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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第588号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年 8月 8日                        第588号
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 発行部数: 20,099部(まぐまぐ 14,594部、melma! 5,505部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第576回
    「庭の木が公道をふさいでしまう・・・罪になる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1049.php

  □ 法律クイズ 第262回 【問題】
    「マンションの管理費用を滞納された!誰に請求すればいい?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0533.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第七十六回 「家庭用プリント複合機による通貨偽造・行使」

  □ 法律用語 「逮捕と勾留」

  □ 法律クイズ 第262回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第576回
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 「庭の木が公道をふさいでしまう・・・罪になる?」

 □相談□

  自宅敷地に生えている樹木の成長が早く、毎年夏になると、公道にまで
 枝葉を伸ばしてしまいます。今のところは通行人に迷惑がかからない限度
 で伐採していますが、もし、放っておいた場合には何らかの罪にとわれる
 のでしょうか?
  また、伐採した枝葉を、県有地の河原や雑木林に棄ててしまったら罰せ
 られますか?ゴミではなく自然物なので許して欲しいレベルなのですが...。

                           (30代:男性)


 □回答□

  自宅の敷地に生えている樹木の枝葉が公道にまで伸び、その道路の交通
 に危険を及ぼすことになった場合には、道路法上罪に問われる可能性があ
 ります。
   
  まず、道路法43条2号は、みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し
 、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすることを禁
 止しています。
  そして、43条違反者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられ
 ます。
  もっとも、「たい積」するとは、「うずたかく積むこと。積み重ねるこ
 と。」(広辞苑)をいいます。ですので、本件の様に成長した樹木の枝葉
 が公道にまで伸びていってしまうことが「たい積」にあたるというのは多
 少無理があると考えられます。
  したがって、本件の場合道路法43条違反は成立しないと考えられます。
   
  つぎに、相談者の自宅前の公道が道路管理者によって沿道区域として指
 定されている場合、沿道区域内にある土地、竹木又は工作物の管理者は、
 その土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険
 を及ぼす虞があると認められる場合においては、その損害又は危険を防止
 するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措
 置を講じなければなりません(道路法44条3項)。
  そして、道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特
 に必要があると認める場合においては、当該土地、竹木又は工作物の管理
 者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は危険を防止
 するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる(同条4項)とさ
 れています。
  さらに、この命令に違反した場合には30万円以下の罰金に処せられるこ
 ととなります(道路法104条)。
   
  ですので、相談者の自宅前の公道が道路管理者によって沿道区域として
 指定されている場合、相談者の栽培されている樹木が公道にまで伸び交通
 に危険を及ぼしている時にはまず、道路管理者から剪定するように命令が
 下されます。そして、その命令に従わなかった場合には、罰金が科される
 ことになります。
   
  以上より、ご自宅の樹木が公道にまで伸びていった場合には通行人に迷
 惑がかからない時点で剪定されることをお勧めします。
   
  次に、伐採した枝葉を、県有地の河原や雑木林に棄てる行為は、廃棄物
 の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)違反となり、5年以下の懲役
 若しくは1千万円以下の罰金に処せられることとなります(同法25条1項14
 号)。
   
  「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、
 廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液
 状のものをいい(同法2条)、本件枝葉もごみにあたります。
  そして、同法は何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない(同法16条)
 としています。したがって、相談者の行為は廃棄物処理法16条違反にあた
 ります。
  自然物であるから許されるというものではありませんので、今後はお住
 まいの市町村の処理方法に従って処分してください。


  [関連情報]
  ・隣家の樹木から枯れ葉が落ちてくる!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/889.php	



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■ 法律クイズ 第262回 【問題】
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 「マンションの管理費用を滞納された!誰に請求すればいい?」

  Aさんは、マンションの管理費用の支払いを滞納し、その額は100万円に
 までなっていました。
  ある日、Aさんの所有している部屋が競売にかけられBさんが落札しまし
 た。
  マンション管理組合は誰に対して管理費用を請求することができるで
 しょうか?

 1. Aさんに請求できる
 2. Bさんに請求できる
 3. AさんとBさんどちらにも請求できる
 4. AさんとBさんどちらにも請求できない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第七十六回 「家庭用プリント複合機による通貨偽造・行使」
        ~さいたま地裁平成21年10月22日判決~

  パソコンの普及に伴い、一般家庭にも高性能なプリンターが置かれるよ
 うになりました。
  何でも手軽に綺麗にコピーできるのは大変よいことなのですが、簡単に
 それを悪用してしまう人もいるようで…。
  
  被告人Xは、小遣いが少なく遊興費が不足していたことから、自由に遊ぶ
 金が欲しいと常々考えていました。
  カラーコピーができる自宅の家庭用プリント複合機を利用して、1万円札
 をプリンター用紙に裏表がずれないように両面複写し、コピーとはいえ一
 見偽物だと見破れないほど精巧な偽造1万円札4枚を作成したX。
  彼はこのうち2枚を茶封筒に入れ、出会い系サイトで知り合ったAに対し、
 性的サービスを受けることの対価として、あたかも本物のように装って手
 渡し使用しました。
  
  検察側はXを通貨偽造、同行使(刑法148条)の罪で起訴しました。
  弁護側は、刑の酌量軽減を求めました。
  
  さいたま地裁は、上記の経緯から、Xが通貨を偽造し、これを使った点は
 間違いないとし、この罪が、通貨の信用を失墜させ、通貨の円滑な流用を
 阻害して一般の経済社会にも重大な悪影響を与える重大犯罪であると確認。
 Xの個別の事情については、次のように考えました。
  
  まず、犯行後のXの態度については、残った偽造1万円札2枚を用水路に捨
 て、警察から事情を聞かれた当初は拾ったものだと答えていた点、公判中
 も犯行動機等を曖昧に供述した点から、素直に悔い改める様子はないと評
 価します。
  
  しかし、本件犯行は組織的なものではなく、すかしの入っていない、色
 彩も材質も本物とは異なる拙劣な偽造であって、常習的・職業的な犯行で
 はないと認めました。
 そのうえで、
  
  (1) Xが偽造した1万円札は4枚と比較的少ない点

  (2) 偽造通貨を行使したAから現実には性的サービスを受けないまま本物
    の1万9000円を渡し、ホテル代の4000円もXが負担したため、行使の
    相手方に経済的な損失はない点

  (3) 偽造された4枚の通貨はすべて警察が押収したので本件犯行による被
    害は拡大していない点
  
 から、本件被害はわずかと結論付けました。
  
  これに加え、Xに前科前歴、不良交友がなく、今後、妻や父親等、家族の
 支えで更生可能なこと、幼い子供を養育する必要があることも考慮しまし
 た。
  
  これら一切の事情から、今回に限り、社会内での自力更生の機会を付与
 すべきと判断。
 Xには懲役3年、執行猶予5年が言い渡されました。


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■ 法律用語
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 法律用語 「逮捕と勾留」


  刑事事件の報道では、「逮捕」「勾留」という言葉が頻繁に出てきます
 が、二つがどう違うかご存知でしょうか。
  今回は、逮捕については「普通逮捕」、勾留については起訴前の被疑者
 に対する「被疑者勾留」に焦点を当て、両者の違いを説明していきます。
 (ちなみに、「勾留」と刑罰の一種である「拘留」(刑法16条)とは別
  物なのでご注意ください)
  
  逮捕(現行犯逮捕の場合を除く)も勾留も、被疑者・被告人に対して認
 められる身体拘束です。逮捕は刑事訴訟法199条に、勾留は同60条、204条
 以下に規定があります。
  どちらも犯罪の嫌疑に相当の理由があり、住所不定や罪証隠滅、逃亡の
 おそれがあるなど必要性がある場合しか許されません。
  また、両者とも検察官等の請求を受け、裁判官が令状を出すと決定した
 うえで執行されるという点も同じです。
  
  被疑者勾留をするためには、「逮捕前置主義」といって、絶対に先に逮
 捕手続を挟む必要があります(同207条1項)。
  これには、逮捕・勾留という二つのステップを踏ませることで、被疑者
 の身体拘束に対して二重の司法的チェックを加える意味がありますが、両
 者の身体拘束のあり方に差をつける作用もあります。
  すなわち、逮捕は勾留前の一時的・過渡的な拘束ということで、最大でも
 72時間(同205条2項)、勾留は滞在型の拘束ということで10日~20日(同
 208条)と、その役割に応じて拘束期間が変わるわけです。
  
  また、拘束場所に関しても、逮捕は「官公署」(同200条1項)であるの
 に対し、勾留は「監獄」(64条1項)とより厳しい場所が指定されています。
  
  こうした拘束期間や拘束場所の違いは、裁判所が身体拘束を認めたこと
 に対して被疑者側が不満を持ったときの対応に影響を及ぼしています。
  逮捕に関しては明文規定がなく、基本的に身体拘束を拒む術がありませ
 んが、逮捕より長期間で待遇も厳しい勾留には準抗告(裁判所に対する不
 服申立)の制度が定められているのです(同429条2条)。



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■ 法律クイズ 第262回 【解答】
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 「マンションの管理費用を滞納された!誰に請求すればいい?」

 □解答□

 3. AさんとBさんどちらにも請求できる

  建物の区分所有等に関する法律8条は、「前条第一項に規定する債権は、
 債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。」と規
 定しています。

  「前条第一項に規定する債権」とは、「共用部分、建物の敷地若しくは
 共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権
 又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」
 (同法7条1項)を指し、管理費用の支払い請求権はこれに当たります。

  ですので、マンション管理組合は管理費用をAさんにも請求することがで
 きますし、またBさんにも請求することができます。



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