「知らなきゃ損する!面白法律講座」第595号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2011年10月17日 第595号
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発行部数: 20,063部(まぐまぐ 14,564部、melma! 5,499部)
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■ 目 次
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□ 隔週連載:世界の離婚 第11回
「イタリア編」
□ なっとく! 法律相談 第583回
「購入した土地の一部が他人の土地だった!
その部分に相当する額を減額してもらえる?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1069.php
□ 法律クイズ 第269回 【問題】
「抗議で外国の国旗を燃やすと犯罪になるの?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0553.php
□ 裁判員のための一口判例解説
第八十三回 「家屋への侵入と事後強盗」
□ 法律用語 「自転車と法律」
□ 法律クイズ 第269回 【解答】
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■ 隔週連載:世界の離婚 第11回
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「イタリア編」
「世界の離婚」、第11回目の今回はイタリア編です。
◯婚姻
婚姻年齢は18歳(成年)とされていますが、特別な事情がある場合は、
裁判所の許可によって16歳まで引き下げることができるとされています。
近親婚については、直系血族、兄弟姉妹、直系姻族との婚姻は禁止され
ています。叔父叔母との婚姻、姻族関係終了後の直系姻族間の婚姻、縁組
または認知の結果として親族関係が生じた者同士の婚姻も原則として禁止
されていますが、裁判所の許可があれば婚姻できます。
また、当事者の一方が他方の配偶者に対する殺人(未遂を含む)で刑に
処せられた場合は婚姻できません。
イタリアには再婚禁止期間があり、女性は前婚の解消から300日間は再婚
できません。ただし、婚姻の解消前から同居していなかった場合には、裁
判所は再婚禁止期間中でも婚姻を許可することができます。また、妊娠の
終了によっても再婚禁止期間が終了します。
夫婦となろうとする者は、挙式に先立ち、婚姻する旨を双方の住所地の
市町村役場の入口に公告する必要があります。公告期間は最短で8日間です
が、2回の日曜を挟んで掲示しなければなりません。公告期間終了から5日
目以降に、役所で承認立会いのもと結婚式を挙げ、婚姻成立となります。
上記の方式(民事婚)のほかに、カトリック教会法に準拠して挙式され
た婚姻(教会婚)にも、民事婚と同一の効力を認めています。
◯離婚
カトリック教会の影響を強く受けたイタリアでは、従来離婚は認められ
ていませんでしたが、1970年の「婚姻解消の諸場合の規律」(通称「離婚
法」)によって、離婚制度が初めて導入されました。
法定の離婚原因は、(1)特定の犯罪(終身刑または15年以上の刑、性犯罪、
子の虐待、DVなど)で処刑された場合、(2)裁判別居、裁判所の認可を受け
た協議別居が3年以上継続している場合、です。これらの原因がある場合に、
裁判によって離婚が認められます。
離婚法による離婚は、民法上の婚姻の効果を解消するのみで、教会婚そ
のものは有効に存続します。そのため、教会婚の婚姻を完全に解消するに
は、教会裁判所の判決を受ける必要があります。
離婚後の親権については、原則として単独親権となりますが、未成年者
にとって物質的・精神的な利益があると考えた場合には、裁判所は、交互
監護(それぞれの親のもとで交互に監護される)や共同監護(監護の内容
を両方の親で決定する)を定めることもできるとされています。もっとも、
実務上、交互監護や共同監護はほとんど利用されていないそうです。
次回はカナダ編をお送りします。
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■ なっとく!法律相談 第583回
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「購入した土地の一部が他人の土地だった!その部分に相当する額を減額してもらえる?」
□相談□
宅地建物取引業者を介して塀で囲まれた土地を購入したのですが、実は
一部が他人の敷地だった事が判明しました。売主側に購入代金の一部返却
を求めたり、塀などの改修代金を請求することはできるのでしょうか?
ただ、売買契約書に「瑕疵担保責任を負担しない」との条項があるのが
気がかりです。
(30代:男性)
□回答□
購入した土地の一部が他人所有であった場合に、売主が買主にこの一部
分の所有権を移転することができないときは、買主は、その不足する部分
の割合に応じて代金の減額を請求することができます(民法563条1項)。
上記に加え、他人所有部分があることを知らなかった買主は別途損害賠
償の請求をすることができます(同3項)。
本件でも売主が他人所有部分の権利を相談者に移転できない場合には、
相談者はその部分の割合に応じて購入代金の一部返却を求めることができ
ます。
さらに、他人所有部分の塀を撤去する費用についても損害賠償として売
主に請求することができます。
以上が民法の規定による原則的な回答ですが、民法は当事者間で担保責
任を負わない旨の特約を結ぶことを認めています(民法572条)。ただし、
瑕疵があることを売主が知っていれば、特約があったとしても売主は担保
責任を負うことになります(同条)。
したがって、本件でも売主が自分の売る土地の一部に他人の土地が含ま
れていることを知っていたことを立証できれば、特約が無効であるとして
上述の責任を追及することが可能です。
また、契約において宅建業者自らが売主となっている場合には、担保期
間を2年未満とする特約も無効となります(宅地建物取引業法40条)ので、
今回の契約でも売主が宅建業者である場合には上述の責任を追及すること
ができます。
上記責任追及は相談者が購入した土地の一部に他人の土地が含まれてい
ることを知った時から1年以内に行使する必要がある(民法564条)ので気
を付けてください。
なお、売主が今回の他人の所有部分について時効取得している可能性も
あるので、そのあたりの事実関係も一度調べられてはいかがでしょうか。
[関連情報]
・購入した土地にガラスや釘が混入していた!
http://www.hou-nattoku.com/consult/953.php
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■ 法律クイズ 第269回 【問題】
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「抗議で外国の国旗を燃やすと犯罪になるの?」
AさんはX国の外交政策に抗議する目的でデモを行い、その過程でX国を侮
辱してやろうと思いX国の国旗を燃やしました(デモ自体は警察や自治体等
に届出がなされ正式に認められたものでした)。
Aさんの行為は刑法上の犯罪となるでしょうか?
1. 犯罪となる
2. 犯罪とならない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための一口判例解説
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第八十三回 「家屋への侵入と事後強盗」
~東京高裁昭和24年12月10日判決
窃盗犯が逮捕を免れようと人を死傷させた場合、もともとは窃盗(刑法235
条)のつもりであったとしても、人を傷つけて金品を奪う以上、強盗と同
様に扱われます(事後強盗罪、同238条)。
この時重要なのは、「『窃盗犯』が人を傷つけた」という点。
相手に攻撃を加えた時点で「窃盗犯」でなければいけないということです。
窃盗犯と認めるためには、暴行時、犯人が既に窃盗行為に着手している
必要があります。
今回の事案では、被告人がこの窃盗行為の着手という要件を満たし、窃
盗犯とみなし得るかが問題となりました。
窃盗を企んでいた被告人Xは、A方の窓に足をかけ、屋根にのぼり、そこ
から2階の雨戸の開いていた箇所を見つけ同居宅に侵入しました。
就寝中だった家人Aはこの物音に目覚め、起き上がってXに飛びかかりま
した。
Xは捕まってたまるかと、Aを力まかせに突き倒しましたが、その際、Aは
後頭部を後方の障子に打ち付け、ショックで心臓麻痺を起こして死亡しま
います。
原審は、Xに事後強盗による強盗致死罪(同240条)を成立させました。
これに対しXの弁護人は、「Aが飛びかかってきた時点では、XはAの住居
に侵入しただけであって、まだ窃盗行為に着手しておらず、『窃盗犯』と
いう要件を満たしていない。それゆえ、ここで暴行を加えても事後強盗に
あたらない。」と主張します。
当然、強盗致死罪も成立しないとして控訴しました。
東京高裁は原審を破棄。
窃盗行為に着手したとして「窃盗犯」の成立を認めるには、他人の家へ
の侵入後、金品物色の行為がなければならないとしました。
したがって、本件Xのように、窃盗の目的で他人(A)の家に侵入しだだ
けでは、窃盗行為の着手があったとはいえないとし、A死亡の結果について
は傷害致死罪(同205条)が成立するにとどまると結論付けました。
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■ 法律用語
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法律用語 「自転車と法律」
健康、スポーツ、エコ、ファッション…
最近、様々な面で自転車の魅力が再評価され、人気を集めています。
その一方で問題となっているのが自転車事故です。
平成22年の自転車事故は15万1626件(交通事故全体の2割超)と多く、中
には死傷者が出る重大事故を起こして5000万円以上の賠償金支払いを命じ
られたケースもあります(東京地裁平成19年4月11日判決等)。
歩行者の延長のような、気軽な気持ちで利用することの多い自転車です
が、なかなか危険度が高いもの。
道路交通法上も「軽車両」という車両の一種であり、自転車に求められ
る交通ルールは実は結構厳しいのです。
ついついやりがちな行為とその罰則を挙げてみました。
○2台以上横並びでの走行(並走可能な道路を除く、道路交通法19条)
→ 2万円以下の罰金または科料(同121条)
○夜間の無灯火運転(同52条1項)
○前輪・後輪の一方でもブレーキを欠いた自転車(ピストバイクなど)の
運転(同63条の9第1項)
→ 5万円以下の罰金(同120条)
○二人乗り(16歳以上の運転者が紐等で固定して背負う、または補助椅子
をつけるなど、規定の場合に限り、幼児の同乗可能)
→ 5万円以下の罰金または科料(同57条2項に基づき都道府県が条例で
規定)
○手放し運転(携帯電話での通話、傘さし、犬のリードをつかむ等の行為
が含まれることも。同71条6号に基づき都道府県が条例で規定)
○歩行者妨害、歩行者に対する注意・徐行の怠慢(歩道上で歩行者にベル
を鳴らす行為を含む、同)
○信号無視(同7条)
→ 3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金(同119条)
○酒酔い運転(同65条1項)
→ 3年以下の懲役、または50万円以下の罰金(同117条の2、同条第2項)
これくらいなら…と思える行為も、案外重い罪だとおわかりいただけたで
しょうか。
都道府県の中には、より詳しい禁止行為等をホームページに記載している
ものがあります。
この機会に、お住まいの地域の自転車に関する規制を確認してみて下さい。
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■ 法律クイズ 第269回 【解答】
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「抗議で外国の国旗を燃やすと犯罪になるの?」
□解答□
1. 犯罪となる
外国に対して侮辱を与える目的で、その国の国旗を破壊等した場合には
外国国章損壊罪が成立します(刑法92条1項)。デモ自体が正当なものであっ
ても、犯罪の成否とは関係ありません。
もっとも、本罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することがで
きない(同条2項)とされていますので、X国の請求がない限り、Aさんが立
件されることはありません。
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