「知らなきゃ損する!面白法律講座」第541号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2010年 7月26日 第541号
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発行部数: 20,589部(まぐまぐ 15,090部、melma! 5,499部)
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第529回
「シングルマザーの児童扶養手当」
http://www.hou-nattoku.com/consult/945.php
□ 法律クイズ 第215回 【問題】
「夫が同性愛者だった!?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0426.php
□ 裁判員のための一口判例解説
第二十九回 「犯罪結果を防止する行為の真摯性」
□ 法律用語 「採尿」
□ 法律クイズ 第215回 【解答】
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■ なっとく!法律相談 第529回
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「シングルマザーの児童扶養手当」
□相談□
未成年が未婚で子供を産む場合、親権者の扶養に入れたままで、児童扶
養手当てはもらえるのでしょうか?
(40代:不明)
□回答□
可能ですが、所得制限があります。
シングルマザーに対する金銭的な支援としては、国の手当てである児童
扶養手当てや、地方自治体独自の手当て(東京都では児童育成手当て)が
あります。母子家庭に限らないものとして、子ども手当て、就学援助など
があります。
このうち、児童扶養手当てとは、父が死亡あるいは重度の障害者である
場合、または父母が離別した場合などに、18歳未満の児童を養育する母・
養育者に対して支給されるものです。
ご相談の場合のように、未成年者が未婚で子供を産む場合も、支給対象
に含まれます(児童扶養手当法4条1項5号、同施行令1条の2第3号)。未成
年者が、親権者の扶養に入ったままで児童扶養手当を受けることも可能で
す。
ただ、所得制限があるので、所得が一定額以上の場合は支給が制限され
ます(同法9条1項以下)。所得は、その家庭全体の所得から判断されます。
ご相談の場合でいえば、未成年者の所得のみならず、未成年者の父母な
ど、未成年者と生計を同じくする者の所得が一定額以上の場合、支給が制
限されます。その者の扶養親族の有無や人数に応じて、限度額は異なりま
す。
所得の計算方法や、その他の支給要件などについて、くわしくはお近く
の福祉事務所にある児童家庭相談室などに相談してみましょう。全国の福
祉事務所の一覧は、こちらです。他の手当てについても案内してくれるは
ずです。
なお、児童扶養手当ての支給は、手当てを受けようとする者が、自分の
住む市区町村に請求することが必要です。この申出を受けて、都道府県ま
たは市が審査を行い、支給の可否が決定されます。
[関連情報]
・息子に子供ができてしまいました。私たちに扶養義務はありますか?
http://www.hou-nattoku.com/special/child/child2-3.php
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■ 法律クイズ 第215回 【問題】
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「夫が同性愛者だった!?」
A子さんは、5年前にBさんと結婚しました。しかし、最近になって突然、
Bさんが同性愛者であり、男性と継続的に浮気をしていることが発覚しまし
た。ショックを受けたAさんは、裁判を起こしてでもBさんと離婚したいと
考えていますが、Bさんは離婚に応じようとしません。
A子さんが裁判を起こした場合、Bさんの同性愛を原因とする離婚が認め
られるでしょうか?
1. 認められうる
2. 認められない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための一口判例解説
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第二十九回 「犯罪結果を防止する行為の真摯性」
~大阪高裁昭和44年10月17日判決~
犯罪を実行してしまったけれど、それを後悔して何とかしようとする。
人間としてはその気持ち、わからなくもありません。
刑法は、犯罪の実行に着手しても自力でそれを中止し、結果を発生させ
なかった者には、中止未遂(43条但書)として刑の減軽または免除を認め
ています。
しかし、これを適用するには、自分の意思で中止行為をしたことで、結
果を発生させなかったという条件を満たす必要があります。
ですから、もう実行行為(たとえば、人を刺す行為)を終了している場
合には、そのままでは結果(たとえば、相手の死亡)が発生してしまうの
が普通なので、積極的な行動で結果阻止にあたらねばなりません。
その際の判断基準となるのが、「自らの内心にしたがった防止行為か、
それと同視しうる程度の真摯な努力」の存在です。これがあれば積極的な
行動とみなされます。
今回の事案でも、この点が問題となりました。
被告人Xは、犯行直前に未必の殺意(この場合は、「刺すことでたとえ死
んでも構わない」という故意)を生じて刺身包丁を持ち出し、被害者Aの左
腹部を1回突き刺して、肝臓に達する約12cmの刺し傷を負わせました。
その後XはAと包丁の取り合いになりましたが、Aが腹部の激痛に耐えかね
「痛い痛い」と泣きながら「病院へ連れていってくれ」と哀願したので、A
を自動車に抱き入れて自ら運転し、直ちに近くの病院へ連れて行って、医
師に引き渡しました。
ちなみにXは、病院に到着する直前に凶器の包丁を川に投げ捨て、犯跡を
隠そうとしています。また、A手術中の病院でも、自分とAの共通の友人数
名やAの母等に対して、犯人は自分ではなく、誰かわからないがAは他の者
に刺されていたと嘘をついていました。
肝心のAは、一命を取り止めることができました。
第1審は、Xの行為を中止未遂と認めず、Xはこれを不服として控訴しまし
た。
高裁は第1審の判断を破棄し、自ら判断したうえで中止未遂の成立を否定
しました。
まず、被告人がAを刺した行為は、それ自体が殺害の結果を発生させる危
険性の高いもので、Xは実行行為を終了したと考えました。
また、実行行為終了後、重傷に苦しむAをそのまま放置すれば、死亡とい
う結果が発生していた危険性が大きいことから、中止未遂認定には、Xが
「結果防止のため真摯な努力を注いだ」ことも必要としました。
Xの内心による、積極的かつ真摯な結果防止への努力を求めると示したわ
けです。
「内心による」という点に対しては、実行行為時Xに未必の故意があった
にせよ、殺意を放棄してA救命のために活動を開始したのだから、Xは、Aに
対する憐憫の情と、事の重大さに対する恐怖驚愕という内心にしたがい任
意に結果発生防止に努めたと評価しました。
しかし、「真摯な努力」という点に関しては、Xが、病院の医師に対し、
犯人が自分だと打明け、犯行の時、場所、凶器、態様を説明したり、医師
の手術・治療などの経済的負担を申し出るなどしていないので、救助のた
めの万全の行動を採ったものとは言いがたいとしました。
Xは単にAを病院へ運ぶという一応の努力をしたに過ぎず、この程度の行
動では、結果発生防止のためXが真摯な努力をしたと認めるには足りないと
判断したのです。
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■ 法律用語
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法律用語 「採尿」
覚せい剤の自己使用を確かめるために、しばしば行われている採尿措置。
覚せい剤は密室での使用が多く、目撃証人などによる立証は困難ですが、
体内に摂取された覚せい剤は1、2週間の間尿に残留するため、立証にとて
も役立つのです。
しかし、突然尿をとらせろといわれて嫌がらない人がどれだけいるで
しょう。職務質問をするよりずっとハードルが高そうですよね。
今回は、どのようにして採尿するのかを勉強してみたいと思います。
まず原則は、被疑者に任意で提出してもらうことです。
次に、何か容器に放尿させ、これを差し押さえる場合も考えられます。
この際、たとえ放尿後の尿であったとしても、自分の犯罪の証拠に使わ
れないという限度でいまだ本人のプライバシーが及んでいると解されるた
め、差し押さえるには差押令状が必要です。同様の理由から、後で捨てる
からと嘘をついて放尿させ、これを差し押さえることも許されません。
では、上記のように任意に任せていては採尿できない場合、抵抗する被
疑者を押さえて尿道に管(カテーテル)を差し込み、強制的に採尿するの
はどうでしょう?
もし自分がこんなことをされたら…考えるだけでも屈辱的です。
人間の尊厳(憲法13条)の観点からも問題となります。
最高裁は、被疑事件の重大性、嫌疑の存在、この証拠が持つ重要性とそ
れを取得する必要性、適当な代替手段がないこと等の事情に照らし、犯罪
の捜査上、本当にやむを得ない場合には、最終的手段として、強制採尿が
許されるとしました。もちろん、その際には適切な法律上の手続を経るこ
とが必要だと示しています。
この適切な法律上の手続とは何かという点については、いまだ争いがあ
りますが、捜査機関が強制採尿するにあたっては、医学的に相当と認める
方法に従って、医師が行うこととする条文をかならず記載した、条件付き
の捜索差押令状(証拠物の捜索・差押えの両方を許可する令状)を用いる
とするのが最高裁の方針です。
体内の尿自体はいずれ老廃物として対外に排出される価値のないものだ
から、身体の一部というよりは物として扱うほうが適切と考えているよう
です。
その一方で、その採取の過程に身体侵害・人格侵害のおそれが多分に含
まれていることから、このような条件が付けられたものと思われます。
原則として、強制採尿のために適切な場所へ連行する行為も、こうした
身体・人格への配慮から「必要な処分」として許容されています(刑事訴
訟法111条1項前段)。
ただし、身体拘束が目的ではないので、連行距離や時間も合理的な範囲
内であるべきだし、そこに用いられる実力行使も、必要最小限であるべき
とされています。
刑事政策上必要な措置であることは間違いないですが、デリケートな問
題なので、慎重な執行が求められます。
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■ 法律クイズ 第215回 【解答】
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「夫が同性愛者だった!?」
□解答□
1. 認められうる
裁判での離婚が認められるためには、民法が定める離婚原因があること
が必要です。
本問では、Bさんが男性と継続的に浮気をしていることが、離婚原因の一
つである「不貞行為」(民法770条1号)にあたるかがまず問題になります。
一般的に「不貞行為」とは、夫婦の一方が、相手方以外の異性と性的交
渉をもつことと考えられているため、同性愛での行為が直ちに「不貞行為」
に該当するとまではいえません。
ただ、仮に「不貞行為」にあたらないとしても、同性と継続的に浮気を
していることが「婚姻を継続しがたい事由」(同5号)に該当すると考える
ことは可能です。
そのため、A子さんも、Bさんが同性愛者であることが「離婚を継続しが
たい事由」にあたると主張して、裁判で離婚が認められうるといえます。
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