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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第598号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年11月 7日                        第598号
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 発行部数: 20,029部(まぐまぐ 14,526部、melma! 5,503部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第586回
    「私に無断で示談されたのに、責任は負わなければならない!? 」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1075.php

  □ 法律クイズ 第272回 【問題】
    「銭湯での「~おことわり」。法律的にまずいのはどれ?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0559.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第八十六回 「緊急避難と殺人」

  □ 法律用語 「消費税」

  □ 法律クイズ 第272回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第586回
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 「私に無断で示談されたのに、責任は負わなければならない!? 」

 □相談□

  19歳女子大生です。去年数回会い、肉体関係を持った男性に、妻子が居
 る事を告白され連絡を絶つと言われました。奥さんは私に対し慰謝料を請
 求するつもりだったそうですが男性の友達Aさんが勝手に全額肩代わりし示
 談にしたそうです。
  私は一連の流れを一切知らず、全てが終ってからそれらをAさんから聞か
 されました。それなのにAさんに肩代わりしたお金を返せと言われていて凄
 く困惑しています。
  男性、奥さん、Aさんの三人で勝手に収拾をつけて結局私には明確に金額
 も分からないような借金だけがのしかかったようなもので非常に困ってい
 ます。私は妻子が居る事など全く知りませんでした。私はAさんにお金を支
 払わなければいけないのでしょうか?

                          (10代:女性)


 □回答□

  相談者がAさんに、自分の代わりに示談交渉してほしいと頼んでいない限
 りAさんのした示談は相談者に何の影響も与えません。これを無権代理とい
 います。
  つまり、Aさんが相談者の代理人としてした示談が相談者に効力を生じる
 ためには、相談者がAさんに示談交渉を委任している必要があります。委任
 することによってAさんに代理権というものが与えられることになるのです
 が、今回は相談者の預かり知らないところでAさんが勝手に示談交渉したと
 いうことですので、Aさんには代理権が与えられていないということになり
 ます。ですので、Aさんは無権代理人となります。この無権代理人がした行
 為は本人に効果帰属しない(民法99条1項)ということになっているので、
 今回も無権代理人Aさんのした示談は本人である相談者に何の効力ももちえ
 ないということになります。
  もっとも、相談者が示談の相手方やAさんに示談の内容を認めるようなこ
 とをしていると、Aさんが勝手にした示談の効果が相談者に帰属することに
 なります(無権代理行為の追認・民法113条、116条本文)。
  相談者が追認をしていない限り、当初の示談自体が相談者との関係で無
 意味なものということになるので相談者がAさんにお金を返す必要はないで
 しょう。

  なお、相談者が妻子ある男性とある程度継続して男女の関係にあったの
 であれば、その妻から改めて損害賠償請求をされる可能性はあります。し
 かしながら、相談者はまだ10代の女性であることや男性から妻子があるこ
 とを知らされていなかった(隠されていた)ことから男性の不法性が大き
 いといえるので、妻からの請求は裁判では認められにくいと考えられます。
 再度の示談の際にはこの点を踏まえて交渉してみてはいかがでしょうか。


  [関連情報]
  ・無権代理と表見代理
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo178.php



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■ 法律クイズ 第272回 【問題】
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 「銭湯での「~おことわり」。法律的にまずいのはどれ?」

  銭湯を経営しているAさんは、以下の内容が書かれた張り紙をしました。
 以下のうち違法な行為となるおそれのあるものはどれでしょうか。

 1. いれずみおことわり
 2. 外国人おことわり
 3. 5歳以下の子供おことわり


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第八十六回 「緊急避難と殺人」
        ~大審院大正12年3月23日判決

  暴漢から逃れるために、他人の敷地内に立ち入りながら逃げた。
  
  このように、このままでは危険な目に遭う、という切羽詰まった状況に
 あるとき、やむを得ずに他人の法的利益を侵害する行為を「緊急避難」と
 言います(刑法37条)。
  緊急避難が認められると、実際に生じた害(上の例では住居侵入)が避
 けようとした害(傷害)を下回っている場合は罰されません。
  
  今回の事案では、犯人の第2行為がこの緊急避難といえるかが争われまし
 た。
  
  YからA(Yの父親)の殺害を頼まれたXは、自分に疑いの目が向くのを避
 けるため、Aを断崖から突き落とし、Aが自分で誤って墜落死したように見
 せようと企てました。
  Xは、外出したAにある里道で追いつき、高さ約72mの断崖から突然Aの背
 中を突き飛ばして崖下に墜落させました(第1行為)。
  
  さらにXは、誤って墜落したAの救助を試みたように装い、これを後々の
 弁護の材料に使おうと思いつきます。
  Aの生死を確かめようと迂回して崖を下ると、約54m下方の崖の中腹に、
 意識不明のAがうつ伏せで倒れていました。
  
  Xは、まるでAを救助しに来たかのように、一旦はその体に手をかけてAを
 支えたものの、Aの体がゆるんでずり落ちたため、危うくAもろとも崖下に
 転落しそうになり、Aの手を離しました(第2行為)。
  その結果、Aは意識不明のまま崖下の川に転落して溺死しました。
  
  原審はXに殺人罪(同199条)の成立を認めましたが、弁護側は、Xの第2
 行為につき、手を離さなければ自分も滑落していたのだから仕方がないと
 緊急避難を主張し、殺人未遂罪(同203条)を訴えて上告しました。
  
  大審院は上告を棄却。
  まず、人を殺す目的で実行行為をした者に相手の死の責任を問うために
 は、その行為が死亡原因といえれば良いという基準を示しました。
  犯人の行為が死の「唯一の原因」であったり「直接の原因」であったり
 する必要はないというのです。
  したがって、殺人の実行行為である第1行為と被害者の死亡との間に、第
 2行為が介入し、その第2事実が死の最重要原因となっていたとしても、犯
 人の行為と被害者の死亡との間に因果関係が認められる限りは殺人罪に問
 うべきであって、殺人未遂罪にはならないとの判断を下しました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「消費税」


  1989年に消費税が導入されてから、今年でもう22年です。
  今や当然のものとなった消費税ですが、具体的な内容までご存知でしょ
 うか。
  
  消費税は、国内のあらゆる消費活動(国内で、事業者が事業上対価を得
 て行う、資産の譲渡・貸付・役務提供・外国貨物の輸入)にかけられる、
 全国一律の間接税です(消費税法4)。
  物品等は生産や流通のたびにこうした消費税分を上乗せされて販売され
 るため、実際に消費税額を負担するのは消費者ということになります。
  
  課税対象となる物品やサービスの種類を限定しないこと、納税者による
 税率の差を設けない(累進課税制ではない)ことから、広く、公平な課税
 方法として今日まで用いられてきました。
  
  国の消費税率は4%(同29条)。
  お馴染みの消費税率「5%」という数字は、実は、この国の消費税(4%)
 に加えて、地方消費税(消費税額の25%、つまり消費税率に換算すると1%
 相当)が課税されるために出てくるものなのです。
  ということは、消費税の恩恵を受けるには、地元で消費した方が若干有
 利といえるかもしれません。
  
  ちなみに、国内取引の場合は個人事業者と法人が、輸入取引の場合は外
 国貨物の引取人が納税義務を負っていますが(同5条)、課税の基準となる
 期間(基本的に前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下の小規模事業者
 に対しては当課税期間の納税義務が原則免除されるなど、事業者の事務負
 担軽減のために優遇措置も用意されています(同9条等)。
  
  現在、折からの財政悪化を受けて、消費税率の引き上げが検討されてい
 ます。
  政府の方針では、2013年10月に7~8%、2015年度中に10%とする案が中
 心にすえられているようです(2011年10月23日現在)。
  これが吉と出るか凶と出るか、まだ判断できる段階ではありませんが…
 さらなる不況を招く結果にならないよう、祈るばかりです。



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■ 法律クイズ 第272回 【解答】
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 「銭湯での「~おことわり」。法律的にまずいのはどれ?」

 □解答□

 2. 外国人おことわり

  札幌地裁平成14年11月11日判決は、外国人あるいは外国人にみえる者の
 入浴を一律に拒否するのは人種差別に当たり不法行為を構成するという判
 断をしました。
  ですので、本問でも(2)外国人おことわりとの張り紙をして外国人の入
 浴を拒否することは違法な行為となるおそれがあります。
 (1)いれずみおことわりや(3)5歳以下の子供おことわりについて判断し
 た裁判例はありませんが、これらは他の利用者に与える影響などから合理
 的な区別として許容されると考えられます。



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