。相続人は2人なので、みなし相続分に2分の1をかけた900
 万円が各相続人の取り分となります。寄与者でない方の子はこの900万円を
 受け取って終了です。
  寄与者は、ここに寄与分である200万円を加えた1100万円を受け取ること
 ができます。
  
  ただし、寄与分はどんな事情にも優先するわけではありません。
  基本的に、もしも遺贈があればそちらが優先され、相続開始時の全体財産
 から遺贈を差し引いた額の範囲でしか設定できないことになっています(同条
 第3項)。
  
  親族間の問題でありながら、トラブルも多い相続。
  このような考え方を駆使して、どうぞ円滑に手続を進めてください。



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■ 法律クイズ 第216回 【解答】
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 「赤信号の間なら携帯メールをチェックできる?」

 □解答□

 2. 違反しない

  平成19年9月19日付けで、改正道路交通法が施行されました。これにより、
 たとえ交通の危険が生じなくても、運転中に携帯電話等を使用すること自体
 が処罰対象とされています(同法71条5号の5)。
  ただ、自動車または原動機付自転車が「停止しているとき」であれば、携
 帯電話の通話機能を使用したり、自動車に取り付けられた画像を注視したり
 しても、処罰されません。
  そのため、Aさんが携帯電話を手に持ち、メールを作成し送信しても、そ
 れが「停止しているとき」に行われたのであれば、同法71条5号の5の規定に
 違反しません。
  とはいえ、緊急の場合以外は、できるだけ運転中のメール作成は控えるべ
 きでしょう。



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