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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第589号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年 8月22日                        第589号
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 発行部数: 20,099部(まぐまぐ 14,594部、melma! 5,505部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第577回
    「労役場から仮出場するには?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1053.php

  □ 法律クイズ 第263回 【問題】
    「嫌がらせで隣の家の水道管のバルブを閉めたら罪になる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0537.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第七十七回 「不作為の放火における故意」

  □ 法律用語 「同居義務」

  □ 法律クイズ 第263回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第577回
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 「労役場から仮出場するには?」

 □相談□

  先日主人が罰金を支払う事ができず、労役場留置になりました。丁度1ヶ
 月前に派遣先から仕事を認められ社員として働けるようになり、これから
 という矢先だったのです。支払う意思はありますが、今主人にも働いても
 らわなければ罰金どころか私も生活が困難になる状況です。罰金は夫婦で
 働いて返済したいと思っています。仮出場という方法があるらしいですが
 どうしたら出来ますか?

                           (40代:女性)


 □回答□

  労役場留置とは、罰金又は科料の判決が確定し、罰金・科料の金額を完
 納できない者に対して、裁判で定められた1日当たりの金額が罰金の総額に
 達するまでの日数分、労役場に留置して所定の作業(封筒貼りなどの軽作
 業)を行わせることをいいます。
  ですので、労役場留置の執行のため拘束された後でも、罰金の一部を支
 払えばその金額に相当する日数は留置日数から差し引かれますし、残額を
 完納すれば速やかに釈放されます。

  仮出場とは、労役場に留置された者について、情状により一定の条件の
 もとで出場を許すことをいいます。
 
 一定の条件とは以下の条件をいいます。

  まず、仮出場を決定するに際しては、本人の資質、生活歴、矯正施設内
 における生活状況、将来の生活計画、帰住後の環境等を総合的に考慮しな
 ければならないとされています(仮釈放仮出場及び仮退院並びに保護観察
 等に関する規則31条1項)。
  また、仮出場は、本人の心身の状況、拘置又は留置の期間、社会の感情
 等から判断して相当であると認められるときに許すものとするとされてい
 ます(同規則35条)。
  ただし、個別具体的な判断に関しての裁量は地方更生保護委員会にあり
 (更生保護法39条1項)、労役場からの仮出場は認められにくい傾向にあり
 ます。
 
  仮出場とは、罰金刑を受けた者がその刑の執行を終えていないにもかか
 わらず、仮にであっても社会に復帰するというものですので、上記基準の
 ように本人の人間性や社会感情というものがその判断要素となっています。
  ですので、本人の生活が困難であるという事由はその判断要素になりにく
 いと考えられ、本件では仮出場は認められにくいと思われます。
  したがって、少しでも罰金を支払うことによって留置日数を減らすこと
 をお勧めします。労役場留置1日あたりの金額は判決の主文に書かれていま
 すが、一般には1日あたり5000円で換算される場合が多いようです。


  [関連情報]
  ・罰金を分割払いできる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/421.php	



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■ 法律クイズ 第263回 【問題】
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 「嫌がらせで隣の家の水道管のバルブを閉めたら罪になる?」

  刑法には水道破壊及び閉塞罪(同法147条)という罪が規定されています。
  では、Xさんは、かねてから不仲だった隣人のYさんの家の水道管の元栓
 を閉めてしまい、Yさんが水道を使用できないようにしました、という事例
 においてXさんの行為は水道破壊及び閉塞罪に当たるでしょうか?

 1. あたる
 2. あたらない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第七十七回 「不作為の放火における故意」
        ~広島高裁岡山支部昭和49年9月6日判決~

  放火罪と聞けば、普通は積極的に火を点ける状態を思い浮かべますが、
 ふいに起こった火を消さなくても、結果的には積極的な放火と同じ延焼状
 態が生じます。
  このような、本来なら作為(積極的行動を起こすこと)によって犯すべ
 き罪を、不作為(何もしなかったこと)によって犯した状態を「不真正不
 作為犯」といいます。
  
  この不真正不作為犯で現住建造物放火罪(刑法108条)を成立させるには、
 犯人にどのような主観を求めるべきなのでしょうか。
  
  まず、罪を犯す「故意」、すなわち「認識・認容の主観(火が燃え広が
 るのを防止するため消火等の措置をとるべき義務があるのにこれを無視し、
 そのことが原因で建物が焼えても構わないと考える心理)」を必要とする
 のはどの立場も共通しています。
  問題は、故意に加えて「既に起こった危険(火力)を利用しよう」とい
 う意思も必要かという点です。
  
  被告人Xは、窃盗の目的で切符売場に侵入し、室内でマッチをすって机の
 引出しを開けました。
  中にあった現金(紙幣と硬貨)をポケットに入れる際、硬貨が床に落ち
 たため、Xは、あたりの紙を1、2枚掴んで点火し、その明かりをもとに硬貨
 を拾い集めます。
  その際、いつの間にか火のついた紙切れを机上に投げ出していたらしく、
 火は他の紙に燃え移って約20cmの炎をあげていました。
  しかしXは、物音をたてて犯行が発覚することを恐れ、既発の火勢を消し
 止めることなく現場を立ち去ったため、切符売場のあった現住建造物は焼
 けてしまったのです。
  
  1審は、Xに不真正不作為犯による現住建造物放火罪を成立させました。
  これに対し弁護側は、Xが「既発の失火によって延焼の結果を起こしても
 良い」とは思っていなかったと主張し、認容の意思(故意)・既発の危険
 を利用する意思の両方がないとして控訴しました。
  
  広島高裁岡山支部は控訴を棄却。
  故意Xが犯行発覚を恐れて逃走した際、机上には焼えやすい紙類が乱雑に
 放置されていたわけだから、当然これらに燃え移り、建物を焼くかもしれ
 ないことは、逃走前に十分認識し得た事態であって、実際Xにはその認識が
 あったと判断しました。
  だとすれば、犯行発覚を恐れて消火せずにその場を立ち去ったXの心境は、
 既発の失火による延焼の結果発生を認容していたと理解できるとしたので
 す。
  不真正不作為犯の現住建造物放火罪を認めるには以上の認識・認容で足
 り、それ以外の主観的要件は不要として、これと同じ判断をした原審も相
 当であると結論付けました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「同居義務」


  夫婦として暮らしていくうえで、「一つ屋根の下で生活する」というこ
 とは大変大きな要素です。
  民法上も同居を「婚姻の本質」と捉えており、夫婦は同居する義務があ
 るとしています(752条)。
  たとえ本人同士が別居に合意していても、同居義務は決して消えるわけ
 ではありません。
  
  ですから、夫婦の一方が正当な理由がないのに同居を拒否した場合は、
 もう一方から同居の審判を求めることができ、同居義務違反が認められれ
 ば損害賠償請求もできます。
  また、同意のない別居は「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚
 原因にもなります。
  
  ただし、病気の療養などのように、同居拒否にあたって正当な理由があ
 る場合には同居義務が免除されることもあります。
  たとえば、暴力をふるう、愛人と生活している等、相手方が婚姻の本質
 に反する義務違反行為をしていれば、同居を拒否しても構いません(配偶
 者の暴力について、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する
 法律10条)。
  夫婦間が破綻している場合も、同居義務を守る必要はないと考えられて
 います。
  
  このように、法的には「同居が基本で、別居は限定的に認められるのみ」
 という状況ですが、実際には単身赴任や子の教育等の事情などから別居し
 ている夫婦も多く存在します。
  こうした別居夫婦は、両者が納得している限りは同居義務違反にはなり
 ません。
  ただ、上述のとおり、同居義務が消えるわけではないため、後に夫婦の
 一方がそれを嫌がり、同居を求めたときには、相手方は拒否することがで
 きないのです。
  たとえ別居を条件に結婚した夫婦であってもこの点は同じで、別居の合
 意が法的に尊重されることはありません。
  
  夫婦別居の形態は、あくまで本人たちが納得しているから成立している
 事実上のものなのです。



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■ 法律クイズ 第263回 【解答】
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 「嫌がらせで隣の家の水道管のバルブを閉めたら罪になる?」

 □解答□

 2. あたらない

  水道破壊及び閉塞罪は、公衆の飲料に供する上水の水道を破壊し、又は
  閉塞した者は、1年以上10年以下の懲役に処するというものです。

  同条の「破壊」と「閉塞」の意義について裁判例は、破壊とは、水道水
 による上水の供給を不可能又は困難にする程度に破壊を加えることで、閉
 塞とは、有形の障害物で水道を遮断し、浄水の供給を不可能又は著しく困
 難にすることで、水道施設自体の操作により、送水を遮断することはこれ
 にあたらないとしています(大阪高裁昭和49年6月12日判決)。
 
  まず、Xさんは、Yさん宅の水道を破壊したわけではありません。
  また、XさんはYさん宅の水道のバルブを閉めただけであり、有形の障害
 物で水道を遮断したわけではありません。ですので、Xさんは、公共の飲料
 に供する水道を「閉塞」した者にあたりません。

  よって、Xさんの行為は水道破壊及び閉塞罪にはあたりません。



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