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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第593号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年 9月26日                        第593号
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 発行部数: 20,063部(まぐまぐ 14,564部、melma! 5,499部)
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■ 目 次
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  □ 隔週連載:世界の離婚 第10回
    「ドイツ編」

  □ なっとく! 法律相談 第581回
    「成年後見をやめたい!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1063.php

  □ 法律クイズ 第267回 【問題】
    「日本在住の外国人に海外旅行の自由は認められない?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0547.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第八十一回 「同時傷害の特例と傷害致死罪」

  □ 法律用語 「国際手配」

  □ 法律クイズ 第267回 【解答】



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■ 隔週連載:世界の離婚 第10回
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 「ドイツ編」


 「世界の離婚」、第10回目の今回はドイツ編です。
 
 ◯婚姻
 
  婚姻年齢は18歳(成年)とされていますが、配偶者の一方が成年に達し
 ている場合や法定代理人の同意がある場合には、未成年でも婚姻できると
 されています。
  近親婚については、直系血族、兄弟姉妹との婚姻は禁止されています。
  再婚禁止期間は、1998年に撤廃されています。
 
  夫婦となろうとする者は、役所で承認立会いのもと結婚式を挙げ、婚姻
 成立となります。


 ◯離婚

  ドイツにおいては、日本のような協議離婚は認められておらず、裁判離
 婚のみが認められています。そして、法定の離婚原因は婚姻関係の破綻の
 みとされ、さらに破綻しているかどうかは夫婦の別居期間によって客観的
 に判断されます。
 
  すなわち、(1)3年以上別居している場合、(2)1年以上3年未満の期
 間別居しており、双方が離婚に同意している場合、(3)別居期間が1年未
 満であっても、婚姻を継続することが一方当事者にとって不当に苛酷な場
 合、のいずれかに該当する場合には婚姻関係が破綻しているとみなされま
 す。
 
  親権については、離婚後も父母の親権が存続するとされています。もっ
 とも、共同で親権を有している父母が別居しているときは、それぞれの親
 は単独親権を求めて家庭裁判所に申し立てることができるとされています。
 
  次回はイタリア編をお送りします。



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■ なっとく!法律相談 第581回
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 「成年後見をやめたい!」

 □相談□

  現在、成年後見人をある司法書士にお願いしているのですが、生活費を
 極端に制限されるなど、成年後見の趣旨とかけ離れた対応で私生活に多大
 な負担をきたしています。成年後見自体をすぐにもやめたいのですが可能
 でしょうか。
  成年後見を始めたことで、被後見人本人は精神不安定となっていますが、
 金銭管理も意思疎通もでき、私生活に何の不自由もありません。

                          (70歳以上:女性)


 □回答□

  成年後見自体を辞めるには後見開始の審判の取消しという方法がありま
 す。
  本件の被後見人の方は金銭管理も意思疎通もでき、私生活に何の不自由
 もないということですので、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠
 く常況が消滅したといえます。この場合には、本人、配偶者、四親等内の
 親族等の請求により、家庭裁判所は後見開始の審判を取り消さなければな
 らないことになっています(民法10条・7条)。
  まずは家庭裁判所に後見開始の審判の取消しを申立てられることをお勧
 めします。
 
  次に、成年後見制度の利用は維持しつつ後見人を解任する場合は、以下
 のようになります。
  成年後見人は、成年被後見人の生活・療養看護・財産管理事務を行うに
 あたり、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の
 状況に配慮しなければならない(858条)とされています。
  後見人に不正な行為、著しい不行跡、その他後見の任務に適さない事由
 があるときには、後見監督人、被後見人、被後見人の親族、検察官の請求、
 又は家庭裁判所が後見人を解任することができます(民法846条)。
  現実には、後見人による被後見人の財産の不正使用や横領等、よほどの
 ことがない限り解任されることはほとんどないようです。
  相談文からは成年後見の趣旨とかけ離れた対応がどのようなものかは判
 断できませんが、成年後見人の解任は困難であると考えられます。
 
  ただ、成年後見制度を利用しつつ後見人の行き過ぎた行動を制御する方
 法として、後見人を追加する方法(民法843条3項)や後見監督人を選任す
 るという方法(民法849条の2)があります。
  いずれも成年被後見人、その親族の請求(後見人の追加はその他利害関
 係にも請求が可能です)によって家庭裁判所が必要であると認めた時に選
 任が可能です。
 以上の3つの方法をご検討ください。
 
 
  [関連情報]
  ・後見開始の審判とは?!
   http://www.hou-nattoku.com/koureisha/kouken1.php	



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■ 法律クイズ 第267回 【問題】
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 「日本在住の外国人に海外旅行の自由は認められない?」

  日本に在住するアメリカ人であるXさんと日本に在住し日本国籍を有する
 Yさんは、韓国に旅行に行こうと考えました。XさんにはYさんと同様に日
 本国憲法上海外へ一時旅行する自由は認められるでしょうか?

 1. 認められる
 2. 認められない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第八十一回 「同時傷害の特例と傷害致死罪」
        ~最高裁昭和26年9月20日判決~

  普通、罪を問う際には、「誰のどの行為がどれだけの被害を出したか」
 を示し、それに見合った罰を与えるものです。
  しかし、数人がかりで1人を暴行したような場合は、どの傷が誰による
 ものか特定できないため、誰に結果の責任を求めるべきかわからなくなる
 ことが多いのです。
  だからといって被害を放置するわけにはいかないということで、刑法207
 条は、複数人で被害者に傷害を負わせた場合、たとえ加害者側が共謀して
 いなくても共犯として暴行したとみなし、全員に傷害結果の責任を負わせ
 ることにしています(同時傷害の特例)。
  
  今回の事案では、この特例を、被害者が暴行の末死亡したという傷害致
 死(同205条)事件にも用いてよいかが争われました。
  
  親密な間柄にあった被告人X、Yは、喫茶店でウイスキーを飲んだ後、旅
 館でも飲酒していました。
  そこでXが被害者Aと口論になり、Aの頭部を手拳で殴打。
  その時旅館から帰ろうとしていたYは、XとAが争っているのを見つけ、
 即座に、Xに加勢しようと靴履きのままAの頭部顔面等を蹴りました。
  この結果、Aは頭部口腔内出血により死亡しましたが、X、Yのどちらの
 暴行が原因となったのかはわかりませんでした。
  
  原審は、X、Y両名に傷害致死罪と同時傷害の特例を適用し、Aの死に対
 する責任を認めましたが、Xは心神耗弱、Yは情状酌量を理由に刑を軽減し
 ました。
  これに対し両名の弁護人は、同時傷害の特例を適用した原判決は、法律
 の適用を誤っていると主張して上告しました。
  
  最高裁は上告を棄却。
  まず、同時傷害の特例の性質を、因果関係の立証が困難というだけで、
 同時に暴行して傷害等の結果が起きても誰にも責任を負わせられない不合
 理や、実際に傷害を加えた者が責任を免れるという欠陥を救済するための
 政策的規定であると指摘しました。
  そのうえで、この特例は基本的に傷害に関するものであるけれども、
 「立証の困難」という点では傷害致死の場合も同じであるから、傷害致死
 罪に本条を適用しても構わないと判断しました。
 
 したがって、原判決に違法はないと結論付けたのです。



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■ 法律用語
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 法律用語 「国際手配」


  先日、リビアの元最高指導者、カダフィ大佐らが国際手配されました。
  
  国際手配とは、国際刑事警察機構(International Criminal Police Org
 anization、通称「インターポール」。以下ICPO)が、世界188か国・地域
 (2010年12月末現在)に及ぶ加盟国の警察組織と連携し、国外逃亡犯や行
 方不明者の発見、身元不明死体の身元確認、常習的国際犯罪者の通報等を
 行う制度です。
  
  国際手配のきっかけとなるのは、各国家中央事務局(ICPOによる警察連
 携のため各国が指定した機関。わが国では警察庁)等の依頼などです。
  これを事務総局(事務総長とその指揮下にある部局)が受理すると、各
 依頼内容に応じて、以下に示すような「国際手配書」を選択・発行し、加
 盟国の警察組織に指示を送ることになります。
  

 (1)国際逮捕手配書(赤手配書)

  引渡しを目的として、逃亡犯の身柄拘束を求めるものです。
  手配書各色のなかで最も多く用いられており、2010年の発行数は6,344
  件にのぼりました。
  今回、カダフィ大佐に出された手配書もこの赤手配書です。
  

 (2)国際情報照会手配書(青手配書)

  被手配者の所在発見や、被手配者に関する情報(本人特定情報・犯罪経
  歴情報など)を求める際に用いられます。
  

 (3)国際防犯手配書(緑手配書)

  小児性愛などの常習的国際犯罪者に関する情報を各国警察に通報し、注
  意喚起するものです。
  

 (4)国際行方不明者手配書(黄手配書)

  行方不明者や自救無能力者(自救能力がなく、生命・身体に危険が生じ
  るおそれのある者)等について情報を求めるものです。


 (5)国際身元不明死体手配書(黒手配書)

  国内で見つかった身元不明死体の通報と、その身元照会のためのもので
  す。
  

 (6)武器等警告手配書(オレンジ手配書)

  爆弾や危険物について、各国警察や公的機関、国際機関等に警告するも
  のです。
  
  
  以上のような色分けされた手配書に加え、「ICPO国際連合特別手配書」
 といって、国連安保理事会のタリバーン・アルカーイダ制裁委員会が要請
 したテロリストを周知するためのものもあります。
  
  わが国では、よど号ハイジャック犯や北朝鮮による拉致実行犯などが現
 在も国際手配中です。



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■ 法律クイズ 第267回 【解答】
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 「日本在住の外国人に海外旅行の自由は認められない?」

 □解答□

 2. 認められない

  日本人であるYさんには判例上、憲法22条2項によって海外旅行の自由が
 認められています。
  他方で判例は、定住外国人の韓国旅行のための再入国許可申請に対して
 指紋押捺拒否を理由としてなされた再入国不許可処分の合法性が争われた
 事件において、「我が国に在留する外国人は、外国へ一時旅行する自由を
 憲法上保障されているものではない。」としました。つまり、日本に住む
 外国人は、出国はできるが再入国が保障されているわけではないというこ
 とです。
  したがって、本問のXさんにも憲法上海外旅行の自由は保障されていま
 せん。もっとも、よほどのことがないかぎり日本に在留する外国人の再入
 国許可申請が拒否されることはありません。



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