「知らなきゃ損する!面白法律講座」第594号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2011年10月 3日 第594号
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発行部数: 20,063部(まぐまぐ 14,564部、melma! 5,499部)
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第582回
「自治会費の余剰金を現在の住民で分配してもいいの?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1065.php
□ 法律クイズ 第268回 【問題】
「未成年後見人は何人まで就くことができるの?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0549.php
□ 裁判員のための一口判例解説
第八十二回 「攻撃の予測と正当防衛」
□ 法律用語 「名誉」
□ 法律クイズ 第268回 【解答】
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■ なっとく!法律相談 第582回
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「自治会費の余剰金を現在の住民で分配してもいいの?」
□相談□
自治会費の余剰金が1000万円弱あります。これを自治会が発足した40年
前から昨年度末までの在住期間に応じて返還しようとしています。
このようなことは可能なのでしょうか?
(30代:男性)
□回答□
自治会費の余剰金の分配は、当該自治会の解散に伴う場合であれば可能
です。
まず、自治会は法律上「権利能力なき社団」というものに該当します。
権利能力なき社団とは、社団としての実質を備えていながら法令上の要件
を満たさないために法人としての登記ができないか、これを行っていない
ために法人格を有しない社団をいいます。一般的には、自治会やサークル
等がこれに該当します。
権利能力なき社団の財産権の帰属に関して判例は、「総有」であるとし
ています。総有とは、財産の共同所有形態の一種であり、団体の構成員は
財産の使用収益権を持つが、団体的拘束が強いために、個々の構成員の持
分権の大きさを観念することが困難であり、個々の構成員が共有財産の分
割請求や自己の持分の処分をすることができないものをいいます(最判昭
和32年11月14日)。
つまり、共有持分の観念がないため、共有持分の払い戻しは出来ません。
但し、構成員全員の合意により、共有持分を確定させたうえで解散するこ
とはできます。
したがって、相談にある1000万円弱の自治会費の剰余金は、当該自治会
が解散する場合には構成員である住民に分配することが可能です。その場
合、分配額の決定方法は全員が合意するのであればどのようなものであっ
ても可能です。
[関連情報]
・自治会費からの役員報酬支出は違法?
http://www.hou-nattoku.com/consult/319.php
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■ 法律クイズ 第268回 【問題】
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「未成年後見人は何人まで就くことができるの?」
10歳のA君には2010年時点で親権の行使する者がいませんでした。そこ
で、A君には未成年後見人を選任することになりました。A君には何人まで
後見人がつくことができるでしょうか。
1. 1人
2. 2人
3. 3人
4. 何人でも
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための一口判例解説
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第八十二回 「攻撃の予測と正当防衛」
~最高裁昭和30年10月25日判決~
正当な理由なく急に攻撃されたならば、それから身を守るために仕方な
く反撃する行為は「正当防衛(刑法36条1項)」として罰されません。
仮にこの反撃が行き過ぎても、行為者の落ち度は少ないとして「過剰防
衛(同法2項)」となり、刑を軽くしたり免除したりといった措置が許さ
れています。
では、行為者が「相手が攻撃してくるだろう」とあらかじめ予測して反
撃の準備をしていた場合、「『急に』攻撃されたから、こうするしかなかっ
たんだ。正当防衛だ」という言い分が通るでしょうか?
被告人Xは、飲食店で被害者Aが喧嘩を始めたため、Pと仲裁に入りま
した。
この仲裁に不満を抱いたAが包丁でPの鼻を傷つけ、Xは一旦その場か
ら逃げましたが、再びQと店に引き返します。
すると、またもやAが出刃包丁でXを襲い、それを止めようとしたQが
指を負傷してしまいました。
こうした仕打ちに憤激したXは、Aを威嚇して謝罪させ、なお相手が攻
撃してきたら応戦しようと考え、自宅から、日本刀一振を抜身のまま持ち
出し、同店付近の路上からRと様子をうかがいました。
そこに通りがかったAは、Xを見つけるなりその名を呼び、いきなり出
刃包丁で攻撃を仕掛け、Xはそれに応戦するうち、日本刀で数回Aに斬り
つけました。
この結果、Aは出血多量で死亡するに至ったのです。
原審は、XがAの攻撃を予測して応戦しようとしていた以上、Aの攻撃
は急なものではない(急迫性はない)として、Xに傷害致死罪(刑法205条
1項)を成立させました。
これに対し、弁護側が急迫性を主張して上告しました。
最高裁は上告を棄却。
Aがいきなり出刃包丁でXに突きかかった時、XはこのAの攻撃を早く
から十分予測し、これに立ち向かって敏速有力な反撃の傷害を加えられる
ように十分な用意を整えており、自ら進んでAと対面しようとしていたと
指摘しました。
したがって、Aの攻撃はXにとって急迫のものではなく、XがAに加え
た傷害も権利防衛のためやむを得ず生じたものではないとし、正当防衛・
過剰防衛をともに否定した原審の判断を支持しました。
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■ 法律用語
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法律用語 「名誉」
日常生活では「あの人は運動音痴だ」という程度でも不名誉に感じるこ
とはありますが、これが名誉毀損罪(刑法230条)だ、と言われると少し
違和感がありますよね。
では、刑法で「傷つければ犯罪になる」と考えられ、保護されている
「名誉」とは一体どんなものなのでしょうか。
刑法上の名誉とは、一個人の社会的存在をあらわすもので、社会で円滑
に活動するための基盤と捉えられています。
この名誉を傷つける罪として刑法が用意しているのが、公然と事実を指
摘する「名誉毀損罪」と、公然と事実でないことを言い、人を侮辱する
「侮辱罪(同231条)」です。
この2つの罪、どちらも条件に「公然と」という語が入っているのに気
付かれましたか?
そうです、2人きりのときに傷つくことを言われても、これらの罪は成
立しないのです。
不特定多数の者が認識できる状態、たとえば、駅前での演説や新聞記事、
職場の多数他者の面前などで言われて初めて罪が成立します。
このことから、刑法が保護しようとしている「名誉」とは、内部的名誉
(その人の真価)でも主観的名誉(自分の名誉感情)でもなく、外部的名
誉(社会的な評判)であるというのが裁判所の考え方です。
内部的名誉は罵られたくらいで傷つくはずがありませんし、主観的名誉
は2人きりであろうと嫌な気分になる以上傷つけられてしまいますからね。
さて、先ほどの説明で、名誉毀損罪はなぜ事実(本当のこと)を指摘し
ているのに罪になるのか?と思われた方のために説明を加えておきます。
これは、真実であればあるほど、被害者にとっては暴かれたときのダ
メージが大きく、その後の社会生活に悪影響を及ぼす危険性があるためで
す。
ただ、政治家の生活面の情報など、情報が真実であれば、広く伝えるこ
とが公共・公益に資する場合もあります。このようなときは名誉毀損罪に
はなりません。
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■ 法律クイズ 第268回 【解答】
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「未成年後見人は何人まで就くことができるの?」
□解答□
1. 1人
未成年後見人は1人でなければなりません(民法842条)。したがって、
A君には後見人は1人しか選任されません。
もっとも、未成年後見人に複数の者又は法人を選任することができる法
改正案が2011年国会で成立しました(「民法等の一部を改正する法律(平
成23年法律第61号)))。
これに伴い、現行民法が改正されればA君に複数人の未成年後見人が就
くことも可能となります。
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