「知らなきゃ損する!面白法律講座」第599号
http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2011年11月14日 第599号
───────────────────────────────────
発行部数: 20,029部(まぐまぐ 14,526部、melma! 5,503部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────
□ 隔週連載:世界の離婚 第13回
「オーストラリア編」
□ なっとく! 法律相談 第587回
「無償で貸している土地から立ち退いてもらうにはどうしたらよい?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1077.php
□ 法律クイズ 第273回 【問題】
「実在する競走馬の名前を使うと不法行為になる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0561.php
□ 裁判員のための一口判例解説
第八十七回 「治療と称する殴打」
□ 法律用語 「放射線障害防止法」
□ 法律クイズ 第273回 【解答】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 隔週連載:世界の離婚 第13回
───────────────────────────────────
「オーストラリア編」
「世界の離婚」、第13回目の今回はオーストラリア編です。
◯婚姻
婚姻年齢は18歳とされていますが、16歳以上18歳未満の場合、裁判所の
許可があれば婚姻できるとされています。
近親婚については、直系血族(養子関係を含む)及び兄弟姉妹との結婚
が禁止されています。
オーストラリアでは、再婚禁止期間の制限はありません。
婚姻の手続は、少なくとも1カ月前に告示がなされた後、18歳以上の者2名
が証人となり、婚姻執行人(聖職者、公務員、その他一定の条件を満たし
た者)の面前で挙式を行うことで完了します。
◯離婚
オーストラリアにおける離婚は、裁判によるものとされており、日本の
協議離婚に相当する制度はありません。
オーストラリアにおける離婚原因は、「当該婚姻が回復できない程度に
破綻している」という1つしかありません。婚姻解消の命令は、少なくとも
12カ月以上継続して別居していると裁判所が認める場合にのみ出すことが
できます(家族法48条)。
なお、18歳未満の子どもがおり、その子の福祉について適当な措置が取
られていないときには、婚姻解消の命令が確定しません。
オーストラリアでは、18歳未満の子どもの親権は基本的に父母双方が共
同で保有します。裁判所から子どもの親権やいずれの親と暮らすのか、子
どもが離婚した父母それぞれと過ごす時間の配分あるいは子どもの父母と
の連絡等、子の養育に関する裁判所命令(Parenting Order)が出ている
場合、あるいは、裁判所において審理中の場合は、日本人親が豪州人親の
書面による同意や裁判所の許可なく子供を国外へ連れ去る行為は、例え実
の親であっても犯罪を構成し、最大3年までの懲役刑となる可能性があり
ます。
次回はニュージーランド編をお送りします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第587回
───────────────────────────────────
「無償で貸している土地から立ち退いてもらうにはどうしたらよい?」
□相談□
無償で土地を貸している場合、何年前に言えば返してもらえますか。そ
の場合立ち退き料金が発生しますか。
(40代:女性)
□回答□
無償で土地を貸している場合、使用貸借契約(民法593条)という契約
形態になります。なぜなら、賃貸借契約では賃料を定めることが法律で定
められているからです(民法601条参照)。ですので、今回の土地の貸借
に関して借地借家法は適用されません。
使用貸借の契約の終了に関しては、民法597条で以下の様に定められて
います。
1. 存続期間を定めた場合→期間の満了により終了(1項)
2. 存続期間を定めなかった場合→使用貸借の目的を達した時に終了
(2項本文)
3. 使用貸借の目的(使用収益)を達していない時でも、使用収益をす
るのに足りる期間が経過した時に終了(2項但書)
4. 返還の期間や使用貸借の目的を定めなかった場合→いつでも返還を
請求可能(3項)
相談文からは今回の使用貸借がどのような契約内容であるかは定かでは
ありませんので、上記4つの場合のどれに該当するかを検討してみてくだ
さい。
また、返還を求めるに際して法律上立ち退き料が必要ということはあり
ません。(賃貸借契約の場合、立退料を支払ったということが立ち退きを
求める正当理由の一つとして考慮されるということはあります。)
[関連情報]
・貸している土地から相手が立退いてくれない!
http://www.hou-nattoku.com/consult/647.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第273回 【問題】
───────────────────────────────────
「実在する競走馬の名前を使うと不法行為になる?」
Aさんは、実在する競走馬の名前を用いた競馬ゲームを作成しネット上
に無料で公開しました。
Aさんのこの行為は違法でしょうか?
1. 適法
2. 違法
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 裁判員のための一口判例解説
───────────────────────────────────
第八十七回 「治療と称する殴打」
~札幌地裁昭和36年3月7日判決
病気などの治療に行き詰まったとき、藁にもすがる思いで宗教に頼る
ケースは珍しくありません。
しかし、ここで宗教者側の行った治療方法が原因となり、依頼者に重大
な害悪が生じたとき、法律上はどのような評価が下されるのでしょうか。
被告人Xは、農業を営むかたわら真言宗を信仰し、自宅横に真言宗の寺
院を建設して、夫とともに祈祷師をしていました。
知り合いから「精神に異常をきたした妹Aを治すため、加持祈祷をして
くれ」と頼まれたXは、Aを預かります。
説法を聞かず、夜間に外出したり、獣のまねをしたりと、しばしば異常
行動に出るAを見たXは、Aに竜神が乗り移っているものと信じ、Aの親族に
「竜神をAから追い出さなければ正気に戻らない。そのためには真言の加
持秘法が必要だ」と伝えました。
XはAの親族から加持秘法の承諾を得、Aから竜神を抜くために、嫌がるA
の両腕などを押さえつけて動けなくし、手拳でAの胸部や両腕などを数十
回殴打しました。
これによりAが失神したので、竜神が抜けたとしていったん殴打を中止
しましたが、その後、目覚めたAの言動が再び異常になったことから、Xは
親族らに命じてAの両腕などを押さえつけさせて固定し、念仏を唱えなが
ら長さ5mの大数珠でAの背部や腰部などを数十回殴打しました。
その結果、Aは全身に約67個の傷害を負い、失血死してしまったのです。
今回の事案では、
(1)宗教者側の行為を、医者の治療行為のような正当な業務上の行為
(正当業務行為、刑法35条)と評価して違法性を排除し、犯罪を不成
立とすべきか
(2)宗教者側の暴行に関して被害者の承諾があれば違法性を阻却するべ
きか
という2点が争われました。
ちなみに、(1)の正当業務行為を認める際の判断基準とされているのは、
a「行為の目的が治療であること」と、b「医学的正当性があること」、
c「緊急時以外は患者の同意があること」の3点です。
まず裁判所は、Xの主観が治療目的だったことを認めました((1)-a)。
しかし、加持祈祷行為が、実力行使を全く伴わない念仏の唱和だけならと
もかく、病弱な婦女の意思に反して身体を押さえつけ、暴行を加えること
でAの精神病が治癒するという保障(原文ママ)は医学知識上認められな
いとします((1)-b)。
また、Xの行為は社会常識上著しく常軌を逸し、身体に重大な損傷を与
えることはもちろん、人の死を招くような実力行使であって、治療行為と
しては到底許されないものであるとしました((1)-b)。
本件の場合、判断能力を欠いた患者A本人から明確な同意を得られてい
ない以上、(1)-cも満たしてはいません。
したがって、裁判所は、これまでの理由からでも有罪とするには十分で
あり、(2)の問題を考えるまでもないと判断したのです。
以上より、札幌地裁は、Xに対し傷害致死罪(刑法205条)を成立させま
した。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律用語
───────────────────────────────────
法律用語 「放射線障害防止法」
福島原発事故以来、放射性物質に対する世間の関心が高まっています。
放射線が人体に与える悪影響を防止するため、放射線障害防止法(放射
性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律)は、放射線や放射性
同位元素(りん32・コバルト60など、放射線を放出する同位元素)等の放
射性物質を取扱う施設に対し、設計・設備、取扱などの基準を定めていま
す。
これによれば、政令を超えるかたちで放射性同位元素を使用したり、放
射線発生装置を使用(放射性同位元素を製造・詰替え・装備)したりする
者は、取り扱う放射性同位元素や製造・廃棄施設についての詳細な内容を
文部科学大臣に申請し、許可等を得なければなりません(3条の1、2)。
同様に、販売・賃貸業者には同大臣への届出が(4条)、廃棄業者には
同大臣への許可申請が(5条)必要となっており、それぞれ認証を受ける
ことが操業の条件となっています。
ちなみに、上記申請についての許可は、「施設の位置・構造・設備が文
部科学省令で定める技術上の基準に適合し、放射線障害のおそれがない」
という基準を満たしていない限り下りることがありません(使用許可につ
いて6条、廃棄業許可について7条)。
これに加え、文部科学大臣等が操業前の施設検査(12条の8)やその後
の定期的な検査(12条の9)を行い、施設に対して基準を満たすよう働き
かけることで(13条、14条)公共の安全が担保されているわけです。
ところが、最近になって線量計を用いた地域検査が行われるようになり、
こうした許可を受けていないと思われる放射性物質が発見される事態が起
こっています。
もしも身近にこのような放射性同位元素(と疑われる物質)を発見した
場合は、被曝を避けるために、無用な接触を避け、文部科学省・放射線規
制室(電話:03-6734-4043)に連絡してください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第273回 【解答】
───────────────────────────────────
「実在する競走馬の名前を使うと不法行為になる?」
□解答□
1. 適法
実在する競走馬の名前を使用したテレビゲームが著作権の侵害になると
して提起された裁判において最高裁(最判平成16年2月13日(ギャロップ
レーサー事件))は以下の様に判断しました。
「競走馬の名称等が顧客吸引力を有するとしても,物の無体物としての面
の利用の一態様である競走馬の名称等の使用につき,法令等の根拠もなく
競走馬の所有者に対し排他的な使用権等を認めることは相当ではなく,また
,競走馬の名称等の無断利用行為に関する不法行為の成否については,違法
とされる行為の範囲,態様等が法令等により明確になっているとはいえな
い現時点において,これを肯定することはできないものというべきである。
したがって,本件において,差止め又は不法行為の成立を肯定することはで
きない。」
つまり、競走馬の名称を無断で使用しても不法行為にはならないとした
のです。
したがって、本問でもAさんの行為は違法とはなりません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「弁護士・法律事務所データベース」のご案内
───────────────────────────────────
「弁護士・法律事務所データベース」は全国の弁護士・法律事務所を網羅
したデータベースサイトです。
http://www.hou-nattoku.com/lawyers/
名前や性別・事務所所在地・得意分野など、様々な条件を設定して弁護
士や法律事務所を検索することが可能です。弁護士選びの参考にぜひお役
立て下さい!
弁護士の皆様の情報登録もお待ちしております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
───────────────────────────────────
「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
や「裁判員のための刑法入門」を始め、法律相談・法律クイズを携帯サイト
で配信中!外出先や通勤途中でも「法律」が学べます。
⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml
⇒ ※携帯電話からのみご利用いただけます。
※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────
★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
どんな些細なことでも結構です。
また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!!
https://www.hou-nattoku.com/opinion/
★メルマガの相互紹介を募集しています。
ご希望の方は、お問合わせフォームよりご連絡下さい。
https://www.hou-nattoku.com/opinion/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/about/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/
知って納得!離婚どっとこむ:http://www.nattoku-rikon.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━