「知らなきゃ損する!面白法律講座」第62号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第62号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ Legal Frontier 21
▼∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▼ *辰已法律研究所 大阪*
発行部数:5096部(まぐまぐ4125部、melma!971部) 毎週火曜日配信
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第50回
~兄弟(家族)の縁は切れるのか?~
◆知っトク!法律用語の小道 第48回
~単元株制度~
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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★★なっとく!法律相談★★ 第50回
~兄弟(家族)の縁は切れるのか?~
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Q 私には25になる兄がいます。
兄は、仕事を辞めて4年が経ち、その間、仕事もせず実家でダラダラ
した生活をおくっています。遊びで借金を300万くらいつくって、親は
しょうがなく全額返済しました。最近は、家にひきこもって昼間から
酒におぼれ飯食って寝るって感じの生活をしています。
そこで、また借金をしないとも限りません。今の状態で既に限界な
のに、実家の土地を担保に金を借りられたりでもしたら、何もかもが
終わりです。そこで家族と当人との縁を切りたいのですが…いろんな
案を教えて頂けないでしょうか。
(30代前半:男性)
A 一口に「家族の縁を切る」といっても、内容は様々です。事実上付
き合いを絶つ、家の敷居をまたがせないというのであれば、法律問題
ではありません。法律上問題となるのは、親や兄弟は他の家族を扶養
しなければならないか、親は子に財産を相続させなければならないか、
という扶養、相続の問題でしょう。
結論から申し上げれば、残念ながら、現在の法律上、親子や兄弟姉
妹の関係に基づく扶養義務(民法877条1項)を免れることはできませ
ん。
しかし、兄に財産を相続させたくなければ、相続人廃除の調停を家
庭裁判所に申し立てることができます(民法892条)。これは、子供が
親を虐待するとか、親に対し重大な侮辱を加えたとか、その他著しく
非行があったと認められる場合、調停または審判によって、その子供
から相続人としての資格を奪い、親の財産を相続させないようにする
手続です。
相続人廃除は遺言でもすることができ(民法893条)、いったんした
廃除を取り消すこともできます(民法894条)。
最近の審判例の中には、正業につかず浪費を重ねているのは著しい
非行にあたるとしているものもあります。したがって、あなたのケー
スでも、排除が認められる可能性があるといえます。
また、兄の行状を改めるよう調整してもらいたいという内容の調停
を兄を相手方として家庭裁判所に申し立てることができます。家庭裁
判所では、調停委員会があなたと親の双方の主張を聞いた上で、職権
で必要な事実の調査などを行い、親族関係が円満にいくように解決方
法を話し合います。この手続には、900円分の収入印紙と連絡用の郵便
切手が必要です。
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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第48回┃
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単元株制度
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昨年10月1日から施行された改正商法で新たに導入された「単元株制
度」。今回の改正の一つの目玉とされています。今回はこの制度につ
いて取り上げてみたいと思います。
単元株制度とは、会社が定款で一定の数の株式を1単元の株式とする
ことを定めた場合、その単元ごとに株主総会の議決権を与えることが
できる制度のことです(商法221条)。
例えば、会社が500株を1単元と定めた場合、2300株を有する株主は4
個の議決権を行使することができるわけです(1単元に満たない株式は
議決権に影響を与えません:商法241条但書)。
このような制度が設けられた背景には、株式の売買を容易にすると
いうことがあります。
単元株制度が導入される前は、5万円を額面株式1株の金額で割った
数を株式の単位としていました(単位株制度:昭和56年附則16条1項)。
例えば、額面500円の株式は100株で1単位として扱われ、それに応じて
議決権が与えられたのです。つまり、1株の価格が10万円とすると、1
単位の株式を取得するには1000万円が必要ということになります。
これでは、ベンチャー企業など株価の高い企業にとっては、株式を
分割して売買単位を下げることもできず、株式の売買に困難が生じる
ことになります。
そこで、会社が議決権を与えることができる株式の数を自ら決める
ことができるようにすることで、こうした問題を解決しようとしたわ
けです。また、株価が低い企業にとっては、一定の株式を所有する株
主のみに議決権を与えることで、株主管理費用を抑えることができる
ようになります。
このように、会社にとって単元株制度は便利な制度ですが、会社が
自由に1単元とする株式の数を決めることができるとしたら、既存の株
主にとっては自分の議決権を失うことになりかねません。
そこで、商法は、1単元とする株式の数については株主総会の決議が
必要な定款によって定めることとし、また、1単元とする株式の数を10
00および発行済株式の200分の1に当たる数を超えることはできないと
しているのです(商法221条1項但書)。
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◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「Legal Frontier21」のホームページ
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のご紹介をしています。
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
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■□なっとく法律相談□■
~養育費の審判に相手方が即時抗告! どうすればいいの?~
Q 家庭裁判所で調停離婚をしました。半年後に養育費と別居中の
婚姻費用の支払いの審判が出ました。私が親権者で、子供を一人
養育しているので、元夫が私に支払うようにという内容で、金額
も細かく決まっていました。が、元夫が抗告をしたと聞きました。
これからどうなるのか、私は何をすればいいのか分かりません。
教えてください。
この相談に対する回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
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◆◆編集後記◆◆
読者の皆様、新年明けましておめでとうございます。本年も当メールマガジ
ンをどうぞよろしくお願いします。
年末年始といえば、年賀状書きに始まり、大掃除、紅白歌合戦、除夜の鐘、
年が明けてからは初日の出、初詣、おせち料理、親戚が一同に会しての新年会
というのが伝統的な過ごしかただと思います。
しかし、最近ではこうした過ごしかたをする人も少なくなってきたようです。
一昔前までは大晦日の夜は街中もひっそりとしていたものですが、このごろは
年中無休のお店が増えて街も明るくなりましたし、道路も多くの車が走ってい
ます。テレビ番組なども以前に比べると年末年始を強調しなくなった気がしま
す。
ライフスタイルの変化が年末年始のイベント性のようなものを奪った格好で
すが、1年の区切りは、やはり必要ではないでしょうか。
私も新しい年を迎え、心機一転、気持ちを新たにがんばろうと思います。
注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意しておりま
すフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
また、類似の事案が、すでにサイト内で取り扱われていないかご確認の
うえ、ご相談ください。
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
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