「知らなきゃ損する!面白法律講座」第597号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2011年10月31日 第597号
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発行部数: 20,063部(まぐまぐ 14,564部、melma! 5,499部)
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■ 目 次
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□ 隔週連載:世界の離婚 第12回
「カナダ編」
□ なっとく! 法律相談 第585回
「銀行から『被害回復分配金支払申請についての案内』が送られて
きた。どうすればいいの?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1073.php
□ 法律クイズ 第271回 【問題】
「使用者は争議行為を行うことができないの?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0557.php
□ 裁判員のための一口判例解説
第八十五回 「精神的激励と幇助」
□ 法律用語 「条例とは」
□ 法律クイズ 第271回 【解答】
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■ 隔週連載:世界の離婚 第12回
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「カナダ編」
「世界の離婚」、第12回目の今回はカナダ編です。カナダは10の州と3つ
の準州からなる連邦国家で、各州によって婚姻制度が異なります。今回は、
人口の多いオンタリオ州とケベック州について取り上げます。
◯婚姻
婚姻については、各州の州法で定められますが、近親婚の範囲は連邦法
で定められており、直系血族、兄弟姉妹、直系姻族との婚姻は禁止され
ています。
また、カナダではCivil Marriage Actにより、同性結婚が認められてい
ます。
オンタリオ州の婚姻年齢は18歳とされていますが、両親の文書による同
意があれば、16歳から婚姻できるとされています。
婚姻の手続は、婚姻許可証を市役所で発行してもらった後、2名の証人
が同席し、各宗教に基づいて挙式を行うか、裁判官などの面前で挙式を
行うことで完了します。
ケベック州もオンタリオ州と同様に、婚姻年齢は18歳とされており、両
親の同意があれば、16歳から婚姻できるとされています。
婚姻の手続は、婚姻に先立って20日間の告示がなされた後、2名の証人
が同席し、資格を有する婚姻挙行者によって挙式を行うことで完了します。
◯離婚
カナダにおける離婚は、裁判によるものとされており、日本の協議離婚
に相当する制度はありません。ただ、双方が離婚に合意している場合に
は、裁判官の書面審査のみで離婚できるとされています。
法定の離婚原因は、(1)離婚しようという意図をもって1年以上別居し
ている場合、(2)不貞行為があった場合、(3)婚姻生活を継続するこ
とができないような身体的・精神的な虐待があった場合、です。
親権については、一方の親による単独親権のほか、共同親権を選択する
こともできます。カナダには実子誘拐罪が規定されており、一方の親が
他方の親の同意を得ずに14歳未満の子どもを連れ去ると処罰されます。
次回はオーストラリア編をお送りします。
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■ なっとく!法律相談 第585回
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「銀行から『被害回復分配金支払申請についての案内』が送られてきた。
どうすればいいの?」
□相談□
以前利用した出会い系サイトが悪徳業者だったらしく支払っていた銀行
から『被害回復分配金支払申請についての案内』が送られてきました。
これは一体どの様なものなのでしょうか?申請した方が良いのでしょ
うか?
(20代:女性)
□回答□
被害回復分配金とは、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復
分配金の支払等に関する法律」(別名「振り込め詐欺救済法」といいます)
に基づく、振り込め詐欺の被害者の財産的被害の回復を図るものです。
「振り込め詐欺救済法」とは、振り込め詐欺被害を受けた者の財産的被害
の迅速な回復等に資することを目的とし、被害回復分配金の支払等のため、
預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続等を定める法
律です(同法1条)。
同法によると、預金保険機構は、金融機関が犯罪利用預金口座等である
と疑うに足りる相当な理由があると認める口座についての公告の求め(4条
1項)があったときは、その口座の金融機関、支店、種別、及び口座番号、
名義人名並びに権利行使届出期間を公告することになっています(5条1項)。
60日間以上の権利行使届出期間内(5条2項)に届出がなく、かつ金融機
関からの犯罪利用預金口座でないことが明らかになった旨の通知(6条2項)
もない場合は、その口座の預金債権は消滅し、預金保険機構はその旨を公
告することになっています(7条)。
そして銀行などの金融機関は、この債権消滅した口座の額に相当する額
の金銭につき、その口座を利用してされた振り込め詐欺の被害者に対し、
被害回復分配金を支払うことになります(8条1項)。
この支払いを受けるためには、その金融機関に対し、被害者であること
を示す事実や被害額などを、申請しなければなりません(12条1項)。
ですので、相談者が振り込め詐欺の財産的被害を回復したいのであれば、
今回銀行から送られてきた『被害回復分配金支払申請についての案内』に
従って被害回復請求分配金の申請をした方が良いです。
[関連情報]
・振り込め詐欺に引っかかってしまった!今後どうすれば良い?
http://www.hou-nattoku.com/consult/804.php
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■ 法律クイズ 第271回 【問題】
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「使用者は争議行為を行うことができないの?」
争議行為をおこなう権利は憲法28条により労働者に保障されたものです。
では、使用者であるA社は争議行為を行うことはできるでしょうか。
1. できる
2. できない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための一口判例解説
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第八十五回 「精神的激励と幇助」
~大審院昭和7年6月14日判決
刑法では、殺人を企てている者に凶器となる包丁を渡すなど、実行行為
以外の方法で犯罪実行を容易にした者を「幇助犯」(刑法62条)と呼びま
す。
幇助犯は、正犯(実行犯など主体的に犯罪を行った者)よりも軽減はさ
れるものの、その犯罪に一役買ったものとして正犯とともに罰せられるこ
とになっています。
では、罪を犯そうとしている者に対し、「やったらいい」「頑張れ」な
どと応援するような言葉をかけた場合、この行動は裁判でどのような評価
を下されるのでしょうか?
被告人Xの家に居候していたYは、Aに「生意気をして歩くと打ち殺すぞ」
と罵倒され、殴打されたことから、Aの殺害を決意しました。
YがXに対し、Xの家にある日本刀でAを殺害するつもりだと打ち明けたと
ころ、Aと仲が悪かったXはこれをすぐに了解。
「男というものはやるときにはやらねばならない。もしAを殺害すること
があれば、自分が刑務所に差し入れはしてやる」と言ってYを激励しました。
これによりますます殺意を強くしたYは、翌日、日本刀でAに切り付けま
したが、重傷を負わせるにとどまりました。
原審は、Xに殺人未遂罪(刑法203条)の幇助犯を成立させました。
これに対し、弁護側は、YがXの激励によりますます殺意を強固にしたと
いう点につき、激励の程度からしてこれを幇助と呼ぶべきではないと主張
し、上告しました。
大審院は上告を棄却。
XがYから殺人の決意を聞いたとき、言葉でYを激励してその決意を強固
なものにし、Yがその決意を実行して殺人未遂罪を犯した以上、Xは精神的
にYの犯行を幇助したといって構わないと判断しました。
それゆえ、原審判断は正しく、Xには殺人未遂罪の幇助犯が妥当である
と示したのです。
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■ 法律用語
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法律用語 「条例とは」
去る10月7日、京都府で児童ポルノ規制条例(児童ポルノの規制等に関
する条例)が成立しました。
平成24年1月から施行されるこの条例は、児童ポルノの単純所持を禁止
するほか、廃棄命令に従わない者には罰金刑を科すなど、児童ポルノ禁止
法よりも厳しい規制を行います。
法律以上の規制もできてしまう、条例とは一体どんなものなのでしょう
か。
条例は、都道府県などの地方公共団体が制定できるもので、担当事務に
つき「法令に違反しない」(地方自治法14条1項)限り、「法律の範囲内
で」(憲法94条)ある程度自由に決めることができます(地方自治法14条
1項)。
この中には、もちろん条例の実効性を確保するための「罰則」も含まれ
ます。
たとえば、京都府児童ポルノ規制条例では13歳未満の児童を被写体とし
たポルノの有償取得に関し、50万円以下の罰金、1年以下の懲役を科して
います。
こうした規制のかけ方に関しては、一般的には、内容の重複する法律が
すでにあり、その趣旨が「全国一律に均一的内容で規制すること」である
場合(最大限規制立法)には、条例で法律よりも厳しい規制を行うことは
許されないと考えられています。
しかし、法律の規制が「全国の最低基準であり、その地方の実情に応じ
て別個の規制を容認する」趣旨である場合(最小限規制立法)には、条例
が法律よりも厳しい規制を行うことも可能と捉えられています(徳島市公
安条例事件判決、最高裁昭和50年9月10日判決)。
また、必ず条例に記すべきとされているものもあり、たとえば、住民の
権利を制限したり、義務を課したりする場合(同14条2項)や、公の施設
の設置・管理・廃止について定める場合が挙げられます(同244条の2第1
項)。
条例は法律と違い、同じ行為でも各地域住民の常識や関心の高さによっ
てその対応に差が出ます。
知らずに条例違反を犯してしまう危険性もあるため、自分のまちではど
んなことが規制されるのか、どんな義務があるのかをこまめにチェックし
ておく方がよいかもしれませんね。
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■ 法律クイズ 第271回 【解答】
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「使用者は争議行為を行うことができないの?」
□解答□
1. できる
使用者側の争議行為としては、ロックアウト(使用者が労働者の労務の
提供の受領を集団的に拒否したり、事業所から集団的に締め出すこと)と
いう争議行為があります。
労働者側の争議行為に対する対抗手段として相当なものである限り正当
な争議行為として是認されます。
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