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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第591号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年 9月5日                        第591号
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 発行部数: 20,099部(まぐまぐ 14,594部、melma! 5,505部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第579回
    「養育費を支払うと税金が安くなる!?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1057.php

  □ 法律クイズ 第265回 【問題】
    「学生も絶対に国民年金保険料を納付しなければならない?!」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0541.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第七十九回 「欲情減退による強姦中止」

  □ 法律用語 「ストーカーへの禁止命令」

  □ 法律クイズ 第265回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第579回
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 「養育費を支払うと税金が安くなる!?」

 □相談□

  現在総収入が月60万円です。手取りで46万円くらいになります。現在妻
 と子供三人ですが離婚することになりました。養育費は11万円に決まりま
 した。
  養育費を払っていく場合税金対策になると聞いたのですが、毎月の税金
 の額は変わってきますか?

                           (40代:男性)


 □回答□

  離婚後、元妻が引き取った子(所得なし)の養育費を元夫が負担してい
 るときは、その子供を扶養親族として扶養控除を受けることができる場合
 があります。

  扶養控除とは、納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、
 一定の金額の所得控除が受けられる制度のことです。
  扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに
 当てはまる人です。

 1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
   又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町
   村長から養護を委託された老人であること。

 2. 納税者と生計を一にしていること。

 3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

 4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受
   けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 以上国税庁ホームページ「扶養控除」参照
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm


  そして、元夫が養育費を支払っている場合で、子供が(2)納税者と生
 計をいつにしているといえる場合には、この元夫は扶養控除を受けること
 ができます。

  「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをい
 うものではなく、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共
 にしていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に
 生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族
 は生計を一にするものとして取り扱われています。
  したがって、元夫と子が「生計を一にしている」とみることができるか
 どうかは、離婚に伴う養育費の支払が「常に生活費等の送金が行われてい
 る場合」に当たるか否かによることとなりますが、次のような場合には、
 扶養控除の対象となるとされています。

 1. 扶養義務の履行として支払われる場合
 2. 子が成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる場合

  詳しくは国税庁ホームページを参照してください。
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/65.htm


  以上より、おそらく相談者は年間38万円(平成23年時点)の扶養控除を
 受けることができると考えられます。


  [関連情報]
  ・支払われなかった期間を遡って養育費を請求できる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/655.php	



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■ 法律クイズ 第265回 【問題】
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 「学生も絶対に国民年金保険料を納付しなければならない?!」

  国民年金法によると、日本国内に居住している満20歳以上60歳未満の者
 は国民年金の被保険者となり、学生であっても例外なく保険料を納付しな
 ければならない。

 1. ○
 2. ×



 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第七十九回 「欲情減退による強姦中止」
        ~東京高裁昭和39年8月5日判決~

  犯行に着手した犯人が、自分の意思に従って犯行を途中でやめることを
 「中止未遂」といいます(刑法43条但書)。
  
  中止未遂は、自分で犯罪を思いとどまったという点が評価され、刑が減
 軽されたり免除されたりするのですが、裁判では、この「自分の意思でや
 めた」という犯人の任意性をどう判断するかが争われます。
  犯行を中止するうえで何らかのきっかけがあったとしても、それが一般
 的に犯意をそぐ原因になるようなものならば、「自分の意思」で中止した
 とは認められません。
  このきっかけが、普通なら犯意をそぐ原因にはなり得ないものであって
 初めて「自分の意思」で中止したといえるのです。
  今回の事案でも、この犯人の任意性について当事者の意見が対立しまし
 た。
  
  被告人Xは、小雪の降る中、下校中だった被害者Aを強姦しようと下着
 を脱がせ、Aの陰部に手指をさし入れるなどして姦淫を試みました。
  しかしそのとき、XはあらわになったAの肌が寒気のために鳥肌立って
 いるのを見て、欲情が減退し、結局は姦淫するに至りませんでした。
  
  1審は、「外部的な妨げがあったから犯罪を遂げなかったのだ」として、
 Xの任意性を否定し、中止未遂を認めませんでした。
  これに対して弁護側は、被害者の肌が鳥肌立っているのを見ても、一般
 的には強姦可能だと主張して控訴しました。
  
  東京高裁は、一般の経験上、この種の行為で犯行を中止するときは、行
 為者の意思決定に相当強い影響を与えるような外部的事情が存在している
 ものだと指摘。
  実際、本件でも、Xはそうした外部的事情(この場合Aの鳥肌)によっ
 て性欲が減退し姦淫行為をやめたとしているのであって、「自分の意思」
 に従って犯行を思いとどまったというよりは外部的事情の強い影響を受け
 て犯意がそがれたと考えるべきであるとして、Xの任意性なしと結論付け
 ました。
  よって、中止未遂の成立を否定した1審判決を維持したのです。



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■ 法律用語
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 法律用語 「ストーカーへの禁止命令」


  禁止命令とは、警察本部長等からつきまとい等(本HP「ストーカー規制
 法」参照)をしてはならないと警告を受けた者が、その警告に従わずに同
 じ行為を繰り返して被害者に不安を覚えさせ、これがさらに繰り返しされ
 るおそれがある場合に、都道府県公安委員会が行為者に対して同様の行為
 を禁止するため発する命令です(ストーカー規制法5条)。

 ここで命令する内容は、

 (1)警告違反のつきまとい等の行為を、更に繰り返して行ってはなら
    ないという命令

 (2)さらなる警告違反行為の繰り返しを防ぐために必要な事項について
    の命令

 の2つです。
  
 (1)に反した場合には、罰則の対象となります。
  また、(2)は、具体的に言うと、(1)により禁止された行為を繰り返
 す手段となるような物品を廃棄させる措置などをいいます。
  たとえば、行為者が被害者の写真を送付しているような場合には、その
 写真のネガを提出させるといったものです。
  これはあくまで(1)を補完するもので、(2)の命令だけが単独で出さ
 れることはありません。
  
  警告を無視するような行為者にはすぐにでもこの禁止命令を出してほし
 いというのが被害者の考えでしょうが、命令は行為者にとって行動制限を
 義務付けられる不利益処分ですから、発令の前に行為者に対し聴聞の機会
 を設けなければなりません。
  
  行為者は公安委員会に対し、禁止命令の原因となる事実を証明する資料
 (調査結果など)の閲覧を求めることができます。
  公安委員会は、第三者の利益を害する等の正当な理由がなければ、これ
 を拒むことはできません。
  そのうえで、行為者は禁止命令の原因について説明を受け、意見を述べ
 たり質問したりし、それをもとにつくられた報告書から禁止命令の必要性
 が判断されることになります。
  
  平成12年にこの法が施行されてから10年余り経ちますが、いまだにス
 トーカー被害を伝えるニュースは後を絶ちません。
  法制定から一歩進んで、より効果的な運用を検討しなおす時期にきてい
 るのかもしれませんね。



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■ 法律クイズ 第265回 【解答】
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 「学生も絶対に国民年金保険料を納付しなければならない?!」

 □解答□

 2. ×

  日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の者は原則として、すべて国民
 年金の被保険者となります(国民年金法7条)。
  また、学生に関しては、一定の要件の下、申請により保険料の納付が猶
 予(免除ではない)される「学生納付特例制度」が設けられています。
  詳しくは、社会保険庁「学生納付特例制度」のホームページを参照して
 ください。
 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
 


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