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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第544号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2010年 8月23日                        第544号
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 発行部数: 20,636部(まぐまぐ 15,141部、melma! 5,495部)
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■ 目 次
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  □ 夏休み宿題キャンペーン正解発表!

  □ なっとく! 法律相談 第532回
    「共有名義のアパートを売却できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/951.php

  □ 法律クイズ 第218回 【問題】
    「被疑者も保釈される?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0434.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第三十二回 「結果的加重犯と過失の要否」

  □ 法律用語 「ポリグラフ検査」

  □ 法律クイズ 第218回 【解答】



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  ■法、納得!どっとこむ「夏休みの宿題キャンペーン」正解発表■

 8月9日~18日にかけて行った「夏休みの宿題キャンペーン」。たくさんの
 ご応募ありがとうございました!
 
 詳しい解説は以下のページに掲載しておりますので、ぜひチェックしてみ
 てください。当選者の方へは近日中に賞品を発送いたしますのでお楽しみに。
 
  ▼クイズの解答・解説ページ
  http://www.hou-nattoku.com/campaign/2010_summer_answer.php

 今後も読者の皆様に楽しんでいけるような企画を考えておりますので
 どうぞよろしくお願い致します。



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■ なっとく!法律相談 第532回
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 「共有名義のアパートを売却できる?」

 □相談□

  親から相続を受けた共同名義の土地とアパートがあります。もうひとり
 の名義人に関係なく、自分の権利を売る事はできるのでしょうか

                           (40代:女性)


 □回答□

  自分の持分のみであれば、売却することは可能です。

  他人との共有財産でも、自分の持分の限りでは、他の共有者の意思と無
 関係に、自由に処分できます。共有物の全部を売却するには、共有者全員
 の合意が必要ですが(民法251条)、自分の持分のみであれば、人に売るの
 も抵当権を設定するのも自由です。
  とはいえ、他の共有者の存在があり、目的物を完全に支配できるわけで
 はない以上、時価では売れないかもしれません。
  そのため、まずはもう一人の共有者との話し合いで、共有状態を解消す
 る方法を探ってみるのが得策でしょう。民法でも、各共有者は、いつでも
 共有物の分割を請求することができると定められています(256条1項)。
  共有物を分割する方法として、(1)物理的に持分に応じて分割する方法
 (現物分割)、(2)共有者のうちの一人の単独所有とし、その者が他の共
 有者に対して持分の時価相当額を支払う方法(代償分割)、(3)共有物全
 部を第三者に売却し、売却代金を持分に応じて配分する方法(換価分割)、
 が考えられます。
  共有者の間で分割協議がまとまらないときは、その分割を裁判所に請求
 することができます(民法258条)。共有財産がある所在地又は相手方の住
 所地の地方裁判所に、共有物分割請求訴訟を提起することになります。

  ご相談の場合、土地とアパートが共有とのことです。アパートが共有の
 土地上に建っているのであれば、上記(1)の現物分割の方法をとることは
 困難です。そこで、もう一人の名義人の方と話し合い、(2)代償分割や、
 (3)換価分割の道を探りましょう。
  話し合いがまとまらないようであれば、裁判所に分割を請求するか、自
 分の持分だけを第三者に売却しましょう。


  [関連情報]
  ・他人名義の土地にある自分名義の住居。土地が売却されても住み続け
   られる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/684.php



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■ 法律クイズ 第218回 【問題】
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 「被疑者も保釈される?」

  Aさんは、Bさんを殴ってケガを負わせたという容疑で、6月1日に逮捕さ
 れました。傷害事件の被疑者として留置所に勾留され、連日取調べが続い
 ています。しかし、Aさんは、6月4日に大事な一人娘の結婚式があり、どう
 しても出席したいと思っています。このとき、Aさんは、娘の結婚式に出席
 するために、保釈が認められるでしょうか?

 1. 法律で定められた要件を満たせば、保釈が認められる
 2. 保釈は認められない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第三十二回 「結果的加重犯と過失の要否」
        ~最高裁昭和32年2月26日第三小法廷判決~

  よくある設定ですが、暴行の結果、相手は死んでしまったが、殺すつも
 りはなかった場合、刑法ではどのように処理されるのでしょうか。
  
  犯人の意識としては15年以下の懲役か50万円以下の罰金で済む「傷害罪
 (刑法204条)」ですが、死というはるかに重い結果が生じています。わざ
 とでないとはいえ、これは見過ごせませんよね。
  こうした事態を処理するため、刑法は、人の身体を傷害し、それによっ
 て相手を死亡させた者を3年以上の有期懲役に処する「傷害致死罪(205条)」
 を設けています。
  
  このように、基本となる罪よりも重い結果が発生した場合に、その基本
 となる罪よりも重く処罰する旨の規定を「結果的加重犯」といいます。
  
  ただし、ここで問題となるのが、結果的加重犯を成立させるうえで、基
 本となる犯罪行為と結果との間に客観的な関連性(因果関係)があれば足
 りるのか、それ以上に、重い結果が発生することを予見できたことまで必
 要かという点です。
  
  そもそも刑法には、行為者の意思に基づかない行為については、罰しな
 いという原則があります(責任主義)。自分の意思に基づかない行為につ
 いて、非難することはできないからです。
  この責任主義の考え方からすれば、重い結果の発生を予見できなかった
 り、予見できたとしても発生を防ぐことができない場合には、処罰されな
 いことになります。意思の力で結果の発生を防ぐことができないからです。
  
  以上を前提に、被害者が特異体質だったために普通よりも軽度の暴行で
 死亡してしまったが、被告人はその死を予見していなかったという事案で、
 裁判所はどう判断しているのか見てみることにしましょう。
  
  被告人Xは、日頃から勝ち気な妻Aと性格的に合わず、離婚話が持ち上が
 るような関係でした。
  ある日、深夜に帰宅したAと口論・喧嘩になり、憤慨したX。
  Aの後方から左腕を首に回して引きつけようと試みましたが、Aがその手
 を払いのけ、起き上がろうとしたため、Xは再び左腕を首に巻きつけて、仰
 向けに引き倒してしまいます。さらに、その上に馬乗りになって両手で頸
 部を圧迫しました。
  この暴行により、Aは、その場でショック死するに至りました。
  ちなみに、当時のAは心臓肥大と肝臓の高度の脂肪変性という特異体質を
 抱え、月経中でもありました。心臓肥大は心臓に十分な血液が行き渡らな
 いおそれがあり、症状が進めば心筋梗塞等になるおそれがあります。
  
  第1審は、傷害致死罪の成立を認め、原判決もこれを支持して控訴を棄却
 しました。
  そのうえで、暴行とショック死との間には間接的ながらも因果関係があ
 ると判断。
  結果的加重犯の成立についても、結果に対する予見可能性までは必要な
 い(=結果について過失は不要)と示しました。
  
  これに対して弁護側は、死の結果について過失のないXには傷害致死罪が
 成立しえないと主張し、上告しました。
  
  最高裁は上告を棄却しました。
  まず、第1審、原審の「暴行と死の間に間接的な因果関係が存在する」と
 いう判断は、鑑定書記録から明らかであると支持しました。
  そして、過去の最高裁判例においても、傷害致死罪を成立させるには因
 果関係があればそれで足り、過失までは要求してこなかったと示しまし
 た。
  暴行と死亡との間に因果関係が必要だけれど、致死の結果についての予
 見は必要としないというこれまでの判断を踏襲したわけです。
  以上の基準から、Xが死の結果を予め認識できる可能性がなくとも、因果
 関係が認められた本件Xの行為は、傷害致死罪にあたると断じました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「ポリグラフ検査」


  科学技術が発展するにつれ、刑事訴訟においても捜査の科学化が進んで
 います。
  今回は、そんな科学捜査のなかでもポリグラフ検査についてご説明しま
 しょう。
  
  ポリグラフ検査とは、被疑者に一定の質問の応答を試み、これに対する
 反応のうち、脈拍、呼吸、発汗という生理的変化をポリグラフという器機
 で記録、分析して、被疑者の供述に関する真偽の判断を行う検査です。
 「うそ発見器」といった方が馴染み深いでしょうか。
  
  ポリグラフ検査には、対照質問法と緊張最高点質問法の2種類があります。
  
  対照質問法では、被疑事実について尋ねる「関係質問」、被疑者が心理
 的抵抗なく返答できる「対照質問」、全く関連性のない「無関係質問」を
 織り交ぜて質問し、被疑者の有罪意識の有無を確認します。
  一方、緊張最高点質問法では、犯人しか知らない事実に関する「裁決質
 問」とその他の「非裁決質問」を織り交ぜて質問し、被疑者の事実認識の
 有無を確認します。
  
  では、こうして出来上がったポリグラフ検査結果がどのように扱われる
 のかを見てみましょう。
  
  刑事訴訟上、資料が証拠として認められるには、「証拠能力」が必要と
 なります。
  証拠能力とは、裁判官に証拠調べをしてもらえるような、「証拠となり
 うる資格」のことです。
  最初から証拠にならない資料を裁判官に見せても無意味ですし、そのよ
 うな資料が裁判官の心証形成に影響してもいけないので、証拠能力の有無
 によって、調べる証拠をふるいにかけるわけです。
  その基準としては、証明したい事実との間に最低限の関連性があること
 や、その資料が与える影響、当資料の獲得方法の適法性などが考えられて
 います。
  
  ポリグラフ検査の場合、黙秘権を侵害していないかが問題となります。
 「あなたがAさんを殺しましたか?」という質問に「いいえ」と答えたと
 しても、反応が出てしまえば「Aさんを殺した」と供述したのと同じになっ
 てしまうようにも思えるからです。
  もし、ポリグラフ検査が黙秘権を侵害しているとすれば、違法な手続で
 収集した証拠ということで証拠能力が認められず、裁判で使えなくなって
 しまいます(違法収集証拠排除法則)。
  この点について、裁判所は、ポリグラフ検査は、黙秘権を侵害すること
 はないと判断しています。
  ポリグラフ検査では、検査者が質問をしても、被疑者は必ずしも答える
 必要はなく、回答を強制されるわけでもありません。つまり、「自分に不
 利益な供述を強要されない」という黙秘権の侵害にはあたらないと考える
 わけです。
  また、被疑者がそれに答えた場合でも、証拠として用いるのは供述内容
 ではなく、その際の生理的変化であって、問題となるのも供述内容の真偽
 ではないことも理由と考えられています。
  
  以上から、証拠能力が認められれば、次に検討されるのは「証明力」で
 す。
  証明力とは、証拠能力が認められ、証拠として出された資料等の意義や
 その信用性から判断される「証拠の価値」で、裁判官の心証形成に与える
 効果や力を指します。
  ポリグラフ検査は、被疑者が事前に質問事項に対しての認識があったな
 ど、質問構成が難しいこともあり、訴訟で証明力が認められなかった事案
 も沢山見受けられます。
  その意味で、ポリグラフ検査結果回答書は科学的捜査手法の中でも特殊
 な存在といえるでしょう。
  
  以上をまとめると、裁判所は、証拠としてポリグラフ検査結果を採用す
 る余地は十分に残しているものの、実際に訴訟で認める段階では、まだま
 だ慎重な姿勢を崩していないということです。
  科学技術が訴訟の世界でスタンダードになるまでには、その運用にも様々
 な工夫が必要なのですね。



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■ 法律クイズ 第218回 【解答】
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 「被疑者も保釈される?」

 □解答□

 2. 保釈は認められない

  保釈とは、保釈保証金の納付を条件に、被告人の身体を釈放する制度の
 ことをいいます。
  現行法では、起訴される前の被疑者には保釈が認められていません。
  Aさんは、まだ取調べを受けている段階で、起訴される前の被疑者です。
 そのため、娘の結婚式に出席するためであっても、保釈請求をすることは
 できません。
  ただ、起訴された後であれば、判決が確定するまでの間、いつでも保釈
 を請求することができます。保釈を請求できるのは、勾留されている被告
 人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄
 弟姉妹です(刑事訴訟法88条1項)。保釈請求は、保釈不許可事由(刑法89
 条各号)に当たらない限り、原則として許可されます。



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